隣の空き家が危ない|岡山市で相談できる窓口と伝え方
隣の家が何年も空き家のまま。瓦が落ちそう、外壁が剥がれている、台風のたびに何か飛んでくる。草は伸び放題で、虫も増えた。
「市に言えばどうにかなるのだろうか」「でも角が立たないだろうか」——そう思いながら、何年も我慢されている方は少なくありません。
まずお伝えしたいのは、相談していい、ということです。岡山市には空き家に関する相談窓口があり、相談者の名前が所有者に伝えられることは通常ありません。ただし、市がすぐ解体してくれるわけではないのも事実です。
この記事では、どこに何を伝えればいいか、市に何ができて何ができないかを、現実的なところで整理します。
相談先は岡山市 建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410)です。空き家全般の相談を受け付けています。
市は空家法にもとづき、所有者へ助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行と段階的に働きかけます。ただし段階を踏むため時間がかかります。
相談のときは、①場所 ②どんな状態か ③いつからか ④実際に起きている被害 ⑤写真を揃えると話が早く進みます。
今まさに倒れそう、落ちてきそうという緊急時は、消防(119番)や警察(110番)へ。道路に影響があれば道路管理者へ連絡してください。
そして勝手に敷地へ入ったり、木を切ったり片付けたりしないでください。法的に問題になる可能性があります。
相談窓口
FAX:086-803-1730/お問い合わせフォームもあります
岡山市は「空き家に関する相談窓口」を設けており、空き家全般の相談を受け付けています。近隣の方からの相談も対象です。
市の立場から見れば、こうした情報は危険な空き家を把握するための重要な手がかりです。市が市内すべての空き家を常時見回ることはできませんから、近隣の方の声が実質的な入口になっています。
通常、相談者の氏名が所有者に伝えられることはありません。心配な場合は、相談の際に「名前は伏せてほしい」とお伝えください。
市ができること・できないこと
期待と現実のギャップが、いちばんストレスになります。先に整理しておきます。
| できること | できないこと |
|---|---|
| ・所有者を調査する ・現地を確認する ・所有者へ助言・指導を行う ・改善されなければ勧告・命令へ進める ・最終的に行政代執行を行う ・制度や補助の案内をする |
・すぐに解体する ・市の費用で片付ける ・民地どうしの越境樹木について指導する ・私有地のハチの巣を駆除する ・相談者に代わって交渉する ・所有者の連絡先を相談者に教える |
岡山市は、民地どうしの越境樹木については指導できないとしており、困った場合は市の無料法律相談(弁護士)の利用を案内しています。
また私有地のハチの巣の駆除は行っておらず、駆除に対する補助制度もないとしています。
「空き家のことなら全部市が対応してくれる」わけではない、という点は押さえておいてください。
市はどう動くか|空家法の仕組み
相談を受けた市は、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)にもとづいて対応します。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①所有者の調査・現地確認 | 登記や課税情報などから所有者を特定し、状況を確認します |
| ②適正管理のお願い・情報提供 | まず文書で改善を依頼。法的措置ではありません。多くはこの段階 |
| ③助言・指導 | 「特定空家等」または「管理不全空家等」と判断された場合 |
| ④勧告 | 改善されない場合。所有者は住宅用地の特例から除外され、土地の固定資産税が上がります |
| ⑤命令 | 特定空家等の場合。違反すると50万円以下の過料の対象となり得ます |
| ⑥行政代執行 | 市が所有者に代わって除却等を行い、費用を所有者に請求します |
従来は倒壊寸前の「特定空家等」にならないと指導できませんでしたが、その手前の「管理不全空家等」という区分が新設され、早い段階で働きかけられるようになりました。
また市区町村が電力会社等から所有者情報の提供を受けられるようになり、緊急時には命令等の手続きを経ずに代執行できる制度や、市区町村長が裁判所に財産管理人の選任を請求できる仕組みも設けられています。
「所有者が分からないから何もできない」という状況は、以前より減っています。
ただし、時間はかかります
段階を踏む制度である以上、相談してすぐ解決することはまずありません。数か月から年単位かかることもあります。
「相談しても何も変わらない」と感じられるかもしれませんが、記録が残ることに意味があります。相談が複数回・複数人から入っている空き家は、市としても優先度を上げざるを得ません。
