入院中に賃貸を解約され住む家がないときの生活保護相談|岡山市の退院・転居手順
病気やケガ、精神疾患などで長期間入院している間に、
「以前住んでいたアパートはもう解約されています」
と知らされることがあります。
あるいは、
- 入院が長期化するため本人が解約した
- 家族が本人に代わって退去手続きをした
- 家賃滞納が続き管理会社から契約終了の通知が来た
- 大家さんから退去・解約を求められた
- 定期借家契約の期間が満了した
など、事情はさまざまです。
退院日が近づいてから、
「退院しても帰る家がない」
と気付くと、大きな不安になります。
生活保護を受給している場合、どのように相談し、次の住居を確保すればよいのでしょうか。
入院中に賃貸を解約されたと言われた場合は、
① 前の賃貸借契約が本当に終了しているか確認
② 病院の退院支援担当へ「帰る家がない」と伝える
③ ケースワーカーへ退院日・住居喪失を伝える
④ 住宅扶助・新居初期費用を確認
⑤ 不動産会社へ部屋探しを相談
⑥ 見積書・審査・契約を進める
という流れで進めます。
最初に確認|「解約された」は本当に契約終了している?
ここは非常に重要です。
入院している間に、
「大家さんが解約したそうです」
「管理会社から退去扱いになったと言われました」
と聞いただけでは、 法律上、賃貸借契約が完全に終了しているか分からない場合があります。
まず、
- 賃貸借契約書
- 解約通知書
- 合意解約書
- 定期借家の契約終了通知
- 家賃滞納による契約解除通知
- 裁判所からの書類
- 鍵の返却状況
- 荷物の保管状況
を確認してください。
本人が解約した場合と大家側から解約された場合は違う
| 状況 | まず確認すること |
|---|---|
| 本人が解約届を出した | 解約日・鍵返却・荷物・敷金精算 |
| 本人の代理人が解約した | 誰が、どのような権限で手続きしたか |
| 大家から退去を求められた | 普通借家か定期借家か、解約理由、通知内容 |
| 家賃滞納で解除された | 滞納額、解除通知、裁判手続きの有無 |
| 定期借家が終了した | 契約期間、終了通知、再契約の有無 |
普通借家なら大家が自由に一方的解約できるとは限らない
一般的な普通建物賃貸借の場合、貸主側からの解約・更新拒絶には 正当事由などが必要 です。
また、一定の通知・申入れ期間が必要となるため、 大家さんから「解約します」と言われただけで直ちに契約が終了するとは限りません。
一方で、
- 定期借家契約の期間満了
- 本人との合意解約
- 家賃滞納等を理由とする契約解除
- 裁判・明渡し判決等
では扱いが変わります。
契約終了について争いがある場合でも、退院日が迫っているなら法律面の確認と新居探しを並行する方が安全です。
荷物を勝手に処分された場合も別問題
入院中に前の部屋が解約された場合、
「家具や衣類はどうなったの?」
という問題もあります。
賃貸契約の問題と、 室内に残していた家財の処分・保管の問題は別 です。
管理会社や大家さんへ、
- 荷物を現在どこで保管しているか
- 処分済みか
- 処分について本人が同意したか
- 退去費用・保管費用等の請求があるか
を確認しましょう。
争いがある場合は、必要に応じて法律相談も検討してください。
STEP1|退院予定日を確認する
新しい住居を探すうえで最も重要なのが、 退院予定日 です。
「来月退院予定」
ではなく、
と具体的な日付を確認しましょう。
退院日が確定していなくても、
「2週間後を目安に退院予定」
など、おおよその時期が分かれば部屋探しを始められます。
STEP2|病院へ「退院後の住居がない」と伝える
病院に、
- 医療ソーシャルワーカー
- 精神保健福祉士
- 退院支援担当者
- 病棟看護師
などがいる場合は、
と伝えます。
STEP3|担当ケースワーカーへすぐ相談する
生活保護受給中なら、担当ケースワーカーへ、
と伝えてください。
生活保護では「退院時に帰る住居がない」ケースが明記されている
厚生労働省の生活保護実施要領では、 転居に際して敷金等を必要とする場合 のひとつとして、
が示されています。
さらに、
も、転居時に敷金等を必要とするケースとして示されています。
つまり今回のように、
入院
↓
以前の住居を失う
↓
退院時に帰る家がない
↓
新しい賃貸住宅を確保
というケースは、生活保護制度上も住居確保を検討する場面として想定されています。
STEP4|住宅扶助と初期費用を確認する
新しい賃貸を探す前に、
- 家賃条件
- 世帯人数
- 初期費用
- 引越し費用
- 必要な見積書
- 福祉事務所への提出書類
を確認します。
候補物件が見つかっても、 先に契約・支払いをしないこと が重要です。
退院時の賃貸初期費用はどこまで相談できる?
