取り壊し予定の賃貸から生活保護で転居する場合の流れ|岡山市の引越し手順
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいて、大家さんや管理会社から、
「建物を取り壊すため、○月○日までに退去してください」
と通知された場合、どのような順番で転居を進めればよいのでしょうか。
「生活保護でも引っ越しできますか?」
「敷金・礼金はどうなりますか?」
「引っ越し業者代を払うお金がありません」
「先に部屋を探しても大丈夫?」
「ケースワーカーには何を持っていけばいい?」
など、不安になることが多いと思います。
生活保護では、現在の住宅が老朽・破損により居住に耐えない場合や、家主から相当な理由で立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合などは、 転居に必要な敷金等を相談できるケースがあります。
ただし、
取り壊し通知を受ける
↓
ケースワーカーへ相談
↓
住宅扶助・転居費用を確認
↓
物件を探す
↓
初期費用見積書を準備
↓
福祉事務所へ確認
↓
申込み・審査
↓
契約・引越し
という順番で進めることが大切です。
STEP1|取り壊し・立ち退きの内容を書面で確認する
最初に、大家さんや管理会社から伝えられた内容を確認しましょう。
特に重要なのは、
- なぜ建物を取り壊すのか
- 取り壊し予定日はいつか
- いつまでに退去を求められているのか
- 誰から退去を求められているのか
- 立退きに関する費用負担の提案があるか
です。
口頭だけで言われた場合は、可能であれば、
と確認しておくと、ケースワーカーへ説明しやすくなります。
STEP2|ケースワーカーへすぐ相談する
取り壊しによって実際に転居する必要がある場合、担当ケースワーカーへ早めに伝えてください。
伝え方の例は、
です。
持っていくと分かりやすいもの
- 取り壊し・立退き通知書
- 賃貸借契約書
- 現在の家賃が分かる書類
- 大家さん・管理会社からの手紙
- メール・SMS等の通知
- 退去期限が分かる資料
STEP3|住宅扶助の家賃条件を確認する
取り壊しによって転居する場合でも、次の部屋を自由な家賃で契約できるわけではありません。
新居を探す前に、担当ケースワーカーへ 住宅扶助で認められる家賃条件 を確認してください。
また、物件を見るときは家賃だけではなく、
- 共益費・管理費
- 水道代
- 町内会費
- 月額保証料
- 24時間サポート等の月額費用
まで確認しておくことが重要です。
STEP4|初期費用の対象を確認する
転居の必要性が認められた場合、状況により新しい賃貸契約に必要な費用を相談できることがあります。
| 費用 | 確認ポイント |
|---|---|
| 敷金 | 転居時の敷金等として認定される場合があります |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定される場合があります |
| 仲介手数料 | 必要な場合に認定対象となることがあります |
| 保証会社初回保証料 | 保証会社利用が必要な契約では確認します |
| 火災保険料 | 契約上必要な場合に確認します |
| 引越し業者費用 | 必要な見積方法・金額等をケースワーカーへ確認します |
転居理由、新居の条件、費用内容、他から受けられる費用などによって扱いが変わります。契約前に福祉事務所へ確認することが重要です。
STEP5|不動産会社へ部屋探しを相談する
ケースワーカーへの相談と並行して、不動産会社へ新しい部屋探しを相談します。
最初から、
と伝えましょう。
さらに、
- 世帯人数
- 家賃条件
- 希望エリア
- 退去期限
- 入居希望日
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- 高齢・障害など住宅条件
- ケースワーカーへ相談済みか
を伝えると物件を絞りやすくなります。
STEP6|「入居できる日」を必ず確認する
取り壊しの場合は退去期限が決まっていることが多いため、 家賃だけでなく入居可能日 が非常に重要です。
物件情報に「即入居可」と書かれていても、
- 保証会社審査
- 管理会社審査
- 大家さんの確認
- 契約書作成
- 初期費用確認
などが必要です。
不動産会社へ、
と確認しましょう。
STEP7|候補物件の初期費用見積書を作る
候補物件が決まったら、不動産会社へ初期費用見積書を作成してもらいます。
見積書では、
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社費用
- 火災保険料
- 前家賃・日割り家賃
- その他契約費用
などを確認します。
必要に応じて物件資料と一緒に担当ケースワーカーへ提出します。
STEP8|福祉事務所の確認前に契約金を払わない
退去期限が迫っていると、
「この物件を逃したら困るから先に契約しよう」
と焦ることがあります。
しかし、生活保護で転居費用や初期費用を確認する場合は、 先に自己判断で契約・支払いを進めないこと が重要です。
という流れを意識しましょう。実際の順番は物件や福祉事務所の確認方法によって異なる場合があります。
STEP9|保証会社・管理会社の審査を進める
生活保護受給中でも、民間賃貸を借りる場合は通常、保証会社や管理会社等の審査があります。
審査では、
- 住宅扶助との家賃バランス
- 緊急連絡先
- 保証人
- 過去の家賃滞納
- 以前利用した保証会社
- 申込内容
などが確認されることがあります。
過去の家賃滞納や保証会社への未払いがある場合は、申込み前に不動産会社へ伝えておくと、物件を選び直す手間を減らせる場合があります。
STEP10|契約・鍵渡し・引越し
必要な確認と審査が終わったら契約へ進みます。
契約後は、
- 新居の鍵渡し
- 引越し業者の手配
- 電気・ガス・水道の手続き
- 住所変更
- 旧居の退去立会い
- 旧居の鍵返却
などを進めます。
退去日と新居の入居日が離れすぎると、 住む場所がなくなる期間 が発生する可能性があります。
不動産会社と契約開始日・鍵渡し日・引越し日を事前に確認しましょう。
取り壊しの場合、大家さんから引越し代が出ることもある?
