「相続した実家を売りたい。でも、庭に古い浄化槽がある。このままで売れるのだろうか」
「何年も誰も住んでいないけれど、浄化槽の点検や清掃はしないといけないの?」
岡山市でも、下水道が整備される前に建てられた家や、郊外の住宅では、浄化槽を使っている家が少なくありません。空き家を売却するときには、浄化槽の種類や状態、管理の記録、そして下水道に接続できるかどうかによって、買主への説明や売り方が変わってきます。
この記事では、岡山市の空き家に古い浄化槽が残っている方に向けて、売却前に確認しておきたいことをまとめました。
- まず浄化槽の種類(単独処理か合併処理か)と、管理の記録を確認しましょう。
- 空き家の場所が下水道の供用開始区域かを調べます。区域内なら、浄化槽を使っている家は下水道に接続する必要があります。
- 売り方は、そのまま売る・下水道に接続する・合併処理浄化槽に替える・解体して売るなどの選択肢があります。
- 浄化槽を廃止したら30日以内に届出が必要です。転換には岡山市の補助金が使える場合があります(着工前の申請が必要)。
浄化槽の種類を確認する
| 種類 | 処理するもの | ポイント |
|---|---|---|
| 単独処理浄化槽 | トイレの排水(し尿)だけ | 台所・お風呂・洗濯の排水はそのまま流れる。2001年(平成13年)4月1日以降は新たに設置できない |
| 合併処理浄化槽 | トイレの排水と、台所・お風呂・洗濯などの生活排水 | 現在、新しく設置する場合はこちら |
| くみ取り便所 | (浄化槽ではない) | 便槽にためて、定期的にくみ取る |
古い家では、単独処理浄化槽が残っていることがあります。種類が分からない場合は、浄化槽の清掃・点検を依頼していた業者の記録や、設置時の書類を確認しましょう。分からないときは、清掃業者に見てもらうと安心です。
空き家でも浄化槽の管理は必要?
浄化槽法では、浄化槽の管理者(通常は所有者)に、保守点検・清掃・法定検査を行うことが定められています。空き家になって使っていない場合の扱いは状況によって異なるため、岡山市の浄化槽対策室に確認しましょう。
- 浄化槽の管理者の名義(亡くなった親のままになっていないか)
- 最後に清掃・保守点検をした時期
- 法定検査(毎年1回の定期検査)を受けていたか
- 浄化槽のふたの破損、周りの陥没・においがないか
長く使っていない浄化槽は、ふたの劣化や内部の破損が進んでいることもあります。人が落ちるなどの事故を防ぐためにも、状態を確認しておきましょう。
下水道の区域かどうかを確認する
岡山市では、公共下水道の供用開始区域が順次広がっています。空き家の場所が区域内にあるかは、売却の方針を考えるうえで重要なポイントです。
| 今のトイレ・排水 | 下水道が使えるようになったら |
|---|---|
| 浄化槽 | 遅滞なく下水道に接続する |
| くみ取り便所 | 3年以内に水洗便所に改造する |
(岡山市の案内による。根拠は下水道法第10条・第11条の3)
区域内かどうかや、前面道路に下水道の本管が通っているかは、岡山市下水道河川局 下水道営業課に問い合わせると確認できます。買主が住宅を建て替える場合にも、下水道に接続できるかどうかは大きな判断材料になります。
売却の方法と浄化槽の扱い
| 売却の方法 | 浄化槽の扱い | 考え方 |
|---|---|---|
| そのまま売る | 現状のまま引き渡す | 浄化槽の種類・状態・管理状況を買主に説明する。費用をかけずに売りたい場合に |
| 下水道に接続してから売る | 浄化槽を廃止し、下水道へ接続 | 区域内の場合。接続工事の費用がかかるが、買主の安心感につながる |
| 合併処理浄化槽に替えてから売る | 単独処理・くみ取りから転換 | 下水道の区域外の場合。補助金が使える場合がある |
| 解体して更地で売る | 建物とともに撤去 | 浄化槽の撤去・最終清掃・廃止の届出が必要 |
どの方法がよいかは、建物の状態、立地、買主の想定(住む人か、建て替える人か)によって変わります。工事に費用をかけても、その分が売却価格に反映されるとは限らないため、不動産会社と相談しながら判断しましょう。
浄化槽を廃止・撤去するときの手続き
下水道への接続や建物の解体などで浄化槽を使わなくなったときは、30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を岡山市に提出します。廃止の際は、浄化槽清掃業者に最終清掃を依頼する必要があります。
合併処理浄化槽への転換には補助金も
岡山市では、単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する場合などに、補助金の制度があります。令和8年度の補助額の例は次のとおりです。
