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2018年の大雨で床下まで水が来た。もう直したし、言わなくてもいいのでは」

浸水の話をしたら、買い手がつかなくなるのではと心配」

親から『昔、庭が冠水した』と聞いたことがあるだけ。これも伝えるべきなのか」

浸水したことがある家を売るとき、被害歴をどこまで伝えるかは、多くの売主の方が迷うところです。

結論から言うと、知っている浸水の事実は伝えるのが基本です。伝えずに売ると、あとで責任を問われることがあります。一方で、伝え方を工夫すれば、必要以上に不安を与えずに済みます。

この記事では、ハザードマップの説明と被害歴の告知のちがい、伝える内容、契約不適合責任、そして告知書の書き方の例を整理しました。

先に結論

 

売るときの「説明」には2つあります。①ハザードマップ上の位置の説明は、2020年8月28日から不動産会社の義務です。②過去に浸水した事実は、売主が知っていることを告知書などで伝えるものです。「何年前なら言わなくてよい」という決まりはありません。 知っている事実は伝え、分からないことは「分からない」と伝えましょう。「責任を負わない」という特約を付けても、知りながら告げなかった事実については責任を免れません。修繕の記録や写真、その後の対策をそろえて、事実を落ち着いて示すことが大切です。

2つの「説明」は別物

項目 ① ハザードマップ上の位置の説明 ② 過去の浸水の事実(被害歴)
だれが 不動産会社(宅地建物取引業者) 売主(知っていることを伝える)
何を 水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップ上の物件のおおむねの位置 実際に浸水した時期・程度・修繕など
いつから・根拠 2020年8月28日から、重要事項説明で義務 売買契約の当事者としての説明。告知書(物件状況等報告書)に書くのが一般的
対象 すべての売買・賃貸 浸水したことを売主が知っている家

ハザードマップで色がついていない場所でも、実際に浸水したことがあれば、②は伝える必要があります。 逆に、色がついていても、実際に浸水したことがなければ、②は「浸水したことはない(知る限り)」と伝えます。

なお、不動産会社には、宅地建物取引業法で、重要な事項について、故意に事実を告げない、または事実と異なることを告げることが禁じられています。売主から聞いた浸水の事実は、不動産会社から買主にも伝えられます。

何年前のことまで伝える?

「何年前なら言わなくてよい」という決まりはありません。 判断の目安は、次のとおりです。

売主が知っていること 伝えるか
自分が住んでいた間に、床上・床下まで浸水した 伝える
敷地や車庫が冠水したことがある(建物の中には入っていない) 伝えるのがおすすめ(買主が気にするポイント)
前の所有者や親から「昔浸水した」と聞いている 聞いている範囲で伝える(「〇〇年ごろ、床下まで浸水したと聞いている」など)
家の前の道路が冠水したことがある 伝えるのがおすすめ
浸水したかどうか分からない 「分からない」と伝える。「浸水はなかった」と言い切らない

迷ったら伝える、分からないことは分からないと伝える。これが、あとで困らないための基本です。

伝える内容|7つのポイント

告知書や、不動産会社への説明では、次のことを整理しておきましょう。

  • いつ:年月(例:2018年7月)、どんな雨・台風だったか
  • どこまで:敷地だけか、床下か、床上か、水の深さ(何cm程度)
  • 原因:川からあふれた、側溝や下水からあふれた(内水)、など分かる範囲で
  • 被害:床・壁・設備(給湯器、エアコンの室外機など)の被害
  • 修繕:いつ、どこを、どう直したか(床板の張り替え、消毒・乾燥など)、業者、費用
  • 保険・証明:火災保険の保険金の請求、り災証明書の有無
  • その後の対策:止水板、かさ上げ、排水の設備、周りの排水の工事など

書類や写真が残っていれば、それが一番の説明材料になります。

契約不適合責任|知りながら告げないと、特約があっても責任を免れない

2020年4月の民法改正で、売主の責任は契約不適合責任になりました。売った家が契約の内容に合っていないと、買主から次のことを求められることがあります。

  • 修補(直すこと)
  • 代金の減額
  • 損害賠償
  • 契約の解除

個人の売主どうしの取引では、古い家について「責任を負わない」「責任を負う期間を短くする」という特約を付けることがよくあります。ただし、売主が知りながら告げなかった事実については、特約があっても責任を免れません(民法572条)。

つまり、浸水の事実を隠して売ることは、特約では守れないということです。

過去の浸水の説明が争われた裁判例

東京高裁 平成29年7月19日判決では、中古住宅の売買で、過去に地下駐車場が浸水したことがあるにもかかわらず、「浸水はなかった」と説明した売主と媒介業者について、調査・説明の義務に違反したとされました。購入後に再び浸水し、簡易止水板の設置費用、車の修理費、弁護士費用など、合計約237万円の賠償が認められています。

この裁判例から分かるのは、確認できないことを「なかった」と言い切らないことの大切さです。

例|告知書にこう書く(仮)

例:2018年7月の大雨で床下浸水、その後修繕した家

2018年7月の大雨の際、床下まで浸水しました(床下の地面から約20cm。建物の中には入っていません)。原因は、家の前の側溝からあふれた水と思われます。同年8月に、業者に依頼して床下の消毒・乾燥を行いました(作業報告書あり)。その後、2026年9月までに浸水したことはありません。