大家さん側の事情による取り壊しでは、退去条件の話し合いの中で、
- 引越し代
- 新居の契約費用
- 一定額の立退料
などが提示されるケースがあります。
ただし、 取り壊しなら必ず一定額の立退料が支払われるという一律の決まりではありません。
退去義務や立退料について争いがある場合は、弁護士等へ相談してください。
大家さんからお金を受け取る場合はケースワーカーへ報告
生活保護受給中に大家さんから、
「引越し代として○万円支払います」
という話が出た場合は、担当ケースワーカーへ必ず伝えてください。
大家さんから受け取る費用と生活保護から認定される費用の関係は、福祉事務所へ確認する必要があります。
大家さんから費用が支給されることを伝えずに、同じ費用を生活保護でも請求するという進め方は避けましょう。
取り壊しだから旧居の修繕費は全部払わなくていい?
これも別問題です。
建物全体を取り壊す予定だからといって、 家賃滞納や借主の故意・過失による損害などがすべて自動的になくなるとは限りません。
一方、通常使用による損耗や経年劣化について、借主がすべて負担するわけでもありません。
退去時に費用請求を受けた場合は、
- 請求項目
- 金額
- 契約書の特約
- 何を修繕する費用なのか
を確認しましょう。
退去期限が迫っている場合の物件選び
取り壊し予定日が近い場合は、希望条件に優先順位をつけることが重要です。
最優先
- 生活保護で相談できる
- 住宅扶助などの家賃条件に合う
- 保証会社の審査へ進める
- 退去期限までに入居できる
- 緊急連絡先など必要条件を満たせる
生活上重要
- 病院へ通える
- スーパーが近い
- 公共交通が利用できる
- 高齢の場合は階段・段差が少ない
余裕があれば比較
- 築浅
- 南向き
- 角部屋
- 独立洗面台
- オートロック
取り壊し予定から転居までのチェックリスト
よくある質問
Q.取り壊し予定なら生活保護で必ず引越しできますか?
転居の必要性が認められる可能性は高まりますが、費用等がすべて自動的に認められるわけではありません。取り壊し通知をケースワーカーへ提示して確認してください。
Q.敷金・礼金・仲介手数料は出ますか?
必要性が認められる転居では、敷金等に加え、必要やむを得ない場合に礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料などが認定される場合があります。
Q.引越し業者代も相談できますか?
相談できます。必要な見積書の数や手続きなどについて、予約・支払い前にケースワーカーへ確認してください。
Q.先に部屋を探しても大丈夫ですか?
不動産会社への相談や物件探しは早めに進めて構いません。ただし、必要な確認前に自己判断で契約・支払いをするのは避けましょう。
Q.大家さんから引越し代をもらえます。
その内容をケースワーカーへ伝えてください。大家さん側の負担と生活保護の転居費用との関係を福祉事務所へ確認する必要があります。
Q.取り壊しまで1か月しかありません。
すぐにケースワーカーと不動産会社の両方へ相談してください。行政確認がすべて終わるまで物件探しを待つのではなく、相談と部屋探しを並行して進めることが重要です。
Q.保証人がいません。
家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし緊急連絡先を求められる場合があるため、早めに確認しましょう。
まとめ|取り壊しが決まったら「契約前の確認」が重要
取り壊し予定の賃貸住宅から生活保護で転居する場合は、
- 取り壊し・退去期限を確認する
- 立退き通知を保管する
- ケースワーカーへ相談する
- 住宅扶助の家賃条件を確認する
- 転居費・初期費用を確認する
- 不動産会社へ新居探しを相談する
- 候補物件の初期費用見積書を作る
- 福祉事務所へ必要な確認をする
- 申込み・審査を進める
- 契約・鍵渡し・引越しを行う
という順番が基本です。
特に重要なのは、
「取り壊しだから費用は出るだろう」と考えて先に契約しないこと
です。
取り壊し通知をケースワーカーへ見せ、転居の必要性、新居の家賃、初期費用、引越し費用を確認しながら進めましょう。
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取り壊し予定で住み替えが必要な生活保護受給者の方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護受給中で建物の取り壊し・老朽化・大家さんからの立ち退きなどにより転居が必要になった方のお部屋探しをご相談いただけます。
「建物を取り壊すと言われた」
「退去期限が決まっている」
「新しい部屋がまだ決まっていない」
「初期費用を持っていない」
「保証人がいない」
「家賃上限内の物件を探したい」
このような場合も、まず現在分かっている状況をお知らせください。
可能であれば、 取り壊し・立退き通知、退去期限、現在の賃貸借契約書 などを確認できるようにしておくと相談がスムーズです。
☎ 電話で相談する086-239-3296 LINEで部屋探しを相談する ✉ メールで相談する
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※生活保護の住宅扶助、敷金等、転居費、引越し費用等の支給可否は、転居理由・住居状況・新居・他から受けられる費用等を確認したうえで福祉事務所が個別に判断します。新居を契約・支払いする前に担当ケースワーカーへご確認ください。立退料・退去義務・契約解除等について法律上の判断が必要な場合は弁護士等へご相談ください。
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