相続放棄したら空き家の管理責任はなくなる?岡山市で解説
相続放棄したら空き家の管理責任はなくなる?岡山市で解説
「相続放棄をすれば、あの家のことは考えなくてよくなりますか」——岡山市で空き家のご相談をお受けしていると、時々こうした質問をいただきます。長く空き家になっている実家、傷みの進んだ建物、遠方に住んでいて通えない事情。放棄を考えるに至るまでには、それぞれのご事情があると思います。
結論からお伝えすると、原則として管理責任はなくなります。ただし、条件によっては「保存義務」が残る場合があります。ここが誤解されやすく、かつ2023年の法改正で内容が大きく変わった部分でもあります。
この記事では、相続放棄と空き家の管理責任の関係を整理します。ただし相続放棄は法律の手続きであり、判断には個別の事情が大きく関わります。最終的なご判断は必ず弁護士・司法書士にご相談ください。
この記事のポイント
- 2023年4月の民法改正で、管理義務の範囲が大きく縮小された
- 義務が残るのは「放棄の時にその財産を現に占有していた人」だけ
- 遠方に住み、鍵も持たず、出入りもしていなかった人は原則として義務を負わない
- 義務が残る場合、次順位の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで続く
- 放棄する前に家財を処分すると、放棄できなくなる可能性がある
まず結論|2023年4月に、ルールが変わりました
以前は「相続放棄をしても管理義務は続く」と説明されてきました。実際、改正前の民法940条1項は、放棄した人は次に相続人となった者が管理を始められるまで管理を継続しなければならない、と定めていました。誰が、いつまで責任を負うのかが曖昧で、遠方に住む疎遠な相続人まで負担を背負う可能性がありました。
これが2023年4月1日施行の改正で見直されました。
改正後の民法940条1項(要旨)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
| 改正前 | 改正後(2023年4月〜) | |
|---|---|---|
| 義務を負う人 | 範囲が不明確。放棄した人全般に及ぶ可能性があった | 放棄の時に現に占有していた人に限定 |
| 義務の内容 | 「管理」の継続 | 「保存」(滅失・損傷させない最小限の義務) |
| いつまで | 次順位の相続人が管理を始められるまで(不明確) | 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで |
この改正には経過措置が設けられておらず、施行日より前に発生した相続や、改正前に行った相続放棄にも新しい規定が適用されるとされています。
「現に占有している」とは、どういう状態か
ここが判断の分かれ目です。法律上の「占有」とは、その財産を事実上支配している状態を指します。具体的なイメージで整理すると、次のようになります。
| 義務が残る可能性が高い | 義務を負わない可能性が高い |
|---|---|
| ・その家に同居していた ・鍵を持っていて、出入りしていた ・自分の荷物を置いていた ・草刈りや管理を実際に行っていた | ・県外に住んでいて、何年も行っていない ・鍵を持っていない ・親と疎遠で、家の状態も知らない ・存在自体を最近まで知らなかった |
判断が難しいのが、その中間にあるケースです。「年に1回だけ帰省して掃除していた」「鍵は持っているが5年行っていない」——こうした状況がどちらに当たるかは、個別の事情を踏まえた法的判断になります。自己判断は避け、弁護士にご確認ください。
義務が残る場合、いつ終わるのか
保存義務は、次のいずれかの相手に財産を引き渡した時点で終わります。
① 次順位の相続人に引き渡す
あなたが放棄したことで相続人になった方(親、兄弟姉妹、甥姪など)に引き渡せば、そこで義務は終わります。実務上はこれがいちばん現実的です。
② 相続財産清算人に引き渡す
相続人全員が放棄した場合など、引き渡す相手がいないときは、家庭裁判所に相続財産清算人(2023年4月から、従来の「相続財産管理人」より名称が変更されています)の選任を申し立て、選任された清算人に引き渡すことになります。
この手続きには費用がかかります。
申立てには、財産の内容によって数十万円から100万円程度の予納金が必要になるケースがあるとされています。売れる見込みのない不動産だけが残っている場合、この負担が大きな壁になります。
金額は事案によって大きく異なるため、実際にいくら必要になるかは弁護士または家庭裁判所にご確認ください。
相続放棄で「なくなるもの」と「残る可能性があるもの」
| 項目 | 相続放棄後どうなるか |
|---|---|
| 所有権 | 取得しない。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる |
| 固定資産税の納税義務 | 相続人ではなくなるため、原則として負わない |
| 建物の修繕・解体の義務 | 所有者ではないため、原則として負わない |
| 保存義務(民法940条) | 放棄の時に現に占有していた場合は残る |
| 占有していた場合の第三者への責任 | 建物の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、占有者としての責任が問題になる可能性がある(民法717条) |
固定資産税について、現場でよくあること
相続放棄をしたのに、翌年も岡山市から納税通知書が届くことがあります。市の課税台帳の更新が追いついていない場合などです。
届いたからといって納税義務が復活するわけではありませんが、放置せず、相続放棄申述受理通知書などを示して市税事務所に事情を伝えることが大切です。黙って払ってしまうと、相続財産を処分したとみなされないかという別の論点も生じかねません。まずは連絡してください。
近隣から苦情が来たら、どうすればいい?