相談するときに伝えたい5つのこと
場所を正確に
住所が分かればいちばんですが、分からなくても構いません。「◯◯町◯丁目、△△商店の向かい」「□□公園の北側、角から2軒目」といった形で伝えてください。
地図アプリのスクリーンショットがあると確実です。
どんな状態か、具体的に
「危ない」だけでは伝わりません。何がどう危ないのかを具体的に。
- 屋根の瓦がずれている/落ちている
- 外壁が剥がれて、風の日に飛んでくる
- 建物が傾いている
- 窓ガラスが割れたまま
- ブロック塀にひびが入り、こちらに傾いている
- 草木が道路や敷地にはみ出している
- ゴミが放置され、においや虫が出ている
- 誰かが出入りしている形跡がある
いつからその状態か
「3年ほど前から空き家」「去年の台風以降、屋根がこの状態」など、時期が分かると市も判断しやすくなります。
「だんだん悪化している」という経過も重要な情報です。
実際に起きている被害
ここがいちばん大事です。「不安だ」より「実害がある」ほうが、行政は動きやすくなります。
- 瓦が自宅の敷地に落ちてきた
- 外壁材が車に当たった
- 越境した枝で洗濯物が干せない
- 虫が大量に発生して窓が開けられない
- 子どもが通学路として使っていて危険
日付と一緒にメモしておくと、より説得力が増します。
写真を用意する
言葉だけより、写真が1枚あるほうが何倍も伝わります。
- 自分の敷地または公道から撮る(敷地に入らないでください)
- 全体が分かる1枚と、問題箇所のアップを数枚
- 日付が分かるようにしておく(スマートフォンなら自動で記録されます)
- 経過が分かるよう、時期を変えて同じ場所を撮ると効果的です
緊急のときは、ここへ
| 状況 | 連絡先 |
|---|---|
| 倒壊しそう、今にも落ちてきそう、火災のおそれ | 消防(119番) |
| 不審者の出入り、不法侵入の形跡 | 警察(110番/最寄りの交番) |
| 倒木や落下物が道路をふさいでいる | 道路管理者(市道なら市の道路担当部署) |
| すでに人や物に被害が出た | 警察へ連絡のうえ、記録を残してください |
平日の日中しか動けない窓口を待っている間に被害が出ては意味がありません。命や身体に関わる場面では、迷わず119番・110番を。
やってはいけない3つのこと
- 勝手に敷地に入らない——空き家であっても他人の土地建物です。無断で立ち入ると住居侵入等の問題になり得ます
- 勝手に片付けない・切らない——善意であっても、器物損壊等を問われる可能性があります。越境した枝についても手順があります(後述)
- 所有者を特定して直接押しかけない——感情的なやりとりになると、かえって解決が遠のきます
「このくらいなら」と思うことが、法的には別の意味を持つことがあります。気持ちは分かりますが、手順を踏んだほうが結果的に早く片付きます。
所有者が分かっている場合
隣の家の所有者をご存じで、関係も悪くないなら、まず直接伝えてみるという選択肢もあります。遠方にお住まいで、家の状態を知らないだけというケースは実際に多いのです。
- 責めない——「困っています」より「お知らせしておこうと思って」
- 写真を添える——文章だけでは状態が伝わりません
- 記録を残す——口頭より手紙やメールのほうが、後々のためにもなります
- 期限を切らない——最初から強い言い方をすると、相手も身構えます
それでも改善されない場合に、市へ相談する。この順番であれば、角が立ちにくくなります。
実際に被害が出てしまったら
瓦が落ちて車が傷ついた、塀が倒れて物が壊れた——このような場合は、民事の問題になります。
民法717条は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときの責任を定めています。所有者の責任は重く、注意していたと主張しても免れにくいとされています。
- 写真を撮る(被害の状況、原因となった箇所の両方)
- 日時を記録する
- 警察に連絡する(事故として記録を残すため)
- ご自身の保険会社に連絡する(火災保険や自動車保険で対応できる場合があります)
損害賠償を請求するかどうかは、弁護士にご相談ください。岡山市には無料法律相談もあります。
自治会・町内会から相談する方法
個人で相談するのが気が重い場合、自治会や町内会としてまとめて相談するという方法もあります。
複数世帯が困っていることが伝われば、市としても地域の生活環境の問題として捉えやすくなります。相談者個人が特定されにくいという利点もあります。
なお岡山市は、地域の自治組織や団体からの要望を受けて空き家対策の出前講座を実施しています。地域全体で空き家問題を考える機会としても活用できます。
よくある質問
- Q. 隣の空き家が危ないとき、岡山市のどこに相談すればいいですか?
