記事更新日:2026年6月29日
岡山市の住居確保給付金「転居費用補助」とは?引越し費用が不安な方へ
この記事の結論
岡山市の住居確保給付金「転居費用補助」は、世帯収入が著しく減少し、家賃負担などを軽くするために転居が必要であるものの、引越し費用を用意できない方を支援する制度です。
対象になり得る費用には、礼金、仲介手数料、家賃保証料、保険料、家財運搬費用などがあります。一方、敷金や前家賃は対象外と案内されています。
単に「引っ越したい」という理由では利用できません。岡山市寄り添いサポートセンターの家計改善支援を受け、転居によって家計が改善すると認められることが必要です。
岡山市で賃貸住宅を探している方から、次のようなご相談を受けることがあります。
- 収入が減って、現在の家賃を払い続けることが難しい
- 安いアパートへ移りたいが、引越し費用を用意できない
- 配偶者が亡くなり、世帯収入が大幅に減った
- 病気や休業で収入が減り、家計を見直したい
- 礼金や仲介手数料を支援してもらえる制度を知りたい
- 敷金や前家賃も補助されるのか知りたい
- 生活保護を受給していても利用できるのか知りたい
- 物件を契約してから申請しても間に合うのか不安
引越しは、家賃が安い物件へ移れば終わりではありません。
礼金、仲介手数料、保証会社、火災保険、引越し業者など、まとまった費用が必要になります。
現在の家賃が家計を圧迫していても、初期費用を用意できないため、安い住宅へ移れない方もいます。
こうした問題に対応する制度が、住居確保給付金の「転居費用補助」です。
この記事で分かること
- 住居確保給付金の転居費用補助とは何か
- 通常の家賃補助との違い
- 岡山市で対象となる主な条件
- 2026年度の収入・資産要件
- 支給上限額
- 対象になる費用と対象外の費用
- 生活保護受給者の取扱い
- 物件探しから申請までの正しい順番
住居確保給付金の「転居費用補助」とは?
住居確保給付金の転居費用補助は、収入が著しく減少して経済的に困窮し、家賃負担などを軽くするために転居する必要がある方へ、転居に必要な費用を支給する制度です。
2024年の生活困窮者自立支援法等の改正により制度が拡充され、岡山市でも転居費用補助が案内されています。
この制度で重視されるのは、単に転居先の家賃が安いかどうかだけではありません。
転居後の家賃、交通費、通院費、生活費などを含め、家計全体が改善するかを確認します。
転居先の家賃が少し高くても対象になる可能性があります
例えば、病院の近くへ転居して交通費が大きく下がるなど、家賃を含む家計全体の支出が改善すると認められる場合です。個別の判断は家計改善支援を通じて行われます。
「家賃補助」と「転居費用補助」の違い
住居確保給付金には、大きく分けて家賃補助と転居費用補助があります。
| 比較項目 | 家賃補助 | 転居費用補助 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 現在または新たな住宅の家賃を一定期間支援する | 家計改善に必要な転居の初期費用等を支援する |
| 主な対象 | 離職・休業等で住居を失った、または失うおそれがある方 | 収入が著しく減り、家計改善のため転居が必要な方 |
| 支給内容 | 家賃相当額を原則3か月、要件により延長 | 礼金、仲介手数料、保証料、保険料、家財運搬費等 |
| 支給方法 | 原則として貸主・管理会社等へ直接支給 | 不動産会社、引越し業者、申請者口座等へ支給 |
| 家計改善支援 | 就労・自立相談支援を受ける | 家計改善支援で転居の必要性を確認する |
家賃補助を受けているから、自動的に転居費用も支給されるわけではありません。
それぞれ支給要件と審査があります。
岡山市で支給対象となる主な条件
岡山市の案内では、申請時に主に次の要件をすべて満たす必要があります。
- 世帯員の死亡、離職、休業などによって世帯収入が著しく減少したこと
- 経済的に困窮し、住居を失っている、または失うおそれがあること
- 世帯収入が著しく減少した月から、原則として2年以内であること
- 申請月において、世帯の生計を主に維持していること
- 世帯の収入が収入基準額以下であること
- 世帯の預貯金・現金等が資産基準額以下であること
- 家計改善支援により、転居が自立促進のために必要と認められること
- 転居費用を自力で用意することが困難であること
- 生活保護や類似する転居支援給付を受けていないこと
- 申請者と世帯員が暴力団員ではないこと
申請者本人だけでなく、同居して家計を一緒にしている世帯員の収入や預貯金も確認されます。
収入が少ないだけでは対象になりません
家計改善支援を受けた結果、転居によって家計が改善すること、転居の必要性があること、費用を用意できないことなどを確認されます。
どのような収入減少が対象になる?
