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# 【岡山市】生活保護で退去するとき|原状回復費用は誰の負担?精算の見方

【岡山市】生活保護で退去するとき|原状回復費用は誰の負担?精算の見方

岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいて、退去することになったとき、

「原状回復費用は全部自分で払うの?」
「生活保護なら退去費用も役所から出る?」
「敷金を払っているのに追加請求された」
「クロス全面張替えで10万円と言われた」
「クリーニング代は必ず払う?」
「精算書を見ても何の費用か分からない」

と不安になることがあります。

退去費用は、請求書の合計金額だけを見ても妥当かどうか判断できません。

最も重要なのは、

「何を・なぜ・どの範囲まで・何割負担する請求なのか」

を1項目ずつ確認することです。

先に結論|原状回復費は「全部借主負担」ではありません

民法では、借主が退去時に原状回復すべき損傷から、 通常の使用による損耗・経年変化 は除外されています。

つまり基本的には、 通常損耗・経年変化
→ 貸主側で考える

借主の故意・過失、通常使用を超える損傷
→ 借主負担になる可能性

契約書で合意したクリーニング等の特約
→ 特約内容を個別確認 という3つに分けます。国土交通省も、現在の契約内容を確認しながら原状回復ガイドラインと照らし合わせることを案内しています。 また、 「生活保護だから原状回復費用を全部福祉事務所が払う」 とも考えないでください。 退去時の原状回復費用一式が自動的に住宅扶助として支給される仕組みではないと考え、請求内容や個別事情について必要に応じて担当ケースワーカーへ確認しましょう。

そもそも原状回復とは「新品に戻すこと」ではない

原状回復という言葉を見ると、

「入居したときと全く同じ新品状態に戻す」

と思う方がいます。

しかし、そうではありません。

民法621条では、借主は賃借物に生じた損傷について原状回復義務を負う一方、通常の使用・収益による損耗と経年変化を除外しています。

国土交通省の原状回復ガイドラインも、通常損耗や経年変化と、借主側の故意・過失等による損耗を分けて考える基準を示しています。

借主負担になりにくい代表例

一般的な考え方では、普通に生活していて自然に発生するものは貸主側で考えることになります。

通常損耗・経年変化の例

・家具を置いたことによる床・カーペットのへこみ
・日照によるクロスの変色
・通常生活で発生する壁紙の自然な汚れ
・テレビ・冷蔵庫裏の電気ヤケ
・設備そのものの経年劣化
・建物の年数経過による自然な劣化

ミニクルホームの敷金精算記事でも、通常損耗・経年変化は原則として貸主側の負担とし、故意・過失や手入れ不足による損傷と分けて確認するよう案内しています。

借主負担になりやすい代表例

反対に、

  • 飲み物をこぼして放置したシミ
  • 物をぶつけて開けた壁の穴
  • 無断DIYによる損傷
  • ペットによる傷・臭い
  • 喫煙によるヤニ・臭い
  • 清掃を怠ったことによる著しい汚れ
  • 設備故障を放置して被害を拡大させた部分

などは、借主側の負担が問題になりやすくなります。

ただし、借主側に原因があるからといって、必ず新品交換費用の100%を負担するとは限りません。

経過年数・修繕範囲・残存価値・契約特約まで確認します。

退去精算書が届いたら最初に見る7項目

① 項目名
クロス・床・清掃など何の費用か

② 数量・面積
何㎡・何枚・何か所なのか

③ 単価
1㎡いくら・1か所いくらか

④ 修繕範囲
一部分・一面・部屋全体のどこまでか

⑤ 借主負担割合
100%なのか、一部負担なのか

⑥ 特約
契約書にクリーニング等の特約があるか

⑦ 敷金との精算
預けている敷金から何円差し引かれているか

「原状回復費 一式100,000円」だけなら内訳を確認

例えば精算書に、

原状回復費用一式 100,000円

としか書かれていなければ、

  • 何を修理したのか
  • 何㎡なのか
  • 単価はいくらか
  • なぜ借主負担なのか

が分かりません。

国土交通省も、請求された原状回復費用に納得できない場合は、契約書とガイドラインを確認したうえで内容を確認するよう案内しています。

ミニクルホームの記事でも、退去精算書に「一式」としか記載されていない場合は、項目別の明細や見積書を求める方法を案内しています。

精算書の見方|例

以下は説明用の仮定です。

請求項目 金額 確認点
ハウスクリーニング 33,000円 契約特約・金額・範囲
クロス張替え 55,000円 原因・面積・経過年数・負担割合
床補修 22,000円 損傷原因・補修範囲
未払い家賃 35,000円 何月分か
合計 145,000円 項目ごとに判断

