国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」から学ぶ|岡山市で空き家を放置しないための管理・売却・活用ガイド
「岡山市に相続した実家があるけれど、まだ何もしていない」
「空き家を放置すると固定資産税が上がると聞いたが、本当なのか」
「管理不全空家や特定空家に指定される前に、何をすればよいのか分からない」
空き家は、すぐに倒壊しない限り問題がないように見えることがあります。
しかし、国土交通省が公表している「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を見ると、空き家対策は「危険になってから対応する」段階から、危険になる前に管理・活用・除却を進める段階へ変わってきていることが分かります。
特に令和5年12月13日に施行された改正空家法では、「特定空家等」になる前の段階である「管理不全空家等」への対応が強化されました。
岡山市で空き家を所有している方にとって、これは他人事ではありません。
相続した実家、親が施設へ入った後の家、長期間使っていない貸家、売却するか迷っている土地建物を放置していると、近隣トラブル、建物劣化、税金負担、売却価格の低下につながる可能性があります。
この記事では、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」をもとに、岡山市で空き家を所有している方が知っておきたい管理不全空家・特定空家・固定資産税・売却・賃貸活用・管理のポイントを、不動産会社の実務目線で解説します。
主な参考資料
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
国土交通省 空き家対策特設サイト
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/
※本記事は国土交通省の公表情報を参考に、岡山市での空き家管理・売却・賃貸活用に活かしやすいポイントを整理したものです。行政判断、税金、法的手続きは岡山市・税務担当窓口・専門家へご確認ください。
この記事のポイント
- 空家法は、空き家の適切な管理・活用・除却を進めるための法律
- 令和5年12月13日に改正空家法が施行された
- 特定空家になる前の段階として「管理不全空家等」への対応が強化された
- 勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなる可能性がある
- 岡山市で空き家を所有している方は、放置せず管理・売却・賃貸活用・解体を検討する
- 相続登記、残置物、雨漏り、近隣対応も早めに整理する
空家等対策特別措置法とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法は、適切に管理されていない空き家によって、倒壊、衛生悪化、景観悪化、近隣への悪影響が出ることを防ぐための法律です。
この法律により、市区町村は空き家の状況を調査し、必要に応じて所有者へ助言・指導・勧告・命令などを行うことができます。
特に危険性が高い空き家は「特定空家等」として扱われ、状態の改善や除却が求められる場合があります。
さらに令和5年改正では、特定空家になる前の段階から対策するため、「管理不全空家等」という考え方が導入されました。
管理不全空家等と特定空家等の違い
| 区分 | 状態のイメージ | 所有者が考えるべきこと |
|---|---|---|
| 管理不全空家等 | このまま放置すると特定空家等になるおそれがある空き家 | 早めに修繕・管理・売却・賃貸活用・解体を検討する |
| 特定空家等 | 倒壊、衛生上有害、著しく景観を損なう、周辺生活環境に悪影響がある空き家 | 行政からの指導・勧告・命令・代執行などに注意する |
以前は、すでに危険な状態の「特定空家等」が大きな問題として注目されていました。
しかし、改正空家法では、そこまで悪化する前に「管理不全空家等」として対応を促す仕組みが強化されています。
岡山市の空き家所有者が注意したいこと
「まだ倒壊していない」「近隣から苦情が来ていない」と思っていても、屋根・外壁・庭木・衛生状態・防犯面が悪化していれば、将来的に管理不全空家や特定空家として問題になる可能性があります。
勧告を受けると固定資産税の負担が増える可能性
空き家の所有者が特に気にされるのが、固定資産税です。
住宅が建っている土地には、一定の条件で固定資産税等の住宅用地特例が適用され、税負担が軽減される仕組みがあります。
しかし、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた敷地については、この住宅用地特例が受けられなくなる可能性があります。
つまり、空き家を「建物があるから土地の税金が安い」と思って放置していると、管理状態によっては税負担が大きくなる可能性があります。
固定資産税の負担増につながりやすい流れ
- 空き家の管理が不十分になる
- 屋根・外壁・庭木・衛生・防犯面で問題が出る
- 行政から助言・指導を受ける
- 改善されない場合、勧告を受ける可能性がある
- 住宅用地特例の対象外となる可能性がある
- 土地の固定資産税等の負担が増える可能性がある
最初から高額なリフォームをする必要はありません。
ただし、最低限の管理を続けることは、税金・近隣トラブル・売却価格を守るうえで重要です。