対象となる可能性がある例には、次のようなものがあります。
- 同一世帯の配偶者が亡くなり、年金や給与収入が減った
- 本人または世帯員が離職した
- 病気やけがにより働けなくなった
- 勤務先の都合で休業や勤務時間減少となった
- 事業収入が大幅に減った
- 世帯を支えていた家族が退職・廃業した
自己都合や本人の責任による収入減少かどうか、収入減少の時期、現在の就労状況なども確認されます。
申請時には、収入減少前と収入減少後の給与明細、離職票、解雇通知、休業を確認できる書類などが必要になる場合があります。
2026年度の収入・資産要件
岡山市が2026年4月1日版として案内している主な基準は次のとおりです。
| 世帯人数 | 収入基準額 | 預貯金・現金等の上限 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 92,000円+転居前家賃 家賃加算上限37,000円 |
552,000円 |
| 2人世帯 | 139,000円+転居前家賃 家賃加算上限44,000円 |
834,000円 |
| 3人世帯 | 172,000円+転居前家賃 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
| 4人世帯 | 214,000円+転居前家賃 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
| 5人世帯 | 255,000円+転居前家賃 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
例えば、単身世帯で転居前の家賃が37,000円の場合、収入基準額は最大129,000円となります。
単身世帯の例
92,000円+転居前家賃37,000円=収入基準額129,000円
世帯員が6人以上の場合は、岡山市寄り添いサポートセンターへ個別に確認してください。
収入の算定方法や世帯の範囲は、自己判断せず窓口で確認しましょう。
転居費用補助の支給上限額
支給上限は、転居先地域の住宅扶助基準額に3を掛けた額です。
転居先が岡山市内の場合の上限は、2026年4月1日版で次のように案内されています。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 111,000円 |
| 2人世帯 | 132,000円 |
| 3人~5人世帯 | 144,000円 |
上限額まで必ず支給されるわけではありません。
実際に対象となる費用が上限より少ない場合は、実費相当額が支給されます。
岡山市外へ転居する場合は、転居先地域の住宅扶助基準をもとに上限が計算されるため、事前確認が必要です。
支給後に実費が少なかった場合
実際の支出額が支給額を下回った場合は、差額の返還を求められます。見積書・領収書などを正確に保管しましょう。
対象になる費用
岡山市の案内では、主に次の費用が対象として示されています。
礼金
転居先の賃貸借契約で必要となる礼金です。
仲介手数料
不動産会社へ支払う賃貸仲介手数料です。
家賃保証料
指定保証会社へ支払う初回保証料などです。
保険料
賃貸契約時に必要となる火災保険等の費用です。
家財運搬費用
引越し業者などへ支払う家財の運搬費用です。
対象費用は、転居先の契約内容や見積書をもとに確認されます。
不動産会社には、各費用を分けた詳細な見積書を作成してもらいましょう。
敷金・前家賃は対象外
国の案内では、敷金と前家賃は転居費用補助の対象外とされています。
対象外と案内されている主な費用
- 敷金
- 前家賃
敷金や前家賃が必要な物件では、別に支払方法を検討しなければなりません。
また、次のような費用についても、当然に対象になるとは限りません。
- 鍵交換費
- 定額クリーニング費
- 消毒・抗菌費
- 24時間サポート費
- 駐車場契約費
- ペット飼育追加費用
- 家具・家電の購入費
- 不用品処分費
対象になるか分からない費用は、契約前に岡山市寄り添いサポートセンターへ確認してください。
支給方法は費用によって異なる
岡山市の案内では、費用の種類によって支給先が異なります。
| 費用 | 主な支給方法 |
|---|---|
| 転居先住宅の初期費用 | 岡山市から不動産仲介業者等へ振込み |
| 家財運搬費用等 | 申請者口座または引越し業者等の口座へ振込み |
初期費用と家財運搬費用の合計が上限を超える場合は、住宅の初期費用が優先され、残額の範囲で家財運搬費用が支給されます。
申請者が自由に使える現金として、一括で支給される制度ではありません。
生活保護受給者は利用できる?
