「明渡しを求められている。でも、自分から出ていくお金もない」 「断行まで待ったほうがいいのか、先に引っ越したほうがいいのか分からない」 「強制的に荷物を運び出されるのは、どうしても避けたい」
家賃の滞納で明渡しを求められているとき、「いつ、どうやって出るか」は大きな悩みです。どちらを選んでもお金がかかり、気持ちの負担も大きいなかで、判断を迫られる。迷うのは当然のことです。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、断行の前に自分で退去する場合と、断行まで待つ場合とで、費用や負担がどう違うのかを、判断の材料として整理しました。
先にお伝えしておきたいのは、どちらを選ぶべきかは、裁判の状況や話し合いの内容によって変わるということです。当社は不動産会社のため、どちらがよいかを法律的に判断することはできません。この記事を、弁護士や法テラスに相談するときの準備として、また次の住まいを考える材料としてお使いください。
競売や立ち退きなど、ほかの状況も含めた全体の地図は【岡山市】競売・立ち退き・強制執行で住まいを失いそうなとき|状況別にやることと相談先にまとめています。
この記事でわかること
- 「自分で退去する」と「断行まで待つ」の違い
- 強制執行にかかる費用と、誰が負担するのか
- 断行の日に残った家財はどうなるのか
- 自分で退去するときに確認したいこと
- 段階ごとに考えたいこと(訴状・判決・催告)
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。退去の時期や方法、滞納分の支払いについての法律上の判断は、弁護士・司法書士、法テラスにご確認ください。
結論|費用と負担を比べたうえで、決める前に専門家へ相談しましょう
先に、要点を3つにまとめます。
- 強制執行にかかった費用は、原則として明け渡す側(債務者)の負担とされています。
強制執行に必要な費用(執行費用)は債務者の負担とする、と法律で定められています(民事執行法42条)。断行まで進むと、運び出しや保管の費用が加わり、請求される金額が大きくなる可能性があります。 - 自分で退去すると、日程や荷物を自分で選べる一方、引っ越しの費用は自分で用意する必要があります。
どちらの場合も、新しい住まいの初期費用は必要です。違いは「引っ越しの費用を自分で払うか」と「執行の費用を請求されるか」です。 - 自分で退去しても、滞納の事実や記録が消えるわけではありません。
滞納分の支払いや、次の審査への影響は、退去の方法とは別に考える必要があります。
「自分で退去する」と「断行まで待つ」の違い
| 比べること | 断行の前に自分で退去する | 断行まで待つ |
|---|---|---|
| 退去の日 | 自分で決められる(期限の前) | 執行官が決めた断行の日 |
| 荷物 | 持っていく物・処分する物を自分で選べる | 執行官の指示で運び出され、引き取りの手続きが必要になる |
| 費用 | 引っ越し費用を自分で負担する | 執行の費用(運び出し・保管など)を請求される可能性がある |
| 次の住まい | 入居日に合わせて引っ越しの日を調整できる | 断行の日までに決まっていないと、行き先がないまま退去になるおそれがある |
| 気持ちの負担 | 自分のペースで準備できる | 当日、執行官や作業員が立ち会う |
| 滞納分・記録 | 退去の方法に関わらず、滞納分の支払いや記録は残る | 同じ |
※一般的な比較です。実際の扱いは、裁判の状況や、貸主側との話し合いの内容によって異なります。
強制執行の費用は、誰が負担する?
