「裁判所から、分厚い封筒が届いた。中には訴状と書かれた書類が入っていた」 「建物明渡しと書いてある。もうすぐ追い出されるのだろうか」 「怖くて、封筒を開けたまま、続きを読めずにいる」
家賃の滞納が続いたあとに、裁判所から訴状が届く。とても不安で、誰にも話せない気持ちになるのは自然なことです。ご自身を責めてしまう方もいます。
それでも、まずお伝えしたいのは、訴状が届いた段階は、明日すぐに退去させられる段階ではないということです。裁判、判決、強制執行と手続きを踏むため、一般に退去を求められるまでには数か月かかることが多いとされています。つまり、いまは「次の住まいを選べる時間」がまだ残っている段階です。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、訴状が届いてから退去までの流れと、この段階から始められる部屋探しの考え方をまとめました。競売や立ち退きなど、ほかの状況も含めた全体の地図は【岡山市】競売・立ち退き・強制執行で住まいを失いそうなとき|状況別にやることと相談先にまとめています。
この記事でわかること
- 訴状が届いてから退去までの流れと、時期の目安
- 最初に確認したい書類と期限
- 訴状を放っておくと、どうなるのか
- 訴状の段階から始められる部屋探しと、家賃の決め方
- お金が足りないときの相談先
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。裁判への対応や、滞納分の支払い方法などの法律上の判断は、弁護士・司法書士、法テラスにご確認ください。
結論|訴状は放っておかず、部屋探しは「今から」並行して始めましょう
先に、結論を3つにまとめます。
- 訴状は放っておかないでください。
訴状と一緒に届く呼出状には、裁判の日(口頭弁論期日)と、答弁書の提出期限が書かれています。何も出さずに欠席すると、相手の言い分を認めたものとみなされ、そのまま判決が出ることがあります(民事訴訟法159条)。まずは法テラスや弁護士に相談しましょう。 - 退去までには、一般に数か月かかることが多いとされています。
判決のあと、強制執行の申立て、明渡しの催告、断行と進みます。明渡しの催告から引渡し期限までは、原則として1か月です(民事執行法168条の2)。 - 部屋探しは、訴状の段階から並行して始めるほうが選択肢が残ります。
強制執行が近づくほど、日程にも費用にも余裕がなくなります。いまの家賃より無理のない家賃の部屋へ移ることは、生活を立て直す一歩にもなります。
訴状が届いてから退去までの流れ(時期の目安)
まずは、いまどの段階にいるのかを確認してみてください。
| 段階 | 起きること | 時期の目安 | この時期にできること |
|---|---|---|---|
| ① 訴状・呼出状が届く | 裁判所から、訴状と口頭弁論期日の呼出状が届く | ― | 書類の期限を確認し、法テラスや弁護士に相談する。部屋探しの相談も始める |
| ② 第1回の口頭弁論 | 裁判所で、双方の言い分を確認する | 呼出状に書かれた日 | 答弁書を出して出席する。話し合い(和解)になることもある |
| ③ 和解または判決 | 話し合いで解決するか、判決が出る | 事案によって異なる | 和解なら、決めた退去日や支払い方法を守る。判決なら次の段階へ |
| ④ 強制執行の申立て | 判決などをもとに、貸主側が強制執行を申し立てる | 判決のあと | 次の部屋の申込み・契約を急ぐ |
| ⑤ 明渡しの催告 | 執行官が訪れ、引渡し期限を伝える | 申立てのあと | 期限から逆算して引っ越しを終える |
| ⑥ 断行 | 期限までに退去していない場合、執行官が明渡しを行う | 催告から原則1か月 | ― |
※時期は一般的な例です。実際の流れや期間は、事案や裁判の進み方によって大きく異なります。
いちばん大切なのは、①の段階でできることが、いちばん多いということです。明渡しの催告まで進んだ場合の動き方は明渡しの催告が届いた|断行までのおよそ1か月でやる部屋探しの順番【岡山】で詳しく解説しています。
まず確認したい書類と期限
封筒の中身を、次の順番で確認してみてください。
- 期日呼出状(答弁書の催告状):第1回の口頭弁論の日時と、答弁書の提出期限が書かれています。いちばん先に確認してください。
- 訴状:誰が(貸主・管理会社・保証会社など)、何を求めているのか(部屋の明渡し、滞納家賃の支払いなど)が書かれています。
- 賃貸借契約書・保証会社の契約書:手元にあれば、相談のときに持っていきましょう。
- 滞納の状況が分かるもの:督促状、振込の記録、保証会社からの通知など。
書類は捨てずに、ひとつの封筒やクリアファイルにまとめておくと、相談がスムーズです。
訴状を放っておくと、どうなる?
