「強制執行の日が決まったけれど、次に住む場所がない」 「お金も頼れる人もなくて、退去したらどこで寝ればいいのか分からない」 「住所がなくなったら、生活保護も申請できなくなるのでは」
明渡しの強制執行が近づき、行き先が決まらないまま日にちが過ぎていくのは、とても怖いことです。誰にも言えずに、その日を待つしかないと感じている方もいるかもしれません。
まずお伝えしたいのは、住む場所がなくなっても、生活保護は申請できるということです。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」と案内しています。そして、強制執行の前、まだ部屋に住んでいるうちから相談・申請することもできます。ひとりで当日を迎える前に、できるだけ早く福祉の窓口に相談してください。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、強制執行で住む場所がなくなりそうな方に向けて、生活保護の申請のしかた、強制執行の前・当日・後にやること、次の部屋を借りるまでの流れをまとめました。
この記事でわかること
- 住所がなくても、生活保護を申請できる理由
- 強制執行の「前」「当日」「後」で、どこに相談・申請するか
- 強制執行の当日、手元に持っておきたいもの
- 運び出された荷物は、どうなるのか
- 保護が決まってから、次の部屋を借りるまでの流れ
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。保護が決まるかどうかや、支給の内容は福祉事務所が判断します。明渡しの手続きそのものへの対応は、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
結論|住む場所がなくても申請できる。強制執行の「前」に相談を
先に、結論を3つにまとめます。
- 住む場所がなくなっても、生活保護は申請できます。
住所や住民票がなくても、いまいる場所を担当する福祉事務所で申請できます。 - 強制執行の前、まだ部屋に住んでいるうちに相談するのがいちばん安心です。
いま住んでいる区の福祉事務所に、強制執行の日が決まっていることを伝えましょう。 - 当日は、身分証・通帳・薬など、大切なものを手元に。
運び出された荷物は一時的に保管されますが、期限までに引き取らないと売却や廃棄になることがあります。
住所がなくても、生活保護は申請できる
生活保護は、生活に困っている方が、住まいの有無にかかわらず申請できる国の制度です。
- 厚生労働省は「住むところがない人でも申請できます」と案内しています。
- 申請先は、いまいる場所を担当する福祉事務所です。生活保護法では、住む場所がない方や、住む場所がはっきりしない方は、いまいる場所(現在地)を担当する福祉事務所が保護を行うと定められています。
- 書類がそろっていなくても、申請はできます。身分証や通帳などがあれば持っていきますが、ないものは「ない」と伝えて大丈夫です。
- 申請の結果は、原則として申請から14日以内(調査に時間がかかる場合は最長30日以内)に知らされることになっています。
住所がない状態から部屋を探す流れの全体は、【岡山市】住所がない人でも賃貸は借りられる?生活保護で部屋を探す手順でも詳しく解説しています。
強制執行の「前」「当日」「後」でやること
| 時期 | やること | 相談・申請する場所 |
|---|---|---|
| 明渡しの催告が届いた〜強制執行の前 | 強制執行の日が決まっていることを伝え、生活保護を相談・申請する。荷物を減らし、大切なものをまとめる | いま住んでいる区の福祉事務所 |
| 強制執行の当日 | 大切なものを手元に持って退去する。その日の居場所が決まっていなければ、福祉事務所に連絡する | いま住んでいる区の福祉事務所(申請済みなら担当者) |
| 強制執行の後(住む場所がない) | いまいる場所で相談・申請する。一時的な居場所についても相談する | いまいる場所を担当する福祉事務所 |
| 保護が決まった後 | 住宅扶助の範囲で部屋を探し、了承を得て契約する | 担当のケースワーカー+不動産会社 |
明渡しの催告から強制執行(断行)までは、催告の日から、おおむね1か月が目安です。催告が届いてからの部屋探しの順番は、明渡しの催告が届いた|断行までのおよそ1か月でやる部屋探しの順番【岡山】で解説しています。
強制執行の前に相談するメリット
- 住所があるうちに、相談や申請の手続きを始められます。連絡先(郵便や電話)が決まっているうちのほうが、やり取りがしやすくなります。
- 保護の決定が強制執行の日に間に合えば、次の部屋を探して、そのまま引っ越せる可能性があります。間に合わない場合でも、当日の居場所について前もって相談できます。
- 荷物をどうするか、前もって考えられます。持っていくもの・手放すものを決めておくと、当日の負担が減ります(参考:断行日までに荷物を減らしたい|強制執行前の引っ越し段取りと費用【岡山】)。
強制執行の当日、手元に持っておきたいもの
強制執行の当日は、執行官と作業をする人たちが部屋の荷物を運び出します。次のものは、自分で持って出られるように、前日までにひとつの袋にまとめておきましょう。
| 持っておきたいもの | 理由 |
|---|---|
| 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書など) | 生活保護の申請、部屋の契約、病院の受診で必要になる |
| 通帳・キャッシュカード・印鑑 | 保護費の受け取り、手続き |
| 携帯電話と充電器 | 福祉事務所や不動産会社との連絡 |
| 薬・お薬手帳・診察券 | 通院を続けるため |
| 届いた書類(訴状、判決、明渡しの催告など) | 福祉事務所や法テラスに状況を伝えるため |
| 数日分の着替え、季節に合った上着 | 一時的な居場所で過ごすため |
| 大切な思い出の品(写真、位牌など) | 運び出された荷物は、引き取らないと処分されることがあるため |
運び出された荷物は、どうなる?