放棄した実家について、ご近所や市から連絡が入ることがあります。「草が道路にはみ出している」「瓦が落ちそうだ」といった内容です。
この場合、まず相続放棄をしている事実を伝えることが出発点になります。所有者ではない以上、修繕や解体を行う立場にはありません。
ただし、ここで安易に草刈りをしたり業者を手配したりすると、状況によっては「相続財産に手を付けた」と評価されるおそれもあります。まだ放棄が受理される前であれば、特に慎重に。対応の仕方を弁護士に確認してから動くのが安全です。
岡山市には空家等総合相談窓口(建築指導課 空家対策推進室/電話 086-803-1410、受付は平日8時30分から17時15分)があります。市から連絡を受けた場合も、この窓口で状況を説明できます。
見落とされがちな「次の人に移る」という現実
相続放棄は、責任を消すのではなく、次の順位の人へ移す手続きです。
お子さんが全員放棄すれば、次はご両親(存命であれば)、そこも放棄または既に亡くなっていれば、ご兄弟姉妹へ。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥・姪へ。
つまり、普段付き合いのない親族に、突然「相続人になりました」という通知が届くことになります。何も知らされていなければ、驚かれるのは当然です。
法律上、事前に伝える義務があるわけではありません。ただ、あとで親族関係がこじれる原因になりやすい部分です。可能であれば、放棄する前に一報を入れておくことをおすすめしています。
放棄する前に、絶対にやってはいけないこと
これらをすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります
- 実家の家財や遺品を処分する、持ち帰る
- 不動産を売却する、賃貸に出す
- 相続登記をして名義を自分に変える
- 被相続人の預貯金を引き出して使う
- 建物を解体する
「形見だから」と思い出の品を持ち帰った——これだけでも問題になり得ます。放棄の可能性が少しでもあるうちは、実家のものには手を触れない。これを徹底してください。
また、相続放棄の期限は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。時間はあまりありません。
その前に|本当に放棄が最善でしょうか
ここまで手続きの話をしてきましたが、実務の立場から、ひとつだけお伝えしたいことがあります。
相続放棄は、不動産だけを選んで手放すことができません。預貯金も、他の不動産も、すべて放棄することになります。実家以外に資産がある場合、放棄が有利とは限りません。
そして、もうひとつ。「古くて価値がない」と思っていた家に、値段がつくことは珍しくありません。
岡山市周辺でも、築古の戸建てを土地として買いたい方、DIY前提で安く買いたい方、貸家として運用したい方がいます。仮に300万円で売れるなら、放棄して何も得ないより、はるかに良い結果です。そのうえで管理責任からも完全に解放されます。
順番としてのおすすめ
① まず、その家に値段がつくかを確認する
② 負債の有無を確認する
③ そのうえで、放棄すべきかを弁護士に相談する
査定を取るだけなら、相続を承認したことにはなりません。判断材料を揃えてから決めても、3か月の期限には十分間に合います。
よくある質問
Q. 県外に住んでいて何年も行っていない実家です。放棄すれば管理責任はなくなりますか? A. 改正民法940条により、保存義務を負うのは「放棄の時に現に占有している」場合に限られます。鍵も持たず出入りもしていない状況であれば、義務を負わない可能性が高いと考えられます。ただし個別判断になるため、弁護士にご確認ください。 Q. 実家に住んでいましたが、放棄したいです。出ていけば占有していないことになりますか? A. 条文は「放棄の時に」現に占有しているかを問題としています。時系列や事実関係によって評価が分かれるため、自己判断で動く前に必ず弁護士へご相談ください。 Q. 相続放棄をしたのに固定資産税の通知が届きました。 A. 課税台帳の更新が追いついていない場合などに起こります。相続放棄申述受理通知書などを示して、通知書に記載の市税事務所へ事情をお伝えください。自己判断で納付する前に、まず連絡することをおすすめします。 Q. 相続放棄と相続土地国庫帰属制度、どちらがいいですか? A. 性質がまったく異なります。放棄はすべての財産を手放す手続きで、期限は原則3か月。国庫帰属制度は相続で取得した土地を国に引き取ってもらう制度で、放棄した人は利用できません。他にプラスの財産がある場合は、放棄が不利になることもあります。 Q. 岡山市外(玉野市・瀬戸内市・倉敷市など)の実家でも相談できますか? A. はい。ミニクルホームでは岡山市周辺エリアの不動産についてご相談を承っています。法的な手続きについては、必要に応じて専門家をご紹介することも可能です。
放棄を決める前に、「その家に値段がつくか」だけ確認しませんか
相続放棄そのものは弁護士・司法書士の領域です。ただ、放棄を検討されている方の多くが、「この家には価値がない」という前提でお話を始められます。その前提が正しいかどうかは、実際に見てみないと分かりません。
売れる家なら、放棄せずに売却したほうが、お金も残り、管理責任からも解放されます。逆に本当に難しい物件なら、そのこともはっきりお伝えします。判断材料が揃ってから決めても、期限には十分間に合います。
ミニクルホームは、JR岡山駅西口から徒歩7分の奉還町にある不動産会社です。「兄弟で放棄を検討している」「何から確認すればいいか分からない」という段階からのご相談を数多くお受けしています。無理に売却をおすすめすることはありません。
外観の写真を送っていただくだけでも、おおよその方向はお伝えできます。LINEなら、お手持ちのスマホからそのまま相談できます。
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※本記事は法令および公表情報にもとづき、一般的な考え方を整理したものです(2026年8月時点)。当社は法律事務所ではなく、個別の法律判断を行う立場にはありません。相続放棄の可否、保存義務の有無、相続財産清算人の選任などについては、必ず弁護士または司法書士にご相談ください。相続放棄の手続きは家庭裁判所、固定資産税は土地・家屋が所在する区の市税事務所、空き家に関する行政手続きは岡山市建築指導課 空家対策推進室へお問い合わせください。
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※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
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