「生活保護を申請したけれど、決定が出るまで部屋探しを待たないといけないの?」
「いい部屋が見つかった。申請中だけど、申し込んでいいのかな」
「今の住まいを早く出なければいけないのに、決定を待つ時間がない」
生活保護の申請中は、先の見通しが立たず、気持ちが落ち着かない時期です。住まいの問題を抱えていると、なおさら「早く決めたい」と焦ってしまうと思います。
先にお伝えします。生活保護の申請中でも、部屋の相談や内見、物件によっては入居の申し込みまでは進められる場合があります。ただし、賃貸の契約や、敷金などのお金の支払いは、保護の決定とケースワーカーの確認を受けてからにするのが安全です。「申し込み」と「契約」を分けて考えることが、申請中の部屋探しのポイントです。
この記事では、岡山市で生活保護を申請中の方に向けて、申請中にできること・待ったほうがいいこと、決定までの日数の目安、申込金の扱い、ケースワーカーに確認したいことを、岡山市の不動産会社の立場から整理します。
結論|申請中は「申し込みまで」、契約は決定とケースワーカーの確認の後
- 相談・内見・申し込み:申請中でも進められる場合がある(物件や保証会社による)
- 契約・お金の支払い:保護の決定と、ケースワーカーの確認を受けてから
- 決定までの目安:申請から原則14日以内(特別な理由があると30日まで延びることがある)
- 不動産会社には「申請中」と伝える:決定を待てる物件かどうかを一緒に確認できる
- 申込金は預り金:契約が成り立たなければ、原則として返してもらえる。預かり証を受け取る
生活保護の申請中でも、部屋探しのご相談ができます
決定を待てる物件か、住宅扶助の範囲に収まるかを確認しながら、
契約で失敗しない進め方を一緒に考えます。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
「申請中です」の一言からでOK
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休/LINEは24時間メッセージ受付
申請中にできること・待ったほうがいいこと
賃貸の部屋探しには、いくつかの段階があります。「申し込み」は「この部屋を借りたい」という意思表示で、まだ契約ではありません。段階ごとに、申請中に進めてよいかを整理しました。
| 段階 | 申請中は | ポイント |
|---|---|---|
| 不動産会社への相談 | 進めてよい | 希望の地域、家賃の上限、入居の時期を伝える |
| 内見 | 進めてよい | 候補を絞っておくと、決定後に動きやすい |
| 入居の申し込み | 物件によってはできる | 申請中と伝えたうえで、決定まで待ってもらえるか確認する |
| 保証会社などの審査 | 保証会社による | 決定の通知が出てからでないと審査に出せない場合もある |
| 契約・初期費用の支払い | 待ったほうがよい | 保護の決定と、ケースワーカーの確認を受けてから |
※ 一般的な整理です。物件や保証会社、ご本人の状況によって進め方は変わります。
申請から決定まではどのくらい?日数の目安
生活保護法では、申請があった日から原則14日以内に、保護するかどうかの決定を通知することになっています。扶養義務者の調査に時間がかかるなどの特別な理由がある場合は、30日まで延びることがあります。
例:10月1日に申請した場合
- 原則の14日以内なら、10月15日ごろまでに決定の通知
- 30日まで延びた場合は、10月31日ごろまで
一方、空いている部屋は、ほかの方が申し込めばそちらで決まることがあります。物件によっては、決定まで長く待ってもらえないこともあります。だからこそ、申請中と最初に伝え、待てる物件かどうかを確かめることが大切です。
※ 実際の日数は、ご本人の状況や福祉事務所の調査によって異なります。
申請中に契約まで進めてしまうと困りやすいこと
- 初期費用が自己負担になることがある:決定の前に結んだ契約の費用は、生活保護の対象として認められない場合がある
- 家賃が上限を超えていた:住宅扶助の範囲(岡山市の単身世帯でおおむね37,000円が目安)を超えていると、差額を生活費から払うことになる
- 転居の必要性が認められなかった:今の住まいに住み続けられると判断されると、引っ越しの費用が出ないことがある
