親が一人暮らしを続けるのが心配になってきた。呼び寄せて、一緒に暮らそうか——。
そう考えたとき、まず確認していただきたいことがあります。いまの賃貸は、人数を増やしても大丈夫でしょうか。
同居人を増やすには、貸主の承諾が必要なのが一般的です。 黙って増やすと、契約違反になり得ます。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、同居を始める前に確認することと、住み替えるかどうかの判断を整理しました。
この記事でわかること
- 契約上、同居人を増やせるのか
- 定員と面積の目安(親が1人増えるとどうなるか)
- 高齢の親と暮らす場合の間取りの条件
- いまの家で迎えるか、住み替えるか
- 介護が必要な場合の相談先
すぐに相談したい方は、記事の最後にあるLINE相談フォームから、いまの状況をそのまま送れます。
※この記事は2026年9月時点の情報です。契約の取り扱いは契約書の内容によって異なります。介護や福祉の制度については、地域包括支援センターなどの窓口でご確認ください。
結論|まず「承諾が取れるか」を確認してください
- 同居人を増やすには、貸主の承諾が必要なのが一般的です。
契約書に「契約者及び同居人」として記載があります。黙って増やすのは避けてください。 - 面積の目安では、親が1人増えると必要な広さが10㎡ほど上がります。
いまの間取りで足りるかを確認します。 - 高齢の親との同居では、間取りより「動線」が重要です。
トイレの近さ、段差、浴室の出入り。ここで暮らしやすさが決まります。
まず、契約書を確認
賃貸借契約には、入居する人の範囲が定められているのが一般的です。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 入居者の記載 | 契約者のほか、同居人の氏名が記載されていることが多いです |
| 同居人を増やす場合 | 貸主の承諾が必要とされているのが一般的です |
| 人数の上限 | 物件によって定められていることがあります |
| 無断で増やした場合 | 契約違反として、是正を求められることがあります |
「親が来るだけだから」と思われがちですが、届出と承諾が必要です。 まず管理会社に相談してください。
承諾が得られないこともあります。 その場合は、住み替えを検討することになります。
定員と面積の目安
国の「住生活基本計画」には、居住面積水準という目安があります(1LDKに子ども2人で暮らせる?住み替え時期を考える)。
2人以上の世帯の最低居住面積水準:10㎡ × 世帯人数 + 10㎡
親が1人加わると、世帯人数が1人増えます。
| 世帯の構成 | 世帯人数 | 最低水準の目安 |
|---|---|---|
| 大人2人 | 2人 | 30㎡ |
| 大人2人+親1人 | 3人 | 40㎡ |
| 大人2人+子2人(10歳以上) | 4人 | 50㎡ |
| 大人2人+子2人+親1人 | 5人 | 約57㎡(5人以上は5%控除) |
親が1人増えると、10㎡ほど必要な面積が上がります。
※これは国の目安であり、法律上の入居制限ではありません。契約上の人数制限とは別のものです。
高齢の親との同居で、間取りより大事なこと
広さより、動線のほうが暮らしやすさを左右します。
| 確認すること | なぜ大事か |
|---|---|
| 寝室からトイレまでの距離 | 夜間に何度も行き来します。近いほど安心です |
| 段差の有無 | 玄関、浴室、部屋の境目。つまずきの原因になります |
| 浴室の出入り | 浴槽のまたぎの高さ、手すりの有無 |
| 玄関から部屋までの動線 | 靴の脱ぎ履き、荷物の置き場 |
| 階数とエレベーター | 2階以上でエレベーターがないと、外出が減ることがあります |
| 親の個室があるか | プライバシーは、同居を続けるうえで大切です |
| 音の伝わり方 | 生活リズムが違うため、寝室の位置が重要です |
とくに「寝室からトイレまでの距離」と「段差」は、内見のときに必ず確認してください。
親御さんの個室は、できれば確保したいところです。 リビングの一角では、お互いに気を使い続けることになります。
いまの家で迎えるか、住み替えるか
| 判断材料 | いまの家で迎える | 住み替える |
|---|---|---|
| 貸主の承諾 | 得られた場合 | 得られない場合 |
| 面積 | 目安を満たしている | 足りない |
| 親の身体の状況 | 段差や階段が問題にならない | 1階やエレベーターが必要 |
| 個室 | 確保できる | できない |
| 費用 | 追加費用は少ない | 初期費用+引っ越し代で30万円前後 |
住み替える場合の費用は、家賃6万円の物件で30万円前後が目安です(敷金の返還を新居費用に使いたい|住み替え資金を逆算)。
親御さんの年金や資産から一部を負担していただくケースもあります。ご家族で話し合っておくと、あとの行き違いが減ります。
「同居できるか」から、ご相談ください
いまの間取りと、親御さんのご様子。この2つで、いまの家で迎えられるかどうかを整理できます。貸主への承諾の相談も、お手伝いします。
受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)。相談内容をまとめて送りたい方は、記事の最後のLINE相談フォームが便利です。
介護が必要な場合
住まいの相談の前に、介護の相談先を持っておいてください。
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護、生活、健康、権利擁護の相談窓口。お住まいの地域ごとに設置されています |
| ケアマネジャー | 要介護認定を受けている場合、住まいの相談にも乗ってもらえます |
| 岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730) | 住まいと生活の相談 |
住宅の改修について
手すりの設置や段差の解消には、介護保険の住宅改修費の支給という仕組みがあります。ただし、賃貸の場合は所有者(貸主)の承諾が必要とされています。
要件や手続きは、地域包括支援センターまたはケアマネジャーにご確認ください。 当社では制度の判断はできませんが、貸主への承諾の相談はお手伝いできます。
住民票・世帯の扱い
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 親の転入届 | 市区町村の窓口 |
