家を売ることは決まった。でも、何から始めればいいのか分からない」
共有名義だと、相手と毎回一緒に手続きしないといけないのか」
ローンを返したら、手元にいくら残るのだろう」
離婚にあたって家を売ると決めた方から、よくいただく質問です。
売ると決めたあとも、共有名義の手続き、ローンの返し方、代金の分け方と、確かめることは少なくありません。この記事では、査定から決済、代金の分配、確定申告までを順番に整理しました。
離婚で家を売るときは、①査定と書類の確認 → ②二人で売却のルールを決める → ③媒介契約 → ④販売 → ⑤売買契約 → ⑥決済(ローンの完済と引き渡し) → ⑦代金の分配 → ⑧確定申告の順に進みます。期間は、売り出してから引き渡しまでおおむね3〜6か月が目安です。共有名義の家は、媒介契約・売買契約・決済のそれぞれで名義人全員の意思確認が必要です。手取りは「売却価格-費用-ローンの残り」で、たとえば2,500万円で売ってローンの残りが1,800万円なら、おおむね607万円です。こじれやすいのは、売り出し価格や値下げの決め方、代金の分け方を決めないまま売り出したときです。財産分与の条件は弁護士に、税金は税理士に相談してください。
全体の流れと期間の目安
| 段階 | 主なこと | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ① 査定と書類の確認 | 家の価値、名義、ローンの残りを確かめる | 1〜2週間 |
| ② 売却のルールを決める | 価格、値下げ、連絡、分け方、費用、退去時期 | 話し合い次第 |
| ③ 媒介契約 | 不動産会社に売却を依頼する | 数日 |
| ④ 販売 | 広告、内見の対応 | おおむね3か月前後(物件と価格による) |
| ⑤ 売買契約 | 買主と契約し、手付金を受け取る | 1日 |
| ⑥ 決済・引き渡し | 残代金の受け取り、ローンの完済、抵当権の抹消、鍵の引き渡し | 契約からおおむね1か月 |
| ⑦ 代金の分配 | 取り決めに沿って分ける | 決済の日から数日 |
| ⑧ 確定申告 | 売った翌年の2月16日〜3月15日 | — |
① 査定と書類の確認
まず、次の3つをそろえます。
| そろえるもの | どこで | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 法務局 | 名義(単独か共有か)、持ち分の割合、抵当権 |
| 住宅ローンの返済予定表 | 借りている金融機関 | ローンの残り、連帯債務・連帯保証の有無 |
| 査定書 | 不動産会社 | 家の価値の目安 |
このほか、購入したときの売買契約書と費用の領収書があれば探しておきます。売ったときの税金の計算で使います。
査定の結果、家の価値がローンの残りより低い場合(オーバーローン)は、売っても返しきれない分をどうするかを先に考える必要があります。この記事の手順は、主に売ったお金でローンを返しきれる場合を前提にしています。
② 売り出す前に、二人で決めておくこと
離婚の売却がこじれやすいのは、決めておくべきことを決めないまま売り出したときです。次の6つを、売り出す前に決めて書面に残しておくことをおすすめします。
| 決めること | 例 |
|---|---|
| 売り出し価格と、下げてよい下限 | 「2,680万円で売り出し、2,450万円までなら二人の確認なしで応じてよい」 |
| 値下げの決め方 | 「3か月たって反響が少なければ、不動産会社の提案をもとに二人で決める」 |
| 連絡の方法 | 「不動産会社からの連絡は、二人に同じ内容をメールで送ってもらう」 |
| 代金の分け方 | 「手取りを2分の1ずつ」「持ち分どおり」など(財産分与の取り決めに合わせる) |
| 費用の負担 | 仲介手数料、抵当権の抹消、引越し、家財の処分をどちらがどれだけ負担するか |
| 住んでいる人の退去時期 | 「引き渡しの日の1週間前までに退去する」 |
特に代金の分け方は、財産分与の取り決めと合わせて決めます。分け方の法的な考え方は、弁護士に相談してください。
価格の判断を毎回二人でしなくて済むように、下限を先に決めておくと、買主からの値引きの相談にも早く答えられます。
③ 媒介契約(売却の依頼)
不動産会社に売却を依頼する契約です。共有名義の場合は、名義人全員が依頼者になるのが基本です。一方が窓口になる場合は、もう一方からの委任状を用意します。