岡山市で空き家が管理不全になりやすいケース
岡山市で空き家相談を受けていると、管理不全になりやすいパターンがあります。
1.相続した実家をそのままにしている
親が亡くなった後、兄弟間で話し合いが進まず、誰も管理しないまま数年経っているケースです。
相続登記が未了、残置物が多い、固定資産税だけ誰かが払っているという状態が多く見られます。
2.親が施設へ入所して空き家になった
親が高齢者施設や病院へ入り、実家が空き家になったものの、「いずれ戻るかもしれない」と考えて方針を決められないケースです。
戻る可能性、介護状況、維持費、相続予定を早めに整理する必要があります。
3.県外在住で管理に行けない
所有者が県外や遠方に住んでいると、草刈り、換気、通水、郵便物確認、近隣対応が難しくなります。
遠方管理は、想像以上に時間・交通費・体力がかかります。
4.売るか貸すか決められない
売却すれば手放せる一方で、思い出や将来利用の可能性があり、なかなか決断できないケースです。
迷っている間にも、建物は劣化し、管理費や固定資産税はかかり続けます。
5.残置物が多くて動けない
家具、家電、衣類、仏壇、書類、農具などが残っていると、売却・賃貸・解体の判断が進みにくくなります。
まずは「全部片付ける」ではなく、現状のまま売却や管理相談ができるか確認する方法もあります。
空き家を放置すると起きやすいトラブル
- 屋根瓦や外壁材が落下する
- 庭木や雑草が隣地へ越境する
- 害虫・害獣が発生する
- 雨漏りやカビで建物が急速に劣化する
- 不法投棄される
- 不審者が侵入する
- 火災・放火のリスクが高まる
- 近隣から苦情が来る
- 固定資産税等の負担が増える可能性がある
- 売却価格が下がる
空き家は、住んでいないから費用がかからないわけではありません。
むしろ、誰も住んでいない家ほど、傷みや異常に気づくのが遅くなります。
空き家所有者がまず確認するべき10項目
- 現在の登記名義人は誰か
- 固定資産税通知書は誰に届いているか
- 相続人全員の意向は確認できているか
- 建物に雨漏り・傾き・シロアリ被害はないか
- 残置物はどの程度あるか
- 庭木や雑草が伸びていないか
- 近隣から苦情が来ていないか
- 売却・賃貸・管理・解体のどれが現実的か
- 維持費と修繕費を把握しているか
- 地元で現地確認を頼める人や会社があるか
売却・賃貸活用・管理・解体の判断基準
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 今後使う予定がない、管理負担を減らしたい、相続人で現金化したい | 相続登記、残置物、境界、建物状態を確認する |
| 賃貸活用 | 建物状態が比較的よい、家賃収入を得たい、地域で活用したい | 修繕費、設備、入居審査、管理体制が必要 |
| 管理継続 | すぐに売れない、将来使う可能性がある、相続協議中 | 換気・通水・草刈り・防犯確認を続ける |
| 解体 | 老朽化が激しい、倒壊や近隣被害が心配、土地として活用したい | 解体費、固定資産税、再建築可否、補助制度を確認する |
どの選択肢にもメリットと注意点があります。
大切なのは、「何もしない」状態を長く続けないことです。
岡山市で空き家を賃貸活用する場合の考え方
空き家を賃貸に出せば、家賃収入を得ながら建物を活用できます。
ただし、空き家をそのまま貸せるとは限りません。
賃貸活用前に確認すること
- 雨漏りがないか
- 給湯器・水道・電気が使えるか
- トイレ・浴室・キッチンが使用できるか
- 床や階段に危険がないか
- 残置物をどう扱うか
- 修繕費をどこまでかけるか
- 家賃をいくらに設定するか
- 入居者の審査をどうするか
- 保証会社を利用するか
- 管理を誰が行うか
築古の空き家でも、家賃設定や設備状態が合えば、生活保護、高齢者、障害のある方、保証人なしの方など、住まいに困る方の選択肢になる場合があります。
ただし、住む人の安全を確保できない状態で貸すことはできません。
生活保護・高齢者向けに貸す場合の確認点
岡山市では、生活保護を受給している方や高齢者の方から、住宅扶助内で入居できる物件を探しているという相談があります。
空き家活用は、そのような方の住まい確保につながる可能性があります。
生活保護向けに貸す場合
- 住宅扶助の範囲に収まる家賃設定にする
- 共益費・管理費を分かりやすくする
- ケースワーカー提出用の見積書を用意する
- 保証会社の利用を確認する
- 代理納付を相談できるか確認する
- 初期費用を必要最小限に整理する
高齢者向けに貸す場合
- 1階で生活できるか
- 玄関・トイレ・浴室の段差を確認する
- 病院やスーパーへ行きやすいか
- 緊急連絡先や見守り体制を確認する
- 火災や孤独死リスクに備える
- 必要に応じて手すりや福祉用具を検討する
「高齢者だから貸さない」「生活保護だから不安」と一律に考えるのではなく、支払い方法、見守り、保証会社、支援体制を整理することで、貸せる可能性が広がる場合があります。
空き家管理で最低限やるべきこと
売却・賃貸・解体の方針がすぐに決まらない場合でも、最低限の管理は必要です。
- 月1回程度の外観確認
- 郵便物の確認
- 換気
- 通水
- 草刈り・庭木剪定
- 雨漏り確認
- 窓・玄関・鍵の確認
- 不法投棄の確認
- 近隣へのあいさつ・連絡先の共有
