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空き家を放置すると何が起きる?税金・倒壊・近隣トラブルのリスク

「親から相続した実家を、そのままにしている」

「誰も住んでいないが、固定資産税は払っているので問題ないと思っている」

「今すぐ売る予定はないため、年に一度だけ様子を見に行っている」

空き家は、誰も住んでいないだけで直ちに危険な建物になるわけではありません。

しかし、人が住まなくなると、雨漏り、水漏れ、窓ガラスの破損、庭木の越境などの異変に気づく人がいなくなります。

小さな劣化を放置すると、屋根や外壁の腐食、シロアリ、床の沈み、倒壊へつながり、修繕費や解体費が増える可能性があります。

さらに、適切に管理されていない空き家は、管理不全空家等や特定空家等として行政の指導・勧告を受け、固定資産税の住宅用地特例から外れることがあります。

大切なのは、空き家になった直後から、管理を続ける・売却する・貸す・解体するのいずれかを検討し、放置状態をつくらないことです。

この記事の結論

  • 空き家になっただけで、直ちに固定資産税が6倍になるわけではない
  • 管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性がある
  • 特例解除後も、必ず税額がちょうど6倍になるとは限らない
  • 屋根材や外壁が落下し、他人へ損害を与えると賠償責任を問われる可能性がある
  • 雨漏り・湿気・シロアリは、売却価格低下や高額修繕につながる
  • 雑草・庭木・害虫・悪臭は、近隣トラブルの原因になる
  • 郵便物や草木の放置は、不法侵入や盗難のリスクを高める
  • 行政代執行による解体費用を所有者へ請求される場合がある
  • 売るか迷っている段階でも、現地確認と査定は先に行える

空き家を放置すると起こる主なリスク

リスク 起こり得ること 所有者への影響
税金 管理不全空家等・特定空家等への勧告により住宅用地特例から外れる 土地の固定資産税・都市計画税の負担増
倒壊・落下 屋根瓦、外壁、塀、雨どいなどが落下・飛散する 修繕・解体費、損害賠償の可能性
雨漏り・腐食 柱、梁、床、天井、壁内部が傷む 売却価格低下、高額修繕
害虫・害獣 シロアリ、ねずみ、ハチ、蚊、野良猫などが入り込む 駆除費用、衛生上の苦情
庭木・雑草 枝の越境、落ち葉、害虫、視界不良、道路への張り出し 近隣苦情、剪定・草刈り費用
防犯 不法侵入、盗難、不法投棄、放火、無断使用 設備・家財の損失、対応費用
契約・保険 空き家化によって建物の使用状況が変わる 火災保険等の契約内容確認が必要
相続 所有者の死亡により相続人が増える 売却・解体の合意形成が難しくなる
資産価値 建物の劣化、周辺への悪印象、販売期間の長期化 査定価格低下、売却費用増加