媒介契約には、1社だけに頼む契約と、複数の会社に頼める契約があります。離婚の売却では、連絡の窓口を一つにしたほうが二人に同じ情報が届きやすいため、1社に絞る方も多いです。
④ 販売と内見の対応
広告を出し、購入を検討する方の内見に対応します。
どちらかが住んだまま売る場合は、住んでいる方が内見に立ち会うことになります。家を出た方が立ち会う必要はありません。家財が多いと部屋が狭く見えることがあるため、できる範囲で片付けておくと印象が良くなります。
空き家にしてから売る場合は、不動産会社が鍵を預かって内見に対応できます。
⑤ 売買契約
買主が決まったら、売買契約を結び、手付金を受け取ります。共有名義の場合は、名義人全員が売主として契約します。
同じ日に二人がそろうのが難しい場合は、別々の日時に署名する方法や、委任状で一方に任せる方法もあります。どの方法が取れるかは、不動産会社と買主側と相談して決めます。
⑥ 決済・引き渡し(ローンの完済)
買主から残りの代金を受け取り、その場で住宅ローンを一括で返し、抵当権を消す手続きをします。司法書士が立ち会い、名義を買主に移す登記も同じ日に行います。
金融機関への一括返済の申し出は早めに。 決済の日が決まったら、すぐに金融機関に連絡します。申し出の期限や手数料は金融機関によって違います。
決済の日には、司法書士が名義人全員の本人確認と売る意思の確認をします。立ち会えない方がいる場合は、事前に司法書士と面談して委任する方法があります。
⑦ 手取りの計算と代金の分配
手取りは、次の式で考えます。
手取り = 売却価格 - 売却にかかる費用 - ローンの残り
計算してみると
2,500万円で売れて、ローンの残りが1,800万円の場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 25,000,000円 |
| 仲介手数料(上限:売却価格×3%+6万円+消費税) | -891,000円 |
| 売買契約書の印紙税(軽減措置の適用後) | -10,000円 |
| 抵当権の抹消(登録免許税と司法書士の報酬、目安) | -30,000円 |
| ローンの残り | -18,000,000円 |
| 手取りの目安 | 6,069,000円 |
手取りを2分の1ずつ分ける取り決めなら、おおむね303万円ずつです。
このほか、ローンを一括で返す手数料(金融機関による)、引越しや家財の処分の費用がかかることがあります。売った利益に税金がかかる場合は、その分も手元に残しておく必要があります。
代金をどう分けるかは、②で決めた取り決めどおりに行います。取り決めが財産分与として決めたものなら、その内容を書面(離婚協議書や公正証書など)に残しておくと安心です。
⑧ 確定申告と税金
家を売った翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告が必要になる場合があります。
売った価格が、買ったときの価格などより高く、利益(譲渡所得)が出たときは、税金がかかることがあります。共有名義の場合は、持ち分に応じてそれぞれが申告するのが基本です。
マイホームを売ったときには、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。夫婦などの特別な関係がある人への売却は対象外ですが、第三者に売る場合には使える可能性があります。家を出た方は、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ることが要件の一つです。
離婚前に売るか、離婚後に売るか、財産分与でどう分けるかによって税金の扱いが変わることがあります。売り出す前に税理士に相談してください。
離婚前に売るか、離婚後に売るか
| 時期 | 考えられる点 |
|---|---|
| 離婚前に売る | 二人で協力しやすいうちに進められる。売った代金を財産分与の話し合いに含めて整理しやすい |
| 離婚後に売る | 財産分与の取り決めがまとまってから売れる。一方で、連絡が取りにくくなって手続きが進みにくくなることがある |
どちらがよいかは、話し合いの状況と税金の扱いによって変わります。財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、2026年4月1日以後の離婚なら離婚の時から5年です。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、査定、売り出す前のルールづくりのための情報提供(相場、売却期間の目安、値下げの考え方)、媒介契約と販売、名義人お二人への同じ内容での連絡、売買契約と決済の段取り、司法書士の手配、家を出る方の住み替え先探しです。