必要性が認められた場合、敷金等について相談できる仕組みがあります。
さらに生活保護実施要領では、必要やむを得ない場合に、
| 費用 | 確認内容 |
|---|---|
| 敷金 | 新しい住居確保のために必要か確認 |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定対象となる場合があります |
| 仲介手数料 | 契約に必要な不動産手数料として確認 |
| 保証会社保証料 | 保証会社利用が必要な場合に確認 |
| 火災保険料 | 賃貸契約で必要な場合に確認 |
| 引越し費用 | 必要性・内容・見積方法等をケースワーカーへ確認 |
転居理由、物件、家賃、費用の内容などを福祉事務所が個別に確認します。
STEP5|不動産会社へ「入院中・帰る家なし」と最初に伝える
不動産会社へは、
と伝えるとスムーズです。
一緒に伝えたい情報
- 退院予定日
- 生活保護受給中であること
- 世帯人数
- 住宅扶助の家賃条件
- 希望地域
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- 本人確認書類
- 内見できるか
- 退院後の通院先
- ケースワーカーへの相談状況
STEP6|入院中ならオンライン・写真・動画も活用する
入院中は自由に内見へ行けないことがあります。
その場合、
- 室内写真
- 動画
- オンライン内見
- 間取り図
- 建物入口
- 階段・エレベーター
- 周辺環境
などを確認できるか不動産会社へ相談してみましょう。
ただし退院後に身体的な制限がある場合は、 実際に生活できる設備かどうか を慎重に確認してください。
STEP7|保証人・緊急連絡先を早めに整理する
長期入院中に親族との関係が薄くなり、
「保証人を頼める人がいない」
ということもあります。
家賃保証会社を利用して、 連帯保証人なしで相談できる賃貸物件 があります。
ただし保証会社を利用しても、 緊急連絡先 を求められる場合があります。
身寄りがない場合は、物件が決まってからではなく、 部屋探しの最初に不動産会社へ伝える ことが重要です。
STEP8|退院後の生活も考えて物件を選ぶ
退院直後は、
- 定期通院
- 薬の受取り
- 訪問看護
- 訪問介護
- ケースワーカーとの面談
- 買い物
などが必要になる場合があります。
そのため、
「審査に通る一番安い部屋」だけで決めるのではなく、退院後に生活を続けられる場所か
も確認しましょう。
高齢者・身体に不安がある人の確認ポイント
- 1階またはエレベーター
- 玄関までの階段
- 室内段差
- 浴室の使いやすさ
- トイレまでの動線
- 病院までの距離
- バス停までの距離
- スーパーまでの距離
退院後の身体状況について病院側と確認してから物件を選ぶと安心です。
STEP9|候補物件が決まったら見積書を作る
候補物件が見つかったら、不動産会社へ初期費用見積書を作ってもらいます。
確認する項目は、
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社費用
- 火災保険料
- 前家賃・日割り家賃
- 鍵交換費用
- その他契約費用
です。
必要に応じて物件資料と見積書をケースワーカーへ提出します。
STEP10|福祉事務所確認後に審査・契約へ進む
家賃や初期費用等の確認後、
- 保証会社審査
- 管理会社審査
- 大家さんの確認
などへ進みます。
審査が通ったとしても、 行政確認前に契約金を振り込まないよう注意 してください。
退院日までに部屋が決まらない場合
退院日が迫っても部屋が決まらない場合は、
と病院の退院支援担当とケースワーカーへ改めて伝えます。
この段階では、不動産会社だけに任せるのではなく、
- 退院後の一時的な居場所
- 賃貸探しの継続方法
- 医療・福祉支援
- 退院後の生活場所
を関係者で調整する必要があります。
「退院してからネットカフェや車中泊をしながら探せばいい」と安易に考えないことが大切です。
前の賃貸の家賃滞納がある場合
入院中に家賃が支払えず、契約解除になったケースでは、
- 滞納家賃
- 保証会社への未払い
- 以前利用した保証会社
- 退去費用
などを整理してください。
次の物件で同じ保証会社を利用すると、過去の未払いが審査へ影響する場合があります。
不動産会社へ隠さず、 以前利用した保証会社と現在の未払い状況 を伝えた方が、現実的な物件を探しやすくなります。
退去費用・原状回復費を請求されたら?
