記事更新日:2026年6月29日
住居確保給付金と生活保護の違い|岡山市で家賃に困ったときの選び方
この記事の結論
離職や休業などによって収入が減り、家賃を払えないものの、再就職や事業再建によって生活を立て直せる見込みがある場合は、住居確保給付金の家賃補助を相談できる可能性があります。
一方、家賃だけでなく、食費、光熱費、医療費、介護費などを含めても最低限の生活を維持できない場合は、生活保護を相談する必要があります。
どちらを利用するか本人だけで決める必要はありません。家賃滞納や退去期限が迫っている場合は、住居確保給付金の窓口である岡山市寄り添いサポートセンターと、住所を管轄する福祉事務所へ早めに状況を伝えましょう。
岡山市で家賃や生活費に困っている方から、次のようなご相談を受けることがあります。
- 仕事を失い、来月の家賃を払えない
- 休業で収入が減ったが、再就職する予定はある
- 家賃だけでなく、食費や電気代も不足している
- 住居確保給付金と生活保護のどちらへ相談すればよいか分からない
- 住居確保給付金を受けながら生活保護も利用できるか知りたい
- 年金だけでは家賃と生活費を払えない
- 病気で働けず、医療費も心配している
- 家賃滞納で管理会社から督促を受けている
- 生活保護を申請すると現在のアパートを出なければならないのか不安
住居確保給付金と生活保護は、どちらも生活に困った方を支える公的制度です。
しかし、住居確保給付金は主に一時的な家賃支援であり、生活保護は家賃だけでなく、生活全体を保障する制度です。
対象となる状況や相談窓口を間違えると、家賃滞納が進み、住居を失うおそれがあります。
この記事では、岡山市の住居確保給付金と生活保護の違い、対象者、支援内容、相談先、賃貸住宅との関係を分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 住居確保給付金と生活保護の基本的な違い
- 岡山市の住居確保給付金の家賃上限と利用期間
- 生活保護で受けられる主な扶助
- 求職活動が必要な制度はどちらか
- 高齢者・病気で働けない方の相談先
- 両制度を同時に利用できるか
- 家賃滞納や退去通知が届いた場合の進め方
- 部屋探しを始める前の注意点
住居確保給付金と生活保護の違いを比較
| 比較項目 | 住居確保給付金 | 生活保護 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 離職・休業等で家賃の支払いが難しい方の住居を守り、就労・自立を支援する | 最低限度の生活を保障し、本人の状況に応じた自立を支援する |
| 主な対象 | 離職・廃業・やむを得ない収入減少があり、就労や事業再建を目指す方 | 収入・資産・他制度等を活用しても生活を維持できない世帯 |
| 支援範囲 | 原則として家賃部分 | 生活費、家賃、医療、介護、教育など |
| 家賃の支給 | 上限内で一定期間支給 | 基準の範囲内で住宅扶助として支給 |
| 共益費・管理費 | 家賃補助の対象外 | 原則として住宅扶助の家賃とは別に整理される |
| 支給期間 | 原則3か月、要件を満たせば最大9か月 | 生活保護の要件を満たす状態が続く間 |
| 求職活動 | 原則として所定の求職活動等が必要 | 働ける方は能力に応じた就労が求められるが、病気・障害・高齢等の状態を考慮 |
| 資産要件 | 世帯人数ごとに具体的な預貯金上限がある | 預貯金、保険、不動産等の活用可能性を個別に調査 |
| 医療費 | 支援対象ではない | 医療扶助の対象となる場合がある |
| 介護費 | 支援対象ではない | 介護扶助の対象となる場合がある |
| 相談窓口 | 岡山市寄り添いサポートセンター | 住所を管轄する福祉事務所 |
| 同時利用 | 生活保護受給中は原則対象外 | 住居確保給付金から生活保護へ移行する場合は行政が支給時期を調整 |
簡単な判断の目安
家賃だけが一時的に払えず、就労による生活再建が見込める場合は住居確保給付金、家賃を含む生活全体が成り立たない場合は生活保護が相談先になる可能性があります。
住居確保給付金とは?
