「退去しなければならない日が決まっているのに、生活保護の結果がまだ出ない」 「決定を待ってから部屋を探していたら、退去日に間に合わないのでは」 「もし間に合わなかったら、どこに行けばいいのか分からない」
生活保護の申請と、いまの住まいの退去日が重なると、カレンダーを見るたびに焦りが大きくなります。手続きと部屋探しの両方を、限られた日数で進めなければならないからです。
まずお伝えしたいのは、申請の結果を待つ間にも、進められることはたくさんあるということです。大切なのは、申請日と退去日から、決定・了承・契約・入居の日付を逆算して、ケースワーカーと不動産会社の両方に最初に伝えることです。そうすれば、間に合うように段取りを組んだり、間に合わない場合の備えを早めにしたりできます。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、生活保護の申請と退去日が重なったときに、部屋探しを並行して進める順番を、日付の例を使ってまとめました。
この記事でわかること
- 申請から入居までに、どのくらいの日数がかかるか(日付の例つき)
- 退去日までの残り日数ごとの、動き方の目安
- 決定を待つ間に進めてよいこと・待ったほうがいいこと
- 決定が退去日に間に合いそうにないときの考え方
- 岡山市で相談する順番
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。保護が決まるかどうかや、転居の費用の扱いは福祉事務所が判断します。退去日や退去の条件についての法律上の判断は、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
結論|申請は1日でも早く。日付を逆算して、両方に伝える
先に、結論を3つにまとめます。
- 申請は、1日でも早く出しましょう。
保護の決定までの日数は、申請した日から数えます。相談だけで終わらせず、「申請したい」とはっきり伝えることが大切です。 - 退去日を、ケースワーカーと不動産会社の両方に最初に伝えましょう。
決定・了承・契約・入居の日付を逆算すると、どこで急ぐ必要があるかが見えてきます。 - 決定を待つ間は「探す・見る・選ぶ」まで。契約は、決定とケースワーカーの了承のあとで。
間に合いそうにない場合は、退去日の相談や一時的な居場所の相談を、早めに並行して進めましょう。
申請から入居までの日数|日付の例で見てみる
生活保護は、申請があった日から原則14日以内に決定を通知することになっています。調査に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、最長30日以内まで延びることがあります。
さらに、決定のあとには、物件についてケースワーカーの了承を得て、契約し、入居するまでの日数がかかります。
例:退去日が11月30日、申請日が11月1日の場合
| 段階 | 原則どおり進んだ場合 | 決定が延びた場合 |
|---|---|---|
| 申請 | 11月1日 | 11月1日 |
| 保護の決定 | 11月15日ごろまで | 12月1日ごろまで |
| 物件の了承・契約 | 11月下旬 | 12月上旬 |
| 入居 | 退去日(11月30日)に間に合う可能性がある | 退去日に間に合わない |
※日付はあくまで計算の例です。実際の決定の時期や、了承・契約にかかる日数は、事情や物件によって異なります。
この例のように、決定が延びると、退去日に間に合わなくなることがあります。だからこそ、申請を1日でも早くすることと、間に合わない場合の備えを早めに考えておくことが大切です。
退去日までの残り日数ごとの、動き方の目安
| 申請した日から退去日まで | 動き方の目安 |
|---|---|
| 45日以上ある | 申請と同時に、不動産会社に条件を伝えて候補を集める。決定後すぐに了承・契約に進めるよう、見積書の準備まで進めておく |
| 30〜45日 | 申請のときに退去日をはっきり伝える。候補を2〜3件に絞り、決定が出たらその日のうちにケースワーカーに見積書を出せるようにする |
| 30日未満 | 決定が延びると間に合わない可能性がある。部屋探しと並行して、退去日の相談と一時的な居場所の相談を始める |
| すでに退去した・住む場所がない | いまいる場所を担当する福祉事務所で申請する(参考:強制執行で住む場所がなくなる|住所がなくても生活保護は申請できます【岡山市】) |
決定を待つ間に、進めてよいこと・待ったほうがいいこと
| 進めてよいこと | 待ったほうがいいこと |
|---|---|
| 不動産会社に「生活保護を申請中」「退去日は〇月〇日」と伝える | 契約書への署名 |
| 住宅扶助の範囲で候補を集め、内見する | 初期費用の支払い |
| 申込みをして、決定まで待ってもらえるか確認する | 鍵の受け取り |
