岡山市から空き家の指導通知が届いたら|今すぐやるべき対応|ミニクルホーム
岡山市から空き家の指導通知が届いたら|今すぐやるべき対応
岡山市から封筒が届いて、開けてみたら空き家についての通知だった——心臓が跳ねるような気持ちになったのではないでしょうか。「何か罰があるのか」「すぐ壊さないといけないのか」と不安になるのは、当然のことだと思います。
まず落ち着いていただきたいのですが、多くの場合、届いた通知は「まだ間に合う段階」のものです。行政は段階を踏んで手続きを進めるため、最初の連絡でいきなり罰則がかかることはありません。
ただし、放っておくと段階が進みます。そして「勧告」という段階を超えてしまうと、固定資産税が上がり、市の解体補助も使えなくなります。つまり、対応が遅れるほど選択肢が減っていく仕組みです。
この記事では、通知が届いたときに何を確認し、何をすればいいのかを順番に整理します。
この記事の要点
まず通知の種類を確認してください。「お願い・情報提供」「助言・指導」「勧告」「命令」では意味がまったく違います。
分かれ目は勧告です。勧告を受けると、①住宅用地の特例から除外されて土地の固定資産税が上がり、②岡山市の除却(解体)補助の対象からも外れます。
やるべきことは5つ。①通知の種類と期限を確認 ②市に連絡する ③現況を確認する ④応急対応をする ⑤方針を決める。
最もやってはいけないのは、無視することです。連絡窓口は建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410、平日8時30分〜17時15分)。
まず確認|届いた通知はどの段階のものですか
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)にもとづく手続きは、段階的に進みます。同じ「市からの通知」でも、重みがまったく違います。
| 段階 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| ①お願い・情報提供 | 近隣からの相談などを受け、状況の確認や適正管理の依頼をする文書。法的な措置ではありません | 罰則なし。いちばん多いのがこの段階です |
| ②助言・指導 | 特定空家等または管理不全空家等と判断され、改善を求める段階 | 罰則なし。ただし次は勧告です |
| ③勧告 | 指導しても改善されない場合に行われる措置 | 住宅用地の特例から除外(土地の固定資産税が上がる)/市の除却補助の対象外 |
| ④命令 | 勧告にも従わない場合の措置 | 違反すると50万円以下の過料の対象となり得ます |
| ⑤行政代執行 | 市が所有者に代わって除却等を行う | 費用は所有者負担。税金と同様の方法で徴収され得ます |
最大の分かれ目は 「勧告」を受ける前か、後か ここを越えると、税金が上がり、補助も使えなくなります
2023年の法改正で「管理不全空家等」が加わりました。
従来は倒壊寸前の「特定空家等」が主な対象でしたが、改正によりそこまで至る手前の段階でも指導・勧告の対象になり得ることになりました。
「まだそこまでひどくないから大丈夫」という感覚は、すでに通用しません。窓が割れている、草木が道路にはみ出している、屋根材が浮いている——この程度でも対象になり得ます。
今すぐやるべき5つの対応
STEP 1
通知の種類と期限を確認する
文書の表題を見てください。「お願い」「助言」「指導」「勧告」「命令」——どの言葉が使われているかで、置かれている状況が分かります。
あわせて、回答期限や改善期限が書かれていないかを確認してください。期限がある場合、それまでに何らかの反応をすることが重要です。改善が完了していなくても構いません。まず連絡することが、次の段階へ進むのを止めます。
STEP 2
市に電話して、状況を伝える
これがいちばん大切です。窓口は都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410、受付は平日8時30分から17時15分)です。
「すぐに直せません」でも構いません。伝えるべきは次のことです。
- 通知を受け取ったこと
- 現在の所有状況(相続中、共有名義など)
- 今すぐ対応できる範囲と、時間がかかる部分
- どのくらいの期間が必要そうか
行政がいちばん困るのは、連絡が取れないことです。反応がない所有者に対しては、段階を進めるしかなくなります。逆に、事情を説明して改善の意思を示せば、現実的な時間をもらえることが多いのが実情です。
STEP 3
現況を確認し、写真を残す
何が問題視されているのかを把握します。通知に具体的な指摘が書かれていることが多いので、それに沿って現地を確認してください。
| よくある指摘 | 確認箇所 |
|---|---|
| 草木の繁茂・越境 | 道路や隣地へのはみ出し、電線への接触 |
| 建物の破損 | 屋根材の浮き、外壁の剥離、窓ガラスの破損 |
| 倒壊のおそれ | 柱の傾き、基礎のひび、下屋の崩れ |
| ゴミ・不法投棄 | 敷地内への投棄、悪臭、害虫 |
| 防犯上の問題 | 施錠されていない、侵入の形跡 |
県外にお住まいで現地に行けない場合は、不動産会社などに現況確認を依頼する方法があります。写真つきで報告を受ければ、市への説明もしやすくなります。
STEP 4
できる応急対応から着手する
全部を一度に解決する必要はありません。手をつけている姿勢が見えることが重要です。
- 草刈り・伐採——最も多い指摘であり、最も早く解決できる項目です
- 飛散防止——浮いた屋根材や外壁材を固定する、ネットをかける
- 施錠・開口部の閉鎖——割れた窓を板で塞ぐ、鍵を掛け直す
- ゴミの撤去——敷地内の投棄物を片づける
なお、危険な状態を回避するための応急措置には、岡山市の除却補助のうち応急措置(上限10万円)が使える場合があります。ただし事前相談が必要です。
隣地への越境について。2023年4月施行の民法改正により、越境した枝への対応のルールが変わりました。放置していると、隣地の方が自ら切除できる場合があります。近隣関係を悪くしないためにも、越境は早めに対応してください。