住居確保給付金は、離職、廃業、休業、勤務時間の減少などにより経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれがある方へ家賃を支給する制度です。
家賃を一定期間支援しながら、岡山市寄り添いサポートセンターやハローワーク等と連携し、再就職や事業再建を目指します。
岡山市では、次のような方が対象になる可能性があります。
- 離職・廃業から原則2年以内の方
- 本人の責任や都合によらず、収入を得る機会が大幅に減少した方
- 離職前または申請時に、労働収入によって世帯の生計を主に維持していた方
- 住居を失っている、または家賃滞納等により失うおそれがある方
- 収入・預貯金が基準以下の方
- 求職活動や自立に向けた活動を行える方
単に収入が少ないだけでは対象になりません
離職、休業、勤務減少などの理由、収入減少の時期、世帯の収入・預貯金、求職活動等の要件を確認されます。
岡山市の住居確保給付金で支給される家賃
2026年4月1日版の岡山市の案内では、家賃補助の上限は次のようになっています。
| 世帯人数 | 月額支給上限 |
|---|---|
| 1人世帯 | 37,000円 |
| 2人世帯 | 44,000円 |
| 3人~5人世帯 | 48,000円 |
実際の家賃が上限額より低い場合は、原則として実際の家賃額が基準になります。
収入額によっては、家賃の全額ではなく一部のみが支給される場合があります。
支給された家賃は、原則として岡山市から大家さんや管理会社等へ直接振り込まれます。
対象にならない主な費用
- 共益費・管理費
- 駐車場代
- 水道光熱費
- 月額保証料
- 口座振替手数料
- 敷金・礼金などの初期費用
家賃補助の対象にならない費用は、本人が別に支払う必要があります。
住居確保給付金の収入・資産基準
岡山市の2026年4月1日版では、主な収入・資産基準が次のように案内されています。
| 世帯人数 | 収入基準額 | 預貯金・現金等の上限 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 92,000円+家賃月額 家賃加算上限37,000円 |
552,000円 |
| 2人世帯 | 139,000円+家賃月額 家賃加算上限44,000円 |
834,000円 |
| 3人世帯 | 172,000円+家賃月額 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
| 4人世帯 | 214,000円+家賃月額 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
| 5人世帯 | 255,000円+家賃月額 家賃加算上限48,000円 |
1,000,000円 |
申請者だけでなく、生計を同じくする世帯員の収入と預貯金も合計して確認されます。
6人以上の世帯は個別確認が必要です。
住居確保給付金では求職活動が必要
住居確保給付金の家賃補助を受給する場合、原則として次の活動が必要です。
- 月4回以上、寄り添いサポートセンターの支援員と面接する
- 月2回以上、ハローワーク等で職業相談を受ける
- 原則週1回以上、求人へ応募する、または採用面接を受ける
自営業者や休業中の方は、岡山市が認めた場合、経営相談や事業再建の取組に置き換えられることがあります。
求職活動等を行わない場合や、収入が基準を超えたことを申告しない場合は、支給が中止される可能性があります。
高齢者や年金生活者の場合
住居確保給付金には年齢だけによる一律の対象外規定はありません。
しかし、労働収入によって世帯を主に支えていたことや、求職活動等の要件があります。
年金収入だけで暮らしており、離職や就労収入の減少がない高齢者は、住居確保給付金の要件に合わない可能性があります。
年金と家賃、生活費を合わせても生活できない場合は、福祉事務所へ生活保護を相談することが重要です。
住居確保給付金には転居費用補助もある
住居確保給付金には、現在の家賃を支援する「家賃補助」のほか、家計改善のために安い住宅等へ移る必要がある方を対象とした「転居費用補助」があります。
転居費用補助では、条件を満たした場合に、次の費用が対象になる可能性があります。
- 礼金
- 仲介手数料
- 初回家賃保証料
- 火災保険料
- 家財運搬費用
敷金や前家賃は対象外と案内されています。
転居費用補助も、生活保護を受給している世帯は原則として対象外です。
転居費用補助を利用する可能性がある場合は、物件契約や支払いの前に寄り添いサポートセンターへ相談してください。
生活保護とは?
