建部の実家を相続したら、家のほかに田んぼと、場所もよく分からない山が付いていた」
足守の実家は調整区域だと聞いた。御津の親戚の家も同じなのだろうか」
山林なんて、そもそも売れるのか。どこに相談すればいいのか分からない」
岡山市北区の御津・建部・足守は、山と田畑に囲まれた地域です。実家を相続すると、家だけでなく、田畑や山林まで一緒に引き継ぐことがよくあります。
しかも、同じ北区の北部でも、足守と、御津・建部では、土地のルールがちがいます。この記事では、そのちがいと、家・農地・山林がセットのときの進め方を整理しました。
足守は市街化調整区域、御津・建部は都市計画区域外で、ルールがちがいます。足守の家は、買った人が住めるかを開発指導課で確かめる必要がありますが、御津・建部には調整区域の開発許可の制限はかかりません。どちらでも、農地は農業委員会の許可、山林は相続などで取得してから90日以内に森林の土地の所有者届出が必要です。面積が大きい土地の売買では、国土利用計画法の届出(御津・建部は10,000㎡以上、足守は5,000㎡以上)もあります。まずは全部の土地を一覧にして、家・農地・山林に分けて、売れるものから順番に進めましょう。
まず確かめる|実家はどちらのルール?
| 地域 | 都市計画の区分 | 家を建てる・使うときの主なルール |
|---|---|---|
| 足守(旧岡山市の区域) | 市街化調整区域(境目の場所は要確認) | 家を建てたり、許可を受けた人以外が使ったりするには、開発許可などの許可が必要なことがある |
| 御津(旧御津町の区域) | 都市計画区域外 | 調整区域の開発許可の制限はかからない(おおむね1ヘクタール以上の開発などを除く)。ただし建築のルール、農地・山林のルールは別にある |
| 建部(旧建部町の区域) | 都市計画区域外 | 御津と同じ |
岡山市の都市計画区域(岡山県南広域都市計画区域)には、旧御津町・旧建部町の区域は含まれていません。そのため、御津・建部の家は、市街化調整区域の家ではありません。
「調整区域だから売れない」と思い込まず、まず実家がどちらの区分かを確かめることが大切です。境目に近い場所は、岡山市の都市計画情報システムで確かめられます。
御津・建部でも確かめること
都市計画区域外でも、次のことは確かめます。
- 建て替えや増築をするときの建築のルール(建築確認が必要な建物など)
- 農地が付いているか、農業振興地域の農用地区域(農振農用地)か
- 山林が付いているか、保安林に指定されていないか
- 土砂災害の警戒区域など、災害のリスク
- 道路・水道・浄化槽などの生活の条件
家・農地・山林で手続きがちがう
| 土地 | 主な手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 家(足守) | 買った人が住めるか、建て替えられるかの確認 | 開発指導課(086-803-1451、窓口でのみ受付) |
| 家(御津・建部) | 建て替え・増築のときの建築のルールの確認 | 建築指導課(電話では対応していない) |
| 農地 | 売る・転用するには農業委員会の許可。相続したらおおむね10か月以内に届出 | 農業委員会事務局(086-803-1562) |
| 山林 | 相続・売買などで取得したら90日以内に森林の土地の所有者届出(面積に関わらず) | 岡山市(農林水産課 水産林政係 086-803-1345 など) |
| 面積が大きい土地 | 国土利用計画法の事後届出(買主が契約から2週間以内) | 事業政策課(086-803-1042) |
国土利用計画法の届出|山林を含めると超えることがある
一定の面積以上の土地の売買をしたときは、買主が、契約を結んだ日から2週間以内に、岡山市に届け出ます。
| 地域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 御津・建部(都市計画区域外) | 10,000㎡以上 |
| 足守(市街化調整区域) | 5,000㎡以上 |
家の敷地と田畑だけなら届かなくても、山林を含めてまとめて売ると、この面積を超えることがあります。届出をするのは買主ですが、売主も知っておくと、話がスムーズです。
山林を売るときの注意
山林は、家や田畑よりも買い手が限られ、価格も低くなりやすい土地です。次のことを確かめておきましょう。
- 場所と境界:山林は、公図と実際の形がちがう、境界の目印がないことがよくあります。親族や近所の方、森林組合などに場所を聞いておく
- 保安林:保安林に指定されていると、木を切るなどに制限がある
