親から相続した実家を売りたいけれど、税金がどのくらいかかるのか分からない」
3,000万円の控除があると聞いたけれど、うちの家でも使えるのだろうか」
片付けや手続きに追われているうちに、期限を過ぎてしまわないか心配」
相続した実家のことは、気持ちの整理がつかないまま、手続きだけが次々にやってきます。税金の話は特に分かりにくく、不安になるのも当然です。でも、条件と期限を先に知っておけば、売る時期や売り方を落ち着いて選べます。
この記事では、相続した実家を売るときに使える「空き家の3,000万円特別控除」の条件、相続の時期によって変わる期限、つまずきやすい注意点、岡山市での確認書の申請先を、計算の例とあわせてまとめました。
相続した実家(空き家)を売ったときは、条件を満たせば、売って得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける特例があります(2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円)。主な条件は、昭和56年5月31日以前に建てられた家で、亡くなる直前は親が一人で住んでいた(老人ホームに入所していた場合も要件を満たせば対象)、相続後に貸したり誰かが住んだりしていない、耐震リフォームをするか取り壊す、売却価格が1億円以下などです。期限は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、制度そのものの期限が今は2027年12月31日までです。税金が0円になる場合も確定申告が必要で、岡山市の「被相続人居住用家屋等確認書」を添えます。使えるかどうかは、税務署・税理士で確認してください。
まず確認|「誰が売るか」で使う特例が変わります
| 売る人 | 使う特例 | 主な期限 | くわしい記事 |
|---|---|---|---|
| 相続した子ども(相続人) | 被相続人の居住用財産(空き家)の特例(この記事) | 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | この記事 |
| 親ご本人(施設に入っているなど) | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除 | 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 施設に入った親の家を売る税金 |
同じ「3,000万円」でも、条件はまったく違います。親御さんがご存命で、ご本人が売る場合は「施設に入った親の家を売る税金|3,000万円特別控除が使える期限の目安(岡山)」をご覧ください。
空き家の3,000万円特別控除が使える主な条件
| 確認すること | 条件 | チェック |
|---|---|---|
| 建てた時期 | 昭和56年5月31日以前に建てられた家 | 登記事項証明書・建築確認の書類 |
| 建物の種類 | 区分所有のマンションではない | 一戸建てが中心 |
| 亡くなる直前の住まい | 亡くなった方が住んでいて、ほかに住んでいる人がいなかった | 住民票など |
| 相続後の使い方 | 相続から売るまで、事業・貸付け・誰かの住まいに使っていない | 空き家のままか |
| 売る期限 | 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日まで(今の制度) | 下の早見表 |
| 売却価格 | 1億円以下(ほかの相続人が売った分なども合わせて判定) | 売買契約書 |
| 建物の扱い | 耐震基準に合うようにするか、取り壊す。2024年1月1日以後の売却は、売った翌年2月15日までに耐震リフォーム・取壊しをすれば対象(買主が行う場合も) | 契約の取り決め |
| 買う人 | 親子・夫婦など特別な関係の人ではない | — |
| ほかの特例 | 相続財産の取得費加算の特例などを受けていない | どちらが有利か比較 |
| 控除額 | 3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円 | 相続人の人数 |
条件はほかにも細かく決まっています。くわしくは国税庁の案内(タックスアンサーNo.3306)で確認し、使えるかどうかは税務署・税理士にご確認ください。
親が老人ホームに入所していた場合
亡くなる直前に親御さんが老人ホームなどに入所していて、実家に住んでいなかった場合でも、次のような要件を満たせば対象になることがあります。
- 入所の直前に、要介護認定・要支援認定(または障害支援区分の認定)を受けていた
- 入所したのが、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅などである
- 入所してから亡くなるまで、実家が親御さんの荷物の保管などに使われ、貸したり、ほかの人が住んだりしていない
親御さんが施設に入った後に実家を貸すと、この特例は使えなくなります。 貸すかどうか迷っている場合は「施設に入った親の家を貸せる?|親名義のまま賃貸に出す条件と管理の頼み方(岡山市)」で、貸す前に確かめたいことを紹介しています。
売る期限の早見表|相続の時期で「実際の期限」が変わります
特例の期限は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日です。ただし、制度そのものの期限(今は2027年12月31日)も同時に満たす必要があります。
| 亡くなった時期(相続の開始) | 相続からの期限 | 制度の期限(今の制度) | 実際の期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日 |
| 2025年3月 | 2028年12月31日 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(延長されれば2028年12月31日) |