空き家になると建物が急速に傷みやすい理由

人が住んでいる住宅では、窓や扉の開閉、換気扇、エアコン、給排水などによって、自然に空気と水が動いています。

空き家になると、換気や通水が行われなくなり、湿気・カビ・排水トラップの乾燥などが起こりやすくなります。

湿気とカビ

閉め切った室内では湿気がこもり、押し入れ、畳、壁紙、家具の裏などにカビが発生します。

カビの臭いが建物全体へ染みつくと、清掃だけでは改善できず、壁紙や床材の交換が必要になることがあります。

雨漏り

瓦のずれ、屋根材の破損、雨どいの詰まり、外壁のひび割れなどがあっても、空き家では発見が遅れます。

天井の小さな染みから始まり、柱・梁・断熱材・床下まで腐食が進む場合があります。

給排水設備

排水口の水が蒸発すると、下水の臭いや害虫が室内へ入りやすくなります。

冬季には水道管の凍結、古い配管では漏水にも注意が必要です。

シロアリ

雨漏りや床下の湿気が続くと、木部が傷み、シロアリ被害へつながる可能性があります。

床が沈む、建具が閉まりにくい、柱をたたくと空洞音がする場合は、建物内部で被害が進んでいることがあります。

空き家は外からきれいに見えても、内部で劣化が進んでいる場合があります。

雨漏りやシロアリは、売却活動を始めてから発覚すると、価格変更や契約条件の見直しが必要になることがあります。

税金リスク|固定資産税が必ず6倍になるわけではない

住宅が建っている土地には、固定資産税と都市計画税の負担を軽減する住宅用地特例があります。

住宅用地の区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡以下の部分
価格の6分の1 価格の3分の1
一般住宅用地
200㎡を超える部分
価格の3分の1 価格の3分の2

空き家になっただけで、直ちにこの特例が外れるわけではありません。

しかし、適切な管理をせず、自治体から管理不全空家等または特定空家等として指導を受け、改善しないまま勧告を受けた敷地は、住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。

「固定資産税が6倍」は、税額が必ず正確に6倍になるという意味ではありません。

小規模住宅用地の固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されていた場合、その軽減が外れることで最大6倍相当になるという説明です。実際の税額は評価額、土地面積、負担調整措置、都市計画税などによって異なります。

建物を解体した場合にも注意

危険な空き家を解体すれば、倒壊・防犯・近隣トラブルのリスクを減らせます。

一方、住宅がなくなることで、翌年度以降、土地が住宅用地特例の対象外になる可能性があります。

そのため、「税金が上がるから危険な建物を残す」という判断は避け、解体費、税負担、売却価格、土地の利用方法を比較する必要があります。

管理不全空家等と特定空家等の違い

区分 状態 主な行政対応
管理不全空家等 適切な管理が行われず、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態 指導、勧告
特定空家等 倒壊等の危険、衛生上有害、著しく景観を損なう、生活環境保全上放置が不適切な状態 助言・指導、勧告、命令、行政代執行等

管理不全空家等

2023年12月施行の改正空家法により、特定空家等になる一歩手前の空き家に対しても、市区町村が指導・勧告できるようになりました。

たとえば、屋根や外壁の一部が破損している、雑草や庭木が管理されていないなど、今後さらに悪化する可能性が高い状態です。

特定空家等

特定空家等は、主に次のような状態にある空き家です。

  • そのまま放置すると倒壊等の危険がある
  • 衛生上有害となるおそれがある
  • 著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境を守るため、放置が不適切である

行政指導から代執行までの流れ

  1. 現地調査・所有者調査
    自治体が空き家の状態、登記名義、相続人等を調査します。
  2. 助言・指導
    修繕、草木の伐採、危険箇所の改善、除却などを求められる場合があります。
  3. 勧告
    指導後も改善されない場合、勧告へ進むことがあります。勧告を受けると住宅用地特例から外れる可能性があります。
  4. 命令
    特定空家等で勧告後も改善しない場合、必要な措置を命じられることがあります。
  5. 過料
    正当な理由なく命令に従わない場合、50万円以下の過料対象となる可能性があります。
  6. 行政代執行
    自治体が所有者に代わって解体等を行い、その費用を所有者へ請求する場合があります。

行政代執行は、自治体が無料で解体してくれる制度ではありません。

解体、残置物処分、安全対策などにかかった費用を、所有者等へ請求される可能性があります。

倒壊・飛散による損害賠償リスク

空き家の屋根、外壁、塀、看板、雨どい、庭木などが倒れたり飛散したりして、他人へ損害を与えることがあります。

想定される被害には、次のようなものがあります。

  • 瓦が落下して通行人がけがをする
  • 外壁材が隣家の車や窓を壊す
  • ブロック塀が道路側へ倒れる
  • 庭木が倒れて隣家の屋根を破損する
  • 雨どいや屋根材が台風で飛散する
  • 積雪や地震で建物の一部が崩れる

民法では、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、他人へ損害を与えた場合、占有者や所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

