病気で働けなくなって、ローンも生活費も払えなくなりそう」
家があるから、生活保護は受けられないと思っていた」
家を売らないといけないなら、どこに住めばいいのか分からない」
病気やけが、失業、家族の事情などで、暮らしが急に立ち行かなくなることは、誰にでも起こりえます。そのとき、住宅ローンが残る家があると、「生活保護は無理だろう」と相談をあきらめてしまう方も少なくありません。
この記事では、住宅ローンが残る持ち家がある場合の生活保護の扱いと、岡山市で相談する順番を整理しました。生活保護を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。まずは、仕組みを知るところから始めましょう。
住宅ローンが残る持ち家があると、原則として生活保護は受けられません。保護費でローンを返すことは、最低限度の生活を守る制度の趣旨から認められていないためです。ただし、ローンの支払いが繰り延べられている場合や、返済期間が短く返済額が少ない場合など、例外として認められることもあり、判断するのは福祉事務所です。また、家を手放したあとなら、生活保護を申請できます。岡山市では、お住まいの区の福祉事務所に先に相談し、金融機関への相談、家の値段の確認、売却、部屋探しと進めるのが安心です。新しい部屋の契約は、ケースワーカーさんの了承を得てからにしてください。
持ち家の状態で、扱いはどう変わるか
| 持ち家の状態 | 生活保護での扱いの目安 |
|---|---|
| 住宅ローンを返済している | 原則として保護は受けられない(保護費でローンを返すことになるため) |
| ローンの支払いが繰り延べられている | 例外として、保護が認められる場合がある |
| 返済期間が短く、返済額も少ない | 例外として、保護が認められる場合がある |
| 家を手放した(売却した)あと | 申請できる |
| (参考)ローンのない持ち家に住んでいる | 住んでいる家は、持ち続けることが認められることが多い(家の価値が非常に高い場合などは別) |
※実際の扱いは、ご家庭の状況によって福祉事務所が判断します。必ずお住まいの区の福祉事務所に確認してください。
「不動産担保型生活資金」は使える?
65歳以上の方が、住んでいる家を担保にお金を借りて生活費に充てる不動産担保型生活資金という制度があります。生活保護が必要な65歳以上の方向けの仕組みもあり、岡山市でも案内されています。
ただし、この制度は家に抵当権などが設定されていないことが条件です。住宅ローンが残っていて抵当権がついている家は、原則として対象になりません。
岡山市で相談する順番
- お住まいの区の福祉事務所に相談する:家があること、ローンが残っていること、今の収入と貯金を、そのまま伝えます。持ち家やローンがあっても、相談や申請はできます。
- 借りている金融機関に相談する:返済が難しくなったことを伝え、返済の猶予(支払いの繰延べ)などができるかを聞きます。結果は福祉事務所にも伝えます。
- 家の値段を確かめる:不動産会社の査定で、売ったらローンを返し切れるかを確かめます。
- 借金全体の整理が必要か相談する:ローンのほかにも借金がある場合は、弁護士・司法書士に相談します。
- 家を売る:返し切れるなら通常の売却、返し切れないなら金融機関の同意を得て売る方法(任意売却)を検討します。任意売却と競売の違いは「住宅ローンが払えなくなったら|岡山で家を売る・住み替えるまでの順番と相談先」で紹介しています。
- 新しい住まいを探す:家賃は住宅扶助の上限の範囲内で探します。契約はケースワーカーさんの了承を得てからです。
今日の食費や薬代にも困っている場合は、順番を待たずに、すぐに福祉事務所に相談してください。 家のことは、生活を守ってから一緒に考えていけば大丈夫です。
岡山市の福祉事務所
| 福祉事務所 | 電話 |
|---|---|
| 北区中央福祉事務所 | 086-803-1210 ほか |
| 北区北福祉事務所 | 086-251-6531 |
| 中区福祉事務所 | 086-901-1232 |
| 東区福祉事務所 | 086-944-1822 |
| 南区西福祉事務所 | 086-281-9620 |
| 南区南福祉事務所 | 086-230-0322 |
受付時間は、月曜〜金曜の8時30分〜17時15分です。担当は小学校区ごとに分かれています。どこに相談すればよいか分からないときは、近い福祉事務所に電話すれば案内してもらえます。
まだ生活保護を受けていない方の、仕事や家計など暮らし全体の相談は、岡山市寄り添いサポートセンター(フリーダイヤル 0800-200-8730)でも受け付けています。
ケースワーカーさんは、一緒に考えてくれる人
生活保護を申請すると、担当のケースワーカーさんが決まります。家をどうするか、いつ引っ越すか、次の部屋の家賃はいくらまでか。一人で決めずに、ケースワーカーさんと相談しながら進めることで、あとから「その部屋では認められない」といった行き違いを防げます。
数字で見る|家を売ったら、どうなるか
例1:ローンの残り1,200万円、家の値段1,500万円の場合(アンダーローン、仮の数字)
- 1,500万円-売却の費用 約60万円=約1,440万円
- ローン1,200万円を返して、手元に約240万円が残る計算です。
- 生活保護では、預貯金などのお金はまず生活費に使うのが原則です。手元に残ったお金で暮らしながら、なくなる見込みが立った時点で、あらためて福祉事務所と相談します。
例2:ローンの残り1,300万円、家の値段1,000万円の場合(オーバーローン、仮の数字)
- 1,000万円-売却の費用 約45万円=約955万円
- ローン1,300万円に対して、約345万円が残る計算です。金融機関の同意を得て売る方法(任意売却)を検討します。
- 売ったあとに残ったローンを、保護費から返していくことは想定されていません。残ったローンの扱いは、弁護士・司法書士に相談してください。相談先の使い分けは「住宅ローンが払えないとき、岡山でどこに相談する?」で紹介しています。
