「親が亡くなって、実家をどうするか考える余裕もないまま、借金があるかもしれないと聞いて、相続放棄をした方がいいのだろうか」——ご家族を亡くされた直後に、こうした重い決断を迫られる方は少なくありません。
相続放棄は、期限内に手続きをすれば負債を背負わずに済む、とても大切な制度です。ただし、相続放棄をすると、実家などのプラスの財産も含めて「初めから相続人ではなかった」ことになり、原則として後から撤回することはできません。だからこそ、放棄を決める前に、実家・空き家に実際どれくらいの価値があるのかを確認しておくことには、大きな意味があります。
この記事では、相続放棄を検討されている方に向けて、「なぜ価値確認が大切なのか」「どう確認すればよいか」を、不動産会社の実務目線で整理しました。相続放棄をすべきかどうかの最終的なご判断は、弁護士・司法書士または家庭裁判所にご確認いただく必要がありますが、その判断のための材料集めとして、ぜひ参考にしてください。
相続放棄とは|プラスもマイナスも、まとめて手放す制度
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です(民法939条)。ここで重要なのは、相続放棄は「借金だけを放棄する」ことはできず、預貯金や不動産といったプラスの財産も、同時にすべて手放すことになるという点です。
相続放棄の手続きや期限(原則3ヶ月)についての詳しい解説は、関連記事もあわせてご覧ください。本記事では、その期限内に検討しておきたい「実家・空き家の価値確認」に絞ってお伝えします。
相続放棄の申述期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です(民法915条)。財産調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる制度もありますので、期限が近づいて焦る前に、早めに家庭裁判所や専門家にご相談されることをおすすめします。
なぜ「放棄する前に」価値を確認したほうがよいのか
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません(民法919条1項)。もし実家に一定の資産価値があったとしても、負債の存在だけを理由に急いで相続放棄をしてしまうと、本来手元に残せたかもしれない財産までも失うことになりかねません。
逆に、住宅ローンの残債や税金の滞納、連帯保証といった負債の総額が、不動産などのプラスの財産を明らかに上回りそうな場合は、相続放棄や限定承認(後述)を検討する材料になります。「感覚的に古い家だから価値がないはず」と決めつけず、まず実際の価値を数字で把握したうえで判断することが、後悔を防ぐ一つの方法です。
実務者としての視点:築年数が古い空き家でも、建物自体の価値がほぼゼロであっても、土地に一定の需要があり、価値がつくケースは珍しくありません。「築年数が古いから」という理由だけで価値がないと判断してしまうのは早計な場合があります。
空き家の価値を確認する方法
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 不動産会社による無料査定 | 現地確認や周辺の取引事例をもとにした、売却できそうな概算価格の目安。法的な財産評価そのものではない点に注意 |
| 固定資産税評価額 | 市区町村(岡山市の場合は岡山市役所)が発行する評価証明書・課税明細書で確認できる指標 |
| 相続税路線価 | 国税庁の路線価図・評価倍率表で確認できる、相続税・贈与税評価のための指標。路線価がない地域では倍率方式で評価 |
| 不動産一括査定サイト | 複数社から査定を取り比較できるが、あくまで参考値であり実際の売却価格を保証するものではない |
私たちのような不動産会社では、売却を前提としていない段階でも、無料で概算査定を承ることが可能です。「相続放棄をするかどうかまだ決めていない」という段階でのご相談でも問題ありません。
空き家に手を付ける前に、知っておきたい注意点
相続放棄を検討している場合、相続財産の「処分」にあたる行為(売却、大規模なリフォーム、家財の処分・売却、解体など)をしてしまうと、法律上「単純承認」をしたものとみなされ、以後は相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条1号)。何が「処分」にあたり、何が単なる「保存行為」(現状維持のための最低限の管理)にあたるかは、個別の状況によって判断が分かれるデリケートな論点です。
相続放棄を検討されている間は、空き家の家財や建物に大きな手を加える前に、必ず弁護士・司法書士にご確認いただくことを強くおすすめします。査定のための現地確認(外観・室内の見学)自体は一般的に「処分」にはあたらないとされていますが、不安な場合は事前に専門家へご相談ください。
限定承認という第三の選択肢
相続には、単純承認・相続放棄のほかに「限定承認」という選択肢もあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債)を引き継ぐという制度で、「実家には価値がありそうだが、負債の総額がはっきりしない」という場合に検討されることがあります。
ただし限定承認は、相続人全員が共同で申述する必要があり、必要書類も多く、相続放棄と比べて利用件数が少ない制度です。申述期間は相続放棄と同じく、原則3ヶ月以内とされています。制度の詳細や利用の可否については、弁護士・司法書士にご相談ください。
相談先の使い分け
| 相談先 | できること |
|---|---|
| 不動産会社(当社等) | 空き家の概算査定、固定資産税評価額・路線価など客観的な価値情報の取得支援 |
| 弁護士・司法書士 | 相続放棄・限定承認をすべきかどうかの法的判断、申述書の作成、期間伸長の申立て、「処分」にあたるかどうかの個別判断 |
| 家庭裁判所(岡山家庭裁判所等) | 相続放棄・限定承認の申述の受付、期間伸長の申立ての受付 |
相続放棄をすべきかどうかの最終的なご判断は、私たち不動産会社では行うことができません。法的な判断については、弁護士・司法書士、または岡山家庭裁判所にご確認ください。
ご家族を亡くされた直後に、価値確認や複雑な手続きについて考えるのは、とても大変なことだと思います。期限はありますが、焦って結論を急ぐ必要はありません。まずは現状を整理するところから、少しずつ進めていただければと思います。私たちもできる範囲でお手伝いいたします。
よくあるご質問
相続放棄をするかどうか迷っていますが、査定だけ依頼できますか?
はい、可能です。相続放棄をするかどうか決めていない段階でも、無料で概算査定を承ることができます。判断材料の一つとしてご活用ください。
査定のために家の中を見てもらうと、相続放棄ができなくなりますか?
査定のための現地確認(外観・室内の見学)自体は、一般的には「処分」にあたらないとされていますが、個別の状況によって判断が分かれる可能性があります。ご不安な場合は、査定を依頼される前に弁護士・司法書士にご確認いただくことをおすすめします。
相続放棄の期限(3ヶ月)に間に合わなそうです。どうすればよいですか?
家庭裁判所に、相続の承認・放棄をすべき期間の伸長を申し立てる制度があります。期限が近づいて焦る前に、早めに家庭裁判所または弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめします。
負債の総額がわからないのですが、どう判断すればいいですか?
負債の総額が不明な場合の選択肢として「限定承認」という制度もあります。プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ仕組みですが、利用にあたっては要件や手続きが複雑なため、弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめします。
相続放棄をしたら、空き家の管理義務はどうなりますか?
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした方の保存義務は、その財産を現に占有している場合に限定されるようになりました。占有していない場合は、原則としてこの義務は及ばないと整理されています。詳しくは弁護士・司法書士にご確認ください。
相続放棄を検討する前に、空き家の価値を確認しませんか
「相続放棄をすべきか迷っている」「まずは実家がいくらになりそうか知りたい」——そんな段階でのご相談も歓迎します。査定のみのご依頼も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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