- A. 岡山市 建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410、平日8時30分〜17時15分)が空き家全般の相談窓口です。近隣の方からの相談も受け付けています。
- Q. 相談したら、所有者に自分の名前が伝わりますか?
- A. 通常、相談者の氏名が所有者に伝えられることはありません。心配な場合は相談の際に「名前は伏せてほしい」とお伝えください。
- Q. 市に相談すれば解体してもらえますか?
- A. すぐに解体されることはありません。市は所有者への助言・指導から始め、改善されなければ勧告、命令、最終的に行政代執行と段階を踏みます。数か月から年単位かかることもあります。
- Q. 越境してきた枝は市に切ってもらえますか?
- A. 切ってもらえません。岡山市は民地どうしの越境樹木については指導できないとしており、困った場合は市の無料法律相談の利用を案内しています。対応には民法上の手順があります。
- Q. 空き家のハチの巣は駆除してもらえますか?
- A. 岡山市は私有地のハチの巣の駆除は行っておらず、駆除に対する補助制度もないとしています。民間の駆除業者への依頼が必要になります。
- Q. 今にも倒れそうです。どうすればいいですか?
- A. 命や身体に関わる緊急の場面では、消防(119番)や警察(110番)へ連絡してください。道路をふさいでいる場合は道路管理者への連絡も必要です。
- Q. 岡山市外(倉敷市・玉野市・瀬戸内市など)でも同じですか?
- A. 空家法にもとづく仕組みは全国共通ですが、窓口や運用は市町村ごとに異なります。所在地の自治体にご確認ください。
もし、ご自身も空き家をお持ちなら
この記事は、お隣の空き家に困っている方に向けて書きました。ただ、読まれている方の中には「うちも実家が空き家になっている」という方もいらっしゃるかもしれません。
遠方にお住まいだと、建物の状態は見えません。近隣の方が困っていることにも気づけません。そして気づかないうちに市から通知が届き、勧告を受けると住宅用地の特例から外れて土地の固定資産税が上がり、市の除却補助も使えなくなります。
ミニクルホームは、JR岡山駅西口から徒歩7分の奉還町にある不動産会社です。売買仲介・賃貸仲介から空き家の管理・活用まで対応しており、県外にお住まいの方の現況確認も承っています。写真つきでご報告しますので、現地に行かずに状態を把握できます。
無理に売却をおすすめすることはありません。「どうなっているか見てきてほしい」というご依頼からで構いません。
LINEで相談する(無料) 電話で相談する 086-239-3296
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
TEL:086-239-3296
※本記事は空家等対策の推進に関する特別措置法、民法、岡山市の公表情報、当社の実務経験にもとづき、一般的な考え方を整理したものです(2026年10月時点)。当社は法律事務所ではなく、個別の法律判断を行う立場にはありません。市の対応や運用は個別の事情により異なります。相談先や制度の詳細は岡山市 建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410)へ、ハチの巣など環境衛生に関することは保健所 衛生課 環境衛生係(電話 086-803-1258)へ、損害賠償など法的な判断は弁護士へご相談ください。緊急時は消防(119番)・警察(110番)へ連絡してください。
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Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
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