【岡山市】生活保護中に大家から退去を求められたら|対応と転居費用
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいるとき、大家さんや管理会社から突然、
「建物を取り壊すので退去してください」
「次の更新はしません」
「○月までに部屋を出てほしい」
「大家が使うので退去してほしい」
と言われたら、何から始めればよいのでしょうか。
特に生活保護を受給している場合、
「次の部屋の初期費用はどうなる?」
「引越し代を持っていない」
「大家さんに言われたらすぐ退去しないといけない?」
「住宅扶助内で次の部屋が見つかる?」
「立退料をもらえる?」
「先に新しい部屋を契約してもいい?」
など、多くの問題が一度に発生します。
大家さん・管理会社から退去を求められたら、まず、
- 誰から退去を求められたのか
- なぜ退去なのか
- 退去期限はいつか
- 書面があるか
- 普通借家・定期借家のどちらか
- 家賃滞納や契約違反があるか
- 立退料・引越し費用の話があるか
そのうえで、 退去通知・賃貸借契約書を担当ケースワーカーへ見せ、転居の必要性、新居の住宅扶助条件、初期費用等を確認してから部屋探し を進めます。
生活保護の実施要領では、大家さんが相当の理由をもって立ち退きを求め、その結果やむを得ず転居する場合は、転居に必要な敷金等を認定できるケースの一つとして明示されています。
大家さんから「出てください」と言われたら必ず退去?
言われたその日に退去が決まるとは限りません。
特に普通借家契約の場合、貸主から契約更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする際には、借地借家法上の「正当事由」が問題になります。
そのため、
「来月までに出てください」
↓
借主
「分かりました。必ず退去します」
と、その場ですぐに退去へ同意する必要があるとは限りません。
まず現在の契約と退去理由を確認しましょう。
最初に「普通借家」と「定期借家」を確認
対応を考えるうえで重要なのが契約種類です。
| 契約 | 確認ポイント |
|---|---|
| 普通借家契約 | 貸主側からの更新拒絶・解約では正当事由が問題になる |
| 定期建物賃貸借 | 契約期間・終了通知・再契約条件等を確認 |
契約書に、
- 定期建物賃貸借
- 定期借家
- 再契約型
などの記載がないか確認してください。
大家さん側からの立ち退きについては、普通借家契約と定期借家契約で考え方が異なるため、契約書を見ないまま判断しないことが重要です。ミニクルホームの立退料の記事でも、最初に契約種類を確認することを案内しています。
退去理由を必ず確認する
「退去してください」という結果だけでなく、理由を確認します。
代表的には、
- 建物の取り壊し
- 建て替え
- 老朽化
- 大家さん自身が使用する
- 売却
- 契約更新をしない
- 家賃滞納
- 騒音・近隣トラブル
- 契約違反
などがあります。
理由によって、法律上の対応と生活保護上の転居費用の確認方法が変わります。
「売却するから退去」はそのまま受け入れなくてもよい場合がある
物件が売却されるという理由だけで、必ず入居者が退去しなければならないとは限りません。
現在の賃貸借契約がどう扱われるのか、新しい所有者へ賃貸関係が承継されるのかなどを確認する必要があります。
ミニクルホームの既存記事でも、単なる物件売却だけで必ずしも退去が必要になるわけではないため、契約関係を確認するよう案内しています。
老朽化・取り壊しの場合はケースワーカーへ早く伝える
生活保護制度では、転居に伴う敷金等を認める場合の一つとして、
「老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合」
が明示されています。さらに、大家さんが相当の理由をもって立ち退きを求めたことで、やむを得ず転居する場合も対象となり得ます。
そのため、
↓
○月○日までに退去
↓
次の住居が必要
という状況なら、退去通知を受け取った段階で担当ケースワーカーへ相談してください。
生活保護で転居費用が出る可能性があるケース
厚生労働省の実施要領では、転居時に敷金等を認定できるケースが複数定められています。
今回特に関係するのが、
です。
つまり、
「大家さんから退去を言われた」という事実だけで全費用が自動支給されるのではなく、退去理由・契約状況・転居の必要性を福祉事務所が確認する
という流れになります。
新居で相談できる可能性がある初期費用
転居の必要性が認められた場合、厚生労働省の現行取扱いでは、必要やむを得ない場合に敷金等として、
- 権利金
- 礼金
- 不動産手数料
- 火災保険料
- 保証料
を認定して差し支えないとされています。
ただし、
=
好きな物件の初期費用が全額無条件で支給
ではありません。
住宅扶助条件や費用内容を契約前に確認してください。
引越し業者代はどうなる?
