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契約者だった親が亡くなり、残された家族が、いまの部屋に住み続けたい。 そのとき、何をすればいいのか。

結論からお伝えすると、住み続けられる可能性は高いです。 賃貸を借りる権利(賃借権)は、相続の対象になるとされているためです。

ただし、手続きは必要です。 そして、家賃や原状回復の義務も一緒に引き継ぐという点は、知っておいてください。

大変な時期に、事務的な手続きが重なります。この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、やることの順番を整理しました。

この記事でわかること

  • まず連絡する先
  • 賃借権が相続されるということ
  • 名義変更(承継)の手続き
  • 内縁のパートナーの場合
  • 相続放棄を考えている場合の注意

すぐに相談したい方は、記事の最後にあるLINE相談フォームから、いまの状況をそのまま送れます。

※この記事は2026年9月時点の情報です。相続に関する法律上の判断については、弁護士・司法書士、または法テラス(0570-078374)にご相談ください。当社は法律の助言を行うことはできません。

落ち着いてからで構いません。放置だけは避けてください。

株式会社ミニクルホーム(岡山市北区奉還町)/受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)

結論|住み続けられる可能性は高い。ただし手続きが必要です

  1. 賃借権は、相続の対象になるとされています。
    同居していたご家族が住み続けられる場合が多いです。
  2. まず管理会社へ連絡してください。
    名義変更(承継)の手続きを案内されるのが一般的です。
  3. 家賃や原状回復の義務も引き継ぎます。
    滞納があった場合は、その分も含まれます。

まず連絡する先

優先順位をつけると、動きやすくなります。

順番 連絡先 内容
1 管理会社・貸主 契約者が亡くなったこと、住み続けたい意向を伝えます
2 家賃保証会社 管理会社から案内があることが多いです
3 公共料金(電気・ガス・水道) 名義変更の手続き
4 市区町村の窓口 死亡届に伴う各種手続き
5 火災保険 契約者の変更(家財保険が引っ越しで重複した|補償期間を確認する方法)

1がいちばん先です。 家賃の引き落としが止まる、連絡が取れないといった状態になる前に、状況を伝えてください。

急いで伝える必要はありませんが、放置は避けてください。 「落ち着いてから」と思っているうちに、家賃の未納が積み上がることがあります。

賃借権は相続されます

賃貸を借りる権利(賃借権)は、相続の対象になるとされています。つまり、契約は自動的に終わらないということです。

状況 扱い
相続人が1人 その方に承継されます
相続人が複数いる 全員に承継されるため、誰が住み続けるかの話し合いが必要になります
同居していた相続人がいる その方が住み続けるのが自然な形ですが、手続きは必要です
相続人がいない 次の項目をご覧ください

相続人が複数いる場合、ご家族の間での話し合いが前提になります。 遠方のごきょうだいがいる場合などは、早めに連絡を取っておいてください。

話し合いがまとまらない場合は、弁護士または法テラスにご相談ください。 当社では判断できない領域です。

内縁のパートナーの場合

婚姻の届出をしていない場合でも、住み続けられる仕組みがあります。

借地借家法36条では、居住用の建物の賃借人が相続人なしに亡くなった場合、事実上夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者が、賃借権を承継できるとされています。

状況 扱い
相続人がいない 同居していた内縁のパートナーが承継できるとされています
相続人がいる 賃借権は相続人に承継されます。住み続けるには、相続人や貸主との協議が必要になります

相続人がいるかどうかで、扱いがまったく変わります。 判断に迷う場合は、弁護士または法テラスにご相談ください。

名義変更(承継)の手続き

必要な書類は、管理会社によって異なります。 一般的には、次のようなものです。

書類 内容
死亡がわかる書類 除籍謄本など
相続人がわかる書類 戸籍謄本など
相続人の同意書 複数いる場合
新しい契約者の本人確認書類・収入の書類 通常の申込みと同じです
保証会社の申込書 新たに審査を受けることがあります(家賃保証会社の違い|信販系・独立系で審査はどう変わる?)