- 地域森林計画の対象か:森林の届出や、木を切るときの届出に関わる
- 木の状態:手入れされた人工林か、雑木林か
- 道からの出入り:山に入る道があるか
「どこにあるか分からない山」でも、固定資産税の課税明細書や名寄帳(なよせちょう)を見ると、地番と面積が分かります。 まずは書類で確かめてから、現地を見るのが近道です。
進める順番|5つのステップ
- 全部の土地を一覧にする(固定資産税の課税明細書、名寄帳、登記事項証明書で、家・田畑・山林の地番と面積を確かめる)
- 相続登記と、各届出を済ませる(相続登記、農地の届出=おおむね10か月以内、森林の届出=90日以内)
- 家・農地・山林に分けて、売り先を考える(下の表)
- 売れるものから順番に進める(家を先に、農地・山林はあとから、など)
- 契約・引き渡し(農地は許可を条件にした契約、面積が大きければ買主が国土利用計画法の届出)
全部を一度に売ろうとすると、いちばん売りにくい土地に合わせて話が止まってしまいます。 分けて考えるのが大切です。
売り先の候補
| 土地 | 売り先の候補 | 使える仕組みの例 |
|---|---|---|
| 家 | 移住を考えている方、地元で家を探している方、親戚、買取業者 | 岡山市空き家情報バンク(物件は「住まいる岡山」や岡山県の空き家情報流通システムで紹介) |
| 農地 | 近くで農業をしている方、農業法人 | 農業委員会への相談、農地を貸し借りする仕組み(農地中間管理機構など) |
| 山林 | 隣接する山林の所有者、地元の方、林業の事業者 | 森林組合などへの相談 |
御津・建部・足守は、自然が豊かで、田舎暮らしを考える移住希望の方の関心を集めることもある地域です。家の売り先として、地元の方だけでなく、県外からの移住希望の方も視野に入れられます。
北区の蛍明小学校区では、空き家の活用の緩和も
北区の蛍明小学校区(大井・粟井・下高田・上高田など)は、岡山市が人口減少が著しい地域として、2024年6月1日から20戸連たん制度と空き家の用途変更の緩和を始めた6つの校区の一つです。
この校区の市街化調整区域では、適法に建てて10年以上たった空き家を、賃貸住宅や小さな店舗などに用途変更しやすくなっています。売るだけでなく、貸す・活かすという選択肢もあります。
例で考える|建部の実家
建部(都市計画区域外)、家の敷地350㎡+畑600㎡+山林1.2ヘクタール(12,000㎡)を、県外に住む子が相続したケースで考えてみます。数字は仮のものです。
| 土地 | すること | 売り先の例 |
|---|---|---|
| 家の敷地350㎡ | 調整区域の開発許可の制限はない。建物の状態、浄化槽、土砂災害の区域などを確認 | 移住希望の方、地元の方(空き家情報バンクなど) |
| 畑600㎡ | 相続の届出(農業委員会)。農振農用地かを確認 | 近くの農家に農地のまま売る・貸す |
| 山林12,000㎡ | 相続から90日以内に森林の届出。場所と境界を確かめる | 隣接する山林の所有者など |
この例で、家・畑・山林をまとめて1人に売ると合計は約13,000㎡になり、御津・建部の基準(10,000㎡以上)を超えるため、買主に国土利用計画法の届出が必要になります。家を先に売り、農地と山林はあとから別の相手に、という進め方もできます。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。御津・建部・足守も対応エリアです。
当社がお手伝いできるのは、全部の土地の一覧づくりのお手伝い、家の現地確認と査定、区分(調整区域か都市計画区域外か)や各窓口での確認の段取り、家・農地・山林に分けた売り方の提案、買主探し(移住希望の方を含む)、そして売却です。
一方で、開発許可・農地法の許可の判断は岡山市が行います。 許可申請の書類作成は行政書士、測量や境界の確定は土地家屋調査士、登記は司法書士の業務のため、当社では行えません。法的な判断、税金の判断も、それぞれの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
御津・建部は市街化調整区域ですか。
岡山市の資料によると、旧御津町・旧建部町の区域は都市計画区域外で、市街化調整区域ではありません。一方、足守は旧岡山市の区域で、市街化調整区域です。境目に近い場所は、岡山市の都市計画情報システムでご確認ください。
御津・建部の家は、調整区域の家より売りやすいですか。
