「大家さんから立ち退きを求められたけれど、引っ越しのお金がない」 「生活保護を受けていても、立ち退きなら敷金や引っ越し代は出してもらえるの?」 「ケースワーカーさんに、どう話せば分かってもらえるのか不安」
生活保護を受けながら暮らしている部屋から立ち退きを求められると、「次の部屋の費用をどうしよう」という心配が真っ先に浮かぶ方が多いです。ご自身の希望ではない引っ越しだからこそ、費用のことで行き詰まってしまうのはつらいものです。
まずお伝えしたいのは、大家さんから立ち退きを求められて、やむを得ず転居する場合は、敷金などの転居費用の支給が認められることがあるということです。国の基準にも、そのことがはっきり書かれています。ただし、立ち退きの理由や事情によって判断が分かれるため、物件を決める前に、ケースワーカーに相談して確認することが大切です。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、立ち退きによる転居費用について、国の基準の読み方、理由ごとの考え方、ケースワーカーへの相談のしかたと確認点をまとめました。
この記事でわかること
- 国の基準に書かれている「立ち退き」の考え方
- 立ち退きの理由ごとの、判断の分かれ目
- 転居費用として、どんな費用が対象になりうるか
- ケースワーカーに相談するときに持っていくもの・伝えること
- 立退料や、戻ってくる敷金がある場合の考え方
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。転居が認められるかどうか、費用の支給の可否と金額は、福祉事務所が個別に判断します。立ち退きそのものへの対応は、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
結論|立ち退きでも出る可能性はある。分かれ目は「やむを得ず」かどうか
先に、結論を3つにまとめます。
- 大家さんから相当の理由をもって立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合は、転居費用の支給が認められることがあります。
国の基準(生活保護の実施要領)に、敷金などが必要な場合のひとつとして示されています。 - ただし、家賃の滞納など、ご本人の事情で契約が解除された場合は、この考え方に当たらないと判断されることがあります。
どちらに当たるかは、福祉事務所が事情を見て判断します。 - 物件を決める前に、ケースワーカーに相談しましょう。契約は、了承を得てから。
立ち退きを求める書面、いまの契約書、次の部屋の見積書をそろえて相談すると、話が進みやすくなります。
国の基準には、どう書かれている?
生活保護の実施要領(厚生労働省の課長通知)では、転居に際して敷金などの支給が認められるのは、決められた事情のいずれかに当たり、敷金などが必要なときに限られるとされています。その事情のひとつに、次のような場合が挙げられています。
家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
この文を、ひとつずつ読み解くと次のようになります。
| 基準の言葉 | やさしく言いかえると | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 家主が | 大家さん(貸主)から | 誰から求められているか(大家さん・管理会社・新しい所有者など) |
| 相当の理由をもって | それなりの理由があって | 建て替え、老朽化、売却など、理由がはっきりしているか |
| 立ち退きを要求し | 出ていってほしいと求められた | 書面で求められているか |
| 又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより | または、契約の更新を断られた・解約を申し入れられた | 通知の内容と日付 |
| やむを得ず転居する場合 | 自分の希望ではなく、引っ越さざるを得ない | ご本人の事情で契約が終わったのではないか |
立ち退きの理由ごとの、考え方の目安