「台風や地震が原因だから所有者に責任はない」とは限りません。

以前から瓦のずれ、外壁の剥離、塀の傾きなどを把握しながら放置していた場合は、建物の管理状態も問題になります。

近隣トラブル1|雑草・庭木・落ち葉

空き家の庭は、春から夏にかけて短期間で雑草や庭木が伸びます。

道路や隣地へ枝が張り出すと、通行、日当たり、落ち葉、害虫などをめぐって苦情が発生します。

  • 庭木の枝が隣家の屋根や外壁へ接触する
  • 雑草の種が隣地へ広がる
  • 落ち葉が雨どいや排水溝を詰まらせる
  • 蜂の巣や毛虫が発生する
  • 道路標識や交差点の視界を妨げる
  • 枯れ草が放火や延焼の原因となる

草刈りや庭木剪定を行った記録、作業前後の写真、近隣からの連絡内容を残しておくと、管理状況を確認しやすくなります。

近隣トラブル2|害虫・害獣・悪臭

空き家に食べ物、布団、段ボール、家財などが残っていると、ねずみ、ゴキブリ、ハチ、野良猫などが入り込むことがあります。

ごみの不法投棄や動物のふん尿が続くと、悪臭や衛生上の問題へ発展します。

屋内だけでなく、物置、軒下、雨戸の戸袋、給湯器周辺、庭木の内部も確認が必要です。

近隣トラブル3|雨水・排水・漏水

雨どいが外れていると、雨水が隣地へ流れ込んだり、外壁や基礎を傷めたりします。

水道管の破裂や漏水が発見されないまま続くと、高額な水道料金や近隣への浸水被害につながる場合があります。

空き家にする際は、電気・ガス・水道をすべて止めればよいとは限りません。

換気や通水、給湯器、浄化槽、防犯設備に必要な契約もあるため、建物の管理方法に合わせて判断します。

防犯リスク|不法侵入・盗難・放火

郵便物があふれている、庭木が伸びている、夜間に照明がつかない空き家は、「長期間誰も来ていない」と判断されやすくなります。

空き家で起こり得る防犯被害には、次のようなものがあります。

  • 窓ガラスを割られて侵入される
  • 給湯器・室外機・配線・金属部材を盗まれる
  • 家財・貴金属・通帳・権利書を持ち去られる
  • ごみや家電を不法投棄される
  • 無断で寝泊まり・使用される
  • 敷地内の枯れ草やごみに放火される

基本的な防犯対策

  • 郵便物とチラシを定期的に回収する
  • 玄関・窓・勝手口・雨戸の施錠を確認する
  • 割れた窓や壊れた鍵を放置しない
  • 庭木と雑草を管理し、死角を減らす
  • 貴重品・印鑑・権利書等を安全な場所へ移す
  • 必要に応じてセンサーライトや防犯カメラを設置する
  • 所有者・管理者の緊急連絡先を近隣へ伝える

火災保険・地震保険の確認も必要

居住していた家が空き家になると、建物の使用状況が変わります。

保険商品によっては、居住用住宅と空き家で契約条件や引受けの扱いが異なる場合があります。

次の点を保険会社や代理店へ確認しましょう。

  • 空き家になったことを通知する必要があるか
  • 現在の火災保険を継続できるか
  • 水災・風災・盗難・破損の補償範囲
  • 管理状況に関する条件
  • 売却・解体時の解約手続

契約内容を確認せず、空き家になっても以前の保険がすべて同じ条件で使えると思い込まないことが大切です。

空き家を放置すると売却価格にも影響する

空き家は、放置期間が長くなるほど、建物の状態だけでなく売却条件も悪化しやすくなります。

  • 雨漏りやシロアリにより中古住宅として売りにくくなる
  • 家財処分や清掃に費用がかかる
  • 庭木・雑草の処分が必要になる
  • 近隣からの苦情履歴を説明する必要が出る
  • 建物を解体しなければ売れない状態になる
  • 境界標や建築資料を紛失する
  • 相続人が増えて売却同意を集めにくくなる

