退院日までに家が決まらない生活保護受給者はどうする?|岡山市で住居を確保する手順
入院中に以前の賃貸住宅を解約した、退去になった、家族宅へ戻れないなどの理由から、
「退院日は決まったのに、帰る家が決まっていない」
という状況になることがあります。
特に生活保護を受給中の場合、
- 住宅扶助の家賃条件
- 新居の初期費用
- 保証会社の審査
- 保証人・緊急連絡先
- 退院後の通院
- 訪問看護や介護サービス
などを確認しながら部屋を探す必要があるため、通常の賃貸探しより時間がかかることがあります。
退院日が近づいているのに住居が決まっていない場合は、
① 病院の退院支援担当・医療ソーシャルワーカーへ伝える
② 担当ケースワーカーへ「退院後に帰る家がない」と伝える
③ 住宅扶助・初期費用の条件を確認する
④ 不動産会社へ退院予定日を伝えて部屋を探す
⑤ 候補物件の見積書を早く作る
という流れを同時に進めます。
「退院してから部屋を探そう」と待つのではなく、退院前から住居確保を進めることが重要です。
生活保護では「退院するのに帰る住居がない」ケースが想定されている
厚生労働省の生活保護実施要領では、転居に際して敷金等を必要とする場合のひとつとして、
が明記されています。
つまり、
入院中
↓
退院が決まる
↓
帰る家がない
↓
新しい賃貸住宅を確保する
という状況は、生活保護制度でも想定されています。
転居の必要性、物件条件、家賃、初期費用等を福祉事務所が個別に確認します。
STEP1|退院日が分かった時点でケースワーカーへ連絡する
退院予定日が分かったら、 物件が決まるまで待たずに担当ケースワーカーへ連絡 しましょう。
「○月○日に退院予定ですが、現在帰る住居がありません。退院までに新しい賃貸を確保したいので、住宅扶助の条件と初期費用について確認したいです」
大切なのは、 「退院予定」だけではなく「帰る家がない」ことまで明確に伝える ことです。
STEP2|病院の退院支援担当・医療ソーシャルワーカーにも伝える
病院に医療ソーシャルワーカーや退院支援担当者がいる場合は、
と伝えましょう。
病院側にも現在の住居状況を共有しておけば、
- ケースワーカーとの情報共有
- 退院後に必要な支援の整理
- 訪問看護・介護等の調整
- 退院後の通院方法
などを検討しやすくなります。
「家が決まらないので退院日を延ばしてください」とは限らない
ここは重要です。
退院日までに賃貸が決まらなくても、 住居がないという理由だけで入院を自由に延長できるとは限りません。
入院を継続する必要があるかどうかは、医療上の判断などによります。
そのため、
STEP3|退院日から逆算して部屋探しをする
通常の部屋探しでは、
「いい部屋が見つかったら引っ越す」
という探し方ができます。
しかし退院日が決まっている場合は、 退院予定日が新居確保の期限 になります。
| 退院まで | 優先する行動 |
|---|---|
| 1か月以上 | ケースワーカー確認、条件整理、不動産会社へ早期相談 |
| 2週間程度 | 候補物件を絞り、内見・見積書作成・確認を同時進行 |
| 1週間程度 | 家賃・審査・入居可能日を最優先して物件を探す |
| 3日程度 | 病院・ケースワーカーへ「退院時に住居がない可能性」を明確に伝える |
| 退院前日 | 通常の賃貸契約だけで解決しようとせず、退院後の居場所を病院・ケースワーカーと至急調整 |
STEP4|住宅扶助の家賃条件を確認する
生活保護受給中の方が新しい賃貸を探す場合は、 住宅扶助などの条件 を確認します。
岡山市で単身世帯の場合は、 家賃37,000円以内がひとつの目安 です。
ただし、世帯人数・個別事情等によって扱いが異なるため、必ずケースワーカーへ確認してください。
また、
- 共益費
- 水道代
- 町内会費
- 月額保証料
- その他月額サービス
も入居後の負担になります。
STEP5|退院後の生活に必要な条件を整理する
退院後の物件選びでは、 家賃だけでなく「一人で生活できる部屋か」 を確認する必要があります。
高齢者・身体的な負担がある場合
- 1階またはエレベーター
- 階段の少なさ
- 玄関・室内の段差
- 浴室・トイレの使いやすさ
- 病院への距離
- バス停への距離
- スーパーへの距離
退院後も支援を利用する場合
- 訪問看護等が利用しやすいか
- 支援者が訪問できる場所か
- 緊急時の連絡体制
- 通院を続けられる交通環境
なども確認します。
「条件の良い部屋」より「退院後に生活できる部屋」を優先する
退院期限が迫っている場合は、
- 築浅
- 南向き
- 角部屋
- オートロック
- 独立洗面台
といった希望条件より、
- 住宅扶助などの条件に合う
- 生活保護で相談できる
- 保証会社審査へ進める
- 退院日に間に合う
- 退院後に安全に生活できる
を優先した方が現実的です。
STEP6|不動産会社へ退院予定日を最初に伝える
不動産会社へは、
と最初に伝えましょう。
あわせて伝えたい情報
- 退院予定日
- 生活保護受給中であること
- 世帯人数
- 住宅扶助の家賃条件
- 希望地域