新しい契約者として、審査を受けることになる場合があります。 親御さんの年金で家賃を払っていた場合、ここが関門になることがあります(親が施設へ入った後も今の部屋に住める?契約名義を確認)。

費用がかかる場合もあります。 手数料や、保証会社の初回保証料など。管理会社に確認してください。

何から手をつければいいか、から相談できます

大変な時期に、手続きのことまで考えるのは負担だと思います。やることの順番を、一緒に整理します。急かすことはありません。

受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)。相談内容をまとめて送りたい方は、記事の最後のLINE相談フォームが便利です。

家賃や原状回復の義務も引き継ぎます

相続では、プラスの権利だけでなく、義務も引き継ぎます。

引き継ぐもの 内容
賃借権(住む権利) 住み続けられる権利です
未払いの家賃 滞納があれば、その支払い義務も引き継ぎます
原状回復の義務 退去するときの費用の負担です
敷金の返還を受ける権利 退去時に精算されます(敷金の返還を新居費用に使いたい|住み替え資金を逆算)

滞納があった場合は、早めに管理会社と話し合ってください。 金額によっては、住み続けるかどうかの判断に影響します。

相続放棄を考えている場合

注意が必要です。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの負債も、すべて引き継がないことになります。 賃借権も含まれるため、その部屋に住み続けることはできなくなります。

  • 相続放棄には期限があります。 一般に、相続の開始を知った時から3か月以内とされています。
  • 借金などの負債が多い場合、相続放棄を選ぶ方もいます。 その場合は、住まいを別に探すことになります。
  • 判断は、弁護士または司法書士にご相談ください。 期限があるため、早めに動いてください。

「住み続けたいけれど、借金も心配」という場合は、必ず専門家に相談してください。 当社では判断できません。

住み続けない場合

やること ポイント
解約の通知 解約予告期間があります(1〜2か月前が多いです)
荷物の整理 量が多い場合は、時間と費用がかかります
原状回復の精算 相続人が負担することになります(退去費用が未確定のまま引っ越す|予備費をどう見積もる?)
敷金の返還 相続人が受け取ります
公共料金の停止 解約の日に合わせて

解約するまで、家賃は発生し続けます。 荷物の整理に時間がかかると、その分の家賃も重なります。判断は早いほど、負担が小さくなります。

遺品の整理は、気持ちの整理と切り離せない部分です。 無理をしない範囲で、ご家族で分担してください。

費用と時間の目安

項目 目安
名義変更の手数料 物件によります。管理会社に確認を
保証会社の初回保証料 新たに契約する場合、発生することがあります
荷物の整理・処分 量によって大きく変わります
住み替える場合の初期費用 30万円前後が一例です(敷金の返還を新居費用に使いたい|住み替え資金を逆算)

岡山での進め方

  1. 管理会社へ連絡する(契約者が亡くなったこと、住み続けたい意向)
  2. 相続人を確認する(複数いる場合は話し合いを)
  3. 名義変更の手続きを進める(必要書類を確認)
  4. 滞納や負債がある場合は、専門家へ(期限があります)
  5. 住み続けない場合は、解約の日程を決める

ミニクルホームでは、「何から手をつければいいか分からない」という段階からのご相談も承っています。 当社が管理する物件であれば直接、他社の物件についても一般的な進め方をご案内できます。

よくあるご相談の例

※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。

同居していた子が名義を引き継いだ・50代
管理会社に連絡し、戸籍の書類をそろえて名義を変更したケースです。ご自身の収入で審査を受け、そのまま住み続けられました。

きょうだいとの話し合いが必要だった・40代
相続人が3人いたため、誰が住み続けるかを話し合っていただいたケースです。同意書をそろえてから手続きを進めます。

荷物の整理に時間がかかった・60代
住み続けない判断をされたものの、遺品の整理に数か月かかったケースです。その間も家賃が発生するため、解約の日程を先に決めておく形をご提案することがあります。

よくある質問

Q. 契約者だった親が亡くなりました。すぐに出ないといけませんか?

A. いいえ。賃借権は相続の対象になるとされているため、契約は自動的に終わりません。同居していたご家族が住み続けられる場合が多いです。ただし名義変更などの手続きは必要なので、まず管理会社へ連絡してください。

Q. 最初に何をすればいいですか?

A. 管理会社・貸主への連絡です。契約者が亡くなったことと、住み続けたい意向を伝えてください。急ぐ必要はありませんが、放置すると家賃の未納が積み上がることがあります。

Q. 相続人が複数います。どうなりますか?

A. 賃借権は相続人全員に承継されるため、誰が住み続けるかの話し合いが必要になります。遠方のごきょうだいがいる場合は、早めに連絡を取っておいてください。まとまらない場合は弁護士や法テラスへご相談ください。

Q. 内縁のパートナーですが、住み続けられますか?

A. 相続人がいない場合、事実上夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者は、賃借権を承継できるとされています(借地借家法36条)。相続人がいる場合は、相続人や貸主との協議が必要になります。

