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「生活保護を受けているのに、家賃を払えずにためてしまった」 「大家さんや保証会社から、部屋を明け渡すよう求める書類が届いた」 「ケースワーカーさんに知られたら怒られるのでは、と思うと言い出せない」

生活保護を受けながら家賃を滞納してしまう背景には、体調の波、急な出費、お金の管理の難しさなど、さまざまな事情があります。滞納が続いて明渡しを求められると、「自分が悪いのだから」と、誰にも相談できなくなってしまう方も少なくありません。

まずお伝えしたいのは、いちばん大切なのは、できるだけ早くケースワーカーに伝えることだということです。ケースワーカーは、責めるためではなく、これ以上状況が悪くならないように、一緒に手立てを考えてくれる存在です。家賃の支払い方を切り替えたり、住み続けるか転居するかを考えたりするのも、ケースワーカーと一緒なら進めやすくなります。

この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、生活保護を受けている方が家賃を滞納し、明渡しを求められたときに、ケースワーカーに何を伝え、どんな順番で進めればよいかをまとめました。

この記事でわかること

  • ケースワーカーに、最初に伝えたいこと
  • 届いた書類から分かる、いまの段階と残された時間
  • 「代理納付」に切り替えて、滞納をこれ以上ふやさない方法
  • 滞納分の扱いと、住み続けるか転居するかの考え方
  • 転居する場合の、次の部屋の探し方(岡山市の場合)

※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。保護費や転居費用の扱いは福祉事務所が判断します。明渡しを求められていることへの法律上の対応は、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。

結論|今日ケースワーカーへ。代理納付で「これ以上ふやさない」

先に、結論を3つにまとめます。

  1. できるだけ早く、ケースワーカーに伝えましょう。
    届いた書類をそのまま見せると、いまの段階と残された時間を一緒に確認できます。
  2. 家賃の支払いを「代理納付」に切り替えて、滞納をこれ以上ふやさないようにしましょう。
    代理納付は、住宅扶助を福祉事務所から大家さんへ直接支払う仕組みです。家賃を滞納している方には、原則として代理納付を適用する考え方が国から示されています。
  3. 滞納分の払い方、住み続けるか転居するかは、ケースワーカーと一緒に考えましょう。
    明渡しの手続きへの対応や、大家さんとの話し合いについては、弁護士や法テラスに相談できます。

ケースワーカーに、最初に伝えたいこと

言いにくいことほど、メモにして持っていくと伝えやすくなります。

伝えること ポイント
滞納している月数と金額 分からなければ、大家さん・管理会社・保証会社からの書類に書かれた金額を見せる
届いた書類 督促状、契約解除の通知、訴状、明渡しの催告など。届いた順に並べて持っていく
書類に書かれた期限 支払いの期限、明け渡す日、裁判の期日など
家賃を払えなかった事情 体調、急な出費、お金の管理が難しかったことなど。そのまま話して大丈夫です
いまの暮らしの状況 通院、仕事、家族、困っていること

ケースワーカーへの相談のしかたは、【岡山市】生活保護で引っ越したい時のケースワーカーへの相談方法|許可が出やすい伝え方と実例でも紹介しています。担当の福祉事務所が分からない場合は、岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番をご覧ください。

届いた書類で分かる、いまの段階と残された時間

家賃の滞納から明渡しまでは、一般に次のような段階で進みます。どの書類が届いているかで、残された時間がおおよそ分かります。

届いた書類 いまの段階 残された時間の目安 詳しい記事
督促状・保証会社からの連絡 支払いを求められている 話し合いや支払いで解決できる可能性がある段階 家賃滞納で督促状・保証会社から連絡が来たら|岡山市で最初にすることと相談先
契約解除の通知 契約を終わらせると伝えられた 明渡しを求める訴えに進むことがある —
訴状(裁判所から) 明渡しを求める裁判が始まった 期日までに対応を考える時間がある 家賃滞納で訴状が届いた|退去までの流れと、今から探せる部屋【岡山】
明渡しの催告(執行官から) 強制執行の手続きに入った 催告の日から、おおむね1か月が目安 明渡しの催告が届いた|断行までのおよそ1か月でやる部屋探しの順番【岡山】

※実際の期限は、届いた書類に書かれた日付で確認してください。訴状が届いている場合は、放っておかずに、法テラスや弁護士に早めに相談しましょう。生活保護を受けている方は、法テラスの費用の立替えを利用した場合に、返済の猶予や免除を受けられることがあるとされています。

全体の流れは、【岡山市】競売・立ち退き・強制執行で住まいを失いそうなとき|状況別にやることと相談先でも整理しています。

代理納付に切り替えて、滞納をこれ以上ふやさない

代理納付は、住宅扶助を福祉事務所から大家さんへ直接支払う仕組みです。毎月の家賃が大家さんに直接届くため、これ以上滞納がふえるのを防ぐことができます。

  • 国の通知では、住宅扶助を家賃以外に使って家賃を滞納している方には、原則として代理納付を適用する考え方が示されています。
  • 大家さんの側から、家賃の滞納について福祉事務所に情報が伝えられ、福祉事務所が事実を確認したうえで代理納付を進める仕組みもあります。
  • ただし、住宅扶助の上限を超える家賃の部分や、共益費などは、代理納付の対象にならず、自分で支払う必要がある場合があります。

代理納付に切り替えることは、大家さんにとっても「これからの家賃は直接届く」という安心材料になります。住み続けるための話し合いをする場合にも、転居して次の部屋を探す場合にも、プラスに働くことがあります。くわしくは代理納付とは?岡山市で家賃が役所から直接払われる仕組みをご覧ください。

滞納分は、どうなる?