訴状を受け取ったあと、答弁書を出さずに口頭弁論の期日を欠席すると、相手の主張した事実を認めたものとみなされることがあります(民事訴訟法159条)。その結果、相手の言い分どおりの判決が出て、強制執行へ進むことになりかねません。
「どうせ払えないから」「行っても仕方がない」と感じるかもしれません。それでも、期日に向けて相談しておくことで、退去の時期や、滞納分の支払い方法を話し合える場合があります。法テラスでは、収入や資産が一定以下の方を対象に、無料の法律相談や、弁護士費用の立替えを利用できる場合があります。
話し合いでの解決(和解)という道もあります
明渡しの裁判では、判決ではなく、話し合いで解決すること(和解)もあります。たとえば、次のような内容が話し合われることがあります。
- いつまでに退去するか
- 滞納分を、どのように分割して払うか
- 退去までの家賃をどうするか
和解の内容は、その後の生活に大きく関わります。どのような条件が妥当かは、弁護士や法テラスに相談してください。当社は大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で交渉することはできませんが、決まった退去日に合わせて次の部屋を探すお手伝いはできます。
訴状の段階から始められる部屋探し
ここからが、不動産会社としてお伝えしたいことです。訴状の段階は、強制執行の直前と比べて、日程にも物件選びにも余裕があります。この時間を、次の住まいの準備に使いましょう。
家賃の上限を「いまより無理のない金額」に決め直す
滞納が起きた理由の多くは、収入と家賃のバランスが崩れたことです。次の部屋では、家賃を見直すことが、同じことを繰り返さないための大切な一歩になります。
試算の一例(手取り月16万円・単身の場合)
| いまの部屋 | 次の部屋の例 | |
|---|---|---|
| 家賃(管理費込み) | 6万円 | 4.3万円 |
| 手取りに占める割合 | 約38% | 約27% |
| 毎月の差額 | ― | 1.7万円 |
| 1年間の差額 | ― | 約20万円 |
※あくまで一例です。滞納分の返済がある場合は、その分も差し引いて考えます。
保証会社のタイプを確認してから申し込む
訴状が届いている場合、家賃保証会社が貸主に家賃を立て替えて払っている(代位弁済)ことがあります。保証会社によっては、滞納の情報を独自に記録・共有している場合もあるとされます。
- 滞納した保証会社とは別の保証会社を使う物件を選ぶ
- 信用情報を照会するタイプかどうかを確認する
保証会社のタイプの違いは家賃保証会社の違い|信販系・独立系で審査はどう変わる?をご覧ください。
退去日と入居日を合わせる
和解で退去日が決まった場合や、自分から早めに退去する場合は、新居の家賃が発生する日と、旧居を出る日を合わせることで、二重に家賃を払う期間を短くできます。日程の組み方は旧居と新居の二重家賃を防ぐ賃貸契約スケジュールで解説しています。
岡山市で探すエリアを少し広げる
岡山駅周辺だけにこだわらず、北長瀬・備前西市・妹尾・東岡山などのJR沿線や、バス路線沿いまで広げると、同じ家賃でも選べる物件が増える傾向があります。車を手放す場合は、職場・病院・スーパーまでの行き方を、バスや電車で確認しておきましょう。
訴状の段階で動くと、何が違う?