Q. 名義変更にはどんな書類が必要ですか?

A. 死亡がわかる書類(除籍謄本など)、相続人がわかる書類(戸籍謄本など)、相続人が複数いる場合は同意書、新しい契約者の本人確認書類と収入の書類などです。管理会社によって異なるため、確認してください。

Q. 審査はありますか?

A. 新しい契約者として審査を受けることになる場合があります。親御さんの年金で家賃を払っていた場合は、ご自身の収入で払えるかが問われます。保証会社に新たに申し込むこともあります。

Q. 滞納していた家賃はどうなりますか?

A. 相続では、権利だけでなく義務も引き継ぎます。未払いの家賃や原状回復の義務も含まれます。金額によっては住み続けるかどうかの判断に影響するため、早めに管理会社と話し合ってください。

Q. 相続放棄を考えています。住み続けられますか?

A. 住み続けられなくなります。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継がないことになり、賃借権も含まれるためです。相続の開始を知った時から3か月以内とされる期限もあるため、弁護士・司法書士へ早めにご相談ください。

Q. 住み続けない場合、何をすればいいですか?

A. 解約の通知(1〜2か月前が多いです)、荷物の整理、原状回復の精算、敷金の返還の受け取り、公共料金の停止です。解約するまで家賃は発生し続けるため、日程を先に決めておくと負担が小さくなります。

Q. 遺品の整理が進みません。

A. 気持ちの整理と切り離せない部分なので、無理をしない範囲で進めてください。ただし、その間も家賃は発生します。解約の日程を先に決めて、そこから逆算すると動きやすくなります。

まとめ|まず管理会社へ。手続きは、そのあとで整います

  • 賃借権は相続の対象になるとされています。住み続けられる可能性は高いです。
  • まず管理会社へ連絡してください。放置すると、家賃の未納が積み上がります。
  • 相続人が複数いる場合は、誰が住み続けるかの話し合いが必要です。
  • 家賃の滞納や原状回復の義務も、一緒に引き継ぎます。
  • 相続放棄をすると、その部屋には住み続けられません。期限があるため、早めに専門家へ。

大変な時期に、手続きのことまで考えるのは負担だと思います。 何から手をつければいいか分からない、という段階でご相談ください。

 

LINEで相談内容を送る

答えられるところだけで大丈夫です。選んだ内容は、下の「送信される内容」にまとまります。

1いまの状況(当てはまるものすべて)
2住みたいエリア(いくつでも)
3家賃の上限(共益費込み)
4初期費用として用意できそうな金額
5入居したい時期

送信される内容

【ミニクルホームへのお部屋探し相談】 ■いまの状況:未記入 ■住みたいエリア:未記入 ■家賃の上限(共益費込み):未記入 ■初期費用の予算:未記入 ■入居したい時期:未記入 ■お名前:未記入

「LINEで送る」を押すと、ミニクルホームのLINEが開きます。友だち追加のあと、上の内容をトークで送ってください。

入力した内容は、このページには保存されません。LINEやメールで送信するまで、当社には届きません。受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)。

ご相談にあたって

相続に関する法律上の判断(相続人の範囲、相続放棄、遺産分割など)については、弁護士・司法書士、または法テラス(0570-078374)にご相談ください。当社は不動産会社のため、法律の助言や交渉の代理はお受けできません。名義変更の可否や手続きは、契約書の内容と貸主の判断によります。

 

この記事を書いた人

城井 仁(株式会社ミニクルホーム 代表)

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP・住宅ローンアドバイザー。岡山で不動産の実務に携わって25年以上。生活保護、高齢、保証人なし、債務整理など、審査に不安のある方のお部屋探しのご相談を日々受けています。

手続きのことは専門家に、住まいのことは私たちに。これまでの事情を責めることなく、次の住まいを一緒に探します。

会社概要

会社名
株式会社ミニクルホーム
代表者
城井 仁
所在地
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話・FAX
086-239-3296(FAX 086-239-3323)
メール
minikuru@bc.wakwak.com
営業時間
10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
免許・許可
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア
岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
業務内容
賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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株式会社ミニクルホーム

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メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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