強制執行で運び出された家財は、執行官の手配で一時的に保管されます。保管の期限は、法律の規則で保管を始めてから1週間以上1か月以内とされ、実務では2週間〜1か月程度が多いとされています。期限までに引き取らないと、売却されたり、価値がないものは廃棄されたりすることがあります。
引き取りの方法や期限は、執行官から知らされる内容で確認しましょう。保管場所や引き取りについて分からないことは、法テラスや弁護士に相談してください。
一時的な居場所について
保護が決まって部屋を借りるまでには、時間がかかることがあります。その間の居場所についても、福祉事務所に相談しましょう。状況に応じて、一時的に過ごせる場所について案内を受けられる場合があります。
- 知人や家族の家に一時的に身を寄せる場合:そのことを福祉事務所に伝えてください。実際には住んでいない場所を「住所」として申告しないよう注意しましょう。
- ネットカフェやホテルで過ごす場合:費用がかさみ、生活が不安定になりやすいため、長く続ける前に相談しましょう。
- 夜間や休日に身の危険を感じる場合:ためらわずに110番してください。
保護が決まってから、次の部屋を借りるまで
| 段階 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① 保護の決定 | 担当のケースワーカーが決まる | 部屋探しについて、まず相談する |
| ② 条件の確認 | 住宅扶助の範囲、敷金などの費用の扱いを確認する | 岡山市の家賃の上限の目安は、単身で月3万7千円程度 |
| ③ 物件探し | 不動産会社に事情を伝えて探す | 「強制執行で退去した」「生活保護を利用する」を最初に伝える |
| ④ 見積り・了承 | 初期費用の見積書をケースワーカーに出し、了承を得る | 了承の前に契約しない |
| ⑤ 契約・入居 | 契約し、入居する。代理納付の手続きをする | 住民票を新しい住所に移す |
- 住む場所がない状態から保護を受け始めた場合も、事情によって、部屋を借りるための敷金などの支給が認められることがあるとされています。どこまで認められるかは福祉事務所が判断します。
- 岡山市の住宅扶助の上限の目安は、1人世帯で月3万7千円程度、2人世帯で月4万4千円程度、3〜5人世帯で月4万8千円程度です。必ず福祉事務所で確認してください(参考:生活保護の「級地」とは?岡山市は何級地で、家賃の上限とどう関係する?)。
- 保護の申請中に物件を申し込む場合の考え方は、生活保護の申請中に部屋を申し込んでも大丈夫?岡山市で「申し込み」と「契約」を分けて考える進め方をご覧ください。
強制執行のあとでも、部屋は借りられる?
強制執行の記録が保証会社の審査に影響することはありますが、それだけで部屋が借りられなくなるわけではありません。最初から事情を伝え、代理納付を利用することを示すと、貸主の安心につながることがあります。審査の見通しは、強制執行で退去したあとも部屋は借りられる?審査の見通しと探し方【岡山】で解説しています。保証人や緊急連絡先がいない場合は、居住支援法人に相談できることもあります(参考:岡山市で居住支援を受けるには?居住支援法人と不動産会社の役割の違い)。
岡山市の相談先
| 相談先 | 相談できること | 連絡先 |
|---|---|---|
| お住まいの区(またはいまいる場所)の福祉事務所 | 生活保護の相談・申請、一時的な居場所 | 区ごとの窓口は岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番 |
| 岡山市寄り添いサポートセンター | 生活保護を受けていない方の、仕事・家計・住まいなどの困りごと | 0800-200-8730(平日8時30分〜17時。土日祝は事前予約制) |
| 法テラス・サポートダイヤル | 明渡しの手続き、運び出された荷物、残った債務など法律の相談 | 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時) |
| 不動産会社 | 保護が決まったあとの部屋探し、見積書の作成、入居日の調整 | ミニクルホーム:086-239-3296 |
※寄り添いサポートセンターは、生活保護を受けている方は対象外です(受けている方は担当のケースワーカーへ)。
※当社は、大家さん・保証会社側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、明渡しの手続きについて判断したり、交渉したりすることはできません。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
40代・単身(岡山市北区)
仕事を失って家賃が払えなくなり、明渡しの催告が届いたケースです。催告から1週間後に区の福祉事務所に相談・申請し、強制執行の前に保護が決まりました。当社では、住宅扶助の範囲で入居できる物件を探し、ケースワーカーの了承を得て契約。強制執行の日より前に引っ越すことができました。
60代・単身(岡山市南区)
強制執行で退去したあと、しばらく知人の家に身を寄せていたケースです。知人の家の近くを担当する福祉事務所で申請し、保護が決まってから当社に相談がありました。強制執行のことを最初にうかがい、代理納付を利用できる物件に絞って探しました。