生活保護は、収入、資産、年金、手当、働く能力などを活用しても、国が定める最低生活費に満たない世帯に対し、必要な保護を行う制度です。
家賃だけを支援する制度ではなく、本人や世帯の生活全体を支えます。
最低生活費と、給与、年金、手当などの収入を比較し、不足する金額が保護費として支給される仕組みです。
生活保護費の基本的な考え方
最低生活費-世帯の収入=支給される保護費
働いている方や年金を受給している方でも、その収入だけでは最低生活費に満たない場合は、生活保護の対象になる可能性があります。
生活保護で受けられる主な扶助
| 扶助の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 基準の範囲内で家賃・地代などを支給 |
| 医療扶助 | 必要な医療サービスの費用 |
| 介護扶助 | 必要な介護サービスの費用 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品等 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能習得等の費用 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
生活保護では、家賃だけでなく食費や医療費まで含めて生活全体を確認します。
生活保護では何を調査される?
生活保護の申請後は、主に次の内容が確認されます。
- 給与・年金・手当などの収入
- 預貯金や現金
- 生命保険や解約返戻金
- 土地・建物などの不動産
- 自動車等の資産
- 他の社会保障制度を利用できるか
- 本人の就労能力と健康状態
- 世帯の生活状況
- 親族から援助を受けられる可能性
親族がいるだけで、生活保護を申請できないわけではありません。
同居していない親族へ先に相談しなければ申請を受け付けてもらえない、という制度ではありません。
家族関係に問題がある場合や、DV、虐待、長期間の絶縁などの事情がある場合は、福祉事務所へそのまま説明してください。
生活保護の申請は権利です
申請を迷っている段階でも福祉事務所へ相談できます。書類がすべてそろっていないから相談できない、ということではありません。
生活保護では必ず働かなければならない?
生活保護では、働く能力がある方は、その能力に応じて就労することが求められます。
ただし、病気、障害、高齢、介護、子育てなどにより働くことが難しい場合は、本人の状態を踏まえて判断されます。
住居確保給付金のように、すべての申請者へ一律に週1回以上の求人応募を求める制度ではありません。
生活保護における「自立」は、就職して保護を終了することだけではありません。
病気を治療しながら日常生活を安定させることや、介護サービスを利用して地域生活を続けることも含まれます。
住居確保給付金と生活保護は同時に受けられる?
住居確保給付金の家賃補助は、申請者と世帯員が生活保護を受給していないことが要件です。
そのため、同じ期間の家賃について、住居確保給付金と生活保護の住宅扶助を二重に受給することはできません。
住居確保給付金を受けている途中で生活がさらに悪化し、生活保護が必要になった場合は、福祉事務所へ相談できます。
生活保護が開始される場合は、家賃の重複支給が起きないよう、寄り添いサポートセンターと福祉事務所が支給月を調整します。
住居確保給付金を受けているから生活保護を申請できないわけではありません
家賃補助を受けても食費や医療費が不足し、生活を維持できない場合は、住居確保給付金の終了を待たずに福祉事務所へ相談してください。
どちらを選ぶ?状況別の判断目安
住居確保給付金を相談しやすい状況
- 離職・休業・勤務減少が最近起きた
- 家賃の支払いが主な問題である
- 食費や光熱費は一定程度維持できる
- 再就職や事業再建を目指せる
- 求職活動等を行える
- 預貯金が制度の基準以下である
生活保護を相談したほうがよい状況
- 家賃だけでなく食費や光熱費もない
- 医療費が心配で受診できない
- 病気・障害・高齢等で働くことが難しい
- 年金や給与を含めても生活費が不足する
- 住居確保給付金の求職要件を満たせない
- 住居確保給付金だけでは生活を維持できない
具体例1|離職したが再就職できる見込みがある