強制執行には、裁判所に納める予納金や、執行官の手数料、荷物を運び出す作業員や運搬・保管の費用などがかかります。これらの「執行費用」は、原則として債務者(明け渡す側)の負担とされています(民事執行法42条)。申立てのときは貸主側が立て替えて払い、あとで明け渡した側に請求される、という流れが一般的です。
費用の目安
| 費用 | 目安 |
|---|---|
| 申立てのときの予納金 | 数万円(例:大阪地方裁判所では、1物件60,000円) |
| 明渡しの催告にかかった費用 | 執行費用に含まれる(民事執行法168条の2) |
| 断行の日の作業・運搬・保管の費用 | 荷物の量や部屋の広さ、保管の期間によって大きく変わる |
| 鍵の開錠・交換が必要な場合の費用 | 数万円程度かかることがある |
※金額は裁判所や事案によって異なります。岡山地方裁判所での扱いは、執行官室や、依頼している弁護士にご確認ください。
ポイントは、断行まで進むほど、作業や保管の費用が加わりやすいということです。荷物が多い場合は、自分で引っ越すより高くなることもあります。一方で、自分で退去した場合でも、明渡しの催告までにかかった費用などは、請求される場合があります。
断行の日に残った家財はどうなる?
断行の日に部屋に残っている家財(目的外動産)は、執行官によって運び出されます。その場で本人や家族に引き渡せない場合は、保管されたり、売却の手続きがとられたりすることがあり、その費用も執行費用として扱われることがあります。
- 大切な物は、先に運び出しておく:通帳、印鑑、保険証、年金や生活保護の書類、薬、思い出の品などは、早めに手元に移しておきましょう。
- 引き取りの方法と期限を確認する:運び出された家財を引き取る場合の連絡先や期限は、執行官から伝えられます。期限を過ぎると、売却などの手続きが進むことがあります。
自分で退去するときに確認したいこと
自分で退去する場合も、「出ていけば終わり」ではありません。あとで行き違いが起きないよう、次のことを確認しておきましょう。
- 退去の日と方法を、貸主側(代理人の弁護士など)に伝える:強制執行の申立てがされている場合は、執行官への連絡が必要になることもあります。誰に連絡すればよいかは、届いている書類の連絡先に確認してください。
- 鍵の返し方を確認する:誰に、いつ、どのように返すのかを決めて、できれば受け取ったことが分かる形(書面やメール)で残しておきましょう。
- 荷物を残さない:部屋に残した物は、処分の費用を請求されることがあります。処分できない物がある場合は、扱いを事前に確認しておきます。
- 敷金と滞納分の精算を確認する:預けている敷金が、滞納分や原状回復の費用にあてられることがあります。精算の内容は書面で確認しましょう。
- 住所変更と郵便の転送:引っ越し後14日以内に転居届(市外からの場合は転入届)を出し、郵便局の転送届も出しておくと、請求書や大切な通知を受け取り損ねにくくなります。
※退去の時期や条件を貸主側と話し合う場合は、弁護士や法テラスにご相談ください。当社は大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で交渉することはできません。
段階ごとに考えたいこと
明渡しを求められている段階によって、考えることが変わります。
| 段階 | 状況 | 考えたいこと |
|---|---|---|
| 契約解除・明渡しの通知 | 貸主側から、契約の解除や退去を求める通知が届いた | 滞納分の支払いの相談ができるか。退去する場合はいつまでか |
| 訴状が届いた | 明渡しを求める裁判が始まった | 期日に向けて相談する。話し合い(和解)で退去日を決めることもある |
| 判決が出た | 明渡しを命じる判決が出た | 強制執行の前に退去するか。次の住まいの準備を急ぐ |
| 明渡しの催告 | 執行官が引渡し期限を伝えた | 期限までに退去を終える段取り。残りはおおむね1か月 |