この場合、

「145,000円は高い」

だけでは判断できません。

4つの費用を別々に確認することがポイントです。

敷金を払っている場合の精算

敷金がある場合は、

預けている敷金
-
未払い家賃等
-
借主が負担すべき原状回復費等
=
返還される敷金

という考え方になります。

敷金を全額使い切ることが自動的に決まっているわけではありません。

ミニクルホームの敷金精算記事でも、未払い家賃や借主負担の原状回復費用を差し引き、残額があれば返還するという考え方を解説しています。

敷金10万円・借主負担6万円なら?

例えば、

敷金 100,000円
借主負担と確認された原状回復費 60,000円

100,000円-60,000円
=
40,000円返還

という計算になります。

反対に借主負担額が130,000円なら、

130,000円-敷金100,000円
=
30,000円追加請求

となる可能性があります。

ただし、まず130,000円という借主負担額自体が妥当か確認することが先です。

生活保護の場合、返ってきた敷金はどうなる?

生活保護継続中に転居して敷金が返還される場合、厚生労働省の実施要領では返還敷金の取扱いが定められています。

原則として収入認定を検討する一方、実施機関の指導・指示による転居の場合は、返還された敷金を新居の敷金等へ充てる取扱いも示されています。

そのため、

「敷金が4万円返ってきたから自由に使ってよい」

と自己判断せず、担当ケースワーカーへ金額を報告して取扱いを確認してください。

生活保護なら原状回復費用は出る?

ここは誤解しやすい部分です。

生活保護では、新居への転居に必要な敷金等について、必要やむを得ない場合に礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料等を認定できる取扱いがあります。

一方、退去精算書に記載された原状回復費用について、

「生活保護受給者なら全額自動的に住宅扶助から支給」

という考え方は避けてください。

ミニクルホームの退去費用記事でも、原状回復費・クリーニング費・短期解約違約金などは契約内容や状況を整理して個別に確認することを案内しています。

払えない場合も「請求=正しい」と決めてから相談しない

例えば、

「15万円請求されたけれど生活保護なので払えません」

という相談の前に、

① 本当に15万円が借主負担なのか
② 通常損耗が含まれていないか
③ 経年変化が考慮されているか
④ 修繕範囲が広すぎないか
⑤ 特約の根拠はあるか
⑥ 敷金からいくら差し引かれているか

を確認します。

まず請求の妥当性を確認し、その後に支払方法を考えるという順番です。

クロス張替えは「全部借主負担」とは限らない

退去精算で特に高額になりやすいのが壁紙です。

例えば壁の一部を傷つけたとしても、

  • 傷の原因
  • クロスを施工してからの経過年数
  • 張替え面積
  • 施工単価
  • 下地補修の有無

まで確認します。

ミニクルホームの壁紙記事でも、築年数ではなく対象クロスをいつ施工したかを確認し、原因・経過年数・張替え範囲から借主負担を判断するよう解説しています。

「6年以上住んだからクロス代0円」とも限らない

クロスの経過年数は重要ですが、

「6年以上=どんな損傷でも絶対0円」

という単純なルールではありません。

例えば喫煙によるヤニ・臭いでは、壁紙自体の残存価値だけでなく、

  • 消臭
  • 洗浄
  • 下地処理
  • 施工費

などが問題になる場合があります。

壁一面の傷なのに部屋全部のクロス代を請求されたら?

確認しましょう。

管理会社へ、

「傷があるのはこの壁面ですが、居室全体を張り替える理由、対象面積、単価、クロスの施工時期、借主負担割合を確認できますでしょうか。」

と聞く方法があります。

ミニクルホームの壁紙記事でも、「クロス一式」とだけ書かれている場合は、対象部屋・面積・単価・施工時期・負担割合などの確認を推奨しています。

画びょう・釘・ネジ穴はどうなる?