岡山市の転居費用補助では、申請者と世帯員が生活保護を受給していないことが要件として示されています。
そのため、すでに生活保護を受給している方は、原則としてこの転居費用補助の対象ではありません。
生活保護受給中の方が転居する場合は、生活保護制度上の転居費用や敷金等の取扱いについて、担当ケースワーカーへ相談します。
生活保護申請前の方は早めに相談してください
住居確保給付金と生活保護では対象要件や費用の取扱いが異なります。どちらへ相談するか自己判断せず、寄り添いサポートセンターまたは福祉事務所へ状況を説明しましょう。
高齢者・年金生活者も対象になる?
高齢者や年金生活者であることだけで対象外になるとは限りません。
ただし、収入が著しく減少した理由、収入減少からの期間、家計改善の必要性、収入・資産要件などを満たす必要があります。
また、岡山市の案内では、住居確保給付金の支給対象者に就職活動等を求める内容が示されています。
高齢、病気、障害、自営業などにより一般的な求職活動が難しい場合は、どのような取扱いになるかを窓口へ個別に確認してください。
年金収入が少ないという理由だけでは利用できません
世帯収入の著しい減少や、転居による家計改善の必要性など、制度上の条件を満たすか確認されます。
求職活動などの要件
岡山市の案内では、支給対象者に次の活動が求められています。
- 月4回以上、岡山市寄り添いサポートセンターの支援員と面接する
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
- 原則として週1回以上、求人へ応募する、または面接を受ける
自営業者などは、経営改善に取り組むことで認められる場合があります。
就職活動等の要件を満たさない場合、支給が中止される可能性があります。
病気や高齢などの事情がある場合は、申請前に対応を確認しましょう。
申請前に必要となる主な書類
岡山市の案内では、主に次の書類が必要とされています。
| 書類 | 具体例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、福祉手帳、健康保険証、住民票等 |
| 離職・廃業の確認書類 | 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書等 |
| 収入減少の確認書類 | 減収前後の給与明細、賃金明細等 |
| 世帯収入の確認書類 | 給与明細、公的給付の支給額が分かる書類等 |
| 預貯金の確認書類 | 世帯全員のすべての口座について、現残高を記帳した通帳等 |
| 要転居証明書 | 家計改善支援事業を通じて作成 |
| 物件関係資料 | 募集図面、初期費用明細、賃貸借契約予定内容等 |
| 引越し費用資料 | 引越し業者の見積書等 |
本人や世帯の状況により、追加書類が必要になる場合があります。
物件を契約する前に相談することが重要
転居費用補助を利用したい場合は、先に賃貸借契約を結んだり、契約金を支払ったりしないことが重要です。
すでに支払った費用が、後から必ず支給対象になるとは限りません。
先に行わないほうがよいこと
- 申込金を支払う
- 賃貸借契約を締結する
- 礼金・仲介手数料を支払う
- 保証会社の保証料を支払う
- 引越し業者と正式契約する
- 家財を先に運搬する
まず寄り添いサポートセンターへ相談し、家計改善支援と制度要件の確認を受けてから物件を探しましょう。
岡山市で申請する10の手順
手順1.岡山市寄り添いサポートセンターへ相談する
現在の家賃、収入減少の理由、世帯人数、預貯金、転居希望を伝えます。
手順2.家計の状況を整理する
家賃、光熱費、通信費、通院費、交通費、借入返済などを整理し、現在の家計がどのような状態か確認します。
手順3.家計改善支援を受ける
転居によって本当に家計が改善するか、現在の住居を継続する方法がないかなどを支援員と確認します。
手順4.要転居証明書を作成してもらう
家計改善支援の結果、転居が自立促進のために必要と認められた場合に作成されます。
手順5.転居先の家賃条件を決める
転居後も無理なく支払える家賃、共益費、交通費を整理します。
手順6.条件に合う賃貸物件を探す
家賃だけでなく、保証会社、緊急連絡先、通院、買い物、交通環境を確認します。
手順7.初期費用の詳細見積書を取得する
礼金、仲介手数料、保証料、保険料、敷金、前家賃などを分けて記載してもらいます。
手順8.引越し業者の見積書を取得する
家財運搬費用が分かる見積書を準備します。必要な見積り件数は窓口へ確認してください。
手順9.申請・審査後に契約する
岡山市の確認と賃貸物件の入居審査が完了した後、契約日や支払方法を調整します。
