水害で自宅に住めなくなった生活保護受給者の住居確保|岡山市の緊急対応と部屋探し
豪雨や洪水、河川の氾濫、内水氾濫などによって賃貸住宅が浸水し、
「今日から自宅で生活できない」
という状況になった生活保護受給者は、何から始めればよいのでしょうか。
「床上まで水が入った」
「電気が使えない」
「家具や布団が水浸しになった」
「カビや悪臭で生活できない」
「大家さんから当分戻れないと言われた」
「新しい部屋を借りるお金がない」
水害では、住居・家財・ライフラインが同時に被害を受けることがあります。
まず、
① 安全な場所へ避難する
② 片付け前に被害状況を写真で残す
③ 大家さん・管理会社へ居住可能か確認する
④ 担当ケースワーカーへ「水害で住めない」と連絡する
⑤ り災証明書を申請する
⑥ 当面の居場所を確保する
⑦ 戻れない場合は新しい賃貸探しを始める
という流れで進めましょう。
最優先|まだ水害の危険があるなら部屋へ戻らない
洪水が引いた後でも、
- 漏電
- 床・壁の損傷
- 床下の泥
- 汚水・下水の流入
- カビ
- 建物の傾き
などによる危険があります。
「水が引いたから住める」と自己判断せず、大家さん・管理会社などへ建物の状態を確認しましょう。
STEP1|片付け前に写真を撮る
水害では、 被害状況を片付けてしまう前に写真で残しておくことが重要 です。
たとえば、
- 建物全体
- 玄関
- 床上・床下の浸水
- 壁の水位跡
- 家具・家電
- 布団・衣類
- 泥・汚水
- 破損した設備
などを撮影しておきましょう。
部屋全体が分かる写真と、浸水した高さ・破損状況が分かるアップ写真を残しておくと、被害状況を説明しやすくなります。
STEP2|岡山市の「り災証明書」を確認する
岡山市では、豪雨・台風・地震・津波などの自然災害によって住家が被害を受けた場合、 住家の「り災証明書」 を申請できます。
り災証明書は、調査のうえ、 住家の被害程度を証明するもの です。
各種の被災者支援を受けるときに必要となる場合があります。
申請前に準備しておきたいもの
- 本人確認書類
- 被害状況が分かる写真
- 被災した住所などの情報
岡山市も、 片付けや修理の前に被害状況を写真で保存しておく ことを案内しています。
STEP3|大家さん・管理会社へ「住み続けられるか」を確認
賃貸住宅の場合は、大家さん・管理会社へ、
- 現在部屋へ戻ってよいか
- 電気・ガスを使用してよいか
- 修繕予定はいつか
- 修繕まで何日・何週間かかるか
- 一時的な退去なのか
- 今後住み続けられるのか
を確認します。
特に、
を確認することが、新居探しが必要か判断するポイントになります。
STEP4|ケースワーカーへすぐ連絡する
生活保護受給中なら、担当ケースワーカーへ水害被害を伝えてください。
と具体的に伝えます。
伝える内容
- 被災した日時
- 床上・床下浸水など被害状況
- 現在どこに避難しているか
- 今夜泊まる場所があるか
- 大家・管理会社の説明
- 自宅へ戻れる見込み
- 家財の被害
- 新しい住居が必要になりそうか
今夜住む場所がない場合は明確に伝える
水害直後は、新しい賃貸探しより前に、 その日から生活する場所の確保 が必要になることがあります。
「自宅へ戻れません」「親族宅などにも泊まれません」など、現在の住居状況を担当ケースワーカーへ具体的に伝えてください。
STEP5|新しい賃貸への転居が必要か確認する
水害によって、
- 建物が大きく損傷した
- 長期間修繕できない
- 衛生上生活を続けることが難しい
- 建物を取り壊すことになった
- 大家さんから退去を求められた
場合などは、新しい住宅への転居を検討します。
生活保護の実施要領では、 住宅が老朽・破損などにより居住に耐えない状態と認められる場合 などに、住宅確保に必要な敷金等を認め得る仕組みがあります。
水害で実際に今回のケースが対象になるかは、福祉事務所が個別に判断します。
水害による転居で新居の初期費用はどうなる?
転居の必要性が認められた場合には、新しい賃貸の初期費用について相談できる可能性があります。
| 費用 | 確認ポイント |
|---|---|
| 敷金 | 転居の必要性・新居条件などを確認 |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定される場合があります |
| 仲介手数料 | 必要な転居費用として確認します |
| 保証会社の保証料 | 保証会社利用が必要な物件では確認します |
| 火災保険・家財保険料 | 新しい契約で必要な場合に確認します |
| 引越し業者費用 | 必要な見積方法などをケースワーカーへ確認します |
緊急時でも、生活保護で契約費用を相談する場合は、物件資料・初期費用見積書を準備し、必要な確認を行ったうえで契約へ進むことが重要です。
STEP6|不動産会社へ「水害による緊急転居」と伝える
新しい部屋を探す場合、不動産会社には最初から、
と伝えましょう。
さらに、
- 世帯人数
- 住宅扶助の家賃条件
- 現在の避難先
- 希望地域
- 最短の入居希望日
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- ケースワーカーへ相談済みか
を伝えるとスムーズです。
住宅扶助内の物件を優先する
水害で急いでいる場合でも、生活保護の新居は住宅扶助などの条件を確認する必要があります。
岡山市で生活保護の賃貸を探す場合は、 世帯人数に応じた住宅扶助の家賃条件 を確認してから探します。
また、
- 共益費
- 水道代
- 町内会費
- 保証会社の月額費用
- その他の定額サービス
など、家賃以外の毎月費用も確認しましょう。
水害後の新居は「ハザードマップ」も確認したい
急いでいるからといって、次の住居でも同じように浸水しやすい場所を選んでしまうと、将来また同じ問題が起きる可能性があります。
時間が許す範囲で、
- 洪水浸水想定区域
- 内水氾濫
- 河川との距離
- 建物の階数
- 避難場所
なども確認しましょう。
特に高齢者・障害者など避難に時間がかかる方は、 災害時の避難しやすさ も部屋選びの条件に入れることをおすすめします。
家財が水没した場合はどうなる?
