老朽化による立ち退きで生活保護の引越し費用はどうなる?|岡山市の転居費・初期費用を解説
生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいて、大家さんや管理会社から、
「建物が古くなったので取り壊します。退去してください」
と言われたら、引っ越し費用はどうなるのでしょうか。
「生活保護だから引っ越し代は全部出る?」
「敷金や礼金はどうなる?」
「大家さんから立退料ももらえる?」
「先に新しい部屋を探してもいい?」
「引っ越し業者に払うお金がない」
このような不安を感じる方も多いと思います。
生活保護では、 建物の老朽化や破損により、現在の住居で生活を続けることが難しいと認められる場合 や、 大家さんが相当な理由をもって立ち退きを求め、やむを得ず転居する場合 などは、転居に必要な費用を相談できるケースがあります。
ただし、 「大家さんから老朽化と言われた=すべての引越し費用が自動的に支給される」わけではありません。
退去通知や現在の建物状況を担当ケースワーカーへ伝え、転居の必要性・新居の家賃・初期費用などを契約前に確認することが重要です。
生活保護では「老朽化による転居」が認められることがある
生活保護受給中の引っ越しでは、
「もっと新しい部屋に住みたい」
という本人の希望だけで、引っ越し費用が支給されるわけではありません。
一方、現在住んでいる建物について、
- 老朽化が著しい
- 建物が破損している
- 安全に住み続けることが難しい
- 取り壊しが決まった
- 大家さんから正当な理由で立ち退きを求められた
などの事情があり、実際に転居する必要性が認められれば、生活保護で転居費用を相談できる可能性があります。
「築年数が古い」だけでは同じではない
注意したいのは、
「築50年だから生活保護で引っ越せる」
という単純な話ではないことです。
築年数が古くても、
- 建物が安全に維持されている
- 設備も使用できる
- 大家さんから退去要請がない
- 居住を続けることに大きな問題がない
場合は、「老朽化だけ」を理由に転居費用が認められるとは限りません。
重要なのは、 現在の住居に住み続けることが難しい具体的な事情があるか です。
大家さんから取り壊しを理由に退去と言われた場合
たとえば大家さんから、
という正式な通知が届いた場合は、その書類を保管してください。
可能であれば、
- 立退き通知書
- 取り壊し通知
- 大家さん・管理会社からの手紙
- メール
- 現在の賃貸借契約書
を準備し、担当ケースワーカーへ相談します。
まずケースワーカーへ何と伝える?
次のように具体的に伝えると分かりやすいでしょう。
退去期限が決まっている場合は、 必ず具体的な日付も伝えてください。
生活保護で対象になる可能性がある新居の初期費用
転居の必要性が認められた場合、新しい賃貸を契約する際に必要な費用について相談できます。
| 費用 | 考え方 |
|---|---|
| 敷金 | 一定の範囲で認定される場合があります |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定される場合があります |
| 仲介手数料 | 必要な転居費用として認定される場合があります |
| 家賃保証料 | 保証会社利用が必要な場合に認定される場合があります |
| 火災保険料 | 契約上必要な場合に認定される場合があります |
| 引越し費用 | 転居の必要性等を確認したうえで個別に相談します |
実際にどの費用が認められるのか、上限はいくらなのかは、個々の転居内容によって異なります。
新しい物件を自分で契約し、初期費用を支払った後から「生活保護で出してください」と相談する進め方は避けましょう。候補物件が見つかった段階で、見積書などをケースワーカーへ確認してもらうことが大切です。
引っ越し業者代も相談できる?
老朽化による立ち退きで実際に転居が必要になれば、 家財を新居へ運ぶための引っ越し費用についてもケースワーカーへ相談してください。
自治体・ケースによっては、複数の引っ越し業者から見積書を求められる場合があります。
そのため、
- 自分で先に引っ越し業者を予約する
- 先に料金を払う
- 高額なプランを契約する
のではなく、必要な見積方法や手続きを確認してから進めると安心です。
大家さんから立退料をもらえる場合は?
建物の老朽化・取り壊しに伴う立ち退きでは、大家さんとの話し合いの中で、
- 引っ越し業者費用
- 新居の契約費用
- 一定額の立退料
などを大家さん側が負担する提案をする場合があります。
ただし、 「老朽化なら大家さんが必ず○か月分支払う」という一律の決まりがあるわけではありません。
普通借家契約における貸主からの退去要請では、貸主側・借主側双方の事情、建物の利用状況、建物の現況、財産上の給付などを含めて正当事由が判断されます。
退去義務や立退料について争いがある場合は、弁護士等へ確認してください。
大家さんの立退料と生活保護の転居費は別に考える
ここは非常に重要です。
大家さんから、
「引っ越し代として10万円支払います」
などの提案があった場合、 その事実をケースワーカーへ必ず伝えてください。
大家さんから受け取れる費用があるのに、それを伝えず生活保護から同じ費用の支給を受けるという考え方は避ける必要があります。
大家さんからの金銭をどのように取り扱うのかについては、福祉事務所へ個別に確認してください。
敷金が返ってくる場合にも注意
現在の賃貸契約で敷金を預けている場合、退去時に一部または全部が返還されることがあります。
生活保護受給中の転居では、 返還される敷金の扱いについてもケースワーカーへ確認してください。
生活保護の実施要領では、一定のケースで返還された敷金を次の住居の敷金等へ充てる取り扱いがあります。
老朽化で退去を求められたら、新居はいつから探す?
