【岡山市】生活保護で施設入所が決まったら今の賃貸はいつ解約する?
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅で暮らしている方が、
- 高齢者施設
- 介護施設
- 社会福祉施設
- 障害者支援施設
- グループホーム
- その他の入所施設
などへ入ることが決まった場合、
「今のアパートはいつ解約すればいいの?」
という問題が出てきます。
施設から、
「来月1日から入所できます」
と言われると、すぐ管理会社へ解約連絡をした方が家賃を節約できるように感じます。
しかし、生活保護を受給中の場合は、
- 施設への正式な入所日
- 一時的な入所か長期入所か
- 現在の住宅へ戻る可能性
- 住宅扶助がいつまで認定されるか
- 代理納付がいつ終了するか
- 賃貸契約の解約予告
- 家具・家電の処分
などを確認してから解約することが重要です。
施設入所が決まっても、 「施設入所が決まった日=賃貸を解約する日」ではありません。
おすすめの確認順序は、
- 施設への正式な入所日を確認
- 一時入所か長期・継続入所か確認
- 現在の住宅へ戻る可能性を確認
- ケースワーカーへ住宅扶助を確認
- 代理納付の終了時期を確認
- 現在の賃貸の解約予告期間を確認
- 家財の搬出・処分方法を決める
- そのうえで解約日を決める
施設の受入れが正式に確定する前に、現在の住居を先に失わないことが大切です。
まず確認|施設入所は「一時的」か「長期」か
同じ「施設入所」でも状況は大きく異なります。
一時的な入所
一定期間施設で生活した後、
現在のアパートへ戻る可能性がある
ケースです。
この場合、現在の住宅をすぐ解約してしまうと、退所するときに再び賃貸を探さなければならなくなります。
長期・継続的な施設入所
今後は施設を生活拠点として、現在のアパートへ戻る予定がないケースです。
この場合は、現在の賃貸住宅をいつまで維持する必要があるかをケースワーカーと確認し、解約手続きを進めることになります。
生活保護では施設入所後も家賃が認められることがある?
生活保護の実施要領では、単身の生活保護受給者が医療機関・介護老人保健施設・社会福祉施設等へ入院・入所した場合について、一定の住宅費の取扱いが定められています。
入所期間中も従来の住宅費を支払う必要があり、入所後6か月以内に退所できる見込みがある一定の場合には、6か月を限度として住宅費を認定できる取扱いがあります。
さらに、途中で6か月を超えることが明らかになっても、その時点から3か月以内に確実に退所できる見込みが認められる場合には、さらに3か月を限度とする取扱いがあります。
ただし、
「施設へ入ったら誰でも6か月家賃が出る」という意味ではありません。
退所見込み・住居を残す必要性などによる確認が必要です。
施設へずっと住む予定なら?
例えば、
- 今後は施設を生活拠点にする
- 現在のアパートへ戻る予定がない
- 施設での長期生活が決定している
のであれば、現在の賃貸住宅を維持し続ける必要性についてケースワーカーへ確認することになります。
この場合でも、
「今日施設入所が決まったので、今日アパートを解約します」
という進め方はおすすめできません。
解約前に施設の「入所日」を確定する
まず施設へ、
- 正式な入所日は何日か
- 入所決定は確定しているか
- 入所契約はいつ行うか
- 延期になる可能性がないか
- 必要書類はすべてそろっているか
を確認しましょう。
例えば、
現在の賃貸解約予告:1か月前
なら、8月初旬には今後のスケジュールを整理する必要があります。
「入所予定」と「正式決定」を混同しない
施設から、
「たぶん来月入れます」
と言われた段階で現在の賃貸を解約すると、
- 入所日が延期になった
- 必要な手続きが終わらなかった
- 施設側の事情で予定日が変わった
場合に、先に現在の住居だけを失う可能性があります。
現在の賃貸へ解約通知を出す前に、 「施設へ○月○日に入所できることが確定しているか」 を確認しましょう。
ケースワーカーへ最初に伝えること
施設入所が決まったら、担当ケースワーカーへ、
□ 施設の種類
□ 入所予定日
□ 正式決定かどうか
□ 長期入所か一時入所か
□ 現在の住宅へ戻る可能性
□ 現在の家賃
□ 代理納付の利用状況
を伝えましょう。
ケースワーカーへの伝え方
一時入所で戻る可能性がある場合は、
と具体的に伝えましょう。
解約予告期間を必ず確認する
施設の入所日が決まったら、現在の賃貸借契約書を確認します。
特に見るのは、
- 解約予告1か月前
- 解約予告2か月前
- 退去月の日割り
- 短期解約違約金
- 退去立会い
です。
例えば、
賃貸解約予告:1か月前
管理会社への解約連絡:8月20日
なら、契約上の家賃が9月20日頃まで必要になる可能性があります。
実際の契約終了日は賃貸借契約書・管理会社へ確認してください。
施設入所日と賃貸解約日は同日にしないといけない?