壁の穴も種類によって異なります。

穴 考え方
画びょう・小さなピン 通常使用の範囲と判断される場合がある
釘 借主負担になりやすい
ネジ・アンカー 下地補修を伴い借主負担になりやすい

実際には穴の大きさ・深さ・数・契約特約等で判断します。

ハウスクリーニング代は全部貸主負担?

通常損耗の考え方とは別に、賃貸契約には、

「退去時のハウスクリーニング代○円は借主負担」

とする特約が設定されていることがあります。

国土交通省も、ルームクリーニング費用等の負担に関する特約は契約時に確認するよう案内しています。

ただし、特約が書いてあれば何でも無条件に有効という単純なものではありません。

ミニクルホームのハウスクリーニング特約記事でも、

  • 特約内容が明確か
  • 借主が内容を認識していたか
  • 負担内容について合意していたか

などを確認する必要があると整理しています。

エアコンクリーニングも契約書を見る

例えば、

  • ハウスクリーニング 33,000円
  • エアコンクリーニング 11,000円

が別々に請求される契約があります。

契約書の、

  • 特約
  • 退去時費用
  • 原状回復
  • 清掃費

を確認しましょう。

喫煙していた場合は高額になりやすい

室内喫煙によって、

  • クロスの黄ばみ
  • 天井のヤニ
  • タバコ臭
  • 建具への臭い付着
  • エアコンへの臭い付着

があると、通常使用を超える損耗として借主負担が問題になりやすくなります。

ただし、

「喫煙したら一律10万円」

という全国共通ルールがあるわけではありません。

対象面積・消臭範囲・クロスの経過年数・単価等を確認します。

ペット可物件でも傷・臭いは無料ではない

ペット可という契約は、

「ペットによるどんな傷・臭いでも原状回復不要」

という意味ではありません。

例えば、

  • 柱の爪傷
  • 壁紙の傷
  • 床の傷
  • 強い臭い
  • 排泄物による汚れ

などは、契約条件や損傷状況によって費用負担が問題になる場合があります。

鍵交換費・短期解約違約金は「原状回復」と分ける

退去精算書には、

  • 原状回復費
  • クリーニング費
  • 鍵交換費
  • 短期解約違約金
  • 解約予告不足分
  • 未払い家賃

が一緒に記載される場合があります。

しかし、これらはすべて同じ費用ではありません。

原状回復費
室内損傷の修繕

クリーニング費
清掃費用・特約等

短期解約違約金
短期間で解約したことに対する契約上の違約金

解約予告不足
必要な解約予告期間を満たさない場合の費用

未払い家賃
過去の賃料債務

一つずつ契約根拠を確認することが重要です。

退去立会いでその場でサインしないといけない?

立会い時に、

「ここへサインしてください」

と言われる場合があります。

その書類が、

  • 単なる室内状況確認
  • 鍵返却確認
  • 損傷箇所の確認
  • 金額まで認める精算合意書

のどれなのか確認してください。

金額や負担まで理解できていない場合は、何に同意する書類なのか確認してから署名することが重要です。

退去前に室内写真を撮る

鍵を返却する前に、

□ 各部屋全体
□ 壁紙
□ 床
□ 天井
□ キッチン
□ 浴室
□ トイレ
□ 洗面台
□ 玄関
□ 建具
□ エアコン
□ 傷がある場所
□ 清掃後の状態

を撮影しておきましょう。

国土交通省も、入退去時の損耗等の状態を確認しておくことが原状回復トラブル防止に有効としています。

入居時の写真があれば比較する

例えば退去時に、

「この壁の傷はあなたが付けたものです」

と言われても、

入居初日の写真に同じ傷が写っていれば、もともとの損傷であることを説明しやすくなります。

今後の部屋探しでも、入居直後に室内写真を残しておくことをおすすめします。

精算書が届いた後の7ステップ

STEP1
すぐ振り込まず精算書を確認

STEP2
契約書・特約を確認

STEP3
項目別の明細を確認

STEP4
通常損耗か故意・過失か分類

STEP5
経過年数・施工範囲・負担割合を確認

STEP6
敷金との相殺額を確認

STEP7
疑問点を管理会社へ質問

ミニクルホームの高額請求記事でも、このように契約書・明細・通常損耗・経年劣化を順番に確認する方法を案内しています。

管理会社へ明細を聞く文章例

退去精算書を確認しました。内容を確認したうえでお支払いについて検討したいため、以下について教えていただけますでしょうか。

・各修繕項目の対象箇所
・修繕面積・数量
・単価
・借主負担と判断された理由
・借主負担割合
・クロス等の施工時期と経過年数
・契約書・特約の該当箇所
・敷金から差し引く金額