会社を退職し、一時的に収入がなくなったものの、健康状態に問題がなく、すでに求職活動を始めているケースです。
食費や公共料金を支払う預貯金は多少あるものの、家賃の支払いを続けると住居を失うおそれがあります。
この場合は、住居確保給付金を相談できる可能性があります。
具体例2|病気で働けず、家賃も生活費も不足している
病気によって働けず、給与収入がなくなり、家賃、食費、光熱費、医療費を払えないケースです。
住居確保給付金は家賃中心の制度であり、食費や医療費までは支給されません。
この場合は、生活保護を早めに相談する必要があります。
具体例3|年金だけでは家賃と生活費を払えない高齢者
年金収入はあるものの、家賃、食費、光熱費、医療・介護費を支払うと生活できないケースです。
離職や就労収入の減少がなく、求職活動も難しい場合は、住居確保給付金より生活保護の相談が適している可能性があります。
年金を受給していることだけで、生活保護の対象外になるわけではありません。
具体例4|家賃が高いため安い住宅へ転居したい
収入が大幅に減少し、現在の家賃を払い続けることが難しいものの、安い物件へ移れば家計を立て直せるケースです。
この場合は、住居確保給付金の転居費用補助を相談できる可能性があります。
ただし、生活保護受給中の場合は、担当ケースワーカーへ生活保護制度上の転居費用を相談します。
具体例5|家賃を2か月滞納し、退去を求められている
家賃滞納が始まっている場合は、制度を比較している間にも状況が悪化します。
次の順番で早急に対応しましょう。
- 管理会社や大家さんから届いた書類を確認する
- 寄り添いサポートセンターへ相談する
- 食費や生活費も不足している場合は福祉事務所にも相談する
- 管理会社へ公的相談を開始したことを伝える
- 支払えない約束や虚偽の入金日を伝えない
- 裁判所から書類が届いた場合は放置しない
住居確保給付金や生活保護を申請しても、過去の滞納家賃がすべて自動的に支給されるわけではありません。
滞納が少ない段階で相談することが大切です。
家賃滞納がなくても相談できます
住居確保給付金は、すでに退去させられた方だけの制度ではありません。
収入減少によって、今後家賃を支払えず、住居を失うおそれがある段階でも相談できます。
生活保護も、手元のお金が完全にゼロになるまで相談できない制度ではありません。
次の家賃、食費、光熱費を払えないことが分かった段階で相談しましょう。
現在の部屋に住み続けられるかも確認する
住居確保給付金の上限や生活保護の住宅扶助基準を超える家賃の物件では、現在の部屋に住み続けることが難しい場合があります。
ただし、基準を超えているから直ちに退去しなければならないと一律に決まるわけではありません。
次の内容を行政へ確認します。
- 現在の契約家賃
- 世帯人数
- 家賃を下げる交渉が可能か
- 転居が必要か
- 転居できる身体状態か
- 通院・介護・子どもの通学などの事情
- 転居先の物件が見つかるか
部屋探しを始める前の注意点
家賃支援を利用して新しい部屋を探す場合は、行政確認前に契約しないことが重要です。
先に行わないほうがよいこと
- 自己判断で高額な物件へ申し込む
- 行政確認前に申込金を支払う
- 初期費用を借金して先に支払う
- 現在の部屋を先に解約する
- 住居確保給付金と生活保護を同時に受けられると決めつける
- 家賃だけを見て交通費や共益費を確認しない
先に現在の部屋を解約すると、入居審査に落ちた場合に住む場所がなくなる可能性があります。
住居確保給付金を相談する手順
手順1.寄り添いサポートセンターへ連絡する
離職・休業の時期、現在の家賃、世帯人数、収入、預貯金、滞納状況を伝えます。
手順2.必要書類を整理する
本人確認書類、収入資料、離職・減収資料、通帳、賃貸借契約書などを準備します。
手順3.収入・資産・求職要件の確認を受ける
申請者と世帯員の収入、金融資産、求職活動等の条件を確認します。
手順4.申請書を提出する
必要書類を添えて申請します。不足書類がある場合は、提出方法を確認します。
手順5.支給決定後も求職活動を行う
寄り添いサポートセンターやハローワーク等の支援を受けながら、再就職や事業再建を目指します。
生活保護を相談・申請する手順
手順1.住所を管轄する福祉事務所へ相談する