退去期限が決まったら、できるだけ早く不動産会社へ相談することをおすすめします。
ただし、
「物件を探してはいけない」のではなく、「確認前に勝手に契約しない」
と考えると分かりやすいです。
新しい部屋の家賃にも注意
現在の建物を退去しなければならないからといって、 どの家賃の賃貸でも選べるわけではありません。
生活保護には住宅扶助の家賃条件があります。
新居探しを始める前に、
- 世帯人数
- 住宅扶助の家賃条件
- 共益費
- 毎月の保証料
- その他月額費用
を確認してください。
退去期限が迫っている場合は設備条件を増やしすぎない
老朽化したアパートから引っ越す場合、
「今度は新築に住みたい」
と思うこともあるでしょう。
しかし、退去期限が迫っている場合は、
最優先
- 生活保護について相談できる
- 住宅扶助の家賃条件に合う
- 保証会社審査へ進める
- 退去期限までに入居できる
- 日常生活を継続できる
次に確認
- 病院へ通いやすい
- スーパーが利用できる
- バス停が近い
- 階段・段差に問題がない
余裕があれば比較
- 築浅
- 南向き
- 角部屋
- 独立洗面台
- オートロック
のように優先順位を分けると探しやすくなります。
高齢者の場合は次の住居を慎重に選ぶ
老朽化による立ち退きでは、高齢の生活保護受給者が住み替えを迫られるケースもあります。
高齢者の場合は家賃だけでなく、
- 1階またはエレベーター
- 玄関・室内の段差
- トイレまでの距離
- 病院へのアクセス
- バス停
- スーパー
- 訪問介護・訪問看護の利用
なども考慮します。
急いでいるからといって、生活しにくい部屋へ入居して再び転居することにならないようにしましょう。
原状回復費用は生活保護の引越し費用とは別問題
新居の契約費用と、今まで住んでいた部屋の退去費用は分けて考える必要があります。
退去時には、
- ハウスクリーニング費用
- 故意・過失による破損
- 契約上の特約
- 未払い家賃
などが請求される場合があります。
建物そのものが老朽化しているからといって、 借主が建物全体の老朽化を原状回復する責任を負うわけではありません。
退去時に高額な請求が来た場合は、内容を確認してから対応しましょう。
よくある質問
Q.老朽化で取り壊すと言われました。生活保護で引っ越せますか?
転居の必要性が認められれば、新居探しや転居費用を相談できる可能性があります。大家さんからの通知をケースワーカーへ見せて確認してください。
Q.築年数が古いだけでも引越し費用は出ますか?
築年数だけで決まるわけではありません。老朽・破損によって住み続けることが難しいか、大家さんから相当な理由で立ち退きを求められているかなど、具体的な事情が確認されます。
Q.敷金・礼金・仲介手数料も相談できますか?
転居の必要性が認められた場合、敷金等に加え、必要やむを得ない場合には礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料なども認定対象となる場合があります。
Q.大家さんが引っ越し代を払うと言っています。
その内容を担当ケースワーカーへ伝えてください。大家さんから支払われる費用と生活保護の転居費用を二重に考えないよう、福祉事務所へ取り扱いを確認しましょう。
Q.立退料は必ずもらえますか?
一律に必ず支払われるものではありません。普通借家の貸主都合による退去では、双方の事情や建物の状況、立退料の提示などを含め正当事由が判断されます。争いがある場合は法律の専門家へ相談してください。
Q.新しい部屋を先に契約していいですか?
先に契約・支払いすることは避け、候補物件と初期費用見積書を準備した段階でケースワーカーへ確認することをおすすめします。
Q.退去期限まで1か月しかありません。
できるだけ早くケースワーカーと不動産会社の両方へ相談してください。福祉事務所への相談が全部終わるまで部屋探しを止めるのではなく、確認と物件探しを並行して進める方法があります。
まとめ|老朽化による立ち退きは「先にケースワーカーへ相談」
建物の老朽化や取り壊しによって生活保護受給者が立ち退きを求められた場合は、
- 大家さんからの立退き理由を確認する
- 退去期限を書面で確認する
- 立退き通知をケースワーカーへ見せる
- 転居の必要性を確認する
- 住宅扶助の家賃条件を確認する
- 不動産会社へ新居探しを相談する
- 候補物件の初期費用見積書を作る
- 初期費用・引越し費用を確認する
- 確認後に申込み・契約へ進む
という流れがおすすめです。
生活保護制度では、 老朽・破損で居住に耐えない場合や、家主から相当な理由で立ち退きを求められ、やむを得ず転居する場合 などが転居費用を検討する事情として示されています。
ただし、すべての老朽化・立ち退きで自動的に費用が出るわけではありません。
新しい部屋を先に契約するのではなく、退去が決まった段階でケースワーカーと不動産会社へ早めに相談しましょう。
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老朽化・取り壊しで立ち退きを求められている方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護受給中で建物の老朽化・取り壊し・大家さん都合などにより住み替えが必要になった方のお部屋探しをご相談いただけます。
「建物を壊すので退去してと言われた」
「退去期限が決まっている」
「引っ越し費用を持っていない」
「初期費用が出るか分からない」
「保証人がいない」
「高齢なので次の部屋が見つかるか心配」
このような場合もご相談ください。
可能であれば、 大家さん・管理会社からの立退き通知と退去期限が分かる書類 を確認できるようにしておくと、状況を整理しやすくなります。
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※生活保護の住宅扶助、転居時の敷金等、引越し費用等の支給可否は、転居理由・住居状況・転居先・費用等を確認したうえで福祉事務所が個別に判断します。賃貸借契約の終了、立退料、正当事由など法律上の判断が必要な場合は弁護士等へご相談ください。新居の契約や費用の支払いを行う前に担当ケースワーカーへご確認ください。
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