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空き家を放置すると何が起きる?税金・倒壊・近隣トラブルのリスク

「相続した実家を、そのまま何年も放置している」

「固定資産税は払っているので、特に問題はないと思っている」

「売るか残すか決まらないため、年に一度だけ様子を見に行っている」

空き家は、誰も住まなくなっただけで、すぐに危険な建物になるわけではありません。

しかし、人の出入りがなくなると、雨漏り、漏水、窓ガラスの破損、庭木の越境、不法侵入などに気づくのが遅れます。

最初は小さな異変でも、放置期間が長くなるほど、建物の腐食、シロアリ、外壁の落下、屋根材の飛散、倒壊へつながる可能性があります。

さらに、管理状態が悪い空き家は、岡山市などの自治体から「管理不全空家等」や「特定空家等」と判断され、指導・勧告・命令を受けることがあります。

大切なのは、空き家になった時点から、管理する・売る・貸す・解体するのいずれかを検討し、「何もしない状態」を長く続けないことです。

この記事の結論

  • 空き家になっただけで、直ちに固定資産税が6倍になるわけではない
  • 管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性がある
  • 住宅用地特例が外れても、実際の税額が必ず正確に6倍になるわけではない
  • 屋根材や外壁が落下し、第三者へ損害を与えると賠償責任を問われる可能性がある
  • 雨漏り、湿気、カビ、シロアリは、売却価格低下や高額修繕につながる
  • 雑草、庭木、害虫、悪臭、雨水は近隣トラブルの原因になる
  • 郵便物や草木の放置は、不法侵入、盗難、不法投棄、放火のリスクを高める
  • 特定空家等への命令に違反すると50万円以下の過料対象になる可能性がある
  • 行政代執行による解体費用等を所有者へ請求される場合がある
  • 売却方針が未定でも、現地確認や査定は先に行える
この記事の主な内容
  1. 空き家放置で起きる9つのリスク
  2. 固定資産税が上がる仕組み
  3. 管理不全空家等と特定空家等の違い
  4. 倒壊・近隣被害と所有者の責任
  5. 防犯・雨漏り・庭木・害虫の問題
  6. 管理・売却・賃貸・解体の判断基準
  7. 岡山市で利用できる空き家支援制度
  8. 放置をやめるための具体的な手順

空き家を放置すると起きる9つのリスク

リスク 起こる可能性があること 所有者への影響
固定資産税 勧告により住宅用地特例の対象外になる 土地の税負担が大きく増える可能性
倒壊・落下 瓦、外壁、塀、雨どいなどが落下・飛散する 修繕費、解体費、損害賠償
雨漏り・腐食 柱、梁、床、天井、断熱材が傷む 売却価格低下、高額修繕
カビ・シロアリ 湿気によりカビや害虫被害が拡大する 清掃・駆除・改修費用
庭木・雑草 枝の越境、落ち葉、害虫、視界不良 近隣苦情、剪定・草刈り費用
不法侵入・放火 盗難、無断使用、不法投棄、放火 設備損失、片付け・防犯費用
相続関係 相続登記をしない間に相続人が増える 売却・解体への同意取得が困難になる
保険 居住用から空き家へ利用状態が変わる 火災保険の契約内容確認が必要
資産価値 建物劣化と悪印象により売れにくくなる 販売期間の長期化、価格低下

