認定を受けたら、毎日入居者の様子を見に行かないといけないのか」
見守りの費用は、大家が払うものなのか」
何かあったときに、夜中に呼び出されるのでは」
居住サポート住宅の認定を検討している大家さんから、よくいただく質問です。認定までの流れは分かっても、認定を受けたあとの日常が想像しにくい、という声が多くあります。認定までの流れは「居住サポート住宅とは?(大家さん向け)」で書いています。
居住サポート住宅では、1日1回以上の安否確認、月1回以上の訪問などによる見守り、福祉サービスへのつなぎを、居住支援法人などの援助実施者が担うのが一般的です。大家さんが毎日見守りをする必要はありません。ただし、大家さんは援助実施者と共同で認定を受け、自分で見守りをしなくても事業者の一員として扱われます。 大家さん(または管理会社)の役割は、住まいの管理、異変があったときの連絡と鍵の対応、帳簿や報告などの事務です。見守りの費用は入居者が負担するのが基本で、大家さん側が一部を負担することもできます。費用は不当に高くせず、契約前に書面で説明することが求められます。
大家さんは「事業者の一員」です
まず、立ち位置を確認しておきます。
居住サポート住宅は、大家さん(賃貸人)と、見守りなどを行う援助実施者(居住支援法人など)が共同で認定を申請します。そして、国の解説書では、大家さんは自ら居住サポートを行わない場合であっても、事業者とみなされるとされています。
つまり、見守りそのものは援助実施者に任せられますが、「任せきり」ではなく、責任を分け合う関係です。誰が何を担うのかを、認定の前にはっきりさせておくことが求められます。
役割分担の基本形
実際の分担は、援助実施者との取り決めで決まります。一般的な形は次のとおりです。
| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 援助実施者(居住支援法人など) | 1日1回以上の安否確認(センサーなどの通信機器や訪問)、月1回以上の訪問などによる見守り、福祉サービスへのつなぎ、入居者との援助の契約と説明 |
| 大家さん(または管理会社) | 住まいの管理(修繕・設備)、家賃の管理、異変があったときの連絡の受け手と鍵の対応、帳簿の備付けや報告などの事務、入居者の募集 |
| 自治体・福祉事務所 | 認定、報告の受け付け、生活保護を受けている入居者の家賃の代理納付 |
大家さんの役割の多くは、これまでの賃貸管理の延長です。見守りや福祉の判断が大家さんに回ってくるわけではありません。管理を委託している場合は、その多くを管理会社が担えます。
援助実施者の側で見守りを外部に委託する場合は、委託契約を結び、実施状況をすぐに把握できる体制をつくることが求められています。
異変があったときの流れを、認定の前に決めておく
大家さんがいちばん心配されるのが、「何かあったときに自分はどう動くのか」だと思います。
流れは援助実施者との取り決めによって違いますが、たとえば次のような形が考えられます。
- 安否確認で異変に気づく(センサーの反応がない、電話に出ないなど)
- 援助実施者が連絡・訪問して、入居者の様子を確かめる
- 応答がない場合、大家さん(管理会社)に連絡が入る
- 鍵を開けて室内を確認する(取り決めた手順で、必要に応じて警察や救急にも連絡)
- 親族や関係機関に連絡する
この中で、事前に決めておくべきいちばん大事なことは、鍵です。
- 合鍵を誰が持つのか(大家さん、管理会社、援助実施者)
- どんな場合に開けてよいのか(判断の基準)
- 開けるときに誰が立ち会うのか
- 夜間・休日は誰に連絡がいくのか
ここが曖昧なままだと、いざというときに判断が止まります。入居者本人にも、この流れを事前に説明して同意をもらっておくことが大切です。
費用は誰が払うのか
| 費用 | 誰が負担するか |
|---|---|
| 見守り(居住サポート)の対価 | 入居者が負担するのが基本。大家さん側が一部を負担することもできる |
| 家賃・共益費 | 入居者(通常どおり) |
| 設備の修繕 | 大家さん(通常どおり) |
| 安否確認のための機器(センサーなど) | 援助実施者との取り決めによる |
| 保証料 | 入居者(保証会社の契約による) |
国の解説書では、居住サポートの対価は、見守りなどのサポートを受ける入居者が負担することを想定しているとされています。そのうえで、次のことが求められています。
- 対価は不当に高額にしないこと