| 初期費用の見積書と、引っ越し業者の見積りを用意する | いまの部屋の退去日を、新しい部屋の入居日より前に早めること |
| 荷物を減らし、引っ越しの準備をする | — |
- 申込みをするときは、「決定前であること」を不動産会社に伝え、申込金を求められた場合は、返してもらえるお金かを確認しましょう。申込みと契約の違いは、生活保護の申請中に部屋を申し込んでも大丈夫?岡山市で「申し込み」と「契約」を分けて考える進め方で詳しく解説しています。
- 家賃は、住宅扶助の範囲で探しましょう。岡山市の上限の目安は、1人世帯で月3万7千円程度、2人世帯で月4万4千円程度、3〜5人世帯で月4万8千円程度です。必ず福祉事務所で確認してください(参考:生活保護の「級地」とは?岡山市は何級地で、家賃の上限とどう関係する?)。
- 人気の物件は、決定まで待ってもらえないこともあります。候補は1件に絞らず、2〜3件残しておくと安心です。
決定が退去日に間に合いそうにないときは
退去日について相談する
いまの住まいの退去日を、少し先に延ばせないか、大家さんや管理会社に相談する方法があります。生活保護を申請中であること、決定の見込みの時期、次の部屋の候補が決まっていることなどを伝えると、話がしやすくなることがあります。合意した内容は、書面で残しておきましょう。
退去日が、裁判や強制執行の手続きで決まっている場合は、法テラスや弁護士に相談してください(参考:明渡しの催告が届いた|断行までのおよそ1か月でやる部屋探しの順番【岡山】)。
※当社は、大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で退去日や条件を判断したり、交渉したりすることはできません。
一時的な居場所について相談する
退去日までに決定が間に合わない場合は、決定までの間の居場所について、申請した福祉事務所に早めに相談しましょう。状況に応じて、一時的に過ごせる場所について案内を受けられる場合があります。
- 退去したあとに居場所が変わる場合は、そのことを申請した福祉事務所にすぐ伝えてください。連絡先(電話番号)も伝えておきましょう。
- 知人や家族の家に一時的に身を寄せる場合も、そのことを伝えます。実際には住んでいない場所を「住所」として申告しないよう注意しましょう。
退去の理由ごとの詳しい記事
| 退去の理由 | 詳しい記事 |
|---|---|
| 家賃の滞納で明渡しを求められた | 生活保護で家賃を滞納し、明渡しを求められた|まずケースワーカーへ相談を【岡山市】 |
| 大家さんから立ち退きを求められた | 立ち退きの期限まであと3か月|条件に合う部屋を探す段取り【岡山】 |
| 強制執行で住む場所がなくなる | 強制執行で住む場所がなくなる|住所がなくても生活保護は申請できます【岡山市】 |
岡山市で相談する順番
| 順番 | 相談先 | 伝えること |
|---|---|---|
| ① | お住まいの区の福祉事務所 | 「生活保護を申請したい」「退去日は〇月〇日」。届いた書類も見せる |
| ② | 不動産会社 | 「生活保護を申請中」「退去日は〇月〇日」「希望の地域や条件」 |
| ③ | 大家さん・管理会社(必要な場合) | 退去日について相談したいこと |
| ④ | 法テラス・弁護士(必要な場合) | 裁判や強制執行の手続きで退去日が決まっている場合 |
- 区ごとの福祉事務所の窓口は、岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番にまとめています。
- 生活保護を申請するかどうか迷っている段階なら、岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730、平日8時30分〜17時。土日祝は事前予約制)にも相談できます。
- 車がなくても暮らしやすい場所を:岡山市は車社会ですが、生活保護を受けている間は、通勤や通院などで認められる場合を除き、原則として自動車の保有は認められていません。バス停や駅、通院先、スーパーまでの距離を優先しましょう。北長瀬・大元・備前西市・東岡山など、駅に近いエリアも候補になります。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
50代・単身(岡山市中区)
勤め先の寮を1か月後に出なければならなくなり、同じ週に生活保護を申請したケースです。申請の当日に当社に相談があり、「申請中」「退去日」をうかがって、住宅扶助の範囲の候補を3件に絞りました。決定の連絡があった翌日に見積書をケースワーカーに提出し、了承を得て契約。退去日の3日前に入居できました。
30代・お子さんと2人(岡山市北区)
退去日まで3週間しかない状況で申請したケースです。決定が退去日に間に合わない可能性があったため、部屋探しと並行して、管理会社に退去日の相談をしていただきました。結果として退去日を2週間延ばしてもらい、その間に決定・了承・契約まで進めることができました。