なぜ人が住まない家は傷みやすいのか

人が住んでいる住宅では、窓や扉の開閉、換気扇、給排水、冷暖房などによって、自然に空気と水が動いています。

空き家になると、換気や通水が行われず、湿気がこもりやすくなります。

湿気とカビが広がる

閉め切った室内では、押し入れ、畳、壁紙、家具の裏、北側の部屋などに湿気がたまりやすくなります。

カビの臭いが建物全体へ染みつくと、簡単な清掃だけでは改善できず、壁紙、床材、畳、建具の交換が必要になる場合があります。

小さな雨漏りの発見が遅れる

瓦のずれ、屋根材の破損、外壁のひび割れ、雨どいの詰まりがあっても、空き家では気づく人がいません。

天井の小さな染みから始まり、柱、梁、断熱材、床下まで腐食が進むことがあります。

排水口の水が蒸発する

長期間水を使わないと、排水トラップの水が蒸発し、下水の臭いや害虫が室内へ入りやすくなります。

給水管の漏水や、冬季の凍結・破裂にも注意が必要です。

シロアリ被害に気づきにくい

雨漏りや床下の湿気が続くと、木部が腐食し、シロアリ被害が広がる可能性があります。

床が沈む、建具が閉まりにくい、柱をたたくと空洞音がする場合は、内部で被害が進んでいることがあります。

外からきれいに見えても、内部で劣化が進んでいる場合があります。

外観確認だけでなく、定期的な室内確認、換気、通水、雨漏り点検が必要です。

固定資産税が上がる仕組み

住宅が建っている土地には、固定資産税と都市計画税の負担を軽くする「住宅用地特例」があります。

住宅用地の区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡以下の部分
価格の6分の1 価格の3分の1
一般住宅用地
200㎡を超える部分
価格の3分の1 価格の3分の2

誰も住まなくなったという理由だけで、直ちに住宅用地特例が解除されるわけではありません。

しかし、適切な管理をせず、管理不全空家等または特定空家等として自治体の指導を受け、改善しないまま勧告を受けると、敷地が住宅用地特例の対象外になる可能性があります。

「空き家の固定資産税が6倍」という表現には注意が必要です。

小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が通常6分の1に軽減されています。その特例が外れることを「最大6倍相当」と表現しますが、実際の納税額は評価額、土地面積、負担調整措置、都市計画税などによって異なります。

建物を解体した場合も税負担が変わることがある

危険な空き家を解体すれば、倒壊、防犯、近隣トラブルのリスクを減らせます。

一方で、住宅がなくなると、原則として土地の住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。

解体を判断するときは、次の費用を比較しましょう。

  • 現在の固定資産税・都市計画税
  • 解体後の税負担
  • 建物の修繕費
  • 解体工事費
  • 残置物処分費
  • 建物を残した場合の売却価格
  • 更地として売却する場合の価格

管理不全空家等と特定空家等の違い

区分 建物の状態 主な行政対応
管理不全空家等 適切な管理がされず、このまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態 指導、勧告
特定空家等 倒壊の危険、衛生上の問題、著しい景観悪化、周辺生活環境への深刻な影響がある状態 助言・指導、勧告、命令、行政代執行等

管理不全空家等とは

管理不全空家等は、現時点で直ちに倒壊する状態ではなくても、このまま管理されなければ特定空家等になる可能性が高い空き家です。

たとえば、次のような状態が考えられます。

  • 屋根や外壁の一部が破損している
  • 雨どいが外れている
  • 窓ガラスが割れたままになっている
  • 庭木や雑草が道路・隣地へ広がっている
  • 門扉や塀が傾いている
  • ごみや家財が放置されている

特定空家等とは

特定空家等は、主に次のいずれかに該当する状態です。

  • そのまま放置すると倒壊等の危険がある
  • 衛生上有害となるおそれがある
  • 著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境を守るため放置が不適切である

行政の指導から代執行までの流れ

  1. 現地調査・所有者調査
    自治体が建物状態、登記名義、相続人、固定資産税情報などを調査します。
  2. 助言・指導
    修繕、草木の伐採、危険箇所の改善、除却などを求められます。
  3. 勧告
    指導後も改善されない場合、勧告へ進むことがあります。勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性があります。
  4. 命令
    特定空家等で勧告後も改善されない場合、必要な措置を命じられることがあります。
  5. 50万円以下の過料
    正当な理由なく命令に違反すると、50万円以下の過料対象となる可能性があります。
  6. 行政代執行等
    自治体が所有者に代わって除却・修繕等を行い、費用を所有者へ請求する場合があります。

行政代執行は、自治体が無料で解体してくれる制度ではありません。

解体、残置物処分、安全対策などにかかった費用を、所有者へ請求される可能性があります。

倒壊・飛散で損害賠償を求められるリスク

空き家の瓦、外壁、塀、雨どい、看板、庭木などが落下・飛散して、通行人や近隣住宅へ損害を与える場合があります。

想定される被害には、次のようなものがあります。

  • 瓦が落下して通行人がけがをする
  • 外壁材が隣家の車や窓を壊す
  • ブロック塀が道路側へ倒れる
  • 庭木が倒れて隣家の屋根を破損する
  • 台風で屋根材や雨どいが飛散する
  • 建物の一部が道路をふさぐ

