契約者だった親が亡くなり、残された家族が、いまの部屋に住み続けたい。 そのとき、何をすればいいのか。
結論からお伝えすると、住み続けられる可能性は高いです。 賃貸を借りる権利(賃借権)は、相続の対象になるとされているためです。
ただし、手続きは必要です。 そして、家賃や原状回復の義務も一緒に引き継ぐという点は、知っておいてください。
大変な時期に、事務的な手続きが重なります。この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、やることの順番を整理しました。
この記事でわかること
- まず連絡する先
- 賃借権が相続されるということ
- 名義変更(承継)の手続き
- 内縁のパートナーの場合
- 相続放棄を考えている場合の注意
すぐに相談したい方は、記事の最後にあるLINE相談フォームから、いまの状況をそのまま送れます。
※この記事は2026年9月時点の情報です。相続に関する法律上の判断については、弁護士・司法書士、または法テラス(0570-078374)にご相談ください。当社は法律の助言を行うことはできません。
落ち着いてからで構いません。放置だけは避けてください。
株式会社ミニクルホーム(岡山市北区奉還町)/受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)
結論|住み続けられる可能性は高い。ただし手続きが必要です
- 賃借権は、相続の対象になるとされています。
同居していたご家族が住み続けられる場合が多いです。 - まず管理会社へ連絡してください。
名義変更(承継)の手続きを案内されるのが一般的です。 - 家賃や原状回復の義務も引き継ぎます。
滞納があった場合は、その分も含まれます。
まず連絡する先
優先順位をつけると、動きやすくなります。
| 順番 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 管理会社・貸主 | 契約者が亡くなったこと、住み続けたい意向を伝えます |
| 2 | 家賃保証会社 | 管理会社から案内があることが多いです |
| 3 | 公共料金(電気・ガス・水道) | 名義変更の手続き |
| 4 | 市区町村の窓口 | 死亡届に伴う各種手続き |
| 5 | 火災保険 | 契約者の変更(家財保険が引っ越しで重複した|補償期間を確認する方法) |
1がいちばん先です。 家賃の引き落としが止まる、連絡が取れないといった状態になる前に、状況を伝えてください。
急いで伝える必要はありませんが、放置は避けてください。 「落ち着いてから」と思っているうちに、家賃の未納が積み上がることがあります。
賃借権は相続されます
賃貸を借りる権利(賃借権)は、相続の対象になるとされています。つまり、契約は自動的に終わらないということです。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 相続人が1人 | その方に承継されます |
| 相続人が複数いる | 全員に承継されるため、誰が住み続けるかの話し合いが必要になります |
| 同居していた相続人がいる | その方が住み続けるのが自然な形ですが、手続きは必要です |
| 相続人がいない | 次の項目をご覧ください |
相続人が複数いる場合、ご家族の間での話し合いが前提になります。 遠方のごきょうだいがいる場合などは、早めに連絡を取っておいてください。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士または法テラスにご相談ください。 当社では判断できない領域です。
内縁のパートナーの場合
婚姻の届出をしていない場合でも、住み続けられる仕組みがあります。
借地借家法36条では、居住用の建物の賃借人が相続人なしに亡くなった場合、事実上夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者が、賃借権を承継できるとされています。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 相続人がいない | 同居していた内縁のパートナーが承継できるとされています |
| 相続人がいる | 賃借権は相続人に承継されます。住み続けるには、相続人や貸主との協議が必要になります |
相続人がいるかどうかで、扱いがまったく変わります。 判断に迷う場合は、弁護士または法テラスにご相談ください。
名義変更(承継)の手続き