| 2026年10月 | 2029年12月31日 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(延長されれば2029年12月31日) |
2025年以降に相続した実家は、今の制度のままなら、2027年12月31日が実際の期限になります。片付けや相続登記に時間がかかることを考えると、早めに見通しを立てておくと安心です。
国土交通省は2026年8月、令和9年度の税制改正の要望として、この特例を2031年12月31日まで延長することと、昭和56年6月以降に建てられた家(新耐震の家)にも対象を広げることを求めています。 ただし、これは要望の段階で、決まったわけではありません。例年12月ごろにまとまる税制改正の大綱などで、最新の情報をご確認ください。
数字で見る|手取りの計算の例
例:岡山市内の昭和50年築の実家を取り壊し、土地を1,200万円で売った場合(数字はすべて仮の例です)
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 売却価格 | 1,200万円 |
| 取得費(親が買ったときの価格が分からない場合、売却価格の5%) | 60万円 |
| 仲介手数料(上限) | おおむね46.2万円 |
| 解体 | おおむね140万円 |
| 印紙税など | おおむね1万円 |
| 利益(譲渡所得) | おおむね952.8万円 |
| 特例を使わない場合 | 特例が使える場合 | |
|---|---|---|
| 税金(長期の所有、所得税・住民税などおおむね20.315%) | おおむね194万円 | 0円 |
| 手元に残る額(相続登記の費用などの前) | おおむね819万円 | おおむね1,013万円 |
この例では、特例が使えるかどうかで、手元に残る額がおおむね194万円変わる計算です。相続人が3人で持ち分が3分の1ずつなら、1人あたりの利益はおおむね317.6万円で、控除が2,000万円になっても税金はかからない計算になります。
所有期間は、親御さんが取得した日から数えるため、長く住んでいた家なら「長期」の税率になることが多いです。ただし、税金の計算は人によって違います。必ず税務署や税理士に確かめてください。
解体の費用を誰が負担するか(売主が壊すか、買主が壊すか)は「岡山で空き家を売るとき、解体費は誰が負担する?」で紹介しています。
つまずきやすい8つの注意点
| # | 注意点 | どうなるか | 先にできること |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続後に貸した、誰かが住んだ | 特例が使えなくなる | 売るまで空き家のまま管理する |
| 2 | 親が施設に入った後に貸した | 同じく使えなくなる | 貸す前に税理士に確認 |
| 3 | 昭和56年6月以降に建てた家 | 今の制度では対象外 | 延長・拡大の結果を確認 |
| 4 | 買主が取り壊す約束が守られない | 売った翌年2月15日までに取壊しがないと対象外 | 売買契約書で期限を取り決める |
| 5 | 取得費加算の特例と迷う | 併用はできない(どちらか一方) | 相続税を払った場合は税理士と比較 |
| 6 | 親族に売る | 対象外 | 親族間の売買は先に税理士へ |
| 7 | 確認書の書類が足りない | 確定申告に間に合わない | 売る前から電気・水道などの記録を残す |
| 8 | 税金が0円だから申告しない | 特例が受けられない | 売った翌年に必ず確定申告 |
相続税を払った方が使える「取得費加算の特例」との関係は「岡山の空き家、相続税の申告期限までに売却できるか」で紹介しています。
岡山市での確認書の申請先
特例を使うには、確定申告のときに、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を添える必要があります。岡山市内の家の場合は、次の窓口です。
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 岡山市 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 | 086-803-1410(〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号) |
申請書の様式は、売る時期と売り方(家ごと売る、取り壊して土地を売る、売った後に耐震リフォーム・取壊しをする)によって分かれています。郵送でも申請でき、その場合は返信用の封筒を同封します。空き家だったことを示す書類(電気・水道などの使用の状況が分かる書類など)が求められるため、相続した後は、公共料金の領収書や解約の記録を捨てずに残しておくと安心です。必要な書類は、岡山市のページの「添付書類一覧」でご確認ください。
当社ができること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 相続した実家の査定、売り方(家ごと・取り壊して土地で)のご提案(岡山市北区・中区・東区・南区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市〈倉敷市は売買のご相談〉) | 特例が使えるかどうかの判断、税金の計算・申告(税務署・税理士へ) |
| 期限から逆算した売り出しの計画、売買契約での取壊しの期限の取り決め | 相続登記・遺産分割の手続き(司法書士・弁護士へ) |
| 売るまでの空き家管理、解体・片付け業者のご紹介、税理士のご紹介 | 確認書の申請の代理 |
| 確認書の申請に使う売買契約書・広告の資料のご用意 | 売却価格や売れる時期のお約束 |
よくある質問
相続した実家なら、どんな家でも3,000万円の控除が使えますか?