- 家賃が二重にかかる:今の部屋の退去と、新しい部屋の入居の時期がずれると、両方の家賃が重なる
例:家賃37,000円の部屋の初期費用(一例)
| 敷金(1か月) | 37,000円 |
| 仲介手数料(1か月+消費税) | 40,700円 |
| 火災保険 | 15,000円 |
| 保証会社の初回保証料(家賃の50%) | 18,500円 |
| 前家賃(1か月) | 37,000円 |
| 合計 | 148,200円 |
決定の前に契約して、この費用が生活保護の対象にならなかった場合、おおむね15万円近くを自分で用意することになる可能性があります。
※ 金額は説明のための一例です。物件によって費用の項目や金額は異なります。何が対象になるかは、福祉事務所でご確認ください。
申込金を求められたら?返してもらえるお金かを確認
物件によっては、申し込みのときに「申込金」「預り金」などを求められることがあります。契約が成り立つ前に預けたお金は預り金にあたり、宅地建物取引業法により、仲介する不動産会社が返還を拒むことは禁止されています。
- □ 預けるときに預かり証を受け取る
- □ 「契約しなかった場合は返してもらえるか」を、預ける前に確認する
- □ 申請中の方は、そもそも申込金がいらない物件を選ぶと安心
なお、重要事項の説明を受け、契約書に署名して鍵を受け取るなど、契約が成り立ったあとは、取り消しが難しくなります。申請中は、署名や鍵の受け取りの前に立ち止まることを覚えておいてください。
決定を待てる部屋、一緒に探しませんか
生活保護の方の入居に理解のある大家さん・管理会社の物件を中心にご提案します。
ケースワーカーに見せる物件資料もご用意します。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
申請中の入居審査で確認されやすいこと
- 家賃を払う見通し:保護が決定すれば住宅扶助が出ることを、決定の通知などで示せるか
- 保証会社の扱い:申請中の段階では審査に出せず、決定の通知を待つ保証会社もある
- 緊急連絡先:家族に頼めない場合の扱いを、物件ごとに確認する
- 入居の時期:決定の時期と、入居したい時期が合っているか
申請中であることを伏せて申し込むと、後から話が食い違い、かえって進みにくくなることがあります。最初に申請中と伝えるほうが、結果的にスムーズです。
申請中にケースワーカーに確認しておきたい5つのこと
ケースワーカーは、新しい暮らしを一緒に整えてくれる相談相手です。部屋探しを始める前に、次のことを聞いておくと、決定後にすぐ動けます。
- 家賃の上限:世帯の人数に応じた住宅扶助の額(共益費の扱いも)
- 転居が認められるか:今の住まいから移る必要があると判断されるか
- 引っ越しの費用:敷金・仲介手数料・火災保険・引っ越し代などが対象になるか
- 決定の見込みの時期:いつごろ通知が届きそうか
- 物件資料の出し方:見積もりや間取り図など、何をいつ提出すればよいか
申請中の部屋探しでよくある状況と進め方
| 状況 | 進め方のヒント |
|---|---|
| 今の家賃が上限より高い | 決定後に転居を指導されることがある。ケースワーカーと時期を相談しながら候補を探す |
| 住まいがない・ネットカフェなどで過ごしている | 住まいがなくても申請はできる。一時的な住まいを確保しながら、部屋探しを進めることが多い |
| 退去を求められている | 退去の期限をケースワーカーに伝え、決定の時期と合わせて段取りを組む |
| 家族と離れて暮らしたい | 世帯の分け方で扱いが変わる。まずケースワーカーに事情を伝える |
※ 扱いは状況や福祉事務所の判断によって異なります。
ミニクルホームができること
- 申請中の段階からの部屋探しのご相談
- 住宅扶助の範囲に収まる物件、決定を待てる物件のご提案
- 生活保護の方の入居に理解のある大家さん・管理会社への相談
- ケースワーカーの確認に使える物件資料・初期費用の見積もりのご用意
- 保証人のいない方、緊急連絡先がいない方のご相談
すべての方に部屋が見つかるとお約束はできませんが、申請中から準備を始めておくと、決定後の動きが早くなります。
よくあるご質問
Q1. 生活保護の申請中に、部屋の申し込みをしても大丈夫ですか?