土地の工作物の設置または保存に問題があり、他人に損害を与えた場合は、占有者や所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

台風や地震がきっかけでも、必ず免責されるとは限りません。

以前から瓦のずれ、外壁の剥離、塀の傾きなどを把握しながら放置していた場合は、日常の管理状況が問題になります。

近隣トラブル1|庭木・雑草・落ち葉

岡山市では、春から秋にかけて草木が短期間で大きく伸びます。

空き家の庭木や雑草を放置すると、次のような問題が起こります。

  • 枝が隣地や道路へ越境する
  • 落ち葉が隣家の雨どいを詰まらせる
  • 毛虫、蚊、蜂、ムカデが増える
  • 交差点や道路の視界を妨げる
  • 枯れ草が火災や放火の危険を高める
  • 不法投棄をされやすくなる
  • 売却時の第一印象が悪くなる

特に、道路側、隣地境界、玄関前、駐車場、ブロック塀沿いは優先して管理しましょう。

近隣トラブル2|害虫・害獣・悪臭

家財、布団、段ボール、食品などが残る空き家では、ねずみ、ゴキブリ、ハチ、野良猫などが入り込むことがあります。

庭や建物内にごみがたまると、悪臭、不衛生、不法投棄などの苦情につながります。

次の場所は特に注意が必要です。

  • 軒下・戸袋
  • 物置・倉庫
  • 給湯器や室外機の周辺
  • 庭木の内部
  • 床下・天井裏
  • 台所・浴室・トイレ

近隣トラブル3|雨水・漏水・排水

雨どいが外れたり詰まったりすると、雨水が隣地へ流れ込み、外壁や基礎を傷めることがあります。

水道管の漏水を長期間発見できないと、高額な水道料金だけでなく、床下浸水や隣地への被害につながる可能性があります。

空き家にする際は、電気・ガス・水道をすべて止めればよいとは限りません。

換気、通水、給湯器、防犯設備、浄化槽など、建物の管理方法に合わせて契約を整理する必要があります。

防犯リスク|不法侵入・盗難・不法投棄・放火

郵便物があふれている、庭が荒れている、夜間に照明がつかない空き家は、長期間人が来ていないと判断されやすくなります。

空き家で起こる可能性がある被害には、次のものがあります。

  • 窓ガラスを割られて侵入される
  • 室外機、給湯器、配線、金属部材を盗まれる
  • 家財、通帳、印鑑、権利書を持ち去られる
  • ごみ、タイヤ、家電を不法投棄される
  • 無断で住み着かれる
  • 枯れ草や放置されたごみに放火される

基本的な防犯対策

  • 郵便物とチラシを定期的に回収する
  • 玄関、窓、勝手口、雨戸の施錠を確認する
  • 割れた窓や壊れた鍵を放置しない
  • 庭木を剪定して死角を減らす
  • 貴重品や重要書類を安全な場所へ移す
  • 必要に応じてセンサーライトや防犯カメラを設置する
  • 管理者の連絡先を近隣へ伝える

火災保険・地震保険も確認する

人が居住していた住宅が空き家になると、保険上の建物の使用状態が変わります。

保険商品によっては、居住用住宅と空き家で引受条件や補償範囲が異なります。

保険会社や代理店へ、次の内容を確認しましょう。

  • 空き家になったことを通知する必要があるか
  • 現在の火災保険を継続できるか
  • 風災、水災、盗難、破損の補償範囲
  • 管理状況に関する条件
  • 売却・解体時の解約手続