使えるのは条件を満たす場合だけです。昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、亡くなる直前は親御さんが一人で住んでいたこと、相続後に貸したり誰かが住んだりしていないこと、売却価格が1億円以下であることなどの条件があります。使えるかどうかは税務署・税理士にご確認ください。
親が老人ホームに入っていて、実家は空き家でした。対象になりますか?
要件を満たせば対象になることがあります。入所の直前に要介護認定・要支援認定などを受けていたこと、入所後も実家が親御さんの荷物の保管などに使われ、貸したりほかの人が住んだりしていないことなどが条件です。入所後に貸していた場合は対象になりません。
いつまでに売ればいいですか?
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、制度そのものの期限が今は2027年12月31日までです。2025年以降に相続した家は、今の制度のままなら2027年12月31日が実際の期限になります。延長が要望されていますが、決まったわけではないため、最新の情報をご確認ください。
家を壊さずに、そのまま売っても使えますか?
家を耐震基準に合うようにリフォームすれば使えます。2024年1月1日以後の売却なら、売った翌年の2月15日までに買主が耐震リフォームや取壊しをする場合も対象になります。その場合は、売買契約書で期限を取り決めておくことが大切です。
税金が0円になるなら、確定申告はしなくていいですか?
確定申告は必要です。売った翌年に、岡山市の「被相続人居住用家屋等確認書」などを添えて申告することで、特例を受けられます。申告しないと特例は受けられません。
相続した実家の売却、期限から逆算した計画づくりから一緒に
相続した実家の査定、家ごと売るか取り壊して売るかの比較、特例の期限から逆算した売り出しの計画、売るまでの空き家管理まで。税理士のご紹介もできます。売るかどうか決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談・査定に費用はかかりません。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(実家の住所と、亡くなった時期・建てた年を送っていただくだけでも大丈夫です)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※当社は特例が使えるかどうかの判断や税金の計算・申告はできません。税務署・税理士にご確認ください。売却価格や売れる時期をお約束するものではありません。
制度を知っていれば、慌てずに選べます。
相続した実家のことは、気持ちの整理と手続きが同時にやってきて、とても大変です。期限と条件を先に知っておけば、売るかどうか、いつ売るかを、ご家族で落ち着いて決められます。税金のことは税理士と、売る段取りは当社と、一緒に進めていきましょう。
最終更新日:2026年10月14日
確認先:国税庁(タックスアンサーNo.3306・No.3307)、国土交通省の令和9年度税制改正要望、岡山市 建築指導課 空家対策推進室(被相続人居住用家屋等確認書)。税制は改正されることがあります。
(この記事は一般的な情報の整理です。金額の例は仮の数字です。当社は特例の適用の判断や税金の計算・申告はできず、売却価格や売れる時期もお約束できません。)
- 株式会社ミニクルホーム
- 所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
- 電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
- メール:minikuru@bc.wakwak.com
- LINE:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
- 営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
- 宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
- 業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
- 対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市(倉敷市は売買のご相談)
- 代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断


![[一人暮らし]岡山大学近くの1Kアパート[岡山市北区津島南]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2019/01/IMGP7629-150x150.jpg)