それぞれの段階の詳しい動き方は、家賃滞納で訴状が届いた|退去までの流れと、今から探せる部屋【岡山】と明渡しの催告が届いた|断行までのおよそ1か月でやる部屋探しの順番【岡山】で解説しています。
自分で退去するときの費用の一例
自分で退去する場合にかかるお金の、一例です(単身・近距離の場合)。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 引っ越し費用 | 数万円(荷物の量や時期で大きく変わる) |
| 不用品の処分 | 岡山市のリサイクルプラザへの持ち込みは無料(予約制)。戸別収集は有料 |
| 新居の初期費用(家賃4万円台・敷金礼金なしの例) | 約15〜16万円 |
※物件や時期によって大きく変わります。あくまで一例です。
費用を抑えるには、荷物を減らすことがいちばん効きます。岡山市の粗大ごみは、電話(粗大ごみ受付センター 086-227-5300)やインターネットで申し込めます。持ち込みは予約の状況によって数日かかる場合があるため、早めに申し込みましょう。
お金が足りないときの相談先
- 生活保護を受けていない方:岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730、平日8時30分〜17時)で、仕事や家計、住まいのことをまとめて相談できます。収入が大きく減って転居が必要な場合は、住居確保給付金の転居費用補助が使える場合もあります(参考:岡山市の住居確保給付金「転居費用補助」とは?対象費用と申請方法)。
- 生活保護を受けている方・これから申請する方:お住まいの区の福祉事務所が窓口です。転居の費用が支給されるかどうかは福祉事務所が判断するため、物件を決める前に必ずケースワーカーへ相談し、了承を得てから契約してください。住む場所がなくなりそうな場合でも、生活保護は申請できます。区ごとの窓口は岡山市の福祉事務所はどこ?区ごとの担当と、部屋探しの前に相談する順番にまとめています。
- 法律の相談:法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)。収入や資産が一定以下の方は、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを利用できる場合があります。
次の部屋探しで気をつけたいこと
どちらの方法で退去する場合も、次の住まいの準備は早いほど選択肢が残ります。
- 家賃は、いまより無理のない金額に:手取りの3割程度までが目安です。
- 滞納した保証会社とは別のタイプの保証会社を使う物件を中心に:保証会社のタイプの違いは信販系と独立系保証会社の違い|岡山市で審査不安がある方をご覧ください。
- 退去したあとの審査の見通しは、強制執行で退去したあとも部屋は借りられる?審査の見通しと探し方【岡山】で詳しく解説しています。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
50代・単身(岡山市北区)
明渡しを命じる判決が出たあとのご相談です。弁護士さんに退去の時期について相談していただきながら、当社では家賃4万円台の物件を探し、入居日に合わせて引っ越しの日を決めます。荷物が多かったため、リサイクルプラザへの持ち込みを予約して、先に不用品を減らしていただきました。
60代・ご夫婦、生活保護を申請中(岡山市東区)
明渡しの催告を受けたあとに、生活保護を申請されたケースです。ケースワーカーと連絡を取りながら、住宅扶助の範囲の物件を探し、了承をいただいてから契約。断行の日より前に引っ越しを終えられるよう、日程を組みます。
よくある質問
Q. 断行の前に自分で退去したほうが、費用は安くなりますか?
A. 荷物の量などによりますが、断行まで進むと、荷物の運び出しや保管の費用が執行費用に加わりやすくなります。執行費用は原則として明け渡す側の負担とされている(民事執行法42条)ため、自分で引っ越すより高くなることもあります。ただし、どちらがよいかは状況によって異なるため、決める前に弁護士や法テラスに相談してください。
