特養の費用が年金だけでは足りない。実家を売るしかないと思っています」
入所してから売ったほうがいいのか、その前に売るべきなのか分かりません」
売れば当面は安心だと思っているのですが、それでいいのでしょうか」
施設費用のご相談は、いちばん切実です。そして、いちばん注意していただきたい論点があります。
施設費用のために実家を売ると、かえって施設の自己負担が増えることがあります。介護保険には居住費と食費を軽減する「負担限度額認定」があり、その判定は預貯金などの額で行われます。不動産は対象に入りません。つまり、家のまま持っている間は認定を受けられても、売って現金になると基準(岡山市では単身でおおむね500万円〜1,000万円。段階によって違います)を超えて、認定が外れることがあるのです。売る前に、この点を必ず確認してください。
まず、いちばん大事な話から
多くの記事は、税金の話から始めます。でも、施設費用のために売る方にとっては、こちらのほうが先です。
介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所している方が、市民税非課税世帯などの要件を満たす場合、居住費と食費が軽減される制度があります。「負担限度額認定」といいます。認定を受けられるかどうかで、毎月の自己負担は数万円単位で変わります。
この認定の要件は2つあります。
- 本人と同じ世帯の方(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税であること
- 預貯金などの額が基準以下であること
問題は2つめです。岡山市が公表している基準は、次のとおりです。
| 利用者負担段階 | 所得の目安 | 預貯金等の基準(単身) | 同(夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている方など | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 年金等の収入額の合計が年間82万6,500円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 同 82万6,500円超〜120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 同 120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
そして、申請の際に確認されるのは、通帳の写し、定期預金、有価証券や投資信託の評価額がわかる書類などです。不動産は、この預貯金等には含まれません。
つまり、こういう構造になっています。
- 実家を持ったまま:不動産は判定に入らないので、預貯金が基準以下なら認定を受けられます
- 実家を売って現金にした:売却代金が預貯金になり、基準を超えると認定が外れます
「施設費用が足りないから売る」という判断が、軽減制度から外れることで、かえって毎月の負担を増やしてしまう。これが、この記事でいちばんお伝えしたいことです。
だからといって「売るな」ということではありません
誤解しないでいただきたいのですが、これは「売ってはいけない」という話ではありません。
売却代金が数百万円を超えてくれば、いずれにせよ認定は外れます。それでも、手元に数百万円、場合によっては1,000万円を超える資金があるほうが、長い入所期間を支えられることは多いのです。空き家を持ち続ければ固定資産税や管理の費用もかかります。
お伝えしたいのは、「売ったら毎月の施設費用がどう変わるのか」を、売る前に施設と市役所に確認してくださいということです。手取りがいくら増え、月の負担がいくら増えるのか。その両方を並べて初めて、判断ができます。
確認先は、入所先の施設(居住費・食費の設定額)と、岡山市保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課 資格給付係(電話086-803-1241)です。
もうひとつの期限|3年を過ぎると税金が変わります
ここからが税金の話です。こちらにも期限があります。
自宅を売って利益が出たとき、その利益から最高3,000万円まで差し引ける特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
この特例には、期限があります。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
親御さんが施設に入った日が、この「住まなくなった日」にあたります。
たとえば2026年9月に入所された場合、3年を経過する日は2029年9月。その日が属する年の12月31日、つまり2029年12月31日までに売却すれば間に合います。約3年3か月の猶予があるということです。
