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「実家を相続したけれど、兄弟の一人が売却に反対している。自分だけの判断で売ることはできないのだろうか」——複数の相続人で不動産を共有している状態(共有名義)では、こうした悩みを抱える方が少なくありません。

結論から言うと、共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者(この場合は兄弟姉妹など相続人)全員の同意が必要です。一人でも反対していると、不動産全体を売ることはできません。

ただし、「絶対に何もできない」というわけではありません。この記事では、なぜ全員の同意が必要なのか、同意が得られない場合にどのような選択肢があるのかを、不動産会社の実務目線で整理しました。個別の法的な判断は弁護士にご確認いただく前提で、まずは全体像をつかんでいただければと思います。

結論:不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要です

民法上、共有物を売却するなどして権利関係を変える行為は「変更・処分行為」に分類され、共有者全員の同意が必要とされています(民法251条)。相続した実家が兄弟間で共有名義になっている場合、その兄弟全員が「共有者」にあたるため、誰か一人でも反対すれば、不動産全体を売却することはできません。

これは、共有者の持分割合に関わらない原則です。「自分の持分の方が多いから」という理由だけで、他の共有者の同意なく売却を進めることはできません。

なぜ全員の同意が必要なのか(行為の種類による違い)

共有物に関する行為は、法律上おおむね3つに分類され、必要な同意のレベルが異なります。

行為の種類 内容の例 必要な同意
保存行為 建物の修繕、不法占拠者への明け渡し請求など 共有者が単独でできる(民法252条5項)
管理行為 短期の賃貸借契約を結ぶ、管理会社に委託するなど 共有者の持分価格の過半数(民法252条1項)
変更・処分行為 不動産全体の売却、増改築など 共有者全員の同意(民法251条)

売却は「変更・処分行為」にあたるため、最も重い「全員の同意」が求められます。空き家の管理や、短期間の賃貸活用であれば、必ずしも全員の同意がなくても進められる場合がある、という点は覚えておくと役立つかもしれません。

自分の持分だけを売ることはできますか?

共有者は、自分が持っている「持分」については、他の共有者の同意がなくても単独で売却することができます。これは共有物全体の処分ではなく、自分の権利の範囲内での処分にあたるためです。

ただし、共有持分のみを購入する買主は一般の個人では見つかりにくく、専門の買取業者が対象になることが多いのが実情です。また、共有持分だけの売却は、不動産全体を売却する場合に比べて価格が低くなる傾向があります。実家という思い入れのある不動産を、他の相続人との関係を保ちながら手放したい場合、持分だけの売却が最適な選択とは限りません。まずは他の相続人との話し合いを尽くすことをおすすめします。

話し合いがまとまらない場合の選択肢

相続人同士の話し合いだけでは合意に至らない場合、いくつかの法的な手続きを利用できます。

  • 遺産分割調停・審判:遺産分割がまだ確定していない段階であれば、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。話し合いがまとまらなければ、審判により裁判所が分割方法を決定します。
  • 共有物分割請求訴訟:遺産分割がすでに終わり、通常の共有状態になっている場合は、共有物分割請求訴訟を通じて、裁判所に分割方法(現物分割、代償分割、競売による分割など)を決めてもらうことができます。
  • 所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度:2023年4月に施行された改正民法により、連絡が取れない共有者がいる場合に、裁判所の関与のもとでその持分を取得したり、第三者への譲渡を可能にしたりする制度が新設されました。行方不明の相続人がいるケースで活用できる可能性があります。

実務者としての視点:法的な手続きは時間も費用もかかるため、まずは話し合いによる解決を目指すのが現実的です。「なぜ売りたいのか」「反対している理由は何か」を整理し、査定額など客観的な材料をもとに話し合うことで、合意に至りやすくなるケースを多く見てきました。第三者である不動産会社が査定結果を示すことで、話し合いが前進することもあります。

反対の理由に多いパターン

兄弟間で売却に反対が出る理由には、いくつかの典型的なパターンがあります。「実家への思い入れが強く手放したくない」「将来自分が使う可能性を残しておきたい」「提示された価格に納得していない」「そもそも話し合いに参加できていない・情報が共有されていない」などです。反対の理由が分かれば、それぞれに応じた対応(査定額の客観的な提示、代償分割の検討、定期的な情報共有など)を考えやすくなります。

兄弟間でのお金や実家に関する話し合いは、感情的になりやすく、負担の大きいテーマです。「同意が得られない」という状況そのものに焦りを感じる方も多いと思いますが、法的な手続きも含めて選択肢は複数あります。一人で抱え込まず、専門家や第三者を交えながら、少しずつ整理していただければと思います。

よくあるご質問

兄弟の一人が音信不通で連絡が取れません。それでも売却できますか?

連絡が取れない共有者がいる場合、2023年4月施行の改正民法で新設された「所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度」など、裁判所の関与のもとで手続きを進められる制度があります。個別の状況によって適用可否が異なるため、弁護士にご相談されることをおすすめします。

持分の多い相続人が、少ない相続人の同意なく売却を決められますか?

いいえ、持分割合に関わらず、不動産全体の売却(変更・処分行為)には共有者全員の同意が必要です。持分の大小は、同意の要否には影響しません。

自分の持分だけ売却した場合、他の相続人にどんな影響がありますか?

持分を購入した第三者が新たな共有者になるため、他の相続人は面識のない相手と不動産を共有することになります。トラブルの原因になりやすいため、持分売却の前に他の相続人へ相談されることを強くおすすめします。

遺産分割調停と共有物分割請求訴訟、どちらを使えばいいですか?

遺産分割がまだ確定していない場合は遺産分割調停、すでに遺産分割が終わって通常の共有状態になっている場合は共有物分割請求訴訟が対象になるのが一般的です。どちらに該当するかは弁護士にご確認ください。

話し合いを進めるために、不動産会社に相談するメリットはありますか?

客観的な査定額を提示することで、相続人間の話し合いの材料になることがあります。売却の可否を判断する前段階でのご相談も歓迎しています。

兄弟間での話し合い、査定の提示からお手伝いします

「同意が得られるか分からないけれど、まずは価値を知りたい」という段階でも大丈夫です。査定のみのご依頼、話し合いの進め方に関するご相談も歓迎します。まずはお気軽にお問い合わせください。

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