| 訴状の段階で動く | 強制執行が近づいてから動く | |
|---|---|---|
| 日程 | 内見や比較の時間がとれる | 期限から逆算して急ぐ必要がある |
| 物件選び | 家賃・立地・保証会社を比べて選べる | すぐ入居できる物件に限られやすい |
| 費用 | 引っ越しの時期を選び、費用を抑える工夫ができる | 急ぎの引っ越しで割高になりやすい |
| 気持ち | 生活の立て直しを考える余裕がある | 期限に追われやすい |
※状況によって異なります。法律上の手続きへの対応とは別に、住まいの準備は早いほど選択肢が残る、という意味です。
お金が足りないときの相談先
引っ越し費用や初期費用が足りないときは、ひとりで抱えずに相談してください。
- 生活保護を受けていない方:岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730、平日8時30分〜17時)で、仕事や家計、住まいのことをまとめて相談できます。収入が大きく減って転居が必要な場合は、住居確保給付金の転居費用補助が使える場合もあります(参考:岡山市の住居確保給付金「転居費用補助」とは?対象費用と申請方法)。
- 生活保護を受けている方・これから申請する方:お住まいの区の福祉事務所が窓口です。住む場所がなくなりそうな場合でも、生活保護は申請できます。受給中の方は、物件を決める前に必ずケースワーカーへ相談し、了承を得てから契約してください。区ごとの窓口は岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番にまとめています。
初期費用は、家賃4万円台の物件で敷金・礼金がない場合でも、15万円前後かかることがあります。物件や入居日によって大きく変わるため、用意できる金額から逆算して物件を絞るのが現実的です(参考:【岡山市】生活困窮でも部屋は借りられる?家賃が払えない・住所がない時の支援制度と相談先)。
不動産会社に伝えておくとよいこと
事情を最初から伝えていただくほうが、審査に通る可能性のある物件を絞りやすくなります。次のことが分かると、相談がスムーズです。
- 訴状が届いた日と、口頭弁論の期日
- 和解などで退去日が決まっているかどうか
- いまの収入(給与・年金・生活保護など)と、次の家賃の上限
- 初期費用として用意できそうな金額
- 滞納した保証会社の名前(分かる範囲で)
- 保証人や緊急連絡先を頼める人がいるか
- 車、ペット、同居する家族、通院先などの条件
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
30代・単身(岡山市北区)
転職で収入が下がり、家賃6万円の部屋で滞納が続いて訴状が届いたケースです。まず法テラスで裁判への対応を相談していただき、並行して、家賃4万円台・滞納した保証会社とは別のタイプの保証会社を使う物件を探します。退去日が決まったら、その日に合わせて入居できるよう日程を組む、という進め方をご提案することがあります。
60代・ご夫婦(岡山市東区)
年金だけの収入になり、家賃の支払いが難しくなったケースです。弁護士さんに滞納分の支払い方法を相談していただくとともに、寄り添いサポートセンターで家計の相談も。当社では、通院先に通いやすい1階の物件を、家賃を抑えて探します。
よくある質問
Q. 訴状が届きました。すぐに出ていかないといけませんか?
A. 訴状が届いた段階で、すぐに退去を求められるわけではありません。裁判、判決、強制執行の申立て、明渡しの催告と進むため、一般に退去を求められるまでには数か月かかることが多いとされています。ただし、事案によって大きく異なるため、早めに法テラスや弁護士に相談してください。
Q. 訴状を無視したら、どうなりますか?
A. 答弁書を出さずに口頭弁論の期日を欠席すると、相手の主張した事実を認めたものとみなされることがあります(民事訴訟法159条)。その結果、相手の言い分どおりの判決が出て、強制執行に進むことになりかねません。呼出状に書かれた期限を確認し、早めに相談してください。
Q. 弁護士に頼むお金がありません。
A. 法テラスでは、収入や資産が一定以下の方を対象に、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立替えを利用できる場合があります。まずは法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)に問い合わせてみてください。