必要な書類は、管理会社によって異なります。 一般的には、次のようなものです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 死亡がわかる書類 | 除籍謄本など |
| 相続人がわかる書類 | 戸籍謄本など |
| 相続人の同意書 | 複数いる場合 |
| 新しい契約者の本人確認書類・収入の書類 | 通常の申込みと同じです |
| 保証会社の申込書 | 新たに審査を受けることがあります(家賃保証会社の違い|信販系・独立系で審査はどう変わる?) |
新しい契約者として、審査を受けることになる場合があります。 親御さんの年金で家賃を払っていた場合、ここが関門になることがあります(親が施設へ入った後も今の部屋に住める?契約名義を確認)。
費用がかかる場合もあります。 手数料や、保証会社の初回保証料など。管理会社に確認してください。
何から手をつければいいか、から相談できます
大変な時期に、手続きのことまで考えるのは負担だと思います。やることの順番を、一緒に整理します。急かすことはありません。
受付 10:00〜18:00(水曜定休・不定休あり)。相談内容をまとめて送りたい方は、記事の最後のLINE相談フォームが便利です。
家賃や原状回復の義務も引き継ぎます
相続では、プラスの権利だけでなく、義務も引き継ぎます。
| 引き継ぐもの | 内容 |
|---|---|
| 賃借権(住む権利) | 住み続けられる権利です |
| 未払いの家賃 | 滞納があれば、その支払い義務も引き継ぎます |
| 原状回復の義務 | 退去するときの費用の負担です |
| 敷金の返還を受ける権利 | 退去時に精算されます(敷金の返還を新居費用に使いたい|住み替え資金を逆算) |
滞納があった場合は、早めに管理会社と話し合ってください。 金額によっては、住み続けるかどうかの判断に影響します。
相続放棄を考えている場合
注意が必要です。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの負債も、すべて引き継がないことになります。 賃借権も含まれるため、その部屋に住み続けることはできなくなります。
- 相続放棄には期限があります。 一般に、相続の開始を知った時から3か月以内とされています。
- 借金などの負債が多い場合、相続放棄を選ぶ方もいます。 その場合は、住まいを別に探すことになります。
- 判断は、弁護士または司法書士にご相談ください。 期限があるため、早めに動いてください。
「住み続けたいけれど、借金も心配」という場合は、必ず専門家に相談してください。 当社では判断できません。
住み続けない場合
| やること | ポイント |
|---|---|
| 解約の通知 | 解約予告期間があります(1〜2か月前が多いです) |
| 荷物の整理 | 量が多い場合は、時間と費用がかかります |
| 原状回復の精算 | 相続人が負担することになります(退去費用が未確定のまま引っ越す|予備費をどう見積もる?) |
| 敷金の返還 | 相続人が受け取ります |
| 公共料金の停止 | 解約の日に合わせて |
解約するまで、家賃は発生し続けます。 荷物の整理に時間がかかると、その分の家賃も重なります。判断は早いほど、負担が小さくなります。
遺品の整理は、気持ちの整理と切り離せない部分です。 無理をしない範囲で、ご家族で分担してください。
費用と時間の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 名義変更の手数料 | 物件によります。管理会社に確認を |
| 保証会社の初回保証料 | 新たに契約する場合、発生することがあります |
| 荷物の整理・処分 | 量によって大きく変わります |
| 住み替える場合の初期費用 | 30万円前後が一例です(敷金の返還を新居費用に使いたい|住み替え資金を逆算) |
岡山での進め方
- 管理会社へ連絡する(契約者が亡くなったこと、住み続けたい意向)
- 相続人を確認する(複数いる場合は話し合いを)
- 名義変更の手続きを進める(必要書類を確認)
- 滞納や負債がある場合は、専門家へ(期限があります)
- 住み続けない場合は、解約の日程を決める
ミニクルホームでは、「何から手をつければいいか分からない」という段階からのご相談も承っています。 当社が管理する物件であれば直接、他社の物件についても一般的な進め方をご案内できます。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