相続した空き家を放置すると手続が複雑になる

空き家の多くは、親や親族が亡くなったことをきっかけに発生します。

相続登記をしないまま相続人の一人が亡くなると、その人の配偶者や子へ権利が引き継がれ、相続人が増える可能性があります。

相続人が増えると、次の手続が難しくなります。

  • 空き家管理契約
  • 大規模修繕
  • 建物解体
  • 土地・建物の売却
  • 境界確認・測量
  • 管理費や解体費の分担

相続登記には原則として申請期限があります。空き家の管理と合わせて、登記名義も確認しましょう。

空き家を管理する場合の点検チェックリスト

  • 玄関・窓・勝手口の施錠
  • 郵便物・チラシの回収
  • 屋根瓦・外壁・雨どいの状態
  • 窓ガラス・雨戸の破損
  • 天井・壁・押し入れの雨漏り跡
  • 床の沈み・建具の開閉
  • 室内の換気と湿気
  • 水道の漏水と通水
  • 排水口からの臭い
  • 庭木・雑草・落ち葉
  • 蜂の巣・害虫・害獣
  • 不法投棄・侵入の形跡
  • 塀・擁壁・門扉の傾き
  • 給湯器・室外機・配線の盗難
  • 台風・大雨・地震後の異常

毎月必ずすべてを確認しなければならないという意味ではありません。

建物の状態、立地、季節、近隣環境に合わせて訪問頻度と点検内容を決めることが大切です。

自主管理と空き家管理サービスの違い

比較項目 自主管理 管理サービス
現地への移動 所有者が定期的に訪問する 地元の担当者へ依頼できる
交通費・時間 遠方ほど負担が大きい 月額費用等で予算化しやすい
建物確認 確認項目が曖昧になりやすい 契約内容に沿って点検する
換気・通水 訪問時に自分で行う プランにより依頼できる
台風後の確認 すぐに行けない場合がある 地元業者なら確認しやすい
売却・賃貸相談 別途相談先を探す 管理と同時に相談できる場合がある

全部を自分で行うか、すべてを業者へ任せるかの二択ではありません。

郵便物の転送や支払い管理は所有者が行い、外観確認、換気、通水、台風後の点検だけを地元業者へ依頼する方法もあります。

売る・貸す・管理・解体の判断基準

選択肢 向いている状況 注意点
管理を続ける 将来住む予定がある、家族の判断を待っている 税金、保険、管理費、修繕費が続く
売却する 誰も住む予定がなく、維持負担をなくしたい 相続登記、境界、家財、建物状態を確認する
賃貸する 立地と建物状態がよく、必要な修繕費を負担できる 設備修繕、入居者対応、管理が必要
解体する 倒壊リスクが高く、建物利用が難しい 解体費、税負担、再建築可否を確認する

解体する前に査定したほうがよい理由

古い空き家でも、古家付き土地、リフォーム素材、倉庫、店舗などとして需要がある場合があります。

先に解体すると、次の問題が起きる可能性があります。

  • 解体費を売主が全額負担する
  • 住宅用地特例が外れる
  • 買主が建物を利用する選択肢を失う
  • 再建築できない土地だと後から判明する
  • 相続人全員の同意が取れていない
  • 空き家の譲渡所得特例や補助制度へ影響する

危険が差し迫っている場合を除き、建物を残した状態の査定と、解体後の土地査定を比較してから判断しましょう。

岡山市で確認したい空き家支援制度

岡山市では、年度や予算、物件条件に応じて、空き家に関する支援制度が案内されています。

制度・窓口 主な内容 注意点
空き家総合相談 空き家の管理、活用、売却、相続などの相談 相談内容に応じて専門窓口を確認する
空き家診断 劣化状況等を確認する診断費用への支援 申請前の事前相談、受付期間、予算を確認する
除却支援 一定の要件を満たす空き家の除却費用を支援 工事着手前に申請が必要な場合がある
リフォーム支援 空き家の再生・活用に必要な改修費を支援 所有者・利用方法・税滞納等の要件がある
家財等処分支援 空き家内の家財処分費用を支援 空き家情報バンク登録等の条件を確認する
空き家情報バンク 売却・賃貸を希望する空き家の情報を公開する 登録条件と媒介方法を確認する