調整区域の開発許可の制限がかからない点では、買った人が使いやすい面があります。ただし、建て替えのときの建築のルール、農地や山林の手続き、土砂災害の区域、生活の条件などは別に確かめる必要があり、売りやすさは家ごとに変わります。
相続した山林にも届出が必要ですか。
はい。相続や売買などで森林の土地を取得した場合は、面積に関わらず、所有者になった日から90日以内に、その土地がある市町村の長に届け出る必要があります。岡山市の受付窓口は、事前にご確認ください。
山林も一緒に売れますか。
売れる可能性はありますが、家や田畑より買い手が限られ、価格も低くなりやすいです。隣接する山林の所有者や地元の方など、使い道がある方に声をかけるのが現実的なことが多いです。場所と境界を確かめておくと話が進みやすくなります。
国土利用計画法の届出が必要になるのはどんなときですか。
一定の面積以上の土地を売買したときに、買主が契約から2週間以内に岡山市に届け出ます。岡山市では、御津・建部(都市計画区域外)は10,000㎡以上、足守を含む市街化調整区域は5,000㎡以上が目安です。山林を含めてまとめて売ると超えることがあります。
御津・建部・足守の家は、どんな人が買いますか。
地元で家を探している方、親戚、移住を考えている方、買取業者などです。岡山市空き家情報バンクなどで、県外からの移住希望の方に紹介する方法もあります。
県外に住んでいても進められますか。
進められます。全部の土地の一覧づくり、現地確認、各窓口での確認は、不動産会社や専門家に依頼して進められます。各届出には期限があるので、早めにご相談ください。
御津・建部・足守の実家、土地の一覧づくりからお手伝いします
家・田畑・山林の一覧づくり、家の現地確認と査定、区分や各窓口での確認の段取り、家・農地・山林に分けた売り方の提案まで。県外にお住まいの方もご相談ください。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(固定資産税の課税明細書や家の写真をそのまま送れます)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※開発許可・農地法の許可の判断は岡山市が行います。許可申請の代行、測量・登記、法的な判断は当社では行えません。
山も田畑も、一つずつ分けて考えれば進められます。 御津・建部・足守の実家には、親御さんや、その前の代から受け継いできた土地がたくさん付いていることがあります。全部を一度に片付けようとしなくて大丈夫です。まずは一覧にして、売れるもの、貸せるもの、もう少し考えたいものに分けるところから始めましょう。急がなくても大丈夫です。ただ、届出の期限だけは、早めに確かめておいてください。
最終更新日:2026年9月26日
確認先:岡山市(都市計画区域、区域区分〈線引き制度〉、国土利用計画法の届出、岡山市の林業の概要、農地の転用関係、岡山市空き家情報バンク、市長定例記者会見資料〈令和6年5月24日〉、学区表、開発指導課業務内容)、林野庁(森林の土地の所有者届出制度)、岡山県(森林の土地の所有者届出制度について)。制度や窓口は変わることがあります。最新は岡山市の各担当でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。開発許可・農地法の許可の判断は岡山市が行います。当社は許可申請の代行、測量・登記、法的な判断、税金の判断は行えません。)
- 株式会社ミニクルホーム
- 所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
- 電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
- メール:minikuru@bc.wakwak.com
- LINE:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
- 営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
- 宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
- 業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
- 対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市
- 代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断