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- 本人確認書類
- 現在の移動・内見の可否
- 退院後に必要な生活環境
- ケースワーカーへ相談済みか
入院中で内見へ行けない場合
入院中のため、
「物件を見に行けません」
というケースもあります。
不動産会社へ、
- 室内写真
- 動画
- 間取り図
- 周辺写真
- 段差
- 階段
- 玄関幅
- 浴室・トイレ
などを確認してもらえるか相談しましょう。
ただし、本人が現地を見ずに契約する場合は、 退院後の身体状況や生活動線に本当に合うか慎重に確認 してください。
STEP7|候補物件が見つかったら初期費用見積書を早く作る
候補物件が決まったら、不動産会社へ初期費用見積書を作成してもらいます。
主な項目は、
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社費用
- 火災保険料
- 前家賃・日割り家賃
- 鍵交換費
- その他契約費用
です。
退院日が迫っている場合は、 「物件を見つける→見積書→ケースワーカー確認」までをできるだけ早く進める 必要があります。
退院時の新居初期費用はどうなる?
生活保護の実施要領では、退院時に帰る住居がない場合など、転居の必要性が認められるケースで敷金等を認定できる仕組みがあります。
また、必要やむを得ない場合には、
| 費用 | 確認ポイント |
|---|---|
| 敷金 | 住宅確保に必要な費用として個別確認 |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に対象となることがあります |
| 仲介手数料 | 必要な不動産手数料として確認 |
| 保証会社保証料 | 保証会社利用が契約に必要な場合に確認 |
| 火災保険料 | 賃貸契約上必要な場合に確認 |
| 引越しに必要な費用 | 必要性・内容・見積方法等を確認 |
退院日が迫っていても、生活保護で契約費用を相談する場合は、必要な行政確認を済ませてから契約・支払いを進めることが重要です。
退院月の前から家賃が必要になる場合は相談する
退院日当日から借りられる物件が必ず見つかるとは限りません。
地域の住宅事情等によっては、 退院する月より前に住居を確保して家賃が発生する ケースも考えられます。
厚生労働省の実施要領には、地域の住宅事情等により退院する月に住居を確保することが困難な場合について、一定の範囲で退院前の家賃を認定できる取扱いも示されています。
実際に利用できるかどうかは個別確認になるため、
とケースワーカーへ相談しましょう。
STEP8|保証人・緊急連絡先を早めに確認する
退院日が近いのに部屋が決まらない原因として多いのが、
- 連帯保証人がいない
- 緊急連絡先がいない
- 保証会社審査に通らない
といった問題です。
家賃保証会社を利用して、 連帯保証人なしで相談できる物件 もあります。
一方で、保証会社を利用しても緊急連絡先を求められることがあります。
身寄りがない場合は申込み直前まで隠さない
身寄りがなく、
- 保証人を頼めない
- 親族と疎遠
- 緊急連絡先もいない
場合は、不動産会社へ最初から伝えてください。
と伝えれば、その条件では申込みできない物件を最初から除外できます。
STEP9|入居後の支援体制を整理する
大家さん・管理会社によっては、退院直後の入居について、
- 緊急時は誰へ連絡するのか
- 訪問支援はあるのか
- 定期的に通院するのか
- 一人で生活できる状態か
などを確認する場合があります。
必要に応じて、
- ケースワーカー
- 医療ソーシャルワーカー
- 訪問看護
- ケアマネジャー
- その他支援者
など、退院後の支援体制を整理しておくと物件相談を進めやすい場合があります。
退院日まで1週間を切ったら希望条件を見直す
退院まで1週間を切っても家が決まらない場合は、 物件条件を再確認 してください。
たとえば、
- 希望エリアを広げる
- 築年数を広げる
- 間取り条件を緩める
- 駅徒歩条件を広げる
- 設備の優先順位を下げる
ことを検討します。
ただし、
- 階段を上がれない
- 車椅子を使う
- 通院上どうしても必要な地域がある
など、 生活・安全上外せない条件まで無理に外す必要はありません。
退院前日になっても家が決まらない場合
退院前日になっても住居がない場合は、 不動産会社だけの問題ではなくなります。
病院の退院支援担当者とケースワーカーへ、
と直ちに伝えてください。
この段階では、
- 退院後にどこで生活するのか
- 医療・生活支援をどう継続するのか
- 賃貸探しをどう継続するのか
を関係者で調整する必要があります。
「とりあえず退院してから考える」状態にしないこと が重要です。
退院後の住居確保で避けたい5つの行動
- 退院直前までケースワーカーへ言わない
- 福祉事務所確認前に契約金を払う
- 保証人・緊急連絡先がいないことを隠す
- 身体状況に合わない物件を焦って契約する
- 退院日を不動産会社へ伝えず普通の部屋探しをする
退院予定から新居入居までの10ステップ
よくある質問
Q.退院日が決まったのに家がありません。最初に誰へ言えばいいですか?