補助金は、工事や処分を始める前に確認してください。

先に契約・着工・支払いをすると、補助対象にならない場合があります。受付期間や予算上限もあるため、岡山市の最新情報をご確認ください。

空き家を発見した直後の対応手順

  1. 登記名義と相続人を確認する
    登記事項証明書、固定資産税明細、戸籍、遺産分割状況を確認します。
  2. 安全に現地へ入れるか確認する
    倒壊、床抜け、蜂、ガラス破損などがある場合は、無理に室内へ入りません。
  3. 建物内外を写真で記録する
    屋根、外壁、庭、各室、水回り、雨漏り跡、家財を撮影します。
  4. 緊急性の高い箇所へ対応する
    割れた窓、漏水、道路へ出た枝、落下しそうな瓦などを優先します。
  5. 郵便物・貴重品・重要書類を整理する
    通帳、印鑑、権利証、保険証券、遺言書などを確認します。
  6. 税金・保険・ライフラインを確認する
    固定資産税、火災保険、電気、ガス、水道の契約を整理します。
  7. 現在の査定価格を確認する
    中古住宅、古家付き土地、解体後の土地価格を比較します。
  8. 管理・売却・賃貸・解体の方針を決める
    家族で期限と費用負担を決めます。

近隣から苦情が来たときの対応

近隣から連絡が来たら、感情的に反論せず、まず事実を確認します。

  • 問題が起きている場所
  • いつから発生しているか
  • 人や車への危険があるか
  • 写真や動画があるか
  • 台風や大雨後に悪化したか
  • 自治体や警察へ連絡済みか

危険がある場合は、現地確認と応急措置を優先します。

対応日、業者名、作業内容、作業前後の写真、近隣との連絡内容を記録しておきましょう。

行政から通知が届いた場合

岡山市など自治体から、空き家に関する通知、助言、指導が届いた場合は無視しないでください。

通知書では、次の内容を確認します。

  • 対象となっている土地・建物
  • 指摘されている危険箇所
  • 求められている改善内容
  • 回答・改善の期限
  • 担当部署と連絡先
  • 現地調査や写真の有無

すぐに解体できない場合でも、応急措置、見積り取得、相続人との協議、売却準備など、現在進めている対応を担当部署へ説明することが重要です。

通知を放置しても、行政手続が自動的に止まるわけではありません。

相続人が複数いる場合は、誰か一人へ任せきりにせず、通知内容と費用負担を共有しましょう。

相談前に準備したい資料

  • 空き家の所在地
  • 固定資産税課税明細書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 購入時の売買契約書・図面
  • 相続登記・遺産分割の状況
  • 住宅ローン・抵当権の有無
  • 火災保険証券
  • 建物内外の写真
  • 雨漏り・破損・雑草等の状況
  • 行政や近隣から届いた通知
  • 鍵の保管場所
  • 売却・賃貸・管理・解体の希望

よくある質問

空き家になったらすぐ固定資産税が6倍になりますか?

すぐには上がりません。管理状態が悪く、管理不全空家等または特定空家等として指導後も改善せず、自治体から勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性があります。

住宅用地特例が外れると必ず税額が6倍になりますか?

必ず正確に6倍になるわけではありません。小規模住宅用地の固定資産税課税標準が6分の1に軽減されているため、特例解除を最大6倍相当と表現することがあります。実際の税額は土地の評価額や負担調整等で変わります。

管理不全空家等と特定空家等は同じですか?

異なります。管理不全空家等は、このまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態です。特定空家等は、倒壊、衛生、景観、生活環境への影響が深刻な状態です。

自治体が無料で空き家を解体してくれますか?

行政代執行は無料解体制度ではありません。自治体が行った除却・安全対策等の費用を、所有者へ請求される可能性があります。

命令に従わないとどうなりますか?

特定空家等に対する市町村長の命令に違反した場合、50万円以下の過料対象となる可能性があります。その後、行政代執行等へ進む場合もあります。

遠方に住んでいても管理責任がありますか?

遠方在住であることだけで、所有者としての管理責任がなくなるわけではありません。自分で通えない場合は、親族、近隣、管理サービスなどを組み合わせます。

年に1回見に行けば十分ですか?

建物状態や周辺環境によります。台風、大雨、地震後に破損や漏水が発生することもあるため、年1回だけでは発見が遅れる可能性があります。

雑草だけでも行政指導の対象になりますか?