家賃、食費、収入、預貯金、健康状態、家族状況などを伝えます。
手順2.申請意思を伝える
生活保護を申請したい場合は、その意思をはっきり伝えます。
手順3.申請書と資料を提出する
通帳、給与明細、年金通知、保険、賃貸借契約書などを確認される場合があります。
手順4.福祉事務所の調査を受ける
生活状況、収入、資産、他制度、就労能力などの調査が行われます。
手順5.保護の要否が決定される
最低生活費と世帯収入を比較し、必要な扶助と支給額が決定されます。
相談時に準備するとよい書類
| 書類 | 具体例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、各種手帳など |
| 住居関係 | 賃貸借契約書、家賃の請求書、滞納通知、更新案内 |
| 収入関係 | 給与明細、年金通知、手当の通知、雇用保険関係書類 |
| 離職・減収関係 | 離職票、解雇通知、休業通知、シフト減少が分かる資料 |
| 資産関係 | 世帯全員の通帳、保険証券、不動産・車両関係資料 |
| 支出関係 | 電気・ガス・水道、医療費、借入返済等の資料 |
| 健康関係 | 診断書、お薬手帳、障害者手帳、介護保険証など |
書類がすべてそろっていなくても、まず相談してください。
岡山市の主な相談窓口
住居確保給付金・生活困窮の相談
岡山市寄り添いサポートセンター
所在地:岡山市北区大供三丁目1番18号 KSB会館4階
無料相談電話:0800-200-8730
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
原則として事前予約が必要です。
生活保護の相談・申請
| 地域 | 相談窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北区中心部等 | 北区中央福祉事務所 | 086-803-1210ほか |
| 北区北部等 | 北区北福祉事務所 | 086-251-6530 |
| 中区 | 中区福祉事務所 | 086-901-1231 |
| 東区 | 東区福祉事務所 | 086-944-1822 |
| 南区西部等 | 南区西福祉事務所 | 086-281-9620 |
| 南区南部等 | 南区南福祉事務所 | 086-230-0321 |
住所によって管轄が分かれるため、相談前に担当区域を確認してください。
不動産会社に相談できること
不動産会社は、住居確保給付金や生活保護の支給可否を決定することはできません。
一方で、次のような部屋探しや契約手続きの支援ができます。
- 家賃上限に合う物件の確認
- 生活保護・住居確保給付金を相談できる物件の確認
- 保証会社・緊急連絡先の条件確認
- 行政へ提出する物件資料の準備
- 初期費用を項目別にした見積書の作成
- 契約日・家賃発生日の調整
- 代理納付や直接振込みに対応できるかの確認
行政相談前に物件契約を進めるのではなく、行政と不動産会社が必要な情報を確認しながら進めることが大切です。
避けたい判断と行動
- 手元のお金が完全になくなるまで相談しない
- 住居確保給付金だけで食費や医療費も支給されると思う
- 年金受給者は生活保護を申請できないと思う
- 親族がいると生活保護を申請できないと思う
- 住居確保給付金と生活保護を同時に受給する
- 求職活動が難しいのに住居確保給付金だけへこだわる
- 福祉事務所へ相談する前に現在の部屋を解約する
- 行政確認前に新しい物件の契約金を支払う
- 管理会社からの督促や裁判所の書類を放置する
- 収入や預貯金を正しく申告しない
よくある質問
Q1.住居確保給付金と生活保護はどちらが先ですか?
一律の順番はありません。家賃だけが一時的に不足し、就労による再建が見込める場合は住居確保給付金、生活全体を維持できない場合は生活保護を早めに相談します。
Q2.住居確保給付金を受給中でも生活保護を申請できますか?
申請できます。生活保護が開始される場合は、同じ期間の家賃が二重支給にならないよう行政間で調整されます。
Q3.生活保護受給中に住居確保給付金を申請できますか?
原則として対象外です。生活保護受給中の家賃や転居については、担当ケースワーカーへ相談してください。
Q4.住居確保給付金は共益費も払ってくれますか?