同じ「立ち退き」でも、理由や事情によって判断が分かれます。次の表は、あくまで考え方の目安です。最終的には、福祉事務所が個別の事情を見て判断します。
| 立ち退きの理由・事情 | 考え方の目安 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 建て替え・老朽化・取り壊し | 大家さん側の理由で、やむを得ない転居として相談しやすい | 建て替えで立ち退き|高齢でも次の部屋は見つかる?【岡山】 |
| 建物の売却・大家さんや家族が住むため | 大家さん側の理由。通知の内容や時期を含めて個別に判断される | 大家さんから立ち退きを求められた|次の部屋探しと費用の確認【岡山】 |
| 住んでいる部屋が競売になり、明渡しを求められた | 事情によっては、この考え方にもとづいて相談できることがある | 生活保護で住んでいる部屋が競売に|ケースワーカーへの相談と転居の流れ【岡山市】 |
| 定期借家の期間が満了する | 契約のときから終わりが決まっている契約のため、個別に判断される | — |
| 家賃の滞納などで、契約を解除された | ご本人の事情で契約が終わったとして、この考え方に当たらないと判断されることがある | 生活保護で家賃を滞納し、明渡しを求められた|まずケースワーカーへ相談を【岡山市】 |
| 近隣とのトラブルなどで、契約を解除された | 原因や経緯によって判断が分かれる | — |
| 口頭で「そのうち出てほしい」と言われただけ | 何がいつ求められているのかが分からないため、まず書面で確認する | — |
※立ち退き以外にも、引っ越しが認められやすい事情(病気や障害、住宅扶助の上限を超える家賃など)があります。ほかの事情とあわせて相談できる場合もあるため、困っていることはまとめて伝えましょう(参考:【岡山市】生活保護で引っ越し理由は認められる?許可が出やすいケース・出にくいケースを解説)。
転居費用として、どんな費用が対象になりうる?
| 費用 | 扱いの目安 |
|---|---|
| 敷金・礼金・仲介手数料・保証会社の保証料・火災保険料など | 転居が認められた場合に、住宅扶助の基準をもとにした上限の範囲で対象になることがある |
| 引っ越し業者の費用(移送費) | 転居が認められた場合に対象になりやすい。複数の見積りを求められることが多い |
| 家具・家電がない場合 | 事情によって、家具什器費を相談できることがある(参考:家具什器費はどんな場合に相談できる?岡山市で新生活を始めるとき) |
| 不用品の処分費 | 原則として自己負担になることが多い |
※どこまでが対象になるかは、福祉事務所の判断によります。費用ごとの扱いは生活保護で引っ越すときに出る費用・出ない費用の一覧|岡山市版チェックリスト、見積書の分け方は岡山市で生活保護の引っ越し費用はどこまで対象?賃貸契約前に確認したいポイントをご覧ください。
ケースワーカーへの相談のしかた
持っていくもの
- 立ち退きを求める書面:通知書、手紙、契約の更新をしない旨の書面など。口頭で言われた場合は、日付・相手・言われた内容のメモ
- いまの部屋の賃貸借契約書:契約の種類(普通の賃貸借か、定期借家か)や、入居日、敷金の額が分かるもの
- 次の部屋の候補と見積書(候補がある場合):家賃、管理費、初期費用の内訳が分かるもの
- 引っ越し業者の見積書(求められた場合):一般に、複数の業者から取るよう求められることが多いです
伝えること
「大家さんから、建物の建て替えを理由に、〇月〇日までに退去してほしいという書面が届きました。自分から希望した引っ越しではありません。住宅扶助の範囲で次の部屋を探したいので、転居が認められるか、敷金や引っ越しの費用がどこまで出るかを教えてください。」
- 自分から希望した引っ越しではないことと、退去の期限を、はっきり伝えましょう。
- 通院や仕事、家族の事情など、次の部屋に求める条件があれば、あわせて伝えます。
ケースワーカーへの相談全般のコツは、【岡山市】生活保護で引っ越したい時のケースワーカーへの相談方法|許可が出やすい伝え方と実例でも紹介しています。
相談から入居までの流れ
| 段階 | やること | 確認点 |
