「親から相続した実家を売りたい」
「岡山に空き家があるけど、売ったら税金が高そうで不安」
「3000万円控除を使えば税金がゼロになるって本当?」
岡山市でも、相続した実家や空き家の売却相談は増えています。
結論から言うと、相続した空き家を売却するとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。
正式には、被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの3000万円特別控除です。
国税庁では、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除できると説明されています。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2000万円までとなります。
つまり、売却益が3000万円以内で条件を満たせば、結果的に譲渡所得税・住民税がかからない可能性があります。
ただし、誰でも使える制度ではありません。
ここを間違えると、売却後に「使えると思っていたのに使えなかった」ということになりかねません。
まず「3000万円特別控除」とは?
相続した空き家を売却したときに出る利益、つまり譲渡所得から、最大3000万円を差し引ける制度です。
譲渡所得は、ざっくり言うと次の計算です。
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
国税庁も、土地や建物の譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算すると説明しています。取得費が分からない場合は、売却金額の5%相当額を取得費にできる場合もあります。
たとえば、かなり簡単に計算すると、
売却価格:2,500万円
取得費:125万円
譲渡費用:100万円
譲渡所得:2,275万円
このケースで3000万円特別控除が使えれば、課税される譲渡所得は0円になる可能性があります。
つまり、税金をゼロにする裏ワザというより、制度を正しく使えば税負担を大きく減らせる方法です。
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岡山の空き家売却で3000万円控除を使う主な条件
ここが一番大事です。
以下の条件に当てはまるか、売却前に確認しましょう。
条件1:亡くなった方が住んでいた家であること
対象になるのは、原則として亡くなった方が相続開始直前に住んでいた家です。
国税庁では、被相続人居住用家屋について、相続開始直前に被相続人の居住用に使われていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされていないこと、相続開始直前に被相続人以外が住んでいなかったことなどを要件としています。
つまり、親が一人暮らししていた実家などは対象になる可能性があります。
一方で、次のようなケースは注意が必要です。
・親と子どもが一緒に住んでいた
・相続後に誰かが住んだ
・相続後に賃貸に出した
・店舗や事務所として使った
・マンションの一室だった
このような場合は、対象外になる可能性があります。
条件2:昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
この制度は、古い空き家の発生を抑える目的の制度です。
そのため、対象になる家は原則として昭和56年5月31日以前に建築された家です。
岡山市内でも、昔からある実家、古い木造住宅、親世代が長く住んでいた家などは、この条件に当てはまる可能性があります。
ただし、登記簿や固定資産税の資料で建築時期を確認する必要があります。
条件3:相続してから売却まで、貸したり住んだりしていないこと
ここはかなり重要です。
国税庁では、相続の時から譲渡の時まで、事業用・貸付用・居住用に使われていないことが要件として示されています。
つまり、相続したあとに、
・誰かに貸した
・相続人が住んだ
・事務所や倉庫として使った
・民泊や店舗にした
このような使い方をすると、特例が使えなくなる可能性があります。
「とりあえず誰かに貸して、あとで売ろう」
これは危険です。
3000万円控除を狙うなら、売却までの使い方を慎重に判断する必要があります。
条件4:相続から3年目の年末までに売ること
この制度には期限があります。
国税庁では、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件とされています。
簡単に言うと、相続してから何年も放置していると、使えなくなる可能性があるということです。
相続した実家は、
「落ち着いてから考えよう」
「兄弟で話がまとまってからでいい」
と思っているうちに、期限が近づいてしまうことがあります。
岡山市で相続した空き家を売る可能性があるなら、早めに査定・現地確認・税務確認を進めた方が安心です。
条件5:売却価格が1億円以下であること
この特例は、売却代金が1億円以下であることも条件です。
岡山市内の一般的な相続空き家であれば、1億円を超えるケースは多くないかもしれません。
ただし、土地が広い、場所が良い、複数の相続人で分けて売る、といったケースでは注意が必要です。
国税庁では、分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めて、1億円以下かどうか判定する場合があると説明されています。
条件6:耐震基準を満たすか、解体して売ること
古い空き家をそのまま売れば、必ず使えるわけではありません。
主なパターンは次の3つです。
- 耐震基準を満たした家として売る
- 建物を解体して土地として売る
- 令和6年1月1日以降の譲渡では、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行う
令和6年1月1日以後の譲渡については、譲渡後、翌年2月15日までに一定の耐震基準に適合させる、または建物を全部取り壊す場合も、一定要件を満たせば対象になるとされています。
ここは売却方法に大きく関わります。
「解体してから売るべきか」
「古家付き土地として売って、買主に解体してもらう形で進めるか」
「耐震リフォームして売るべきか」
この判断を間違えると、控除が使えない可能性があります。
条件7:岡山市で「被相続人居住用家屋等確認書」を取ること