※売却の費用は、仲介手数料の上限(売却価格×3%+6万円)×1.1に、登記などの費用を足したおおむねの額です。実際の値段や費用は、家の状態や時期で変わります。
家を売ったあとの部屋探し
生活保護を受けながら部屋を借りるときは、いくつか確かめておきたいことがあります。
- 家賃は住宅扶助の上限の範囲内で探します。岡山市の上限額は、世帯の人数によって変わります(「岡山市の生活保護・住宅扶助額(家賃上限)」)。
- 敷金などの引っ越しの費用が支給されるかどうかは、条件があります。必ず事前にケースワーカーさんに確認してください。
- 家賃を福祉事務所から大家さんに直接払う仕組み(代理納付)を使える場合があり、審査で安心してもらえることがあります。
- 保証人や緊急連絡先がいない場合も、対応できる保証会社や物件があります(「保証人なし・緊急連絡先なしでも大丈夫!岡山市の生活保護対応物件」)。
当社は、生活保護を受けている方の部屋探しを数多くお手伝いしてきました。家を売る相談と、次の部屋探しを、同じ窓口で続けてご相談いただけます。
当社ができること・できないこと
| できること | できないこと(ほかの窓口へ) |
|---|---|
| 家の査定と、売った場合の手取りの目安のご説明 | 生活保護を受けられるかどうかの判断(福祉事務所へ) |
| 通常の売却・任意売却の仲介 | 保護費や住宅扶助の額の決定(福祉事務所へ) |
| 生活保護を受けている方の部屋探し(住宅扶助の範囲内、保証人なしなど) | 借金の整理や、残ったローンの交渉の代理(弁護士・司法書士へ) |
| ケースワーカーさんと日程を合わせた引っ越しの段取り | 申請の代理 |
よくある質問
住宅ローンが残る家があると、生活保護は申請できないのですか?
申請や相談はできます。ただし、保護費で住宅ローンを返すことは制度の趣旨から原則として認められていないため、ローンが残る家に住み続けたまま保護を受けるのは、原則として難しいとされています。ローンの支払いが繰り延べられている場合や、返済期間が短く返済額が少ない場合などは例外もあります。お住まいの区の福祉事務所に相談してください。
家を売るまでの間、生活費はどうすればいいですか?
まず福祉事務所に、家を売る予定であることを含めて相談してください。暮らしが急に立ち行かない場合の対応も含めて、状況に合わせて案内してもらえます。生活保護を受けていない段階の暮らしの相談は、岡山市寄り添いサポートセンター(0800-200-8730)でも受け付けています。
家を売って残ったお金はどうなりますか?
生活保護では、預貯金などのお金はまず生活費に使うのが原則です。売って手元にお金が残った場合は、その使い方や、保護を受ける時期について福祉事務所と相談します。
ローンのない持ち家なら、住み続けながら生活保護を受けられますか?
住んでいる家は、持ち続けることが認められることが多いとされています。ただし、家の価値が非常に高い場合などは別の扱いになることがあり、65歳以上の方は不動産担保型生活資金の利用を先に求められることがあります。福祉事務所で確認してください。
新しい部屋は、自分で探して契約してもいいですか?
部屋を探すのは自分でもできますが、契約はケースワーカーさんの了承を得てからにしてください。家賃が住宅扶助の上限を超えていたり、引っ越しの費用の扱いが決まっていなかったりすると、あとで困ることがあります。当社では、ケースワーカーさんと確認しながら進めます。
家の売却と、次の部屋探しを続けてご相談いただけます
家の査定と、売った場合の手取りの目安、通常の売却・任意売却、生活保護を受けている方の部屋探しまで。ケースワーカーさんと確認しながら進めます。ご相談と査定に費用はかかりません。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(ローンの残りや、家の住所だけでも大丈夫です)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※生活保護を受けられるかどうか、保護費や住宅扶助の額は、福祉事務所が判断します。当社は、申請の代理や、借金の整理・残ったローンの交渉の代理はできません。新しい部屋の契約は、ケースワーカーさんの了承を得てから進めます。
生活保護は、暮らしを立て直すための制度です。
家があることで、相談をためらう必要はありません。今日できることは、お住まいの区の福祉事務所に電話をして、「家があって、住宅ローンも残っている」と伝えることだけです。急がなくても大丈夫です。ただ、食べるものや薬に困っているときは、遠慮せずにすぐ相談してください。
最終更新日:2026年10月7日
確認先:厚生労働省(生活保護制度に関するQ&A、生活福祉資金)、岡山市(生活保護・各福祉事務所、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、寄り添いサポートセンター)。生活保護の扱いはご家庭の状況によって変わります。必ずお住まいの区の福祉事務所でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。計算例の数字は仮のものです。当社は、生活保護を受けられるかどうかの判断や、法的な判断は行えません。)
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- 営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
- 宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
- 業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
- 対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市(倉敷市は売買のご相談)
- 代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)
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