可能であれば、修繕見積書または精算明細も確認させてください。

「生活保護だから払えません」だけで終わらせない

請求内容に疑問がある場合、

「生活保護なので払えません」

だけを伝えるより、

「この項目がなぜ借主負担なのか確認したい」

と請求根拠を確認する方が重要です。

生活保護を受給しているかどうかと、請求額が適正かどうかは別問題だからです。

請求が正しいが払えない場合

契約書・明細を確認した結果、借主負担として妥当と考えられる費用が残り、それでも一括払いが難しい場合は放置しないでください。

管理会社へ、

  • 支払期限
  • 分割相談が可能か
  • 保証会社へ請求されているか
  • 敷金でいくら精算済みか

を確認します。

生活保護受給中で支払いが生活へ大きく影響する場合は、精算書・契約書等を担当ケースワーカーへ見せ、今後の対応を相談しましょう。

請求を放置するとどうなる?

請求内容に納得できなくても、無視するのはおすすめしません。

管理会社や保証会社から督促等が行われる可能性があります。

納得できない場合は、

「支払わない」ではなく「この項目について根拠を確認したい」

と連絡を残しましょう。

管理会社と話がまとまらない場合

原状回復費用について管理会社・貸主との話し合いで解決できない場合は、消費生活相談や法律相談等を検討します。

国土交通省も原状回復トラブルについてガイドラインを公開し、契約書が曖昧な場合などにはガイドラインを参考に話し合うことを案内しています。

ミニクルホームにも、原状回復トラブルで管理会社との話し合いがまとまらない場合の相談手順をまとめた記事があります。

生活保護で次の部屋へ転居する場合は退去費と転居費を分ける

ここも重要です。

現在の部屋
原状回復・クリーニング・未払い家賃等の退去精算

新しい部屋
敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険等の転居費用

は別の問題です。

厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない転居の場合、礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料等を敷金等として認定できる取扱いがあります。

したがって、

「新居の初期費用が確認できる=旧居の原状回復費も同じように支給される」

とは考えないようにしましょう。

退去前チェックリスト

□ 賃貸借契約書を準備
□ 原状回復特約を確認
□ クリーニング特約を確認
□ 短期解約違約金を確認
□ 解約予告期間を確認
□ 入居時の写真を確認
□ 退去前の写真を撮影
□ 傷・汚れの場所を確認
□ 敷金額を確認
□ 未払い家賃の有無を確認
□ 退去立会日を確認
□ 鍵返却方法を確認

精算書チェックリスト

□ 「一式」だけになっていないか
□ 修繕箇所は分かるか
□ 面積・数量は分かるか
□ 単価は分かるか
□ 借主負担理由は分かるか
□ 通常損耗が含まれていないか
□ 経年変化を考慮しているか
□ クロス施工時期はいつか
□ 修繕範囲は適切か
□ 特約の根拠はあるか
□ 敷金はいくら差し引かれたか
□ 返還額・追加請求額は合っているか

よくある質問

Q.生活保護なら原状回復費用は払わなくていいですか?

生活保護受給の有無だけで原状回復義務がなくなるわけではありません。通常損耗・経年変化を除き、借主の故意・過失等による損傷については原状回復義務が問題になります。

Q.生活保護なら退去費用を役所が全部払いますか?

自動的に全額支給されると考えないでください。まず契約書・精算明細を確認し、借主負担として妥当な費用か整理したうえで、必要に応じて担当ケースワーカーへ相談してください。

Q.普通に住んでいて汚れた壁紙も払いますか?

通常使用による損耗や経年変化は原状回復義務から除かれるのが基本です。損傷原因、クロスの施工時期、経過年数等を確認しましょう。

Q.壁紙を傷つけました。全面張替えを全部払いますか?

必ずしもそうとは限りません。原因・張替え範囲・経過年数・単価・借主負担割合を確認してください。

Q.退去時クリーニング代は必ず払いますか?

