相手は固定資産税評価額で考えようと言うが、それでいいのか」
査定書は、どこの会社のものを使えばいいのか」
家の価値の決め方で、もらえる額がそんなに変わるのか」
財産分与の話し合いで、家の価値をいくらと考えるかは、よく意見が分かれるところです。
家の価値を示す数字は、一つではありません。どの数字を使うかで、分ける額が数百万円変わることもあります。この記事では、それぞれの数字の違い、計算例、話し合いでの使い分け、岡山での調べ方を整理しました。
家の価値を示す数字には、査定価格(不動産会社)、鑑定評価(不動産鑑定士)、公示価格・基準地価(国・県)、路線価(国税庁)、固定資産税評価(市町村)があります。財産分与では、実際に売れるとしたらいくらか(時価)で考えるのが基本とされ、話し合いでは複数の不動産会社の査定を並べることが多く、意見が分かれたときは不動産鑑定士の鑑定が使われることもあります。路線価は地価公示の8割程度、固定資産税評価は7割程度の水準とされるため、時価より低く出るのが一般的です。どの数字を使うかは、話し合いと弁護士への相談で決めてください。
家の価値を示す5つの数字
| 数字 | 誰が出すか | 水準の目安 | 費用 | 主な使われ方 |
|---|---|---|---|---|
| 査定価格 | 不動産会社 | 実際に売れそうな価格(時価)の目安 | 無料のことが多い | 売却、話し合いの材料 |
| 鑑定評価 | 不動産鑑定士 | 不動産鑑定評価基準にもとづく時価 | 有料(数十万円かかることが多い) | 意見が分かれたとき、調停・訴訟 |
| 公示価格・基準地価 | 国(1月1日時点)・県(7月1日時点) | 標準的な土地の正常な価格 | 無料で公開 | 土地の価格の目安 |
| 路線価 | 国税庁(1月1日時点) | 地価公示の8割程度 | 無料で公開 | 相続税・贈与税の計算 |
| 固定資産税評価 | 市町村(3年に1度の評価替え) | 地価公示の7割程度 | 課税明細書で分かる | 固定資産税の計算 |
路線価と固定資産税評価は、税金を計算するための数字です。時価より低めになるよう定められているため、そのまま使うと家の価値を低く見ることになります。
また、路線価は土地だけの数字です。建物の価値は含まれません。
数字で比べてみる
同じ家でも、どの数字を使うかで、財産分与の額がどれだけ変わるかを見てみます。
例:岡山市内の戸建て(土地150平方メートル、築15年)、ローンの残り1,200万円(仮の数字)
| 使う数字 | 家の価値 | ローンを引いた額 | 2分の1 |
|---|---|---|---|
| 査定価格(3社の平均) | 2,000万円 | 800万円 | 400万円 |
| 路線価ベース(土地:路線価8万円×150平方メートル+建物:固定資産税評価400万円) | 1,600万円 | 400万円 | 200万円 |
| 固定資産税評価(土地1,050万円+建物400万円) | 1,450万円 | 250万円 | 125万円 |
たとえば、一方が家を受け取って住み続け、もう一方にお金で分ける場合、払う額の目安が125万円から400万円まで変わります。
家を受け取る側は低い評価、お金を受け取る側は高い評価のほうが有利になるため、評価の方法で意見が分かれやすいのです。
財産分与では「時価」が基本
財産分与では、実際に売るとしたらいくらになるか(時価)で家の価値を考えるのが基本とされています。
そのため、話し合いでは、
- 複数の不動産会社の査定書を並べ、平均や中間の額で合意する
- 意見が大きく分かれたときは、不動産鑑定士の鑑定を依頼する
といった方法が取られることが多くあります。
路線価や固定資産税評価は、すぐに分かる目安として便利ですが、時価より低いのが一般的です。お互いが納得すれば使われることもありますが、時価との差を知ったうえで判断することが大切です。
いつの時点の価値で考えるか
財産分与では、
- 分ける対象になる財産は、別居した時点までのもの
- 財産の価値は、離婚した時点(家庭裁判所の手続きでは、審理が終わる時点)
で考えるのが原則とされています。
別居してから離婚まで時間がたつと、家の価値やローンの残りも変わります。査定書は、話し合いの時点に近い日付のものを使うようにしてください。
場面ごとの使い分け
| 場面 | よく使われる方法 |
|---|---|
| 夫婦の話し合い(協議) | 複数社の査定書を並べる。お互いが納得すれば、固定資産税評価や路線価を目安に使うこともある |
| 意見が大きく分かれている | 不動産鑑定士に鑑定を依頼する(費用の負担も話し合う) |
| 家庭裁判所の調停・審判 | お互いが査定書などを出し合う。折り合わなければ鑑定が検討される |
| 売ることが決まっている | 実際の売却価格で分ける(査定で争う必要が小さい) |
売ることが決まっているなら、実際に売れた価格で分けるのがいちばんはっきりしています。 評価で争う時間と費用を減らせます。
査定書を財産分与で使うときの注意
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 目的を伝える | 「財産分与の話し合いに使う」と伝えると、売り出しを前提にした高めの価格ではなく、根拠を重視した査定を出してもらいやすい |
| 根拠を確かめる | どの取引事例をもとにしたかが書かれているか。宅地建物取引業者は、価格について意見を述べるとき根拠を示す義務がある |
| 複数社を比べる | 1社の査定だけでは偏ることがある。2〜3社を並べる |
| 時点をそろえる | 同じ時期の査定書で比べる |
| 建物の状態を反映させる | 雨漏りや設備の傷みなど、訪問しないと分からない点は訪問査定で |