| 世帯の扱い(同一世帯にするか、分けるか) | 市区町村の窓口。介護保険料や各種負担に影響することがあります |
| 後期高齢者医療、介護保険の住所変更 | 同上 |
| 年金の住所変更 | 年金事務所など |
「世帯を分けるか、一緒にするか」は、負担額に影響することがあります。 判断に迷う場合は、市区町村の窓口でご相談ください。当社では判断できない領域です。
内見で確認する7つのこと
- 寝室の候補からトイレまでの距離(実際に歩いてみる)
- 玄関の上がりかまちの高さ(腰かけられるスペースがあるか)
- 浴室の浴槽のまたぎの高さと、手すりの有無
- 廊下と出入口の幅(将来、歩行器や車いすが必要になる可能性)
- 階数とエレベーター
- 駐車場から玄関までの距離(通院の送迎を想定して)
- 個室にできる部屋があるか
4は、いま必要でなくても見ておく価値があります。 数年先を考えると、判断が変わることがあります。
岡山での進め方
- 契約書を確認し、管理会社に相談する(承諾が取れるか)
- 面積の目安を確認する(いまの間取りで足りるか)
- 親御さんの身体の状況を整理する(段差、階段、トイレの頻度)
- 介護の相談先を持つ(地域包括支援センター)
- いまの家で迎えるか、住み替えるかを決める
ミニクルホームでは、「同居できるか」という段階からのご相談も承っています。 親御さんのご様子と、いまの間取りを教えてください。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
承諾が得られた・40代
管理会社を通して貸主に相談し、同居の承諾を得られたケースです。届出をして、そのまま住み続けられました。
2階でエレベーターがなかった・50代
親御さんの外出が減ることを懸念され、1階の物件へ住み替えたケースです。通院の送迎も考え、駐車場が玄関に近い物件を選びました。
世帯を分けるか迷った・40代
市区町村の窓口に相談していただき、負担額への影響を確認してから判断されたケースです。
よくある質問
Q. 親を呼んで一緒に住むのに、手続きは必要ですか?
A. 必要です。賃貸借契約には入居する人の範囲が定められているのが一般的で、同居人を増やすには貸主の承諾が必要とされています。まず契約書を確認し、管理会社に相談してください。
Q. 黙って同居を始めたらどうなりますか?
A. 契約違反として、是正を求められることがあります。人数の上限が定められている物件もあります。「親が来るだけだから」と思わず、事前に届出をしてください。
Q. 承諾が得られない場合は?
A. 住み替えを検討することになります。物件によっては、人数や間取りの関係で承諾が難しいことがあります。その場合は、条件に合う物件を探す形になります。
Q. どれくらいの広さが必要ですか?
A. 国の最低居住面積水準では「10㎡×世帯人数+10㎡」とされています。親が1人増えると、必要な面積が10㎡ほど上がります。大人2人+子2人+親1人なら、約57㎡が目安です(5人以上は5%控除)。
Q. 広さより大事なことはありますか?
A. 高齢の親御さんとの同居では、動線のほうが暮らしやすさを左右します。寝室からトイレまでの距離、段差の有無、浴室の出入り。この3つは内見のときに必ず確認してください。
Q. 親の個室は必要ですか?
A. できれば確保したいところです。リビングの一角では、お互いに気を使い続けることになります。プライバシーは、同居を長く続けるうえで大切な要素です。
Q. 手すりを付けたいのですが、できますか?
A. 賃貸の場合、貸主の承諾が必要です。介護保険の住宅改修費の支給という仕組みもありますが、要件や手続きは地域包括支援センターまたはケアマネジャーにご確認ください。貸主への承諾の相談は、当社でもお手伝いできます。
Q. 介護が必要になりそうです。どこに相談すればいいですか?
A. 地域包括支援センターです。介護、生活、健康、権利擁護の相談窓口で、お住まいの地域ごとに設置されています。住まいの相談の前に、こちらの相談先を持っておくことをおすすめします。
Q. 世帯は一緒にしたほうがいいですか?
A. 介護保険料や各種の負担に影響することがあります。判断に迷う場合は、市区町村の窓口でご相談ください。当社では判断できない領域です。
Q. 住み替えると、いくらかかりますか?
A. 家賃6万円の物件なら、初期費用と引っ越し代で30万円前後が目安です。親御さんの年金や資産から一部を負担していただくケースもあります。ご家族で先に話し合っておくと、行き違いが減ります。
まとめ|承諾・面積・動線の順で確認
- 同居人を増やすには、貸主の承諾が必要なのが一般的です。まず契約書を確認し、管理会社に相談してください。
- 面積の目安では、親が1人増えると必要な広さが10㎡ほど上がります。
- 高齢の親との同居では、広さより動線が大切です。トイレまでの距離、段差、浴室の出入り。
- 親御さんの個室は、できれば確保したいところです。
- 介護が必要な場合は、地域包括支援センターへ。住宅改修には貸主の承諾が必要とされています。
「同居できるかどうか」から、ご相談いただけます。 いまの間取りと、親御さんのご様子を教えてください。
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入力した内容は、このページには保存されません。LINEやメールで送信するまで、当社には届きません。受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)。
ご相談にあたって
同居人の追加については、契約書の内容と貸主の判断によります。介護保険や世帯の扱いなど、制度に関することは地域包括支援センターまたは市区町村の窓口でご確認ください。当社では制度の判断はできません。
会社概要
- 会社名
- 株式会社ミニクルホーム
- 代表者
- 城井 仁
- 所在地
- 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
- 電話・FAX
- 086-239-3296(FAX 086-239-3323)
- メール
- minikuru@bc.wakwak.com
- 営業時間
- 10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
- 免許・許可
- 宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
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