所有期間が10年を超えている場合は、税率も下がります(10年超所有軽減税率の特例)。こちらも「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という同じ期限です。この2つは重ねて使えます。
期限を過ぎると、どのくらい変わるか
例で考えてみます。実家が1,500万円で売れて、取得費と譲渡費用を差し引いた利益が1,000万円だったとします。
| 項目 | 3年以内に売った場合 | 期限を過ぎた場合 |
|---|---|---|
| 3,000万円の特別控除 | 使えます | 使えません |
| 課税される利益 | 0円 | 1,000万円 |
| 税額の目安 | 0円 | おおむね200万円前後(長期譲渡所得の税率20.315%で計算した場合) |
200万円は、施設費用のおおむね1年分から2年分にあたります。期限を意識するだけで、これだけ変わります。
なお、この特例を使って税額が0円になる場合でも、確定申告は必要です。申告しなければ特例は適用されません。ここを見落とす方がいます。
入所前と入所後で、何が変わるか
ご質問のいちばん多い点です。表にまとめます。
| 項目 | 入所前(まだ住んでいる) | 入所後3年以内 | 入所後3年を過ぎた |
|---|---|---|---|
| 3,000万円の特別控除 | 使えます | 使えます | 使えません |
| 10年超の軽減税率 | 使えます(所有10年超なら) | 使えます | 使えません |
| 親御さんの判断能力 | 保たれていることが多い | 変わることがあります | 低下していることが多い |
| 負担限度額認定 | まだ入所していないので関係ありません | 売却代金で外れることがあります | 同じです |
| 住む場所 | 引越し先が必要です | 不要です | 不要です |
| 空き家の維持費 | かかりません | かかります | かかります |
| 家財の片付け | 親御さんと一緒にできます | 子世代だけで進めることが多いです | 同じです |
この表を見ていただくと分かるのですが、入所前に売る税務上のメリットは、入所後3年以内と変わりません。一方で、入所前に売ると「親御さんの住む場所がなくなる」という大きな問題が生じます。
ですから、施設費用のための売却であれば、多くの場合は「入所後、できるだけ早く」が現実的な答えになります。3年の猶予はありますが、早く動くほど選択肢は多く残ります。
ただし、入所前のほうがよい場合もあります
次のようなケースでは、入所前や入所の直後に動いたほうがよいことがあります。
親御さんの判断能力に不安があるとき。契約ができる状態のうちに売却まで終えるほうが、後の手続きがずっと簡単です。判断能力が低下すると、成年後見の手続きが必要になり、そこから半年前後かかります(この点は別の記事で詳しく書きます)。
家財の整理を親御さんと一緒に進めたいとき。何を残して何を処分するか、ご本人に聞ける時期は限られています。売却そのものは後でも、片付けだけは先に始める、という進め方もあります。
建物の傷みが進んでいるとき。空き家の期間が長くなるほど、建物は傷み、価格は下がります。
売る年をいつにするか
もうひとつ、見落とされがちな点です。
家を売った利益(譲渡所得)は、売った年の所得になります。そして翌年度の介護保険料、医療費の窓口負担割合、高額介護サービス費の上限などに反映されます。
つまり、12月に売るか翌年1月に売るかで、影響の出る年度が1年ずれます。施設費用の資金計画上、どちらが都合がよいかを考える余地があります。
なお、介護保険料の段階を決める「合計所得金額」については、土地や建物の譲渡所得は特別控除を差し引いた後の金額で見ることになっています(平成30年度から)。3,000万円の特別控除が使えて利益がゼロになるなら、介護保険料への影響も抑えられる、ということです。
ただし医療費の窓口負担割合の判定は仕組みが別で、影響が出ることがあります。このあたりは制度ごとに扱いが違うため、岡山市の介護保険課と後期高齢者医療の窓口、そして税理士にご確認ください。当社では判断できません。
売る前に確認する4つのこと
順番に確認してみてください。
- 親御さんが施設に入った日はいつか。ここから3年の期限を数えます。カレンダーに印をつけておくことをおすすめします。
- いま負担限度額認定を受けているか。受けている場合、売却後にどう変わるかを施設と岡山市介護保険課に確認してください。
- 実家はいくらで売れそうか。ここは当社でお出しします。金額が分からないと、1も2も判断できません。
- 親御さんの判断能力はどうか。ご本人が売主として契約できる状態かどうかで、手続きの重さがまったく変わります。
このうち3番だけは、今日からでもできます。査定を取ることに費用はかかりませんし、売ると決めていなくても構いません。数字が1つあるだけで、家族の話し合いは驚くほど具体的になります。
当社にできること・できないこと