荷物の運搬等に必要な引越し費用についても、転居理由や見積内容などを担当ケースワーカーへ個別に確認してください。
ミニクルホームの引越し費用記事でも、立ち退き・契約終了等で住み続けられないケースについて、転居理由を最初にケースワーカーへ伝え、物件・初期費用・引越し費用を契約前に確認する流れを案内しています。
先に引越し業者へ正式発注して、後から福祉事務所へ請求する進め方は避けましょう。
最重要|新しい部屋を先に契約しない
退去期限が迫ると、
「空いている部屋があったので、とりあえず契約しておこう」
と考えやすくなります。
しかし生活保護による転居では、
- 転居の必要性
- 新居の家賃条件
- 敷金等
- 保証会社料
- 火災保険料
- 引越し費用
などについて事前確認が必要になる場合があります。
ミニクルホームの急ぎ転居記事でも、退去期限が迫っていても、契約・支払い前にケースワーカーへ確認することを案内しています。
退去通知をケースワーカーへ見せる
できれば、
- 立退き通知
- 契約終了通知
- 更新拒絶通知
- 取り壊し通知
- 管理会社からのメール
- 賃貸借契約書
を準備してください。
口頭で、
「大家さんに出ろと言われました」
だけより、
と説明できる方が、転居理由・期限を整理しやすくなります。
ケースワーカーへの相談例
退去期限は「○月頃」ではなく日付で確認
急ぎの住み替えでは、
正確な退去期限
が非常に重要です。
例えば、
現在:8月13日
残り:約1か月半
というように整理します。
ミニクルホームの退去期限記事でも、具体的な日付を確認したうえでケースワーカー相談と物件探しを同時に進めることを案内しています。
「今月中に出て」と言われた場合
時間がないからといって、
- 退去合意書へすぐ署名する
- 新居を先に契約する
- 高い家賃の物件へ申し込む
- 自費で初期費用を払う
という進め方は避けた方が安全です。
ミニクルホームの緊急退去記事でも、まず「いつまでに・なぜ退去なのか」を書面で確認し、その日のうちにケースワーカーへ連絡する流れを案内しています。
退去まで2週間しかない場合
2週間程度しか残っていない場合は、
↓
住宅扶助条件を確認
↓
不動産会社へ同時相談
↓
候補物件を絞る
↓
保証会社審査
↓
見積書確認
↓
契約・引越し
を並行して進める必要があります。
ミニクルホームでも「退去まで2週間」のケースについて、退去期限を伝え、行政確認と部屋探しを並行する手順を案内しています。
大家さんから立退料を提示されたら?
立退料には、
「法律で必ず家賃○か月分」
という一律の金額はありません。
普通借家契約で正当事由を判断する際には、貸主・借主双方が建物を必要とする事情、賃貸借の経過、建物の利用状況・現況、貸主からの財産上の給付などが考慮されます。
ミニクルホームの立退料記事でも、引越し費用、新居初期費用、家賃差などを整理して話し合う場合があると解説しています。
「立退料を払うから今週出て」はすぐ同意しない
例えば、
ただし
1週間以内に退去
と言われても、
- 次の部屋が借りられるか
- 初期費用はいくらか
- 引越し業者を確保できるか
- 住宅扶助内の物件があるか
- 保証会社審査に通るか
を確認しないまま同意するのは危険です。
また、立退料など金銭を受け取る話がある場合は、生活保護との関係もあるため、受領方法・使途を含めて担当ケースワーカーへ事前に伝えて確認してください。
大家さんが引越し代を払う場合はどうなる?