家賃補助の対象は原則として家賃部分です。共益費、管理費、駐車場代等は対象外です。
Q5.住居確保給付金で敷金・礼金も支給されますか?
家賃補助では初期費用は支給されません。別制度の転居費用補助では礼金や仲介手数料等が対象になる場合がありますが、敷金・前家賃は対象外です。
Q6.働いていても生活保護を受けられますか?
給与を得ていても、世帯収入が最低生活費に満たない場合は対象になる可能性があります。収入や資産、世帯状況をもとに判断されます。
Q7.年金を受給している高齢者も生活保護を申請できますか?
申請できます。年金を収入として計算し、それでも最低生活費に不足する場合は、保護の対象になる可能性があります。
Q8.親族がいると生活保護を受けられませんか?
親族がいるだけで申請できないわけではありません。親族へ先に相談しなければ申請を受け付けない、という制度でもありません。
Q9.家賃滞納分も支給してもらえますか?
過去の滞納家賃が自動的に全額支給されるわけではありません。滞納が始まった段階で寄り添いサポートセンターや福祉事務所へ相談してください。
Q10.書類がそろっていなくても相談できますか?
相談できます。申請に必要な追加書類は窓口で案内されます。家賃や食費が不足している場合は、書類がすべてそろうまで相談を待たないでください。
まとめ|家賃だけの問題か、生活全体の問題かで考えましょう
住居確保給付金と生活保護の主な違いは、支援する範囲です。
- 住居確保給付金:離職・休業等による一時的な家賃不足を支え、就労・事業再建を目指す制度
- 生活保護:家賃だけでなく、食費、光熱費、医療、介護など生活全体を支える制度
住居確保給付金が向いている可能性があるのは、次のような方です。
- 最近離職・休業・減収した
- 家賃の支払いが主な問題である
- 求職活動や事業再建に取り組める
- 一時的な支援で生活を立て直せる見込みがある
生活保護を早めに相談したほうがよいのは、次のような方です。
- 家賃だけでなく食費や光熱費も不足している
- 病気や高齢等により働くことが難しい
- 医療や介護を受けられず困っている
- 年金や給与を含めても生活全体が成り立たない
どちらを選ぶか迷っている間にも、家賃滞納や生活状況は悪化します。
岡山市で家賃に困った場合は、住居確保給付金の窓口である寄り添いサポートセンターと、住所を管轄する福祉事務所へ早めに相談しましょう。
岡山市の家賃・生活保護・住まい相談
行政へ相談中の段階から部屋探しを整理します
「家賃を払えなくなりそう」「住居確保給付金と生活保護のどちらを相談すべきか分からない」「生活保護申請後に借りられる部屋を探したい」という方は、ミニクルホームへご相談ください。
ミニクルホームでは、岡山市北区・中区・東区・南区を中心に、収入減少、生活困窮、生活保護受給中・申請中、保証人なし、緊急連絡先なし、賃貸審査に不安がある方の住まい相談に対応しています。
制度の支給可否を決定することはできませんが、家賃条件、共益費、保証会社、初期費用、行政へ提出する物件資料などを整理し、契約までの進め方をご案内します。
住居確保給付金や生活保護の利用、賃貸審査の通過、初期費用の支給を保証するものではありません。行政の確認前に物件を契約・解約せず、まず相談窓口へ状況を伝えてください。
お問い合わせ時に、現在の家賃、滞納の有無、世帯人数、収入・年金、住居確保給付金または福祉事務所への相談状況をお知らせください。
記事作成時に確認した公的情報
- 岡山市「住居確保給付金(家賃補助)について」
- 岡山市「住居確保給付金(家賃補助)のご案内」2026年4月1日版
- 岡山市「住居確保給付金(転居費用補助)について」
- 岡山市「生活保護制度について」
- 岡山市「生活保護を申請したい方へ」
- 厚生労働省「住居確保給付金」
- 厚生労働省「生活保護制度」
収入・資産基準、家賃上限、求職活動、支給期間、福祉事務所の担当区域等は変更される場合があります。申請前に岡山市寄り添いサポートセンターまたは管轄福祉事務所へ最新情報をご確認ください。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
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岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
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