雑草があるだけで直ちに特定空家等になるわけではありません。ただし、道路への張り出し、害虫、火災、防犯、近隣への影響が深刻な場合は、行政対応の対象になる可能性があります。

空き家を解体すると固定資産税が上がりますか?

住宅がなくなることで、土地の住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。ただし、危険な建物を残すリスクもあるため、税金、解体費、売却価格を比較して判断します。

雨漏りがある空き家でも売れますか?

売却できる可能性はあります。中古住宅、現状渡し、古家付き土地、不動産買取などを比較します。高額な修繕を行う前に査定を受ける方法もあります。

荷物が残っていても相談できますか?

相談できます。家財をすべて処分してからでなければ査定できないわけではありません。残置物処分費を含めて売却方法を検討できます。

相続登記が終わっていなくても査定できますか?

査定や売却準備の相談は可能です。ただし、買主へ所有権を移転する売買決済までには、原則として相続登記を完了する必要があります。

ミニクルホームでは何を相談できますか?

空き家の現地確認、管理、査定、売却、賃貸活用、残置物、草刈り、修繕、解体前後の価格比較について、不動産実務の範囲でご相談いただけます。

まとめ|空き家は何もしない状態が最も高くつく可能性がある

空き家になっただけで、直ちに固定資産税が6倍になったり、特定空家等になったりするわけではありません。

しかし、適切な管理をせず放置すると、雨漏り、腐食、倒壊、害虫、庭木の越境、不法侵入などの問題が少しずつ重なります。

自治体から管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性もあります。

空き家が発生したら、次の順番で整理しましょう。

  1. 所有者・相続人・登記名義を確認する
  2. 建物内外の状態を確認する
  3. 危険箇所へ応急対応する
  4. 郵便物・草木・鍵・保険を整理する
  5. 現在の査定価格を確認する
  6. 管理・売却・賃貸・解体を比較する
  7. 家族で対応期限と費用負担を決める

まだ売るか決めていない段階でも、現地確認や査定を行うことはできます。

高額な修繕や解体を先に行うのではなく、建物を残した場合と土地として売る場合を比較し、空き家の状態に合った方法を選ぶことが大切です。

岡山市の空き家管理・現地確認・売却相談

空き家を放置する前に、現在の状態と今後の選択肢を整理します

株式会社ミニクルホームでは、岡山市を中心に、相続した実家、遠方にある空き家、施設入所後の自宅、庭木や雨漏りが心配な家の管理・査定・売却相談に対応しています。

「何年も中を見ていない」「近所から雑草の苦情が来た」「屋根や外壁が心配」「固定資産税だけ払い続けている」「売るか管理するか迷っている」など、空き家の現況・費用・登記を整理し、無理のない進め方をご案内します。

ご相談時に分かる範囲でお伝えください

  • 空き家の所在地
  • 戸建て・長屋・マンションなどの種類
  • 築年数・構造
  • 現在の登記名義人
  • 空き家になった時期
  • 最後に現地を確認した時期
  • 雨漏り・破損・傾きの有無
  • 庭木・雑草・害虫の状況
  • 近隣や行政からの連絡の有無
  • 家財・残置物の量
  • 相続登記・共有名義の状況
  • 管理・売却・賃貸・解体の希望

株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10時~18時
定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号

※ミニクルホームは、管理不全空家等・特定空家等の認定、固定資産税額、行政処分、損害賠償責任を判断する行政機関・税理士・法律事務所ではありません。空き家の現況確認、管理、査定、売却、賃貸活用、修繕・解体前後の価格比較を不動産実務の範囲で整理します。

※固定資産税・都市計画税は岡山市の資産税担当部署、行政からの指導・勧告は岡山市の空き家担当部署、相続登記は司法書士・法務局、損害賠償や共有者間の紛争は弁護士、火災保険は保険会社・代理店へご確認ください。

※本記事は2026年7月時点の法令・公表情報と一般的な空き家管理・不動産売却実務を基に作成しています。住宅用地特例、管理不全空家等・特定空家等への措置、補助制度、税額、行政対応は、建物状態、土地面積、所在地、年度、自治体の個別判断によって異なります。具体的な案件は各専門窓口へご確認ください。

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