- 援助実施者が同じようなサービスを一般向けにも提供している場合、その料金より高くしないこと
- 対価の額は、ある程度の幅を持たせて認定を申請できる
たとえば、入居者の負担を軽くして入居を促したい場合に、大家さん側が一部を負担する、という設計もできます。家賃との兼ね合いで、どう組み立てるかを決めていきます。
入居者への説明
居住サポート住宅では、入居者への説明が大切にされています。
- 契約を結ぶ前に、書面を交付して説明すること。どんなサポートがあり、費用はいくらかを、理解しやすいように説明します
- 内容を変更するときも、書面を交付して説明すること
見守りの内容、費用、異変があったときの流れ(鍵の開錠を含む)を、入居者が納得したうえで入居してもらうことが、あとのトラブルを防ぎます。
認定後の事務
見守りとは別に、認定を受けた事業者としての事務があります。
| 事務 | 内容 |
|---|---|
| 帳簿 | 帳簿を備え付ける |
| 定期報告 | 定期的に自治体へ報告する |
| 計画の変更 | 見守りの費用を認定のときの上限より上げる場合は変更の認定が必要。下げる場合は届出でよい |
| 要援助者以外の入居 | 要援助者向けの住宅に、要援助者以外の方を入居させる場合は、原則として承認が必要。災害の被災者やDV被害者などの緊急時は、6か月以内の期間で一時的に入居させることもできる |
この事務を、援助実施者と大家さんのどちらが担うのかも、認定の前に決めておきます。管理を委託している場合は、管理会社が大家さん側の事務を担えます。
生活保護を受けている方の家賃の代理納付
居住サポート住宅では、入居者が生活保護を受けている場合、認定を受けた事業者から代理納付を希望する旨を通知すれば、原則として住宅扶助費(家賃)が代理納付されます。
ただし、この通知ができる人には要件があります。 国の解説書では、居住支援法人、居住支援協議会の構成員、登録を受けた賃貸住宅管理業者、登録を受けた家賃債務保証業者などのほか、これらの者に管理を委託している大家さんなども通知できるとされています。
つまり、大家さんご自身が要件に当たらなくても、登録を受けた賃貸住宅管理業者に管理を委託していれば、代理納付の通知ができるということです。
代理納付の実務(家賃・共益費のどこまでが対象か、開始時期、手続き)は、代理納付の記事で詳しく書いています。
入居者が亡くなったときの備え
居住サポート住宅は入居中の見守りの仕組みですが、入居者が亡くなったあとの契約や家財の扱いは、別の備えが必要です。
- 契約の終わり方:60歳以上の方なら、亡くなったときに終了する終身建物賃貸借を組み合わせる方法があります
- 家財(残置物):残置物の処理等に関するモデル契約条項を使い、居住支援法人などを受任者にしておく方法があります
見守りで早く気づけることと、亡くなったあとの手続きを円滑にすることは、別々の備えです。両方を組み合わせることで、大家さんの不安はかなり小さくなります。
大家さんがやらなくていいこと
最後に、大家さんがしなくてよいことも書いておきます。
- 毎日の見守り:安否確認や訪問は援助実施者が行います
- 福祉の判断:入居者の心身の状況に応じて福祉サービスにつなぐのは援助実施者の役割です
- 入居者の生活への介入:見守りは入居者の暮らしを支えるためのもので、生活の管理ではありません
大家さんに求められるのは、住まいの管理と、何かあったときにすぐ連絡がつく体制です。
認定の前に取り決めておきたいこと
援助実施者と組む前に、次のことを話し合っておいてください。組む相手の探し方は「岡山県で居住支援法人と組むには」で書いています。
- 安否確認と見守りの方法(センサー、電話、訪問の組み合わせ)
- 異変があったときの連絡の流れと、夜間・休日の連絡先
- 鍵の保管と、開錠の判断・立ち会いのルール
- 見守りの費用の額と、入居者・大家さんの負担の分け方
- 入居者への説明を誰が行うか
- 帳簿と定期報告を誰が担うか
- 入居者が亡くなったときの、契約と残置物の扱い(終身建物賃貸借・モデル契約条項)
- 援助実施者の側で見守りを外部に委託する場合の体制
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で賃貸管理・仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、居住支援法人などとの橋渡し、役割分担と鍵のルールの取り決めの整理、入居者の募集と契約、そして住まいの管理(修繕、家賃管理、異変があったときの連絡の受け手、事務)です。