マンションの場合の注意
マンションは、土地を多くの世帯で分けて持っているため、1戸あたりの土地の部分が小さくなります。そのため、路線価や固定資産税評価で考えると、実際に売れる価格よりかなり低く出ることがあります。
マンションは同じ建物の取引事例が多く、査定の根拠がはっきりしやすいため、査定書で考えるほうが実態に近くなりやすい傾向があります。
岡山での調べ方
| 数字 | 調べ方 |
|---|---|
| 固定資産税評価 | 毎年春に届く固定資産税の納税通知書の課税明細書に載っています。評価証明書は、岡山市の市税事務所(北区・中区・東区・南区)で取得できます。申請できるのは、所有者、共有者の一人、委任状のある代理人、弁護士、調停の申立人などです |
| 路線価 | 国税庁の路線価図(令和8年分は2026年7月1日に公開)。郊外など路線価のない地域は、固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式です |
| 公示価格・基準地価、取引価格 | 国土交通省の不動産情報ライブラリ |
| 査定価格 | 不動産会社に依頼 |
| 鑑定評価 | 不動産鑑定士に依頼 |
家の名義人でない方は、評価証明書を自分だけでは取得できないことがあります。共有名義なら共有者の一人として申請できます。そうでない場合は、弁護士に相談するか、名義人からの委任状が必要です。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、根拠(取引事例)を示した査定書の作成、査定額と路線価・固定資産税評価との違いの説明、ローンの残りと比べた手取りの試算、そして売ることが決まった場合の売却です。
一方で、どの数字を使うべきかの判断、財産分与の割合などの法的な判断は当社では行えません。 また、どちらか一方に有利な評価を出すことや、相手との交渉もできません。 弁護士、不動産鑑定士をご案内します。
よくあるご質問
財産分与では、家の価値をどの数字で考えますか。
実際に売るとしたらいくらになるか(時価)で考えるのが基本とされています。話し合いでは複数の不動産会社の査定書を並べることが多く、意見が大きく分かれたときは不動産鑑定士の鑑定が使われることもあります。お互いが納得すれば、固定資産税評価や路線価を目安に使うこともあります。
固定資産税評価額で決めてもよいですか。
お互いが納得すれば使うこともありますが、固定資産税評価は地価公示の7割程度の水準とされ、時価より低く出るのが一般的です。家を受け取る側に有利、お金を受け取る側に不利になりやすいため、時価との差を知ったうえで判断してください。
路線価と固定資産税評価はどう違いますか。
路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算のために定める土地の価格で、地価公示の8割程度の水準です。固定資産税評価は市町村が固定資産税の計算のために定める価格で、7割程度の水準です。路線価は土地だけの数字で、建物の価値は含まれません。
不動産鑑定はいつ必要ですか。費用はどのくらいですか。
査定額について意見が大きく分かれているときや、家庭裁判所の手続きで価格が争点になっているときに検討されます。費用は事務所によって異なりますが、数十万円かかることが多いため、その負担も含めて話し合ってください。
いつの時点の価値で考えますか。
分ける対象になる財産は別居した時点までのもの、財産の価値は離婚した時点(家庭裁判所の手続きでは審理が終わる時点)で考えるのが原則とされています。査定書は、話し合いの時点に近い日付のものを使ってください。
名義人でなくても、固定資産税の評価証明書を取れますか。
岡山市では、所有者のほか、共有者の一人、委任状のある代理人、弁護士、調停の申立人などが申請できます。名義人でも共有者でもない場合は、委任状が必要になるか、弁護士を通じて取得することになります。
マンションも同じ考え方でよいですか。
マンションは1戸あたりの土地の部分が小さいため、路線価や固定資産税評価で考えると、実際に売れる価格よりかなり低く出ることがあります。同じ建物の取引事例が多いマンションは、査定書で考えるほうが実態に近くなりやすい傾向があります。
根拠のある査定書で、話し合いの土台を
取引事例を示した査定書の作成、査定額と路線価・固定資産税評価の違いの説明、ローンの残りと比べた手取りの試算まで。どちらか一方に有利な評価は出しません。
※当社は、どの数字を使うべきかの判断、財産分与などの法的な判断、相手との交渉は行えません。弁護士、不動産鑑定士をご案内します。
数字の違いを知ることが、納得につながります。 家の価値の決め方で意見が分かれるのは、どちらかが間違っているからではなく、使っている数字が違うからということもよくあります。それぞれの数字の意味が分かれば、話し合いの土台がそろいます。根拠のある数字を手元に置いて、落ち着いて進めていきましょう。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:国土交通省(主な公的土地評価一覧、不動産情報ライブラリ)、国税庁(令和8年分の路線価等)、岡山市(税に関する証明を申請できる方、本人以外で証明が申請できる方〈固定資産関係〉)、全日本不動産協会(売買物件の価額の意見表示)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。当社は法的な判断、相手方との交渉の代理は行えません。)
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