大家さん側から、
- 引越し業者代を負担する
- 新居の敷金を負担する
- 立退料を支払う
という提案がある場合もあります。
この場合も、大家さん側の負担と生活保護から確認する費用を二重に考えないよう、ケースワーカーへ内容を伝えてください。
敷金が返還される場合もケースワーカーへ確認
現在の部屋から敷金が返ってくる場合も注意が必要です。
厚生労働省の実施要領では、保護継続中の転居で敷金が返還される場合の取扱いが定められており、実施機関の指導・指示による転居では、返還敷金を新居の敷金等へ充てる取扱いも示されています。
そのため、
「返ってきた敷金は自由に使ってよい」
と自己判断せず、ケースワーカーへ確認してください。
家賃滞納が理由の場合は扱いを分ける
大家さんから退去を求められた理由が、
家賃滞納
の場合は、建替え・老朽化等による立ち退きとは状況が異なります。
まず、
- 何か月滞納しているか
- 滞納額
- 保証会社が立て替えているか
- 契約解除通知が届いているか
- 裁判になっているか
を整理します。
「3か月なら必ず退去」など、一律の月数で判断することはできません。実際の強制退去までには契約解除・訴訟・明渡執行等の手続が問題になります。ミニクルホームの家賃滞納記事でも、滞納月数だけでなく通知・裁判状況を確認するよう案内しています。
契約解除・裁判書類が届いている場合
次の書類が届いている場合は、通常の部屋探しだけでなく法律相談も検討してください。
- 契約解除通知
- 内容証明郵便
- 訴状
- 裁判所からの呼出状
- 建物明渡請求関係書類
法テラス岡山では法制度・法律相談に関する案内を行っています。
また、岡山市消費生活センターでも賃貸借を含む消費生活相談を受け付けています。
退去を求められたときに集める書類
□ 重要事項説明書
□ 退去通知
□ 更新拒絶通知
□ 取り壊し通知
□ 大家さん・管理会社からの手紙
□ メール・SMS
□ 家賃支払い履歴
□ 保証会社からの通知
□ 立退料の提案書
□ 現在の敷金額が分かる資料
ケースワーカーへ確認する10項目
② 新居の住宅扶助条件
③ 敷金の取扱い
④ 礼金の取扱い
⑤ 仲介手数料の取扱い
⑥ 保証会社料の取扱い
⑦ 火災保険料の取扱い
⑧ 引越し費用の確認方法
⑨ 現住居の敷金返還の扱い
⑩ 大家さんから立退料等を受け取る場合の扱い
不動産会社へ伝えること
急ぎで新しい部屋を探す場合は、最初の問い合わせで、
と伝えると話が早くなります。
退去期限が短いときは条件を絞りすぎない
例えば、
- 築浅
- 駅徒歩5分
- 2階以上
- オートロック
- 都市ガス
- インターネット無料
- バストイレ別
をすべて必須にすると、住宅扶助内・急ぎ入居可能という条件では候補が少なくなる可能性があります。
退去期限が迫っている場合は、
「絶対必要」「できれば欲しい」「今回は妥協できる」
の3段階に整理すると探しやすくなります。
高齢者・身寄りなしなら審査条件も同時確認
退去費用だけ準備できても、
- 緊急連絡先
- 保証会社
- 見守り
- 連帯保証人
などが原因で新居の審査が進まなければ退去期限に間に合いません。
立ち退きで家を失いそうな身寄りなし高齢者向けの記事でも、福祉事務所への相談と同時に、保証会社・緊急連絡先などを整理することを案内しています。
「退去届」は内容を理解してから提出
大家さん側から立ち退きを求められているのに、
「こちらへ記入してください」
と言われて、自分から通常の解約届を提出すると、後から、
「貸主都合の立ち退きなのか、借主からの自主解約なのか」
が分かりにくくなることがあります。
退去合意書・解約届・立退き条件等は、内容を理解しないまま署名・提出せず、不明点があれば法律相談も検討してください。
立ち退き条件は口頭だけにしない
例えば大家さんから、
「引越し代は払います」
「敷金は全部返します」
「次の部屋が決まるまで待ちます」
と言われても、後で認識が違うことがあります。
ミニクルホームの立退料記事でも、
- 金額
- 支払時期
- 退去日
- 敷金返還
- 原状回復
などを含め、合意内容を書面で確認することを勧めています。
大家さんの都合で転居しても原状回復は別問題
「貸主都合の立ち退きだから、退去費用は全部0円」
とも限りません。
通常損耗・経年変化と、借主側の故意・過失等による損傷は別途確認が必要です。
一方で、立ち退き条件として原状回復費や敷金精算について大家さんと合意する場合もあります。
退去時には精算明細を確認し、納得できない請求があれば説明を求めましょう。岡山市消費生活センターも賃貸退去時の精算内容・特約等を確認するよう案内しています。
生活保護中の立ち退き|おすすめ手順
退去理由を書面で確認
STEP2
退去期限を日付で確認
STEP3
普通借家・定期借家を確認
STEP4
退去通知と契約書をケースワーカーへ提出
STEP5
転居の必要性と住宅扶助条件を確認
STEP6
不動産会社へ部屋探しを依頼
STEP7
新居の初期費用見積書を作成
STEP8
福祉事務所へ必要な費用を確認
STEP9
保証会社審査・契約
STEP10
大家さん側との退去条件・鍵返却日を最終確認
よくある質問
Q.大家さんから「来月出て」と言われました。必ず出ないといけませんか?