  • すでにたまっている滞納分は、本来、毎月受け取った住宅扶助から支払うはずだったお金です。そのため、滞納分のために改めて保護費が出ることは、一般に難しいとされています。
  • 滞納分をどう支払っていくかは、ケースワーカーに家計の状況を見てもらいながら、無理のない計画を考えることが大切です。大家さんや保証会社との支払いの話し合いについて、法律上の対応に迷うときは、弁護士や法テラスに相談してください。
  • 家賃以外の使い方の内容によっては、保護費の扱いについて福祉事務所から説明を受けることがあります。隠さずに、そのまま伝えることが、結果的にいちばん早く状況を立て直す道です。

お金の管理に不安がある方は、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」など、金銭管理を手伝ってもらえる仕組みを利用できる場合があります。ケースワーカーに相談してみましょう。

※当社は、大家さん・保証会社側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で支払いの条件や明渡しについて判断したり、交渉したりすることはできません。

住み続けるか、転居するか

明渡しを求められていても、段階や大家さんの意向によって、取れる道は変わります。

考え方 確認したいこと
住み続けることを相談する 代理納付への切り替えと滞納分の支払い計画を示したうえで、大家さん・管理会社・保証会社がどう考えるか。合意した内容は書面に残す
転居する 転居が認められるか、費用がどこまで出るか、次の部屋の家賃の上限はいくらか

転居する場合の費用について

生活保護では、家主から相当の理由をもって立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合などに、敷金などの転居費用の支給が認められることがあるとされています。ただし、家賃の滞納など、ご本人の事情で契約が解除された場合は、この考え方に当たらないと判断されることがあるとされています。

転居費用がどこまで出るかは、事情によって判断が分かれます。物件を決める前に、必ずケースワーカーに確認しましょう。費用の範囲は生活保護で引っ越すときに出る費用・出ない費用の一覧|岡山市版チェックリストをご覧ください。

転居する場合の、次の部屋の探し方

  • 家賃は住宅扶助の範囲で:岡山市の上限の目安は、1人世帯で月3万7千円程度、2人世帯で月4万4千円程度、3〜5人世帯で月4万8千円程度です。必ず福祉事務所で確認してください(参考:生活保護の「級地」とは?岡山市は何級地で、家賃の上限とどう関係する?)。
  • 滞納のことは、最初に不動産会社に伝える:隠したまま申し込むと、審査の途中で分かったときに話が進まなくなることがあります。代理納付を利用することを伝えると、貸主の安心につながることがあります。審査への影響は【岡山市】生活保護で家賃滞納がある場合の部屋探し|次の賃貸審査への影響で解説しています。
  • 車がなくても暮らしやすい場所を:岡山市は車社会ですが、生活保護を受けている間は、通勤や通院などで認められる場合を除き、原則として自動車の保有は認められていません。バス停や駅、通院先、スーパーまでの距離を優先しましょう。北長瀬・大元・備前西市・東岡山など、駅に近いエリアも候補になります。
  • 保証人や緊急連絡先がいない場合:居住支援法人に相談できることもあります(参考:岡山市で居住支援を受けるには?居住支援法人と不動産会社の役割の違い)。
  • 契約は、ケースワーカーの了承を得てから:了承の前に契約すると、費用の支給が受けられない場合があります。

よくあるご相談の例

※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。

50代・単身(岡山市北区)
体調を崩した時期に、受け取った住宅扶助を生活費に回してしまい、家賃を3か月分ためてしまったケースです。保証会社から契約解除の通知が届いた段階で、ケースワーカーに書類を見せて相談し、代理納付に切り替えていただきました。そのうえで転居することになり、住宅扶助の範囲で、通院先にバスで通える物件を当社で探しました。契約は、ケースワーカーの了承を得てから進めました。

60代・単身(岡山市東区)
裁判所から訴状が届き、どうしていいか分からないまま期日が近づいていたケースです。まずケースワーカーと法テラスに相談していただき、当社では、万一転居することになった場合に備えて、条件に合う物件の候補を整理しました。