岡山市内の空き家でこの特例を使う場合、岡山市から被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける必要があります。
岡山市は、岡山市内にある相続により発生した空き家について、この制度の適用を受けるために必要な書類の一つとして「被相続人居住用家屋等確認書」を交付していると案内しています。
また、岡山市は、確認書は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、確認書の交付を受けても特例を必ず受けられるとは限らないため、詳しくは税務署へ確認するよう案内しています。
つまり流れとしては、
- 空き家を売却する
- 岡山市へ確認書の申請をする
- 必要書類をそろえる
- 税務署へ確定申告する
- 要件を満たせば特例が適用される
というイメージです。
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税金ゼロになる可能性があるケース
たとえば、岡山市で相続した実家を売却して、譲渡所得が3000万円以下だった場合です。
例として、
売却価格:2,800万円
取得費・譲渡費用:300万円
譲渡所得:2,500万円
この場合、3000万円控除が使えれば、課税される譲渡所得は0円になる可能性があります。
ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、控除額が2000万円までになる点に注意が必要です。
逆に、使えない可能性が高いケース
次のような場合は要注意です。
・親が住んでいた家ではない
・昭和56年6月1日以降に建てられた家
・マンションの一室
・相続後に賃貸に出した
・相続後に誰かが住んだ
・売却価格が1億円を超える
・相続から時間が経ちすぎている
・親族や特別な関係者に売却した
・必要書類がそろわない
国税庁では、親子や夫婦など特別の関係がある人に売却した場合は、この特例の対象外とされています。
「親族に安く売って控除を使う」
これは使えない可能性が高いので注意が必要です。
岡山で空き家売却前にやるべきこと
1. まず建築年月を確認する
登記簿、固定資産税の課税明細、建築確認関係の書類などで、昭和56年5月31日以前の建物か確認しましょう。
2. 相続後に使っていないか整理する
貸した、住んだ、事業で使ったなどがないか確認します。
ここが特例の可否に大きく影響します。
3. 解体する前に相談する
解体してから売る方法もありますが、タイミングや書類を間違えると困ることがあります。
特に岡山市内の空き家は、古家付きで売る方がよい場合もあれば、解体後の土地売却がよい場合もあります。
4. 売却価格と税金をざっくり試算する
売却価格、取得費、譲渡費用、解体費用、仲介手数料などを整理しましょう。
5. 税理士・税務署・不動産会社に早めに確認する
この制度は税金の話なので、最終判断は税務署や税理士への確認が必要です。
不動産会社としては、
「売却方法」
「売却時期」
「解体の有無」
「買主との契約条件」
「岡山市の確認書取得の流れ」
を整理して、税理士や税務署に確認しやすい状態にすることができます。
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まとめ|岡山の空き家売却は、3000万円控除を知らないと損する可能性があります
相続した実家や空き家を売るとき、条件を満たせば3000万円特別控除により、税金が大きく下がる可能性があります。
場合によっては、譲渡所得が控除内に収まり、結果的に税金がゼロになることもあります。
ただし、使うには条件があります。
・亡くなった方が住んでいた家
・昭和56年5月31日以前の建物
・相続後に貸したり住んだりしていない
・相続から3年目の年末までに売却
・売却価格が1億円以下
・耐震基準を満たす、または解体等の要件を満たす
・岡山市の確認書と確定申告が必要
大切なのは、売ってから考えるのではなく、売る前に確認することです。
岡山市・岡山県南部の空き家売却はミニクルホームへ
岡山市で相続した実家や空き家の売却をお考えの方は、ミニクルホームへご相談ください。
ミニクルホームでは、
・空き家の現地確認
・売却査定
・古家付き土地としての売却相談
・解体して売るべきかの判断
・空き家管理
・リフォーム相談
・賃貸活用の相談
・税理士や専門家に確認しやすい資料整理
まで、現場目線でサポートしています。
「3000万円控除が使えそうか知りたい」
「売る前に何を確認すればいいか分からない」
「兄弟で相続した実家の扱いに困っている」
「解体してから売るべきか迷っている」
このような段階でも大丈夫です。
岡山市・岡山県南部の相続空き家売却は、ミニクルホームへお気軽にご相談ください。
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FAQ
Q. 3000万円控除を使えば必ず税金はゼロになりますか?
必ずゼロになるわけではありません。譲渡所得が3000万円以内で、制度の条件を満たす場合は、結果的に税金がかからない可能性があります。ただし、相続人が3人以上の場合など、控除額が2000万円になるケースもあります。
Q. 岡山市の空き家でも使えますか?
はい。岡山市内の相続空き家でも、条件を満たせば対象になる可能性があります。岡山市では、制度の適用に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
Q. 解体してから売っても使えますか?
条件を満たせば、建物を取り壊した後の土地売却でも対象になる可能性があります。ただし、相続後から売却までの利用状況や、解体後の土地利用などに注意が必要です。
Q. 売却後に買主が解体する場合でも使えますか?
令和6年1月1日以降の譲渡では、売却後、翌年2月15日までに買主側で耐震改修または取壊しを行う場合も、一定要件を満たせば対象になる可能性があります。
Q. 税金の最終判断は誰に確認すればいいですか?
最終判断は税務署または税理士に確認するのが安心です。不動産会社では、売却方法や必要書類、現地状況、査定額などを整理して、税務確認しやすい状態にするサポートができます。
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