手順10.引越し後に領収書等を提出する
実際の支出額を確認できる書類を保管し、必要に応じて提出します。支給額より実費が少ない場合は差額を返還します。
不動産会社へ最初に伝えたいこと
転居費用補助を利用する可能性がある場合は、不動産会社へ最初に伝えておくと手続きが進みやすくなります。
- 住居確保給付金の転居費用補助を相談中であること
- 行政確認前に契約・支払いができないこと
- 費用項目を分けた見積書が必要なこと
- 不動産会社等への直接振込みになる可能性があること
- 契約日と家賃発生日の調整が必要なこと
- 保証会社の審査が必要なこと
すべての大家さんや管理会社が、公的制度の確認を待ってくれるとは限りません。
制度利用に理解のある物件を探すことも重要です。
転居先は家賃だけで選ばない
転居費用補助は家計改善を目的とする制度ですが、単純に最も安い家賃の物件を選べばよいとは限りません。
次の費用も含めて比較しましょう。
- 共益費・管理費
- 月額保証料
- 口座振替手数料
- 通院の交通費
- 買い物の交通費
- 駐車場代
- 車の維持費
- 宅配・配食費
- 介護・生活支援費
家計改善の確認
転居後の家賃+交通費+生活関連費が、転居前より無理なくなるか
家賃が少し高くても、通院先に近くなりタクシー代が減る場合などは、家計全体が改善する可能性があります。
対象になりやすいケースの例
配偶者が亡くなり、世帯収入が減った
夫婦の年金や給与で家賃を支払っていたものの、配偶者が亡くなり、現在の家賃を維持できなくなったケースです。
病気やけがで離職した
収入が減り、復職や再就職まで現在の家賃を払い続けることが難しいため、低家賃住宅へ転居するケースです。
勤務時間が減り収入が大幅に下がった
勤務先の都合などで収入が減少し、固定費を下げる必要があるケースです。
病院の近くへ移り交通費を減らす
転居後の家賃が現在より少し上がっても、通院のタクシー代などが大きく減り、家計全体が改善するケースです。
上記はあくまで例です
同じ状況でも、収入、預貯金、転居理由、家計全体によって支給可否は異なります。
対象にならない可能性が高いケース
- 収入が著しく減少していない
- 家計改善と関係なく、広い部屋や新しい部屋へ移りたい
- 収入・資産基準を超えている
- 転居費用を自分で十分に用意できる
- 生活保護を受給している
- 類似する転居支援給付を受けている
- 行政へ相談する前に契約・引越しを終えている
- 家計改善支援で転居の必要性が認められない
再支給は受けられる?
過去に住居確保給付金の転居費用補助を受給した方は、原則として再支給の対象にはなりません。
ただし、一定の要件を満たす場合には、再支給できる可能性があります。
以前利用したことがある方は、申請時に必ず申し出てください。
申請前チェックリスト
世帯・収入
- 世帯収入が著しく減少した理由を説明できる
- 収入減少から原則2年以内である
- 世帯全員の収入資料を準備できる
- 世帯全員の預貯金を確認できる
転居の必要性
- 現在の家賃を継続することが難しい
- 転居後に家計が改善する見込みがある
- 転居以外の家計改善方法も検討した
- 引越し費用を自力で用意することが難しい
物件探し
- 行政へ相談する前に契約していない
- 初期費用を項目別に確認した
- 敷金・前家賃の支払方法を考えた
- 保証会社・緊急連絡先の条件を確認した
- 転居後の家賃を継続して払える
引越し
- 引越し業者の見積書を準備した
- 家財運搬以外の費用を分けて確認した
- 支給決定前に正式契約していない
- 領収書や支払証明を保管できる
申請で避けたい行動
- 制度を利用できると決めつけて物件を契約する
- 申請前に申込金や契約金を支払う
- 敷金や前家賃も支給されると思い込む
- 収入や預貯金の一部を申告しない
- 同居世帯員の収入を申告しない
- 家賃だけを下げ、交通費や生活費を計算しない
- 不動産会社へ制度利用を伝えない
- 見積書を一式表示のまま提出する
- 支給後の領収書を処分する
- 生活保護と同時に利用できると思い込む
相談・申請窓口
岡山市寄り添いサポートセンター
所在地:岡山市北区大供三丁目1番18号 KSB会館4階
無料相談電話:0800-200-8730
相談時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
原則として、まず電話で相談・予約してください。
岡山市は、住居確保給付金の業務を岡山市社会福祉協議会の岡山市寄り添いサポートセンターへ委託しています。
転居費用補助だけでなく、家計、仕事、住居、生活全体について相談できます。
よくある質問
Q1.引越しをしたい人なら誰でも利用できますか?