通知を受けただけで直ちに退去義務が確定するとは限りません。特に普通借家では貸主側の更新拒絶・解約申入れについて正当事由が問題になります。現在の契約、退去理由、通知内容を確認してください。
Q.生活保護なので大家さんは簡単に退去させられない?
生活保護を受けていることだけで、賃貸契約上のルールがなくなるわけではありません。一方、生活保護だから直ちに退去させられるというものでもありません。契約種類・退去理由・家賃滞納や契約違反の有無等を個別に確認します。
Q.建物取り壊しで退去します。初期費用は出ますか?
やむを得ない転居と認められる場合、生活保護の実施要領上、新居の敷金等を確認できる場合があります。大家さんの相当な理由による立ち退きも制度上の対象ケースとして明示されています。
Q.礼金や仲介手数料も相談できますか?
厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない場合には、敷金等として礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料などを認定して差し支えないとされています。実際の金額・必要性は個別確認です。
Q.引越し業者代は?
転居の必要性、荷物量、見積内容等を担当ケースワーカーへ事前に確認してください。先に業者を正式発注・支払いしてから申請する進め方は避けましょう。
Q.大家さんが引越し代を払ってくれると言っています。
金額・対象費用・支払時期を書面で確認し、ケースワーカーにも事前に伝えてください。大家さん負担と生活保護で確認する費用を整理する必要があります。
Q.立退料はいくらもらえますか?
法律で「家賃○か月分」と一律に決められているものではありません。貸主・借主双方の事情、建物の状況、転居費用等を踏まえて個別に検討されます。
Q.立退料を受け取っても生活保護はそのままですか?
金銭を受け取る予定がある場合は、金額・目的・支払時期を担当ケースワーカーへ事前に伝えて取扱いを確認してください。
Q.退去まで2週間しかありません。
ケースワーカーへの相談と不動産会社への部屋探しを同時に進めます。急いでいても、行政確認前に新居を契約・支払いしないことが重要です。
Q.裁判所から書類が来ています。
通常の立ち退き交渉とは段階が異なる可能性があります。書類を放置せず、ケースワーカーへの相談に加え、法テラスなどの法律相談を早めに検討してください。
まとめ|「退去通知→ケースワーカー→物件探し」の順番を守る
岡山市で生活保護受給中に大家さんから退去を求められた場合、
「大家さんに言われたから、とにかく今すぐ出なければ」
と焦らないことが大切です。
まず、
② 退去期限
③ 書面
④ 契約種類
⑤ 立退料・費用負担
⑥ 家賃滞納・契約違反の有無
を整理します。
そのうえで、
ケースワーカーへ退去通知と契約書を見せる
ことが最初の重要な手続きです。
生活保護制度では、大家さんが相当の理由をもって立ち退きを求めたため、やむを得ず転居する場合は、新居の敷金等を認定できるケースとして明示されています。
退去期限が迫っていても、先に契約するのではなく、「福祉事務所確認」と「新居探し」を同時進行する。
この順番が、住む場所を失わず、費用面でも失敗しにくい進め方です。
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大家さんから退去を求められた方の部屋探しもご相談ください
岡山市で生活保護を受給中に、
「大家さんから退去してほしいと言われた」
「建物を取り壊すと言われた」
「退去期限が迫っている」
「引越し費用を持っていない」
「住宅扶助内の次の部屋が見つからない」
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