前のアパートから、
- クリーニング費用
- 原状回復費用
- 残置物処分費
- 家賃滞納分
などが請求される場合があります。
新居確保に必要な費用と、以前の賃貸の退去精算は別の問題です。
請求書・精算書・契約書を確認し、 内容が分からない場合はそのまま放置しない ようにしましょう。
入院中に賃貸を失ったときの10ステップ
よくある質問
Q.入院していたら大家さんが勝手に解約していました。有効ですか?
契約の種類、本人の同意、滞納状況、解約通知、裁判手続きなどによって異なります。「入院中だから大家さんが自由に解約できる」とは一概にいえません。契約書・通知書等を確認し、争いがある場合は法律相談も検討してください。
Q.もう鍵を返却され、部屋にも戻れません。
前の契約状況の確認と並行して、退院後の住居確保を急ぎましょう。退院日が迫っている場合はケースワーカー・病院・不動産会社を同時に動かすことが重要です。
Q.生活保護で新しい賃貸の初期費用は出ますか?
退院時に帰る住居がない場合や、家主から相当の理由による解約・立退きを求められ、やむを得ず転居する場合などは、敷金等を相談できるケースとして生活保護実施要領に示されています。実際の支給可否は個別判断です。
Q.礼金や保証会社費用も相談できますか?
生活保護実施要領では、必要やむを得ない場合、礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料を転居に必要なものとして認定できる旨が示されています。契約前にケースワーカーへ確認してください。
Q.退院まで1週間しかありません。
病院の退院支援担当、ケースワーカー、不動産会社へ同時に相談してください。1週間で必ず契約できるとは限らないため、家賃・入居可能日・審査を優先し、退院時に住居がない可能性も病院・ケースワーカーへ伝えます。
Q.保証人になってくれる人がいません。
家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし保証会社審査や緊急連絡先等の条件があります。
Q.前の家の退去費用も生活保護から出ますか?
新居の住居確保費用と、前の賃貸の原状回復費・滞納家賃等は同じ扱いではありません。請求内容を確認し、ケースワーカーへ相談してください。
まとめ|入院中に家を失ったら「契約確認」と「新居確保」を同時に進める
入院中に以前の賃貸住宅を解約され、退院後に帰る家がない場合は、
- 本当に前の賃貸契約が終了しているか確認する
- 解約通知・契約書・裁判書類等を確認する
- 退院予定日を確認する
- 病院の退院支援担当へ「帰る家がない」と伝える
- ケースワーカーへ住居喪失を報告する
- 住宅扶助・初期費用を確認する
- 不動産会社へ早めに相談する
- 保証人・緊急連絡先を整理する
- 候補物件の見積書を作る
- 必要な確認後に審査・契約する
という流れで進めましょう。
生活保護制度では、 退院する際に帰る住居がないケース や、 家主から相当の理由で解約・立退きを求められ、やむを得ず転居するケース が、新しい住居を確保する際の敷金等を検討する場面として示されています。
一方で、
「入院していたから大家さんに自動的に解約される」
というものではありません。
前の契約に問題がある場合はその確認をしながら、 退院後に住む場所を失わないための新居探しも同時に進めること が重要です。
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入院中に以前の賃貸を失い、退院後の住居がない方へ
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「退院日が決まったのに帰る家がない」
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