誰でも利用できる制度ではありません。収入の著しい減少、収入・資産要件、家計改善のための転居の必要性などを満たす必要があります。
Q2.生活保護受給中でも利用できますか?
岡山市の案内では、生活保護を受給していないことが要件です。受給中の方は、転居費用について担当ケースワーカーへ相談してください。
Q3.敷金も支給されますか?
国の案内では、敷金は転居費用補助の対象外とされています。敷金が必要な物件では、別に支払方法を検討する必要があります。
Q4.前家賃も対象ですか?
前家賃は対象外と案内されています。日割り家賃や翌月分家賃を含め、どの費用が前家賃に該当するか事前に確認してください。
Q5.仲介手数料や保証会社の費用は対象ですか?
岡山市の案内では、仲介手数料や保証料は対象経費として示されています。ただし、実際の契約内容と上限額に基づいて判断されます。
Q6.引越し業者の費用も対象ですか?
家財運搬費用などは対象として示されています。引越し業者の見積書を準備し、申請前に確認してください。
Q7.すでに契約した物件の費用を後から申請できますか?
後から必ず認められるわけではありません。制度利用を検討する場合は、契約・支払いの前に寄り添いサポートセンターへ相談してください。
Q8.家賃が今より高い物件でも対象になりますか?
家賃が多少高くても、通院交通費などを含めた家計全体が改善すると認められれば、対象になる可能性があります。
Q9.支給上限額を超えた費用はどうなりますか?
上限を超えた部分は原則として自己負担になります。敷金や前家賃など対象外費用も別途準備が必要です。
Q10.高齢で求職活動が難しい場合も申請できますか?
年齢だけで判断することはできません。岡山市の案内には就職活動等の要件があるため、病気、高齢、障害、年金収入などの事情を窓口へ伝え、対象になるか確認してください。
まとめ|物件契約の前に寄り添いサポートセンターへ相談しましょう
岡山市の住居確保給付金「転居費用補助」は、収入が著しく減少し、家計を改善するために転居が必要な方を支援する制度です。
主な対象経費は次のとおりです。
- 礼金
- 仲介手数料
- 家賃保証料
- 保険料
- 家財運搬費用など
一方、敷金と前家賃は対象外と案内されています。
岡山市内へ転居する場合の支給上限は、単身111,000円、2人世帯132,000円、3人から5人世帯144,000円です。
利用する際は、次の順番が重要です。
- 寄り添いサポートセンターへ相談する
- 家計改善支援を受ける
- 転居の必要性を確認してもらう
- 無理なく支払える家賃条件を決める
- 条件に合う物件を探す
- 初期費用と引越し費用の見積書を取得する
- 申請・審査を受ける
- 支給確認後に契約・引越しを進める
先に物件を契約したり、費用を支払ったりすると、補助を受けられない可能性があります。
引越し費用に不安がある場合は、物件探しを始める前の段階から相談しましょう。
岡山市の家賃・引越し費用に不安がある方へ
行政へ相談する前の物件契約は避けましょう
「現在の家賃を払うことが難しい」「安いアパートへ移りたいが初期費用がない」「住居確保給付金を利用できる物件を探したい」という方は、ミニクルホームへご相談ください。
ミニクルホームでは、岡山市北区・中区・東区・南区を中心に、収入減少、生活困窮、生活保護申請前、保証人なし、緊急連絡先なし、賃貸審査に不安がある方の部屋探しに対応しています。
行政の支給決定や制度利用を代行・保証することはできませんが、家賃、共益費、保証会社、初期費用を整理し、行政へ提出しやすい物件資料や費用明細を準備します。
住居確保給付金の対象可否、支給額、対象経費は岡山市の審査によって決まります。岡山市寄り添いサポートセンターへ相談したうえで、物件探しを進めてください。
お問い合わせ時に、現在の家賃、世帯人数、収入減少の理由、希望家賃、寄り添いサポートセンターへの相談状況をお知らせください。
記事作成時に確認した公的情報
- 岡山市「住居確保給付金(転居費用補助)について」
- 岡山市「住居確保給付金(転居費用補助)のご案内」2026年4月1日版
- 岡山市「居住支援事業について」
- 岡山市「家計改善支援事業について」
- 厚生労働省「住居確保給付金」
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」
収入・資産基準、支給上限、必要書類、求職活動、対象経費などは変更される場合があります。申請・契約前に岡山市寄り添いサポートセンターへ最新情報をご確認ください。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断

tel:0862393296