よくある質問

Q. 生活保護を受けていて家賃を滞納してしまいました。ケースワーカーに話したら、保護を止められますか?

A. 滞納していることだけで、すぐに保護が止まるとは限りません。家賃以外に使った事情などによって、福祉事務所から説明を受けることはありますが、隠したままにするほうが状況は悪くなりやすいです。できるだけ早く、そのまま伝えましょう。

Q. 明渡しを求める書類が届きました。最初に何をすればいいですか?

A. 届いた書類を届いた順に並べて、ケースワーカーに見せてください。督促状、契約解除の通知、訴状、明渡しの催告のどれが届いているかで、残された時間が変わります。訴状が届いている場合は、法テラスや弁護士にも早めに相談しましょう。

Q. 代理納付とは何ですか?自分で手続きが必要ですか?

A. 住宅扶助を福祉事務所から大家さんへ直接支払う仕組みです。国の通知では、住宅扶助を家賃以外に使って滞納している方には、原則として代理納付を適用する考え方が示されています。手続きの進め方はケースワーカーに確認してください。

Q. たまった家賃は、保護費から出してもらえますか?

A. 滞納分は、本来、受け取った住宅扶助から支払うはずだったお金のため、改めて保護費が出ることは一般に難しいとされています。無理のない支払いの計画を、ケースワーカーに家計を見てもらいながら考えましょう。

Q. いまの部屋に住み続けることはできますか?

A. 段階や大家さんの意向によります。代理納付への切り替えや、滞納分の支払いの計画を示したうえで、大家さん・管理会社・保証会社と話し合う方法があります。話し合いへの対応に迷うときは、弁護士や法テラスに相談し、合意した内容は書面に残しましょう。

Q. 転居することになったら、敷金や引っ越し代は出ますか?

A. 家主から相当の理由をもって立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合などは、転居費用が認められることがあるとされています。ただし、家賃の滞納などご本人の事情で契約が解除された場合は、これに当たらないと判断されることがあります。物件を決める前に、必ずケースワーカーに確認してください。

Q. 滞納したことがあっても、次の部屋は借りられますか?

A. 審査は物件や保証会社によって異なり、滞納の記録が影響することもあります。最初から事情を伝え、代理納付を利用することを示すと、貸主の安心につながることがあります。滞納のことを隠さず、不動産会社に相談しましょう。

Q. 訴状が届きましたが、弁護士に頼むお金がありません。

A. 法テラスでは、収入などの条件を満たす方に、無料の法律相談や費用の立替えを行っています。生活保護を受けている方は、立替えた費用の返済の猶予や免除を受けられることがあるとされています。まずはサポートダイヤル(0570-078374)に問い合わせてみましょう。

Q. お金の管理が苦手で、また滞納してしまわないか不安です。

A. 代理納付に切り替えると、家賃は福祉事務所から大家さんに直接支払われます。また、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業など、金銭管理を手伝ってもらえる仕組みを利用できる場合があります。ケースワーカーに相談してみてください。

Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?

A. 転居する場合の、住宅扶助の範囲での次の部屋探し、見積書の作成、退去の期限に合わせた入居日の調整などをご相談いただけます。ケースワーカーとも連携して進めます。明渡しへの対応や支払いの条件などの法律上の判断・交渉はできないため、弁護士や法テラスと役割を分けて進めます。

まとめ|ひとりで抱えず、今日ケースワーカーへ

  • 家賃を滞納して明渡しを求められたら、できるだけ早くケースワーカーに伝えましょう。届いた書類はそのまま見せてください。
  • 代理納付に切り替えると、滞納をこれ以上ふやさずに済みます。滞納している方には、原則として代理納付を適用する考え方が国から示されています。
  • 滞納分の払い方、住み続けるか転居するかは、ケースワーカーと一緒に考えましょう。訴状が届いている場合は、法テラスや弁護士にも早めに相談を。
  • 転居する場合、滞納が原因のときは転居費用の扱いが分かれることがあります。物件を決める前に、必ずケースワーカーに確認し、契約は了承を得てからにしましょう。

家賃をためてしまったことを、ひとりで責め続ける必要はありません。ミニクルホームでは、ケースワーカーと連携しながら、住宅扶助の範囲で次の住まいを一緒に探します。言いにくい事情も、最初から隠さずにご相談ください。

気持ちがしんどいときの相談先

家賃の滞納や明渡しの不安は、心にも体にも大きな負担になります。眠れない、何も手につかないと感じるときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。

  • 担当のケースワーカー:お金のことも、気持ちのしんどさも、まず相談できる相手です。
  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
    訴状や明渡しの手続きなど、法律の相談先を案内してもらえます。
  • こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
    岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。

※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。

参考にした公的な情報

※当社は不動産会社です。明渡しへの対応、滞納分の支払いの条件などに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。生活保護のことは福祉事務所(ケースワーカー)、法律のことは弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。

 

この記事を書いた人

城井 仁(株式会社ミニクルホーム 代表)

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP・住宅ローンアドバイザー。岡山で不動産の実務に携わって25年以上。生活保護、高齢、保証人なし、債務整理など、審査に不安のある方のお部屋探しのご相談を日々受けています。

手続きのことは専門家に、住まいのことは私たちに。これまでの事情を責めることなく、次の住まいを一緒に探します。

会社概要

会社名
株式会社ミニクルホーム
代表者
城井 仁
所在地
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話・FAX
086-239-3296(FAX 086-239-3323)
メール
minikuru@bc.wakwak.com
営業時間
10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
免許・許可
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア
岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
業務内容
賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

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株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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