契約書にクリーニング特約があるか確認してください。国土交通省もルームクリーニング費用等の特約は契約時に確認するよう案内しています。特約の内容・合意状況も重要です。

Q.敷金を払っているのに追加請求が来ました。

敷金より借主負担とされた費用等が大きければ追加請求になることはあります。ただし、先に原状回復費用の内容が妥当か確認してください。

Q.敷金が1円も返ってきません。

未払い家賃や借主負担の原状回復費等が差し引かれている可能性があります。精算明細を確認し、通常損耗まで差し引かれていないか確認してください。

Q.退去立会いで請求書へサインを求められました。

何に同意する書類なのか確認してください。室内状態の確認なのか、金額まで承認する書類なのかで意味が異なります。理解できない内容があれば、その場で確認しましょう。

Q.退去費用が高すぎて払えません。

最初に「高い・払えない」だけで判断せず、明細、契約書、通常損耗、経年変化、負担割合を確認してください。それでも妥当な請求が残り支払いが難しい場合は、管理会社・ケースワーカーへ早めに相談しましょう。

Q.次の部屋の敷金と今回の退去費用は同じ制度ですか?

分けて考えます。新居への転居時に必要な敷金等には生活保護実施要領上の取扱いがありますが、旧居の退去精算とは別です。

まとめ|「誰の負担?」は精算書を1項目ずつ見れば分かりやすい

岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅を退去するとき、

原状回復費用=すべて借主負担

ではありません。

まず、

① 通常損耗・経年変化か
↓
② 故意・過失による損傷か
↓
③ 契約特約があるか
↓
④ 修繕範囲・単価は妥当か
↓
⑤ 経過年数が考慮されているか
↓
⑥ 敷金から何円引かれているか
↓
⑦ 最終的な返還・追加請求額はいくらか

の順番で精算書を確認してください。

「15万円請求された」ではなく、「15万円の内訳は何か」を見る。

これが退去費用で払いすぎを防ぐ基本です。

そして生活保護受給中の場合も、

「生活保護だから払わなくてよい」「役所が全部払う」

と決めつけず、

まず請求内容を確認し、必要に応じて管理会社・ケースワーカーへ相談する

という順番で進めましょう。


あわせて読みたい|ミニクルホームの関連記事10選


退去精算書の見方・次のお部屋探しもご相談ください

岡山市で生活保護を受給中に、

「退去費用が高い」
「クロス全面張替えを請求された」
「敷金が返ってこない」
「クリーニング代の特約が分からない」
「退去費用を一括で払えない」
「次の部屋の初期費用も心配」
「退去期限が迫っている」

という場合もご相談ください。

ミニクルホームでは、契約書・退去時特約・精算明細・クロス等の経過年数・修繕範囲・敷金との精算を整理し、次のお部屋探しまで含めて確認します。

☎ 086-239-3296
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株式会社ミニクルホーム
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※原状回復費用の負担は、民法、賃貸借契約書、特約、入退去時の状態、損傷原因、経過年数、修繕範囲等によって個別に判断されます。生活保護受給者だから原状回復義務がなくなるわけではなく、反対に、退去時の原状回復費用がすべて住宅扶助等から自動的に支給されるものでもありません。請求内容に疑問がある場合は、すぐに全額を認めたり一方的に支払いを拒否したりせず、契約書・精算明細・写真・施工範囲・負担根拠を確認してください。生活保護上の取扱いについては担当ケースワーカー・福祉事務所へ個別に確認してください。

Customer Voice

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

  • 正直な物件説明 ★★★★★

    まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

    まさに正直不動産。気になっていた物件について、事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

    ご利用者A様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 入居・退去の対応 ★★★★★

    入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

    入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、電話だけより確認しやすいです。

    ご利用者B様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 難しい条件の部屋探し ★★★★★

    難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

    難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

    ご利用者C様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 遠方からの引越し ★★★★★

    遠方からの引越しも丁寧にサポート

    遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、本当に助かりました。

    ご利用者D様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 地域情報・物件提案 ★★★★★

    土地の事情も分かり、納得して決められました

    難しい条件での物件探しでしたが、多数の物件をご案内いただき、納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

    ご利用者E様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 親身な対応 ★★★★★

    借りる側の目線で考えてくれました

    借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、希望もお願いしやすく助かりました。

    ご利用者F様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日

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売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

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FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

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