- 台風・大雨後の確認
空き家管理は、建物をきれいに保つためだけではありません。
近隣トラブルを防ぎ、将来の売却価格を守り、管理不全空家や特定空家になるリスクを下げるための作業です。
遠方に住んでいる所有者がやるべきこと
県外や遠方に住んでいて、岡山市の空き家を見に行けない場合は、次のように進めると整理しやすくなります。
- 固定資産税通知書で所在地を確認する
- 登記名義を確認する
- 現地写真を取得する
- 近隣から苦情が来ていないか確認する
- 管理・売却・賃貸の相談先を決める
- 残置物の量を確認する
- 必要なら空き家管理を依頼する
- 相続人で方針を話し合う
- 売却査定や賃貸活用の可能性を確認する
- 方針が決まるまで定期確認を続ける
不動産会社への相談文例
岡山市内に空き家があります。現在は県外に住んでおり、現地確認ができていません。管理不全空家や特定空家になる前に、現地の状態確認、売却査定、賃貸活用、空き家管理のどれが現実的か相談したいです。
空き家所有者がやってはいけないこと
1.近隣から苦情が来るまで放置する
苦情が来た時点で、すでに庭木、害虫、外壁、屋根、衛生面の問題が進んでいる場合があります。
2.固定資産税だけ払って安心する
税金を払っていても、管理責任がなくなるわけではありません。
3.相続人同士の話し合いを先延ばしにする
時間が経つほど、相続人が増えたり、建物が傷んだりして、売却・賃貸・解体の判断が難しくなります。
4.残置物が多いから何もできないと思い込む
荷物が残っていても、現地確認、管理相談、売却相談は可能です。
5.安さだけで修繕業者を決める
空き家の修繕は、建物状態や今後の活用方針に合わせて必要最小限にすることが重要です。
岡山市で相談するタイミング
空き家相談は、危険な状態になってからではなく、次の段階で早めに行うのがおすすめです。
- 親が施設へ入る予定がある
- 相続した実家が空き家になった
- 遠方で管理に通えない
- 固定資産税だけ払い続けている
- 庭木や草刈りが負担になっている
- 残置物が多く片付けられない
- 近隣から連絡が来た
- 売るか貸すか迷っている
- 解体費用が不安
- 生活保護や高齢者向けに貸せるか相談したい
よくある質問
Q.空家等対策特別措置法とは何ですか?
適切に管理されていない空き家による倒壊、衛生悪化、景観悪化、周辺生活環境への悪影響を防ぐため、市区町村が空き家の調査や所有者への助言・指導・勧告・命令などを行えるようにした法律です。
Q.管理不全空家等とは何ですか?
そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家です。令和5年改正空家法により、危険な状態になる前から管理を促す仕組みが強化されました。
Q.特定空家等とは何ですか?
倒壊の危険、衛生上有害、著しく景観を損なう、周辺生活環境に悪影響を及ぼすなどの状態にある空き家です。行政から指導・勧告・命令・代執行などの対象になる場合があります。
Q.空き家を放置すると固定資産税が上がりますか?
管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、敷地の住宅用地特例が受けられなくなり、固定資産税等の負担が増える可能性があります。詳しくは岡山市や税務担当窓口へ確認してください。
Q.相続した実家をすぐ売る予定がなくても管理は必要ですか?
必要です。売却予定がなくても、換気、通水、草刈り、郵便物確認、雨漏り確認、防犯確認などを続けないと、建物劣化や近隣トラブルにつながる可能性があります。
Q.空き家を生活保護の方へ貸すことはできますか?
相談できる場合があります。ただし、住宅扶助の範囲に収まる家賃、初期費用、保証会社、緊急連絡先、設備状態、ケースワーカーへの見積書提出などを確認する必要があります。
Q.岡山市の空き家を県外から管理できますか?
地元の不動産会社や空き家管理業者へ、現地確認、換気、通水、草刈り、郵便物確認、防犯確認などを依頼する方法があります。
Q.売却・賃貸・解体のどれがよいか分かりません。
建物状態、立地、残置物、修繕費、相続人の意向、固定資産税、今後使う予定によって判断が変わります。まず現地確認と査定を行い、複数の選択肢を比較しましょう。
まとめ|空き家は「危険になってから」では遅い。管理不全になる前に方針を決めよう
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を見ると、空き家対策は、特定空家になってから処分する段階だけではなく、管理不全になる前から活用・管理・除却を進める方向へ変わっていることが分かります。
岡山市で空き家を所有している方は、次の3つを早めに確認しましょう。
- 建物と土地の名義・相続関係
- 現在の建物状態・残置物・近隣状況
- 売却・賃貸活用・管理・解体のどれを選ぶか
空き家は放置するほど、修繕費、管理費、税金、近隣対応、相続人間の調整が重くなります。
一方で、早めに動けば、売却、賃貸活用、生活保護・高齢者向け住宅としての活用、管理継続など、選べる方法が増えます。
「まだ大丈夫」と思っている段階こそ、最も相談しやすいタイミングです。
岡山市の空き家を管理不全空家・特定空家にしないために、まずは現地確認と方針整理から始めましょう。
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