|---|---|---|
| ① 相談 | 書面を見せ、転居が認められるかを確認する | 認められる場合、費用の対象と上限 |
| ② 物件探し | 住宅扶助の範囲で物件を探す | 岡山市の家賃の上限の目安は、単身で月3万7千円程度 |
| ③ 見積り | 初期費用と引っ越し業者の見積書を出す | 見積書の内訳を、費用ごとに分けてもらう |
| ④ 了承 | ケースワーカーの了承を得る | 了承の前に契約しない |
| ⑤ 契約・入居 | 契約し、引っ越す | 代理納付の手続き、住所変更 |
| ⑥ 退去 | いまの部屋を明け渡す | 戻ってきた敷金はケースワーカーに伝える |
※岡山市の住宅扶助の上限の目安は、1人世帯で月3万7千円程度、2人世帯で月4万4千円程度、3〜5人世帯で月4万8千円程度です。必ず福祉事務所で確認してください(参考:生活保護の「級地」とは?岡山市は何級地で、家賃の上限とどう関係する?)。
立退料や、戻ってくる敷金がある場合
- 大家さんから立退料や引っ越し費用の負担の申し出がある場合は、受け取る前にケースワーカーに伝えましょう。保護費から出る転居費用との関係を、福祉事務所が判断します。二重にならないよう調整されることが一般的です(参考:立ち退き料をもらったら生活保護費はどうなる?受け取る前に確認すること)。
- いまの部屋の敷金が戻ってくる場合は、次の部屋の敷金に充てるよう求められることがあります。戻ってきた額は、ケースワーカーに伝えましょう(参考:退去で敷金が返ってきたら申告は必要?生活保護の収入認定と手続き|岡山市)。
※当社は、大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で立ち退きの条件や立退料について判断したり、交渉したりすることはできません。
岡山市で次の部屋を探すときのポイント
- 担当の福祉事務所は区ごとに分かれています。区をまたいで転居すると担当が変わることもあるため、転居先の地域もケースワーカーに伝えましょう(参考:岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番)。
- 車がなくても暮らしやすい場所を:岡山市は車社会ですが、生活保護を受けている間は、通勤や通院などで認められる場合を除き、原則として自動車の保有は認められていません。バス停や駅、通院先、スーパーまでの距離を優先しましょう。北長瀬・大元・備前西市・東岡山など、駅に近いエリアも候補になります。
- 不動産会社には、最初に「生活保護を利用している」「立ち退きでの転居」と伝えると、住宅扶助の範囲の物件と、退去の期限に間に合う物件に絞って探しやすくなります。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
70代・単身(岡山市北区)
アパートの取り壊しが決まり、大家さんから半年後の退去を求める書面が届いたケースです。書面と契約書を持ってケースワーカーに相談し、転居が認められる見込みを確認していただきました。当社では、住宅扶助の範囲で、かかりつけの病院にバスで通える1階の物件を探し、初期費用の見積書を費用ごとに分けて作成。ケースワーカーの了承を得てから契約しました。
40代・お子さんと2人(岡山市南区)
大家さんが建物を売却することになり、「できれば出てほしい」と口頭で言われたケースです。まず管理会社に、退去を求める内容と期限を書面で示してもらうよう依頼していただきました。書面がそろってからケースワーカーに相談し、学区を変えずに住宅扶助の範囲で探せる物件を候補にしました。
よくある質問
Q. 生活保護を受けています。大家さんから立ち退きを求められた場合、転居費用は出ますか?
A. 大家さんから相当の理由をもって立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合は、敷金などの転居費用の支給が認められることがあるとされています。国の基準(生活保護の実施要領)にも示されています。認められるかどうかと金額は福祉事務所が判断するため、物件を決める前にケースワーカーに相談してください。