Q. 裁判の途中で、話し合いで解決することはできますか?
A. 明渡しの裁判では、退去の時期や滞納分の支払い方法を話し合って解決する(和解)こともあります。どのような条件が妥当かは、弁護士や法テラスにご相談ください。当社では、決まった退去日に合わせて次の部屋を探すお手伝いができます。
Q. 訴状が届いている状態でも、次の部屋の審査に通りますか?
A. 通る可能性はあります。審査で主に見られるのは、これから家賃を払い続けられるかです。ただし、滞納した保証会社や、信用情報を照会する保証会社を使う物件では審査が厳しくなりやすい傾向があります。保証会社のタイプと家賃の上限を見直してから申し込むことをおすすめします。
Q. 次の部屋の家賃は、いくらくらいにすればいいですか?
A. 滞納分の返済がある場合はその分を差し引いたうえで、手取りに対して無理のない金額にするのが基本です。たとえば手取り16万円の単身の方なら、家賃6万円(手取りの約38%)から4.3万円(約27%)に下げると、1年で約20万円の差になります(一例)。
Q. 自分から早めに退去したほうがいいですか?
A. 退去の時期をどうするかは、裁判の状況や和解の内容によって変わるため、弁護士や法テラスに相談して決めてください。住まいの準備については、早めに始めるほど、家賃や立地を比べて選べる余地が残ります。
Q. 引っ越し費用や初期費用が用意できません。
A. 生活保護を受けていない方は、岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730)に相談できます。収入が大きく減って転居が必要な場合は、住居確保給付金の転居費用補助が使える場合もあります。生活保護を受けている方は、契約の前に担当のケースワーカーへ相談してください。
Q. 家族に知られずに、部屋探しの相談はできますか?
A. ご相談の内容は、ご本人の了解なくご家族にお伝えすることはありません。ただし、保証人や緊急連絡先をご家族にお願いする場合は、事情を共有する必要が出てくることがあります。頼める人がいない場合の方法も含めて、ご相談ください。
Q. 岡山市以外でも相談できますか?
A. 岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、倉敷市・玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市にも対応しています。LINEは時間を問わず送っていただけます(返信は営業時間内)。
まとめ|訴状の段階は、まだ「選べる」段階です
- 訴状は放っておかず、呼出状に書かれた期日と答弁書の期限を確認しましょう。まずは法テラスや弁護士へ。
- 退去を求められるまでには、一般に数か月かかることが多いとされています。明渡しの催告から引渡し期限までは、原則1か月です。
- 部屋探しは、訴状の段階から並行して始めましょう。家賃を無理のない金額に見直すことが、生活の立て直しにつながります。
- 生活保護を利用する場合は、契約の前に必ずケースワーカーの了承を得てください。
滞納してしまったことを、責めるつもりはありません。審査に不安がある場合も、最初から事情を隠さずにご相談ください。訴状が届いていることや過去の滞納も含めて、いまの状況を整理しながら、次の住まいを一緒に考えます。
気持ちがしんどいときの相談先
裁判の書類が届くと、眠れなくなったり、何も手につかなくなったりすることもあります。つらいときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
裁判への対応や借金の悩みについて、相談できる窓口や制度を案内してくれます。 - 岡山市寄り添いサポートセンター:0800-200-8730(平日8時30分〜17時)
仕事や家計、住まいのことなど、生活の困りごとをまとめて相談できます(生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーへ)。 - こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 民事訴訟法(e-Gov法令検索) ※第159条(自白の擬制)
- 民事執行法(e-Gov法令検索) ※第168条の2(明渡しの催告)
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」
- 岡山市「生活困窮者自立相談支援事業(岡山市寄り添いサポートセンター)」
※当社は不動産会社です。裁判への対応、和解の条件、滞納分の支払い方法などに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。手続きについては、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
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- 城井 仁
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