当社ができるのは、実家の査定、売却の見通しと時期のご相談、空き家の間の管理、家財整理の業者のご紹介、そして売却の仲介です。県外にお住まいの方には、写真と動画でご報告します。
一方、税額の計算、確定申告、特例が使えるかどうかの判断は当社では行えません。税理士の領域です。介護保険の制度がどう適用されるかの判断も行えません。岡山市介護保険課とケアマネジャーの領域です。当社にできるのは、住まいの側の数字をお出しして、それぞれの窓口におつなぎすることです。
よくあるご質問
施設費用のために実家を売ると、かえって負担が増えることがあるというのは本当ですか。
起こりえます。介護保険の「負担限度額認定」は居住費と食費を軽減する制度ですが、判定には預貯金などの額が使われ、不動産は含まれません。そのため、家のまま持っている間は認定を受けられても、売却して現金になると基準を超え、認定が外れることがあります。岡山市の基準は利用者負担段階によって単身でおおむね500万円から1,000万円です。売る前に施設と岡山市介護保険課(086-803-1241)にご確認ください。
3,000万円の特別控除の期限はいつまでですか。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。親御さんが施設に入った日が起点です。たとえば2026年9月に入所された場合、2029年12月31日までが期限になります。
入所前に売るのと、入所後に売るのでは、どちらが得ですか。
税制上は、入所前と入所後3年以内で違いはありません。どちらも3,000万円の特別控除と10年超の軽減税率が使えます。一方で入所前に売ると親御さんの住む場所がなくなるため、施設費用のための売却であれば「入所後、できるだけ早く」が現実的なことが多いです。ただし判断能力に不安がある場合は、契約できる状態のうちに進めるほうが手続きは簡単になります。
特別控除で税金がゼロになるなら、確定申告はしなくてよいですか。
必要です。この特例は確定申告をして初めて適用されます。申告しなければ特例は使えず、税金がかかります。譲渡所得の内訳書を添えて申告してください。
家を売ると介護保険料は上がりますか。
上がることがありますが、土地や建物の譲渡所得については、介護保険料の段階を決める合計所得金額は特別控除を差し引いた後の金額で見ることになっています(平成30年度から)。3,000万円の特別控除で利益がゼロになるなら、影響は抑えられます。ただし医療費の窓口負担割合など、制度によって扱いが違うため、岡山市の各窓口でご確認ください。
売る年は12月と1月でどちらがよいですか。
譲渡所得は売った年の所得になり、翌年度の保険料や負担割合に反映されます。12月に売るか翌年1月に売るかで影響の出る年度が1年ずれるため、資金計画によって有利不利が変わります。具体的な判断は税理士にご相談ください。
まだ売ると決めていませんが、査定だけ頼めますか。
もちろんです。査定に費用はかかりませんし、売ると決めていなくても構いません。いくらで売れそうかという数字が1つあるだけで、期限の判断も、ご家族の話し合いも進めやすくなります。
判断の前に、数字を1つ持ってください
実家がいくらで売れそうか。それが分かると、3年の期限も、負担限度額認定への影響も、具体的に考えられるようになります。査定に費用はかかりませんし、売ると決めていなくても構いません。
※税額の計算、確定申告、特例が使えるかどうかの判断は当社では行えません。税理士をご紹介します。介護保険の負担限度額認定については、入所先の施設と岡山市介護保険課 資格給付係(086-803-1241)にご確認ください。
焦らなくて大丈夫ですが、印はつけておいてください。施設費用の心配は、ご家族にとって重い負担です。ただ、3年の期限も、負担限度額認定の基準も、知っていれば落ち着いて判断できるものです。まずは入所日をカレンダーに書き、実家がいくらで売れそうかを知るところから始めてみてください。そこから先は、一緒に考えます。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:国税庁(マイホームを売ったときの特例、軽減税率の特例)、岡山市保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課(負担限度額認定、高額介護サービス費)、岡山市の後期高齢者医療の窓口、所轄の税務署。制度・金額は変わることがあります。負担限度額の金額表は毎年8月に改定されます。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。税額の計算、確定申告、特例が使えるかどうかの判断、介護保険制度の適用の判断は当社では行えません。税理士、岡山市介護保険課、ケアマネジャーにご相談ください。)
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