Q. 「相当の理由」とは、どんな理由ですか?
A. 建物の建て替えや老朽化、取り壊しなど、大家さん側にそれなりの理由がある場合を指すと考えられます。売却や、大家さんや家族が住むための立ち退きなどは、通知の内容や事情を含めて個別に判断されます。
Q. 家賃を滞納して退去を求められた場合も、転居費用は出ますか?
A. 家賃の滞納などご本人の事情で契約が解除された場合は、立ち退きによる転居の考え方に当たらないと判断されることがあります。ほかの事情とあわせて判断されることもあるため、隠さずにケースワーカーに相談しましょう。
Q. 口頭で「出てほしい」と言われただけです。相談できますか?
A. 相談はできますが、何をいつまでに求められているのかが分からないと、判断が難しくなります。大家さんや管理会社に、退去を求める内容と期限を書面で示してもらうよう依頼しましょう。口頭で言われた場合は、日付・相手・言われた内容をメモしておくと役立ちます。
Q. 定期借家の期間が終わるので出ないといけません。転居費用は出ますか?
A. 定期借家は、契約のときから期間の終わりが決まっている契約です。転居費用が認められるかどうかは、契約の経緯や事情を含めて個別に判断されます。契約書を持って、ケースワーカーに相談してください。
Q. どんな費用が出ますか?
A. 転居が認められた場合、敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料などの初期費用や、引っ越し業者の費用が対象になることがあります。上限があり、すべてが全額出るとは限りません。不用品の処分費は、原則として自己負担になることが多いです。
Q. 引っ越し業者の見積りは、何社分必要ですか?
A. 一般に、複数の業者から見積りを取り、安い方を選ぶよう求められることが多いです。何社分が必要かは福祉事務所によって異なるため、見積りを依頼する前にケースワーカーに確認しましょう。
Q. 大家さんから立退料をもらえる場合は、どうなりますか?
A. 受け取る前にケースワーカーに伝えてください。立退料は収入として届け出が必要で、保護費から出る転居費用との関係は福祉事務所が判断します。二重にならないよう調整されることが一般的です。
Q. 契約は、いつしてもいいですか?
A. ケースワーカーの了承を得てからにしましょう。了承の前に契約すると、敷金などの費用の支給が受けられない場合があります。物件を押さえるための申込みは、了承の前にできる場合があります。
Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?
A. 住宅扶助の範囲での次の部屋探し、費用ごとに分けた見積書の作成、退去の期限に合わせた入居日の調整などをご相談いただけます。ケースワーカーとも連携して進めます。転居の可否や費用の判断は福祉事務所が、立ち退きの条件などの法律上の判断は弁護士や法テラスが行うため、役割を分けて進めます。
まとめ|書面をそろえて、物件を決める前にケースワーカーへ
- 大家さんから相当の理由をもって立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合は、転居費用の支給が認められることがあります。国の基準にも示されています。
- 家賃の滞納など、ご本人の事情で契約が解除された場合は、この考え方に当たらないと判断されることがあります。
- 立ち退きを求める書面、いまの契約書、次の部屋の見積書をそろえて、物件を決める前にケースワーカーに相談しましょう。
- 立退料や戻ってくる敷金がある場合も、ケースワーカーに伝えましょう。契約は、了承を得てから。
自分の希望ではない引っ越しだからこそ、ひとりで抱え込まないでください。ミニクルホームでは、ケースワーカーと連携しながら、住宅扶助の範囲で次の住まいを一緒に探し、費用ごとに分けた見積書の作成もお手伝いします。言いにくい事情も、最初から隠さずにご相談ください。
気持ちがしんどいときの相談先
住まいを離れる不安と、お金の心配が重なると、心にも体にも大きな負担がかかります。ひとりで抱え込まずに相談してください。
- 担当のケースワーカー:住まいやお金のことも、気持ちのしんどさも、まず相談できる相手です。
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
立ち退きの条件など、法律の相談先を案内してもらえます。 - こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 東京都行政不服審査会 答申(課長通知 第7・問30の引用を含む)
- 岡山市「住居確保給付金(転居費用補助)」案内(2026年4月1日版・PDF) ※世帯人数ごとの家賃の上限額の記載
- 法テラス(日本司法支援センター)
※当社は不動産会社です。転居の可否や費用の支給は福祉事務所が判断します。立ち退きの条件や立退料などに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。生活保護のことは福祉事務所(ケースワーカー)、法律のことは弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
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