放置によって費用が増えるイメージ

  • 早期:草刈り、清掃、鍵交換、簡単な補修
  • 中期:雨漏り修繕、害虫駆除、家財処分、外壁補修
  • 長期:大規模修繕、建物解体、越境解消、行政対応

実際の費用は建物状態、面積、立地によって異なりますが、早期に状態を確認するほど選択肢を残しやすくなります。

相続した空き家を放置する危険

空き家の多くは、親や親族が亡くなったことをきっかけに発生します。

相続登記や遺産分割をしないまま放置すると、相続人の一人が亡くなり、その配偶者や子へ権利が引き継がれる可能性があります。

相続人が増えると、次の手続が難しくなります。

  • 空き家管理の契約
  • 大規模修繕や解体
  • 土地・建物の売却
  • 隣地との境界確認
  • 費用負担の分担

相続登記は、不動産取得を知った日から原則3年以内の申請義務があります。

建物の管理だけでなく、登記名義も早めに確認しましょう。

放置せず管理を続ける場合の点検項目

  • 玄関・窓・勝手口の施錠
  • 郵便物・チラシの回収
  • 屋根瓦・外壁・雨どいの状態
  • 窓ガラス・雨戸の破損
  • 天井・壁・押し入れの雨漏り跡
  • 床の沈み・建具の開閉
  • 室内の換気と湿気
  • 水道の漏水と通水
  • 排水口からの臭い
  • 庭木・雑草・落ち葉
  • 蜂の巣・害虫・害獣
  • 不法投棄・侵入の形跡
  • 塀・擁壁・門扉の傾き
  • 給湯器・室外機・配線の盗難
  • 台風・大雨・地震後の異常

外観確認だけでは、雨漏り、漏水、カビ、シロアリなどを見落とすことがあります。

建物を数年間保有する予定なら、室内確認・換気・通水を含めた管理方法を検討しましょう。

自分で管理するか、管理会社へ依頼するか

比較項目 自主管理 管理サービス
現地への移動 所有者が定期的に訪問する 地元の担当者へ依頼できる
交通費・時間 遠方ほど負担が大きい 月額費用等で予算化しやすい
外観確認 自分の都合に合わせて行う 契約内容に沿って定期確認
室内確認 鍵の管理と訪問が必要 換気・通水等を依頼できる場合がある
緊急対応 遠方ではすぐ動けないことがある 現地確認や業者手配を相談しやすい
売却・活用 別途相談先を探す 管理と売却・賃貸を一緒に相談できる場合がある

すべてを自分で行うか、すべてを業者へ任せるかの二択ではありません。

郵便物の転送や費用管理は所有者が行い、現地確認・草刈り・台風後の点検だけを地元業者へ依頼する方法もあります。

売る・貸す・管理・解体の判断基準

選択肢 向いている状況 主な注意点
管理を続ける 将来住む予定がある、家族の判断を待っている 管理費・税金・修繕費が継続する
売却する 誰も住む予定がなく、維持負担をなくしたい 相続登記、境界、家財、建物状態を確認する
賃貸する 立地と建物状態がよく、修繕費を負担できる 初期修繕、設備、入居者対応、管理が必要
解体する 倒壊リスクが高く、建物利用が難しい 解体費、住宅用地特例、再建築可否を確認する

解体する前に査定したほうがよい理由

古い空き家でも、古家付き土地、リフォーム素材、倉庫・店舗などとして需要がある場合があります。

先に解体すると、次の問題が起きる可能性があります。

  • 解体費を売主が全額負担する
  • 住宅用地特例が外れる
  • 買主が建物を利用したかった可能性を失う
  • 再建築できない土地だと判明する
  • 相続人全員の同意が取れていない
  • 空き家の譲渡所得特例や補助制度へ影響する