例:親から聞いた話しか分からない家

父から「昭和50年代に一度、庭が冠水したことがある」と聞いています。建物の中まで浸水したかどうかは分かりません。私が管理を始めた2015年以降、浸水したことはありません。

事実・時期・程度・その後の対応を、分かる範囲で具体的に書くのがポイントです。「多分大丈夫」「問題ない」といった評価の言葉は避けましょう。

伝えると売れにくくなる?|伝え方で印象は変わる

浸水の事実を伝えると、買主が慎重になることはあります。ただ、事実を隠して売るほうが、あとで大きな問題になるおそれがあります。

伝え方で、買主の受け止め方は変わります。

伝え方 買主の受け止め方
「浸水したことがあります」だけ 何がどうなったのか分からず、不安が大きくなる
時期・程度・修繕・その後を記録とセットで伝える 状況が分かり、判断しやすくなる
建物の状態の調査(インスペクション)の結果もある 今の状態が分かり、さらに安心材料になる

既存住宅の状態を専門家が調べる「建物状況調査(インスペクション)」を売る前に受けておくと、床下や基礎の状態を客観的に示せます。

売る前にすること|4つのステップ

  1. 浸水の記録を集める(写真、修繕の見積書・請求書・作業報告書、保険金の書類、り災証明書)
  2. 家族に聞く(親や前の所有者から聞いていることを書き出す)
  3. 必要なら建物状況調査(インスペクション)を受ける(床下・基礎の状態を確かめる)
  4. 不動産会社と一緒に告知書を書く(事実・時期・程度・その後の対応を整理)

当社にできること・できないこと

当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。

当社がお手伝いできるのは、浸水の記録の整理、告知書の書き方のアドバイス、ハザードマップ上の位置の説明、建物状況調査(インスペクション)の手配のご相談、浸水歴をふまえた査定、そして売却です。

一方で、契約不適合責任など法的な判断は弁護士、建物の状態の専門的な判断は建築士などにご相談ください。当社は、浸水のリスクがない、安全だ、と保証することはできません。

よくあるご質問

浸水したことがある家を売るとき、被害歴は伝えなければいけませんか。

売主が知っている浸水の事実は、告知書などで伝えるのが基本です。「責任を負わない」という特約を付けても、知りながら告げなかった事実については、売主は責任を免れません(民法572条)。

何年前の浸水まで伝える必要がありますか。

「何年前なら言わなくてよい」という決まりはありません。知っている事実は伝え、前の所有者や親から聞いた話は、聞いている範囲で伝えましょう。分からないことは「分からない」と伝えることが大切です。

床下浸水だけでも伝えるべきですか。

伝えるべきです。床下浸水は、床下の湿気やカビ、木材の傷みにつながることがあり、買主が気にするポイントです。修繕や消毒・乾燥をしていれば、その内容もあわせて伝えましょう。

ハザードマップの説明と、被害歴の告知は何がちがいますか。

ハザードマップ上の位置の説明は、2020年8月28日から重要事項説明で不動産会社に義務づけられたものです。被害歴の告知は、実際に浸水した事実を売主が伝えるものです。ハザードマップで色がついていない場所でも、実際に浸水したことがあれば伝える必要があります。

浸水の事実を伝えなかった場合、どうなりますか。

買主から、修補、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求められることがあります。過去の浸水について誤った説明をした売主と媒介業者に、止水板の設置費用など約237万円の賠償が認められた裁判例(東京高裁 平成29年7月19日)もあります。

浸水したかどうか分からない場合は、どう書けばよいですか。

「浸水はなかった」と言い切らず、「分からない」「私が住んでいた〇〇年以降は浸水していない」など、知っている範囲を正確に書きましょう。

浸水歴を伝えると、売れにくくなりませんか。

買主が慎重になることはありますが、時期・程度・修繕・その後の対策を記録とセットで伝えると、状況が分かり判断しやすくなります。建物状況調査(インスペクション)の結果があると、さらに安心材料になります。

浸水歴のある家、伝え方から一緒に整えます

浸水の記録の整理、告知書の書き方のアドバイス、ハザードマップ上の位置の説明、建物状況調査の手配のご相談、浸水歴をふまえた査定まで。

※契約不適合責任など法的な判断は弁護士にご相談ください。当社は、浸水のリスクがないことを保証することはできません。

正直に伝えることは、あなた自身を守ることでもあります。 浸水したことを伝えるのは、勇気がいることかもしれません。でも、事実をきちんと伝えておけば、売ったあとに心配を抱え続けずに済みます。記録を一つずつ集めて、一緒に告知書を整えていきましょう。急がなくても大丈夫です。

最終更新日:2026年9月26日
確認先:国土交通省(水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明の義務化)、民法(契約不適合責任、担保責任を負わない旨の特約)、宅地建物取引業法(重要な事項の不告知等の禁止)、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO No.117 裁判例紹介)、岡山市(住家のり災証明書の交付)。法的な判断は弁護士にご確認ください。

(この記事は一般的な情報の整理です。当社は、法的な判断、浸水のリスクがないことの保証は行えません。)

株式会社ミニクルホーム
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電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
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代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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株式会社ミニクルホーム

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