水害では、
- 布団
- 衣類
- 炊事用品
- 家具
- 家電
など、生活に必要な家財を失うことがあります。
生活保護には、災害によって最低生活に直接必要な家具什器を失い、 他の救護等でも必要な家財をまかなえない場合に、家具什器費を相談できる仕組み があります。
「水害で布団・炊事用品など最低限の生活用品が使えなくなりました。新居で生活するために対象になるものを確認したいです」
家財保険・火災保険の水災補償も確認する
賃貸契約時に加入している家財保険・火災保険によっては、 水災補償 が付いている場合があります。
ただし、
- 洪水
- 床上浸水
- 一定割合以上の損害
など、支払条件は保険契約によって異なります。
加入している保険会社が分からない場合は、管理会社・契約した不動産会社へ確認してみましょう。
保険金が支払われる場合は、その内容を担当ケースワーカーへ報告して取り扱いを確認してください。
水害で身分証や通帳を失った場合
水害では重要書類まで泥水につかったり、流失したりすることがあります。
たとえば、
- 本人確認書類
- 通帳
- キャッシュカード
- 印鑑
- 生活保護関係書類
- 携帯電話
などです。
全部再発行できるまで部屋探しを止めるのではなく、 「水害によって書類を紛失した」ことをケースワーカーと不動産会社へ伝えながら準備 しましょう。
水害直後から新居確保までの流れ
よくある質問
Q.床上浸水で今日から住めません。最初にどうすればいいですか?
まず安全な場所へ避難し、片付け前に被害写真を残してください。そのうえで大家・管理会社へ居住可能か確認し、担当ケースワーカーへ「現在住めない」と至急連絡しましょう。
Q.り災証明書はどこでもらえますか?
岡山市では、豪雨・台風などの自然災害による住家被害について、住家のり災証明書を申請できます。申請方法や窓口は岡山市へ確認してください。
Q.片付けてから写真を撮っても大丈夫ですか?
可能であれば片付け・修理をする前に撮影してください。岡山市も、被害状況が分かりにくくならないよう事前の写真撮影を案内しています。
Q.水害で新しい賃貸へ引っ越せますか?
現在の住居へ戻れず転居の必要性が認められる場合には、新居探しと転居費用について相談できる可能性があります。ケースワーカーへ状況を具体的に伝えてください。
Q.新居の敷金・礼金がありません。
転居の必要性が認められれば、敷金等や必要やむを得ない礼金・仲介手数料・保証料等が認定対象になる場合があります。契約前にケースワーカーへ確認してください。
Q.布団や家具が全部水につかりました。
災害によって最低生活に必要な家具什器を失い、他の支援でもまかなえない場合には、家具什器費を相談できる場合があります。買い直す前にケースワーカーへ確認しましょう。
Q.保険金が出る場合でも生活保護の転居費を相談できますか?
まず保険金の内容をケースワーカーへ報告してください。他の支援・保険金等も含めて個別に取り扱いが判断されます。
まとめ|水害で住めない場合は写真・ケースワーカー・住居確保を早く進める
水害によって自宅に住めなくなった生活保護受給者は、
- 安全を確保する
- 片付け前に被害写真を撮る
- 大家・管理会社へ居住可能か確認する
- ケースワーカーへすぐ連絡する
- 今夜の住居がない場合は明確に伝える
- り災証明書を申請する
- 保険の水災補償を確認する
- 戻れない場合は新しい賃貸を探す
- 住宅扶助・転居費・初期費用を確認する
- 必要な家財を失った場合は家具什器費を相談する
という順番で進めましょう。
特に大切なのは、
「水害で住めなくなったので、今住む場所がありません」
と、現在の住居喪失の状況を担当ケースワーカーへ具体的に伝えることです。
新しい賃貸が必要になった場合も、 先に契約せず、ケースワーカーと不動産会社へ同時に相談しながら住居確保を進めましょう。
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水害で住む場所を失い、緊急で部屋を探している方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護受給中で豪雨・洪水・浸水などによって住居を失った方の賃貸探しをご相談いただけます。
「床上浸水で部屋に戻れない」
「修繕まで長期間かかると言われた」
「今泊まっている場所から出なければならない」
「新居の初期費用がない」
「家具・家電も水没した」
「保証人がいない」
このような場合は、 現在どこに避難しているか・自宅へ戻れる見込み・いつから新しい住居が必要か を分かる範囲でお知らせください。
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※水害発生中や避難情報発令中は、部屋探しより安全確保を最優先してください。生活保護の住宅扶助、転居費、敷金等、家具什器費等の支給可否は、被害状況、り災状況、保険金、他制度による支援、新居条件等を確認したうえで福祉事務所が個別に判断します。新居の契約・費用の支払い、家財の購入等を行う前に担当ケースワーカーへご確認ください。
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