一方で、当社は財産分与の条件や代金の分け方について、どちらか一方の代理として相手と交渉することはできません。 財産分与などの法的な判断は弁護士に、税金の判断は税理士にご相談ください。売却の手続きに関する連絡は、名義人お二人に同じ内容でお伝えします。
よくあるご質問
離婚で家を売るとき、何から始めればよいですか。
まず、登記事項証明書で名義と持ち分を、住宅ローンの返済予定表でローンの残りを確かめ、不動産会社の査定で家の価値の目安を知ります。そのうえで、売り出し価格と値下げの決め方、代金の分け方などを二人で決めてから売り出すと、あとでこじれにくくなります。
共有名義の家は、二人がそろわないと売れませんか。
媒介契約、売買契約、決済のそれぞれで、名義人全員の意思確認が必要です。ただし、同じ日にそろう必要はなく、別々の日時に署名する方法や、委任状で一方に任せる方法もあります。決済では、司法書士が名義人全員の本人確認と売る意思の確認をします。
ローンが残っていても売れますか。
売れます。決済の日に買主から受け取った代金でローンを一括で返し、抵当権を消します。金融機関への一括返済の申し出は、決済の日が決まったらすぐに行います。売ったお金で返しきれない場合は、進め方が変わるため、まずご相談ください。
手元にはいくら残りますか。
「売却価格-売却にかかる費用-ローンの残り」が目安です。たとえば2,500万円で売れてローンの残りが1,800万円なら、仲介手数料などを差し引いて、おおむね607万円です。このほか、ローンを一括で返す手数料や引越しの費用、利益が出た場合の税金がかかることがあります。
売るまでにどれくらいかかりますか。
物件と価格によりますが、売り出してから引き渡しまで、おおむね3〜6か月が目安です。売り出す前の査定と話し合いの期間も見込んでおいてください。
家を売ったら税金はかかりますか。
売った価格が買ったときの価格などより高く、利益が出たときは税金がかかることがあります。マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除は、第三者に売る場合に使える可能性があり、家を出た方は住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ることが要件の一つです。売り出す前に税理士にご相談ください。
不動産会社に、相手との話し合いを代わりにしてもらえますか。
当社は、財産分与の条件や代金の分け方について、どちらか一方の代理として相手と交渉することはできません。売却の手続きに関する連絡は、名義人お二人に同じ内容でお伝えします。条件の話し合いは、弁護士を通じて進める方法があります。
査定と、売り出す前の整理から
家の価値の目安、手取りの試算、売却期間の目安をお伝えします。売却の手続きに関する連絡は、名義人お二人に同じ内容でお届けします。
※当社は、財産分与の条件や代金の分け方について、どちらか一方の代理として相手と交渉することはできません。法的な判断は弁護士に、税金の判断は税理士にご相談ください。
一つずつ、順番に進めれば大丈夫です。 離婚と家の売却が重なると、決めることが多くて気持ちが追いつかないこともあります。まずは書類をそろえて、家の価値を知るところから。二人で決めておくルールがはっきりすれば、その先の手続きは順番に進んでいきます。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:国税庁(No.3302 マイホームを売ったときの特例、No.7108 不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の軽減措置)、国土交通省(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)、法務省(民法等の一部を改正する法律、2026年4月1日施行)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。当社は法的な判断、税金の判断、相手方との交渉の代理は行えません。)
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