Q. 強制執行の費用は、本当に請求されるのですか?
A. 強制執行に必要な費用は、法律上、原則として債務者(明け渡す側)の負担とされています。申立てのときに貸主側が立て替え、あとで請求されるのが一般的です。実際に請求されるかどうかや金額は事案によって異なります。
Q. 自分で退去すれば、執行費用は一切かかりませんか?
A. 断行の作業などの費用はかからずにすむ可能性がありますが、申立てのときの予納金や、明渡しの催告にかかった費用などは、請求される場合があります。どこまでが対象になるかは、弁護士や法テラスに確認してください。
Q. 断行の日に残した家財は、どうなりますか?
A. 執行官によって運び出され、その場で引き渡せない場合は、保管されたり売却の手続きがとられたりすることがあります。引き取りの方法や期限は執行官から伝えられます。通帳や保険証、薬などの大切な物は、早めに手元に移しておきましょう。
Q. 自分で退去するとき、誰に連絡すればいいですか?
A. 貸主側(管理会社や代理人の弁護士など)に、退去の日と鍵の返し方を確認してください。強制執行の申立てがされている場合は、執行官への連絡が必要になることもあります。届いている書類に書かれた連絡先に問い合わせるのが分かりやすい方法です。
Q. 自分で退去すれば、滞納の記録はなくなりますか?
A. 退去の方法に関わらず、滞納の事実や、保証会社が家賃を立て替えた記録などは残ることが多いです。滞納分の支払いも、退去とは別に考える必要があります。次の部屋探しでは、保証会社のタイプを確認してから申し込むことをおすすめします。
Q. 敷金は返ってきますか?
A. 預けている敷金は、滞納している家賃や、原状回復の費用にあてられることがあります。残りがあれば返還される場合もありますが、精算の内容は書面で確認してください。
Q. 引っ越し費用がありません。断行まで待つしかありませんか?
A. 生活保護を受けていない方は、岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730)で相談できます。収入が大きく減って転居が必要な場合は、住居確保給付金の転居費用補助が使える場合もあります。生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーに相談してください。荷物を減らすことでも、引っ越し費用を抑えられます。
Q. 退去の日を延ばしてもらうことはできますか?
A. 裁判の前や途中であれば、貸主側との話し合いで退去の日を決めることもあります。明渡しの催告のあとの引渡し期限の延長には、執行裁判所の許可が必要です。いずれも、弁護士や法テラスにご相談ください。
Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?
A. 次の住まい探し、退去日と入居日の調整、家賃や初期費用を抑える物件選び、審査に不安がある場合の保証会社の確認などをご相談いただけます。退去の時期や方法、滞納分についての法律上の判断や交渉の代理はできないため、弁護士や法テラスと役割を分けて進めます。
まとめ|「いつ・どうやって出るか」は、費用と負担を比べて、専門家と決める
- 強制執行の費用は、原則として明け渡す側の負担とされています。断行まで進むほど、運び出しや保管の費用が加わりやすくなります。
- 自分で退去すると、日程や荷物を自分で選べる一方、引っ越しの費用は自分で用意する必要があります。
- 自分で退去しても、滞納分の支払いや記録は残ります。退去の方法とは分けて考えましょう。
- どちらを選ぶかは、裁判の状況や話し合いの内容によります。決める前に、弁護士や法テラスに相談してください。
明渡しを求められていることを、責めるつもりはありません。審査に不安がある場合も、最初から事情を隠さずにご相談ください。退去の日が決まっていても、まだ決まっていなくても、いまの状況を整理しながら、次の住まいを一緒に考えます。
気持ちがしんどいときの相談先
退去が迫ると、眠れなくなったり、何も手につかなくなったりすることもあります。つらいときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
- 岡山市寄り添いサポートセンター:0800-200-8730(平日8時30分〜17時)
仕事や家計、住まいのことなど、生活の困りごとをまとめて相談できます(生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーへ)。 - こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 民事執行法(e-Gov法令検索) ※第42条(執行費用の負担)、第168条(不動産の引渡し等の強制執行)、第168条の2(明渡しの催告)
- 大阪地方裁判所「不動産引渡(明渡)執行」(予納金の例)
- 岡山市「粗大ごみの持込み」
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」
- 岡山市「生活困窮者自立相談支援事業(岡山市寄り添いサポートセンター)」
- 法テラス(日本司法支援センター)
※当社は不動産会社です。退去の時期や方法、執行費用、滞納分の支払いに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。手続きについては、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
会社概要
- 会社名
- 株式会社ミニクルホーム
- 代表者
- 城井 仁
- 所在地
- 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
- 電話・FAX
- 086-239-3296(FAX 086-239-3323)
- メール
- minikuru@bc.wakwak.com
- 営業時間
- 10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
- 免許・許可
- 宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
- 対応エリア
- 岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
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- 賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店
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