危険が差し迫っている場合を除き、建物を残した査定と解体後の土地査定を比較してから判断することが大切です。

空き家を発見した直後の対応手順

  1. 所有者と登記名義を確認する
    登記事項証明書、固定資産税明細、相続関係を確認します。
  2. 建物へ安全に入れるか確認する
    倒壊、床抜け、蜂、ガラス破損などの危険がある場合は無理に入らないようにします。
  3. 外観と室内を写真で記録する
    屋根、外壁、庭、各室、水回り、雨漏り跡を撮影します。
  4. 緊急性の高い箇所を応急対応する
    割れた窓、外れた瓦、漏水、道路へ出た枝などを優先します。
  5. 郵便物・貴重品・重要書類を整理する
    通帳、印鑑、権利書、保険証券、遺言書等を確認します。
  6. 税金・保険・水道等を確認する
    固定資産税、火災保険、電気、ガス、水道の契約を整理します。
  7. 現在の査定価格を確認する
    中古住宅、古家付き土地、解体後の土地価格を比較します。
  8. 管理・売却・賃貸・解体の方針を決める
    家族で期限と費用負担を決めます。

近隣から苦情が来たときの対応

近隣から連絡が来たら、感情的に反論せず、次の内容を確認します。

  • 問題が起きている場所
  • いつから発生しているか
  • 人や車への危険があるか
  • 写真や動画があるか
  • 雨・風・台風後に悪化したか
  • 自治体や警察へ連絡済みか

危険がある場合は、現地確認と応急措置を優先します。

草木、雨水、落下物などの問題は、対応日、業者、作業内容、写真を記録しておきましょう。

行政から通知が届いたときの対応

岡山市など自治体から空き家に関する通知、助言、指導が届いた場合は、無視しないでください。

通知書では、次の内容を確認します。

  • 対象となっている土地・建物
  • 指摘されている危険箇所
  • 求められている改善内容
  • 回答・改善の期限
  • 担当部署と連絡先
  • 現地立入りや写真の有無

すぐに解体できない場合でも、応急措置、見積り取得、相続人との協議状況などを担当部署へ説明することが重要です。

通知を放置しても、所有者調査や行政手続が自動的に止まるわけではありません。

相続人が複数いる場合も、誰か一人に任せきりにせず、通知内容と費用負担を共有しましょう。

空き家管理・売却相談で準備したい資料

  • 空き家の所在地
  • 固定資産税課税明細書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 購入時の売買契約書・図面
  • 相続登記・遺産分割の状況
  • 住宅ローン・抵当権の有無
  • 火災保険証券
  • 建物内外の写真
  • 雨漏り・破損・雑草等の状況
  • 行政や近隣から届いた通知
  • 鍵の保管場所
  • 売却・賃貸・管理・解体の希望

よくある質問

空き家になったらすぐ固定資産税が6倍になりますか?

すぐには上がりません。適切な管理が行われず、管理不全空家等または特定空家等として指導後も改善せず、自治体から勧告を受けると、住宅用地特例から外れる可能性があります。

住宅用地特例が外れると、必ず税額が6倍になりますか?

必ず正確に6倍になるわけではありません。小規模住宅用地の固定資産税課税標準が6分の1から本来の水準へ戻ることを「最大6倍相当」と表現しています。実際の税額は土地の評価や負担調整等によって異なります。

管理不全空家と特定空家は同じですか?

異なります。管理不全空家等は、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態です。特定空家等は、倒壊・衛生・景観・生活環境への悪影響が深刻な状態です。

自治体が空き家を無料で解体してくれますか?

行政代執行は無料解体制度ではありません。自治体が行った解体等の費用を、所有者へ請求される可能性があります。

遠方に住んでいても管理責任がありますか?

遠方在住であることだけで、所有者としての管理責任がなくなるわけではありません。自分で通えない場合は、親族、近隣、管理サービスなどを組み合わせて管理方法を整えます。

年に1回見に行けば十分ですか?

建物状態や周辺環境によります。台風、大雨、地震、積雪後は異常が起きる可能性があるため、年1回だけでは発見が遅れることがあります。

雑草だけの問題でも特定空家になりますか?

雑草や庭木の状態だけで一律に決まるわけではありませんが、越境、害虫、通行障害、衛生上の問題などが深刻で、生活環境へ悪影響がある場合は行政対応の対象となる可能性があります。

空き家を解体すれば固定資産税が上がりますか?