必ずしも同日になるとは限りません。
施設へ入所する日と賃貸借契約が終了する日は別の契約に基づく日付です。
例えば、
- 施設入所日
- 荷物搬出日
- 賃貸の契約終了日
- 退去立会い日
- 鍵返却日
がそれぞれ違うこともあります。
「施設へ入った日=アパートの家賃も終了」ではありません。
代理納付を利用している場合は終了月を確認
現在の家賃を福祉事務所から大家さん・管理会社へ直接支払っている場合は、
- 何月分まで代理納付されるか
- 解約月の家賃はどうなるか
- 日割りになるか
- 本人からの支払いが必要か
を確認しましょう。
本人判断だけで管理会社へ、
「施設へ入ったので来月から家賃を止めてください」
と伝えて終わりではありません。
ケースワーカー・管理会社双方で確認してください。
施設入所前に部屋を空にする必要がある?
長期的に現在の賃貸を解約するのであれば、最終的には室内の家財を搬出する必要があります。
主なものは、
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- テレビ
- ベッド
- 布団
- タンス
- 衣類
- 食器
- 生活用品
です。
施設では居室スペースが限られ、すべての家具を持ち込めないこともあります。
家財は「持っていく・保管・処分」に分ける
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 施設へ持っていく | 衣類・日用品・必要書類など |
| 保管する | 退所後に使う可能性のある物 |
| 処分する | 不要家具・家電・粗大ごみなど |
有料業者へ家財処分を依頼する場合は、先に自己判断で契約せず、費用の取扱いについてケースワーカーへ相談してください。
家財処分費は生活保護から出る?
家財処分費が必ず公費で支給されるとは限りません。
施設入所に伴って大量の家具・家電を処分する必要がある場合は、
- なぜ処分が必要なのか
- 自分や家族で対応できるか
- 処分業者はいくらか
- 他に方法がないか
を整理してケースワーカーへ相談しましょう。
業者へ依頼してから領収書を持っていけば必ず支給される、とは考えないでください。
施設入所後すぐ部屋を解約できない場合
本人の体調や家財搬出の都合により、
施設へ先に入所し、その後に家族・支援者等が室内を片付ける場合もあります。
この場合、
- 誰が室内へ入るか
- 鍵を誰が持つか
- 荷物を誰が搬出するか
- 退去立会いを誰がするか
を決めておきましょう。
本人が退去立会いできない場合は?
施設入所後、本人が現在のアパートまで戻れないこともあります。
その場合は管理会社へ、
と確認してください。
本人以外が解約手続きをする場合も、管理会社が必要とする委任・本人確認等を確認しましょう。
家族が勝手に解約してもいい?
本人が契約者である場合、親族だからといって当然に本人の賃貸借契約を自由に解約できるとは限りません。
本人による手続きが難しい場合は、
- 管理会社
- ケースワーカー
- 施設職員
- 必要に応じて成年後見等の支援者
へ相談しましょう。
退去費用も事前に確認する
施設へ入るからといって、通常の賃貸退去手続きがなくなるわけではありません。
退去時には、
- ハウスクリーニング費
- エアコンクリーニング費
- 原状回復費
- 短期解約違約金
- 解約予告不足分
- 家賃滞納分
などが発生する可能性があります。
ミニクルホームの既存記事でも、生活保護受給中の退去では、解約予告期間・特約・原状回復費等を契約書で確認することを案内しています。
短期解約違約金にも注意
現在のアパートへ入居してから期間が短い場合は、
- 1年未満で家賃1か月分
- 1年未満で家賃2か月分
- 2年未満で家賃1か月分
などの短期解約違約金が設定されている場合があります。
施設入所という理由だけで、自動的に違約金がなくなるとは限りません。
賃貸借契約書の特約を確認し、管理会社へ相談してください。
敷金がある場合は精算を確認
敷金を預けている場合は、
- 未払い家賃
- 契約上の退去費用
- 借主負担となる原状回復費
などを精算した後に返還額が決まることがあります。
退去精算書・明細は必ず保管しましょう。
電気・ガス・水道はいつ止める?
施設入所日だけを基準に停止すると、退去作業中に困る場合があります。
例えば、
- 室内清掃で水道を使う
- 荷物搬出で照明が必要
- 冷蔵庫の整理が残っている
場合です。
そのため、
家財搬出・清掃・退去立会いの日程を決めてから停止日を決める
とスムーズです。
郵便・住所変更も忘れない
施設を今後の生活拠点とする場合は、
- 住民票
- 郵便物
- 銀行
- 携帯電話
- 各種契約
などの住所変更が必要になることがあります。
施設の種類や住所の取扱いによって異
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