同居していた子が名義を引き継いだ・50代
管理会社に連絡し、戸籍の書類をそろえて名義を変更したケースです。ご自身の収入で審査を受け、そのまま住み続けられました。
きょうだいとの話し合いが必要だった・40代
相続人が3人いたため、誰が住み続けるかを話し合っていただいたケースです。同意書をそろえてから手続きを進めます。
荷物の整理に時間がかかった・60代
住み続けない判断をされたものの、遺品の整理に数か月かかったケースです。その間も家賃が発生するため、解約の日程を先に決めておく形をご提案することがあります。
よくある質問
Q. 契約者だった親が亡くなりました。すぐに出ないといけませんか?
A. いいえ。賃借権は相続の対象になるとされているため、契約は自動的に終わりません。同居していたご家族が住み続けられる場合が多いです。ただし名義変更などの手続きは必要なので、まず管理会社へ連絡してください。
Q. 最初に何をすればいいですか?
A. 管理会社・貸主への連絡です。契約者が亡くなったことと、住み続けたい意向を伝えてください。急ぐ必要はありませんが、放置すると家賃の未納が積み上がることがあります。
Q. 相続人が複数います。どうなりますか?
A. 賃借権は相続人全員に承継されるため、誰が住み続けるかの話し合いが必要になります。遠方のごきょうだいがいる場合は、早めに連絡を取っておいてください。まとまらない場合は弁護士や法テラスへご相談ください。
Q. 内縁のパートナーですが、住み続けられますか?
A. 相続人がいない場合、事実上夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者は、賃借権を承継できるとされています(借地借家法36条)。相続人がいる場合は、相続人や貸主との協議が必要になります。
Q. 名義変更にはどんな書類が必要ですか?
A. 死亡がわかる書類(除籍謄本など)、相続人がわかる書類(戸籍謄本など)、相続人が複数いる場合は同意書、新しい契約者の本人確認書類と収入の書類などです。管理会社によって異なるため、確認してください。
Q. 審査はありますか?
A. 新しい契約者として審査を受けることになる場合があります。親御さんの年金で家賃を払っていた場合は、ご自身の収入で払えるかが問われます。保証会社に新たに申し込むこともあります。
Q. 滞納していた家賃はどうなりますか?
A. 相続では、権利だけでなく義務も引き継ぎます。未払いの家賃や原状回復の義務も含まれます。金額によっては住み続けるかどうかの判断に影響するため、早めに管理会社と話し合ってください。
Q. 相続放棄を考えています。住み続けられますか?
A. 住み続けられなくなります。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継がないことになり、賃借権も含まれるためです。相続の開始を知った時から3か月以内とされる期限もあるため、弁護士・司法書士へ早めにご相談ください。
Q. 住み続けない場合、何をすればいいですか?
A. 解約の通知(1〜2か月前が多いです)、荷物の整理、原状回復の精算、敷金の返還の受け取り、公共料金の停止です。解約するまで家賃は発生し続けるため、日程を先に決めておくと負担が小さくなります。
Q. 遺品の整理が進みません。
A. 気持ちの整理と切り離せない部分なので、無理をしない範囲で進めてください。ただし、その間も家賃は発生します。解約の日程を先に決めて、そこから逆算すると動きやすくなります。
まとめ|まず管理会社へ。手続きは、そのあとで整います
- 賃借権は相続の対象になるとされています。住み続けられる可能性は高いです。
- まず管理会社へ連絡してください。放置すると、家賃の未納が積み上がります。
- 相続人が複数いる場合は、誰が住み続けるかの話し合いが必要です。
- 家賃の滞納や原状回復の義務も、一緒に引き継ぎます。
- 相続放棄をすると、その部屋には住み続けられません。期限があるため、早めに専門家へ。
大変な時期に、手続きのことまで考えるのは負担だと思います。 何から手をつければいいか分からない、という段階でご相談ください。
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相続に関する法律上の判断(相続人の範囲、相続放棄、遺産分割など)については、弁護士・司法書士、または法テラス(0570-078374)にご相談ください。当社は不動産会社のため、法律の助言や交渉の代理はお受けできません。名義変更の可否や手続きは、契約書の内容と貸主の判断によります。
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