住宅がなくなることで、土地の住宅用地特例が外れる可能性があります。ただし、危険な建物を残すリスクもあるため、解体費、税金、売却価格を比較して判断します。

雨漏りがある空き家でも売却できますか?

売却できる可能性はあります。中古住宅、現状渡し、古家付き土地、買取などを比較します。高額な修繕を行う前に査定を受ける方法もあります。

家財が残っていても売却相談できますか?

相談できます。家財をすべて処分してからでなければ査定できないわけではありません。処分費を含めた売り方を検討します。

相続登記が終わっていなくても相談できますか?

査定や売却準備の相談はできます。ただし、売買決済までには相続登記を完了する必要があります。

ミニクルホームでは空き家の何を相談できますか?

空き家の現地確認、管理、査定、売却、賃貸活用、残置物、草刈り、修繕、解体前後の価格比較について、不動産実務の範囲でご相談いただけます。

まとめ|空き家は「何もしないこと」が最も高くつく可能性がある

空き家になっただけで、直ちに特定空家へ指定されたり、固定資産税が6倍になったりするわけではありません。

しかし、適切な管理をせず放置すると、雨漏り、腐食、倒壊、害虫、庭木の越境、不法侵入などの問題が少しずつ重なります。

さらに、自治体から管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。

空き家が発生したら、次の順番で整理しましょう。

  1. 所有者・相続人・登記名義を確認する
  2. 建物内外の状態を確認する
  3. 危険箇所を応急処置する
  4. 郵便物・草木・鍵・保険を整理する
  5. 現在の査定価格を確認する
  6. 管理・売却・賃貸・解体を比較する
  7. 家族で対応期限と費用負担を決める

「まだ売るか決めていない」という段階でも、現地確認や査定を行うことはできます。

高額な修繕や解体を先に行うのではなく、建物を残した場合と土地として売る場合を比較し、空き家の状態に合った方法を選ぶことが大切です。

岡山市の空き家管理・現地確認・売却相談

空き家を放置する前に、現在の状態と今後の選択肢を整理します

株式会社ミニクルホームでは、岡山市を中心に、相続した実家、遠方にある空き家、施設入所後の自宅、庭木や雨漏りが心配な家の管理・査定・売却相談に対応しています。

「何年も中を見ていない」「近所から雑草の苦情が来た」「屋根や外壁が心配」「固定資産税だけを払い続けている」「売るか管理するか迷っている」など、空き家の現況・費用・登記を整理し、無理のない進め方をご案内します。

ご相談時に分かる範囲でお伝えください

  • 空き家の所在地
  • 戸建て・長屋・マンションなどの種類
  • 築年数・構造
  • 現在の登記名義人
  • 空き家になった時期
  • 最後に現地を確認した時期
  • 雨漏り・破損・傾きの有無
  • 庭木・雑草・害虫の状況
  • 近隣や行政からの連絡の有無
  • 家財・残置物の量
  • 相続登記・共有名義の状況
  • 管理・売却・賃貸・解体の希望

株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10時~18時
定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始

※ミニクルホームは、管理不全空家等・特定空家等の認定、固定資産税額、行政処分、損害賠償責任を判断する行政機関・税理士・法律事務所ではありません。空き家の現況確認、管理、査定、売却、賃貸活用、修繕・解体前後の価格比較を不動産実務の範囲で整理します。

※固定資産税・都市計画税は岡山市の資産税担当部署、行政からの指導・勧告は空家対策推進室、相続登記は司法書士・法務局、損害賠償や共有者間の紛争は弁護士、火災保険は保険会社・代理店へご確認ください。

※電話・メール・LINEによるご相談を掲載しています。公式お問い合わせフォームへのボタンは設置していません。

※本記事は2026年7月時点の法令・公表情報と一般的な空き家管理・不動産売却実務を基に作成しています。住宅用地特例、管理不全空家等・特定空家等への措置、補助制度、税額、行政対応は、建物状態、土地面積、所在地、年度、岡山市の個別判断によって異なります。具体的な案件は各専門窓口へご確認ください。

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