よくある質問
Q. 住所がなくなったら、生活保護は申請できませんか?
A. 住所がなくても申請できます。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」と案内しています。住む場所がない方は、いまいる場所を担当する福祉事務所が窓口になります。
Q. 強制執行の前に、生活保護を申請してもいいですか?
A. はい、まだ部屋に住んでいるうちに相談・申請することができます。強制執行の日が決まっていることを伝えると、次の住まいや当日の居場所について、前もって一緒に考えてもらいやすくなります。
Q. どこの福祉事務所に行けばいいですか?
A. 強制執行の前なら、いま住んでいる区の福祉事務所です。住む場所がなくなったあとは、いまいる場所を担当する福祉事務所に相談・申請します。岡山市の区ごとの窓口は、福祉事務所の記事で確認できます。
Q. 身分証や通帳がありません。申請できますか?
A. 書類がそろっていなくても、申請はできます。持っているものを持っていき、ないものは「ない」と伝えて大丈夫です。必要なものは、申請のあとで福祉事務所と一緒に確認していきます。
Q. 申請してから、どのくらいで結果が出ますか?
A. 原則として申請から14日以内、調査に時間がかかる場合は最長30日以内に結果が知らされることになっています。強制執行の日が近い場合は、そのことを申請のときに伝えてください。
Q. 強制執行で運び出された荷物は、どうなりますか?
A. 執行官の手配で一時的に保管されます。保管の期限は規則で1週間以上1か月以内とされ、期限までに引き取らないと売却や廃棄になることがあります。引き取りの方法や期限は、執行官から知らされる内容で確認し、分からないことは法テラスや弁護士に相談してください。
Q. 保護が決まるまで、どこで過ごせばいいですか?
A. その間の居場所についても、福祉事務所に相談してください。状況に応じて、一時的に過ごせる場所について案内を受けられる場合があります。知人の家に身を寄せる場合は、そのことを福祉事務所に伝えましょう。
Q. 強制執行のあとでも、部屋は借りられますか?
A. 強制執行の記録が保証会社の審査に影響することはありますが、それだけで借りられなくなるわけではありません。最初から事情を伝え、代理納付を利用することを示すと、貸主の安心につながることがあります。
Q. 生活保護を受けていませんが、まず誰に相談すればいいですか?
A. 岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730、平日8時30分〜17時、土日祝は事前予約制)で、仕事・家計・住まいの困りごとをまとめて相談できます。生活保護の申請は、福祉事務所で行います。
Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?
A. 保護が決まったあとの、住宅扶助の範囲での部屋探し、見積書の作成、入居日の調整などをご相談いただけます。ケースワーカーとも連携して進めます。保護の決定は福祉事務所が、明渡しの手続きなどの法律上の判断は弁護士や法テラスが行うため、役割を分けて進めます。
まとめ|ひとりで当日を迎えないで
- 住む場所がなくなっても、生活保護は申請できます。いまいる場所を担当する福祉事務所が窓口です。
- 強制執行の前、まだ部屋に住んでいるうちに相談・申請するのがいちばん安心です。
- 当日は、身分証・通帳・携帯電話・薬・書類など、大切なものを手元に持って出ましょう。運び出された荷物は、期限までに引き取らないと処分されることがあります。
- 保護が決まったら、住宅扶助の範囲で部屋を探し、ケースワーカーの了承を得てから契約します。
住む場所を失いそうなときに、ひとりで当日を待つ必要はありません。ミニクルホームでは、保護が決まったあとの部屋探しを、ケースワーカーと連携しながらお手伝いします。強制執行のことも、最初から隠さずにご相談ください。
気持ちがしんどいときの相談先
住む場所を失う不安は、言葉にできないほど大きなものです。眠れない、食事がとれない、何も考えられないと感じるときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。
- 福祉事務所・岡山市寄り添いサポートセンター:住まいやお金のことと一緒に、いまの気持ちも話してみてください。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。 - 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 厚生労働省「生活保護制度」 ※「住むところがない人でも申請できます」
- 生活保護法(e-Gov法令検索) ※第19条(実施機関・現在地)、第24条(申請による保護の開始)
- 民事執行法(e-Gov法令検索) ※第168条(不動産の引渡し等の強制執行)、第168条の2(明渡しの催告)
- 岡山市「生活や仕事の困りごと ひとりで悩まずご相談ください。(生活困窮者自立相談支援事業)」
- 法テラス(日本司法支援センター)
※当社は不動産会社です。保護の決定や支給の内容は福祉事務所が判断します。明渡しの手続きや、運び出された荷物の扱いなどに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。生活保護のことは福祉事務所、法律のことは弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
会社概要
- 会社名
- 株式会社ミニクルホーム
- 代表者
- 城井 仁
- 所在地
- 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
- 電話・FAX
- 086-239-3296(FAX 086-239-3323)
- メール
- minikuru@bc.wakwak.com
- 営業時間
- 10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
- 免許・許可
- 宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
- 対応エリア
- 岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
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※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
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