担当ケースワーカーと、病院に医療ソーシャルワーカー・退院支援担当者がいる場合はその担当者へ、すぐに「退院後に帰る住居がない」と伝えてください。不動産会社への相談も並行して進めます。
Q.退院する人の新居初期費用は生活保護から出ますか?
生活保護の実施要領では、退院時に帰る住居がない場合が、転居時の敷金等を認定できるケースとして示されています。ただし、実際の支給可否・金額は福祉事務所が個別に判断します。
Q.退院日まで家が決まらなければ病院に残れますか?
住居が決まらないという理由だけで自由に入院を延長できるとは限りません。入院継続は医療上の判断等によるため、住居が決まっていないことを早急に病院の退院支援担当とケースワーカーへ共有してください。
Q.入院中なので内見へ行けません。
写真、動画、間取り、周辺環境などを不動産会社へ確認できる場合があります。ただし、退院後の身体状況に合った部屋か慎重に確認してください。
Q.保証人がいません。
家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし保証会社審査や緊急連絡先などの条件があります。
Q.身寄りも緊急連絡先もありません。
申込み直前まで隠さず、部屋探しの最初に不動産会社へ伝えてください。条件に対応できない物件を避けて探すことが重要です。
Q.退院予定日より少し前から部屋を借りる必要があります。
地域の住宅事情等によって退院月に住居確保が難しい場合について、生活保護実施要領には退院前の一定期間の家賃を認定できる取扱いがあります。実際の対象可否は契約前にケースワーカーへ確認してください。
まとめ|退院日までに家が決まらないなら3者を同時に動かす
退院日までに新居が決まらない生活保護受給者は、
病院だけ
ケースワーカーだけ
不動産会社だけ
のどこか1か所だけへ任せるのではなく、
病院の退院支援担当・医療ソーシャルワーカー
+
担当ケースワーカー
+
生活保護の部屋探しに対応できる不動産会社
を同時に動かすことが重要です。
まず、
- 退院予定日を確認する
- 「帰る家がない」とケースワーカーへ伝える
- 病院の退院支援担当へ共有する
- 住宅扶助・初期費用を確認する
- 不動産会社へ退院日を伝える
- 退院後に生活できる条件で物件を探す
- 保証人・緊急連絡先を早く整理する
- 候補物件の見積書を早く作る
- 行政確認後に審査・契約する
という順番で進めましょう。
生活保護制度では、 退院する際に帰る住居がないケースそのものが、転居の必要性を検討する場面として想定されています。
退院前日まで一人で悩むのではなく、 退院日が分かった時点から住居確保を始めること が大切です。
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退院日が決まったのに住む家がない方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護受給中で退院後の住居が必要な方のお部屋探しをご相談いただけます。
「退院日まであと2週間しかない」
「以前のアパートはもう解約した」
「家族宅へ戻れない」
「初期費用を用意できない」
「保証人がいない」
「緊急連絡先も不安」
「入院中なので内見に行けない」
という場合も、現在の状況からお知らせください。
特に、 退院予定日・家賃条件・保証人と緊急連絡先の有無・ケースワーカーへの相談状況 を最初にお知らせいただくと、急ぎの部屋探しを整理しやすくなります。
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※退院予定者なら必ず新居費用が支給されるというものではありません。転居の必要性、住宅扶助、敷金等、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料、引越し費用等について福祉事務所が個別に判断します。退院日の変更・入院継続については医療上の判断等によります。不動産会社が退院延期を判断することはできません。また、行政確認前に新居の契約金を自己判断で支払わないようご注意ください。
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