一方、見守りや福祉サービスの提供、入居者の心身の状況についての判断は当社では行えません。 居住支援法人などの援助実施者の役割です。認定の可否は岡山市が判断します。
よくあるご質問
居住サポート住宅に認定されたら、大家が毎日見守りをしなければならないのですか。
その必要はありません。1日1回以上の安否確認や月1回以上の訪問などによる見守りは、居住支援法人などの援助実施者が担うのが一般的です。ただし、大家さんは援助実施者と共同で認定を受け、自ら見守りを行わない場合でも事業者の一員として扱われます。
見守りの費用は誰が払うのですか。
国の解説書では、見守りなどのサポートを受ける入居者が負担することを想定しているとされています。大家さん側が一部を負担することもできます。費用は不当に高額にしないこと、援助実施者が同じサービスを一般向けにも提供している場合はその料金より高くしないことが求められています。
入居者に異変があったとき、大家は何をするのですか。
取り決めによりますが、一般的には、援助実施者が安否確認で異変に気づいて連絡・訪問し、応答がない場合に大家さん(管理会社)に連絡が入り、取り決めた手順で鍵を開けて室内を確認する、という流れが考えられます。鍵の保管、開錠の判断基準、立ち会い、夜間・休日の連絡先を、認定の前に決めておくことが大切です。
認定を受けたあと、どんな事務がありますか。
帳簿の備付け、自治体への定期的な報告、計画の変更の手続きなどがあります。見守りの費用を認定のときの上限より上げる場合は変更の認定が必要で、下げる場合は届出でよいとされています。これらの事務を援助実施者と大家さんのどちらが担うかも、事前に決めておきます。
入居者への説明はどうすればよいですか。
契約を結ぶ前に、書面を交付して、どんなサポートがあり費用はいくらかを、理解しやすいように説明することが求められています。内容を変更するときも、書面を交付して説明します。異変があったときに鍵を開けることがある点も、事前に説明して同意を得ておくと安心です。
生活保護を受けている入居者の家賃は、代理納付になりますか。
認定を受けた事業者から代理納付を希望する旨を通知すれば、原則として代理納付されます。ただし通知できる人には要件があり、居住支援法人や登録を受けた賃貸住宅管理業者などのほか、これらの者に管理を委託している大家さんも通知できるとされています。
入居者が亡くなったときの契約や家財はどうなりますか。
居住サポート住宅は入居中の見守りの仕組みなので、亡くなったあとの備えは別に必要です。60歳以上の方なら亡くなったときに終了する終身建物賃貸借、家財については残置物の処理等に関するモデル契約条項を組み合わせる方法があります。
組む相手探しと、役割分担の取り決めから一緒に
居住支援法人などとの橋渡し、鍵のルールや連絡の流れの整理、入居者の募集、住まいの管理まで。大家さんが抱えなくてよいことは、専門の団体と管理会社で分担します。
※見守りや福祉サービスの提供、入居者の心身の状況についての判断は当社では行えません。認定の可否は岡山市が判断します。岡山市住宅課 計画係(086-803-1466)もご案内します。
ひとりで抱えないための仕組みです。 居住サポート住宅は、高齢の方や身寄りのない方に貸すときの不安を、大家さんひとりで抱えずに済むようにするための制度です。見守りは専門の団体に、住まいの管理は大家さんや管理会社に。その分担を最初にきちんと決めておけば、日々の負担は思っているほど大きくありません。組む相手探しと取り決めの整理から、一緒に始めましょう。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:国土交通省・厚生労働省(居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書)、岡山市 住宅課(新たな住宅セーフティネット制度)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの公式ページでご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。認定の可否は岡山市が判断します。見守りや福祉サービスの提供は当社では行えません。)
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