よくある質問
Q. 生活保護の決定を待ってから、部屋探しを始めるべきですか?
A. 決定を待つ間にも、不動産会社に事情を伝えて候補を集めたり、内見したり、見積書を用意したりすることはできます。退去日が決まっている場合は、申請と同時に部屋探しも始めると、決定のあとすぐに了承・契約へ進めます。ただし、契約は決定とケースワーカーの了承のあとにしましょう。
Q. 申請から決定まで、どのくらいかかりますか?
A. 申請があった日から原則14日以内に決定を通知することになっています。調査に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、最長30日以内まで延びることがあります。決定のあとも、物件の了承・契約・入居までに日数がかかります。
Q. 退去日に間に合うか不安です。何をすればいいですか?
A. 申請のときに退去日をはっきり伝え、申請日と退去日から日付を逆算してみましょう。退去日まで30日を切っている場合は、部屋探しと並行して、退去日について大家さんや管理会社に相談することや、一時的な居場所について福祉事務所に相談することも始めると安心です。
Q. 申請中に物件を申し込んでも大丈夫ですか?
A. 申込みは、物件によってはできます。不動産会社に「決定前であること」を伝え、決定まで待ってもらえるか確認しましょう。申込金を求められた場合は、契約しなかったときに返してもらえるお金かを確認し、預かり証をもらっておきます。
Q. 決定まで待ってもらえる物件はありますか?
A. 物件や大家さんによって異なります。人気の物件は、ほかの方の申込みが先に入ることもあります。候補を1件に絞らず、2〜3件残しておくと安心です。
Q. 退去日を延ばしてもらうことはできますか?
A. 大家さんや管理会社に相談する方法があります。生活保護を申請中であること、決定の見込みの時期、次の部屋の候補があることを伝えると、話がしやすくなることがあります。合意した内容は書面で残しましょう。裁判や強制執行で退去日が決まっている場合は、法テラスや弁護士に相談してください。
Q. 決定の前に退去することになったら、申請はどうなりますか?
A. 退去したあとの居場所や連絡先が変わる場合は、申請した福祉事務所にすぐ伝えてください。決定までの間の居場所についても、早めに相談しましょう。実際には住んでいない場所を住所として申告しないよう注意してください。
Q. 家賃はいくらまでの部屋を探せばいいですか?
A. 岡山市の住宅扶助の上限の目安は、1人世帯で月3万7千円程度、2人世帯で月4万4千円程度、3〜5人世帯で月4万8千円程度です。管理費や世帯の事情による違いもあるため、必ず福祉事務所で確認してください。
Q. 引っ越し費用や敷金は出ますか?
A. 保護が決まったあと、事情によって敷金などの費用が認められることがあります。どこまで認められるかは福祉事務所が判断するため、見積書を用意して、契約の前にケースワーカーに確認しましょう。
Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?
A. 申請中の段階から、退去日に合わせた候補探し、内見の日程調整、見積書の準備をお手伝いします。決定のあとは、ケースワーカーと連携して了承・契約・入居まで進めます。保護の決定は福祉事務所が、退去日などの法律上の判断は弁護士や法テラスが行うため、役割を分けて進めます。
まとめ|申請は早く、日付は逆算、契約は了承のあと
- 申請は1日でも早く出しましょう。決定までの日数は、申請した日から数えます。
- 退去日を、ケースワーカーと不動産会社の両方に最初に伝え、決定・了承・契約・入居の日付を逆算しましょう。
- 決定を待つ間は「探す・見る・選ぶ」まで。契約は、決定とケースワーカーの了承のあとで。
- 間に合いそうにない場合は、退去日の相談と、一時的な居場所の相談を、早めに並行して進めましょう。
手続きと部屋探しが重なるときこそ、ひとりで抱え込まないでください。ミニクルホームでは、申請中の段階から、退去日に合わせた候補探しと見積書の準備をお手伝いし、決定のあとはケースワーカーと連携して進めます。言いにくい事情も、最初から隠さずにご相談ください。
気持ちがしんどいときの相談先
決定を待つ日々は、先が見えない不安で、心と体が疲れやすくなります。ひとりで抱え込まずに、話せる相手を見つけてください。
- 申請した福祉事務所の担当者:手続きのことも、いまの不安も、まず相談できる相手です。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。 - 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 生活保護法(e-Gov法令検索) ※第24条(申請による保護の開始。原則14日以内、特別な理由がある場合は30日以内に通知)
- 岡山市「生活や仕事の困りごと ひとりで悩まずご相談ください。(生活困窮者自立相談支援事業)」
- 法テラス(日本司法支援センター)
※当社は不動産会社です。保護の決定や費用の支給は福祉事務所が判断します。退去日や退去の条件に関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。生活保護のことは福祉事務所、法律のことは弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
会社概要
- 会社名
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- 代表者
- 城井 仁
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- 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
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