| 浄化槽の大きさ | 補助額(令和8年度) |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6〜7人槽 | 414,000円 |
| 8〜10人槽 | 548,000円 |
転換の場合は、宅内配管工事(上限33万円)や、既存の単独処理浄化槽の撤去(上限15万円)などが加算されることがあります。補助金は工事の着工前に申請し、交付決定を受けてから工事を始める必要があります。着工後の申請は対象外となるため注意しましょう。空き家の場合に対象となるかどうかも含め、区域や条件は浄化槽対策室で確認してください。
買主への説明も大切
不動産の売買では、不動産会社が買主に、飲用水・電気・ガスの供給や排水のための施設の整備状況を重要事項として説明します。浄化槽の種類や状態、下水道の区域かどうかは、買主にとって大切な情報です。
- 浄化槽の種類・大きさ・設置した時期
- 清掃・点検・法定検査の記録
- 分かっている不具合(破損・におい・詰まりなど)
- 下水道の区域かどうか、接続にかかる費用の見込み
不具合を知っていながら伝えないと、売却後にトラブルになるおそれがあります。分かっていることは正直に伝え、分からないことは「分からない」と伝えておくことが、売主を守ることにもつながります。
売却前の確認の進め方
- 浄化槽の種類と記録を確認する
清掃業者の記録や書類で、種類・大きさ・管理の状況を確認します。 - 管理者の名義を確認する
相続で所有者が変わった場合は、届出の名義も確認します。 - 下水道の区域を調べる
下水道営業課に、区域内か、本管が通っているかを確認します。 - 売り方を決める
そのまま売る・接続・転換・解体のどれにするかを、不動産会社と相談します。 - 必要な手続きを進める
工事や廃止をする場合は、補助金の申請(着工前)や廃止届(30日以内)を忘れずに。
ミニクルホームにご相談ください
ミニクルホームでは、相続した空き家の管理や売却のご相談をお受けしています。浄化槽の状態や下水道の状況、建物の状態をうかがったうえで、そのまま売るか、工事をしてから売るか、解体するかなど、売り方を一緒に考えます。
まずはLINEで「浄化槽のある空き家を売りたい」と一言送っていただくだけでも大丈夫です。
※補助金の対象や条件、届出の要否は、岡山市の窓口でご確認ください。
※売却価格や売却期間は、物件の状況や市場の動向によって異なります。
よくある質問
- 古い浄化槽が残っている空き家は売れますか?
- 売ることはできます。浄化槽の種類や状態、下水道の区域かどうかを確認し、買主に説明したうえで売却します。状況によっては、下水道への接続や合併処理浄化槽への転換、解体して更地で売る方法も検討します。
- 単独処理浄化槽とは何ですか?
- トイレの排水だけを処理する浄化槽で、台所やお風呂などの生活排水は処理しません。2001年(平成13年)4月1日以降は、新たに設置することができなくなっています。
- 空き家でも浄化槽の点検や清掃は必要ですか?
- 浄化槽法では、浄化槽の管理者に保守点検・清掃・法定検査を行うことが定められています。使っていない場合の扱いは状況によって異なるため、岡山市の浄化槽対策室に確認しましょう。
- 浄化槽を撤去したら届出は必要ですか?
- 浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を岡山市に提出します。廃止の際は、浄化槽清掃業者に最終清掃を依頼する必要があります。
- 合併処理浄化槽に替えるときの補助金はありますか?
- 岡山市では、単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する場合などに補助金があります。令和8年度は5人槽で332,000円などで、工事の着工前に申請する必要があります。
まとめ
- まず浄化槽の種類と管理の記録を確認しましょう。
- 空き家の場所が下水道の区域かを調べ、売り方を考えます。
- 売り方はそのまま・接続・転換・解体など、状況に合わせて選びます。
- 浄化槽の廃止は30日以内の届出、転換の補助金は着工前の申請が必要です。
- 買主には分かっていることを正直に伝えましょう。
売り方まで一緒に考えましょう
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・空き家管理及び対策相談・保険代理店
対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
参考:岡山市「浄化槽を廃止した場合」/岡山市「合併処理浄化槽の補助金について」/岡山市「下水道が整備されたら何をいつまでにすればよいのか」/神奈川県「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換」
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断