物件によっては、申請中であることを伝えたうえで申し込みができる場合があります。ただし、賃貸の契約や初期費用の支払いは、保護の決定とケースワーカーの確認を受けてからにするのが安全です。申し込みと契約を分けて考えましょう。
Q2. 生活保護の申請から決定まで、どのくらいかかりますか?
生活保護法では、申請から原則14日以内に決定を通知することになっています。特別な理由がある場合は30日まで延びることがあります。実際の日数は状況によって異なるため、ケースワーカーに見込みを確認しましょう。
Q3. 申請中に契約してしまうと、どうなりますか?
決定の前に結んだ契約の初期費用は、生活保護の対象として認められない場合があります。家賃が住宅扶助の範囲を超えていると、差額を生活費から払うことにもなります。契約の前に、必ずケースワーカーに確認してください。
Q4. 申込金を払ったあとで生活保護が決まらなかったら、返してもらえますか?
契約が成り立つ前に預けたお金は預り金にあたり、仲介する不動産会社が返還を拒むことは宅地建物取引業法で禁止されています。預けるときには預かり証を受け取り、契約しなかった場合に返してもらえるかを確認しておきましょう。
Q5. 不動産会社に、生活保護の申請中だと伝えたほうがいいですか?
はい、最初に伝えるのがおすすめです。決定まで待ってもらえる物件か、申請中でも審査に出せる保証会社かを、はじめから確認できます。伏せて進めると、後から話が食い違い、かえって進みにくくなることがあります。
Q6. 住まいがない状態でも、生活保護の申請や部屋探しはできますか?
住まいがなくても、生活保護の申請はできます。一時的な住まいを確保しながら部屋探しを進めることが多く、敷金などの初期費用が認められる場合もあります。まずは福祉事務所に相談し、部屋探しは不動産会社と並行して進めましょう。
まとめ
- 申請中でも、相談・内見、物件によっては申し込みまで進められる場合がある
- 契約と初期費用の支払いは、保護の決定とケースワーカーの確認の後に
- 決定までの目安は、申請から原則14日以内(30日まで延びることがある)
- 申込金は預り金。預かり証を受け取り、返してもらえるかを確認する
- 不動産会社には、最初に「申請中」と伝える
- 家賃の上限、転居の可否、費用の対象を、ケースワーカーに先に聞いておく
生活保護を申請するのは、勇気のいることです。決定を待つ間は、先が見えずに不安な日が続くかもしれません。でも、申請したことは、暮らしを立て直すための大きな一歩です。焦って決めてしまう前に、まずは相談してください。決定のあとに、落ち着いて新しい生活を始められるよう、準備のお手伝いをします。
生活保護の申請中の部屋探し|岡山市のご相談窓口
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給中・申請中の方、保証人のいない方、審査に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。
「申請中だけど部屋を探したい」「決定までに候補を絞っておきたい」「家賃の範囲が分からない」——どの段階でも大丈夫です。お気軽にご相談ください。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付 ✉️ メールで相談する
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ 記事内の内容は一般的な情報の整理であり、物件の確保や審査の結果を保証するものではありません。
※ 当社は不動産業者であり、生活保護の要否や支給の判断はできません。保護の決定や費用の扱いは、お住まいの区の福祉事務所でご確認ください。
※ 生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店
あわせて読みたい記事
相談後の部屋探しの流れ、急いで引っ越したいとき、引っ越し費用や初期費用、区役所ごとの違いについて、気になるものからご覧ください。
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断