STEP 5
今後の方針を決める
草を刈っただけでは、翌年また同じ通知が届きます。通知は「この空き家をどうするか決めてください」というメッセージだと受け取ってください。
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| 管理を続ける | 定期的な巡回・草刈りを自分で行うか、管理サービスに委託する |
| 貸す | 人が住めば管理問題は解消し、収入も得られます |
| 売る | 所有者が変われば、管理責任からも解放されます |
| 解体する | 勧告を受ける前なら、市の除却補助(工事費の3分の1・上限60万円)を検討できます |
「勧告」を受けると何が変わるのか
ここは、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
①土地の固定資産税が上がります
住宅が建っている土地には住宅用地の特例があり、岡山市の公表内容では小規模住宅用地(200㎡以下の部分)で固定資産税が評価額の6分の1に軽減されています。
勧告を受けると、建物が建っているのに、この特例から除外されます。つまり更地並みの課税になるということです。解体していないのに税額だけが上がるという、最も避けたい形です。
②岡山市の除却補助が使えなくなります
岡山市の「空家等適正管理支援事業(除却)」の対象は、空家法の規定による特定空家等(同法第22条第2項に基づく勧告を受けたものは除く)とされています。
つまり、「使える期間」には窓があるということです。
単に古いだけの空き家は補助の対象になりませんが、勧告まで進んでしまった空き家も対象外。その間の期間に動いた人だけが、補助を使って解体できるという構造です。
指導の通知が届いた今は、まさにその窓が開いている可能性が高い時期です。ここで動くかどうかで、60万円の差が生まれます。
③行政は所有者を特定しやすくなっています
2023年の法改正で、市区町村は電力会社等から所有者情報の提供を受けられるようになり、緊急時には命令の手続きを経ずに代執行ができる制度や、市区町村長が裁判所に財産管理人の選任を請求できる仕組みも設けられました。
「連絡がつかなければ何も起きない」という時代ではなくなっています。
こんなケースはどうすればいい?
名義が亡くなった親のままだった
通知は相続人に届くことがあります。「自分の名義ではないから関係ない」とはいきません。相続登記は2024年4月から義務化されており、法改正前に発生した相続の期限は2027年3月31日です。
市には「相続手続き中である」と正直に伝えてください。そのうえで、並行して相続登記を進めることになります。名義が整わないと、売ることも貸すことも、補助金の申請もできません。
兄弟の共有名義になっている
通知は代表者に届くことが多く、他の共有者が状況を知らないままになりがちです。まず全員に通知の内容を共有してください。
建物の解体には共有者全員の同意が必要です。話し合いが難航しそうなら、草刈りなどの応急対応を先に進めながら、並行して方針を協議する形が現実的です。
相続放棄をしている
相続放棄をした方に連絡が来ることがあります。まず相続放棄をした事実を市に伝えてください。2023年4月施行の改正民法により、保存義務を負うのは「放棄の時にその財産を現に占有していた」場合に限られるとされています。
ただし、この段階で自己判断で草刈りや業者手配をすると、状況によっては別の論点が生じ得ます。対応の仕方は弁護士に確認してから動くのが安全です。
県外に住んでいて、通知に気づくのが遅れた
固定資産税の送付先変更をしていないと、市からの連絡も届きにくくなります。まず送付先が現在のご自宅になっているかを確認してください。届かない通知が積み重なると、こちらの知らないところで段階が進んでしまいます。
やってはいけない3つのこと
- 無視する——連絡がないことが、段階を進める最大の理由になります
- 「自分の名義ではない」で終わらせる——相続人としての立場で連絡が来ています。事情を説明してください
- 慌てて解体業者と契約する——補助金は事前相談・交付決定が先です。契約が先だと対象外になります。また再建築不可の土地では解体すると価値が大きく下がります
よくある質問
Q. 岡山市から空き家の通知が届きました。罰則がありますか? A. 最初の段階(お願い・情報提供、助言・指導)では罰則はありません。ただし改善されないと勧告、命令へ進み、命令に違反した場合は50万円以下の過料の対象となり得ます。まず市に連絡してください。 Q. すぐに解体しないといけませんか? A. いいえ。求められているのは適正な管理であり、必ずしも解体ではありません。草刈りや飛散防止などの応急対応で改善する場合もあります。そのうえで、今後の方針(管理・賃貸・売却・解体)を決めていくことになります。 Q. 勧告を受けると、どうなりますか? A. その敷地は住宅用地の特例から除外され、建物が建っていても土地の固定資産税が上がります。さらに岡山市の除却補助は、勧告を受けた特定空家等を対象から除いているため、補助も使えなくなります。 Q. 通知の相手が亡くなった親の名義です。無視してよいですか? A. いいえ。相続人として連絡が来ています。市に相続手続き中であることを伝え、並行して相続登記を進めてください。相続登記は2024年4月から義務化されています。 Q. 遠方に住んでいて現地に行けません。 A. まず電話で市に連絡し、事情を伝えてください。現況の確認は、不動産会社などに依頼して写真つきで報告を受ける方法があります。草刈りなどの作業も業者手配で対応できます。 Q. 岡山市外(玉野市・瀬戸内市・倉敷市など)でも同じ流れですか? A. 空家法にもとづく手続きの流れは共通ですが、運用や補助制度の内容は市町村ごとに異なります。所在地の自治体にご確認ください。
通知が届いた今が、いちばん選択肢が多い状態です
不安なお気持ちはよく分かります。でも見方を変えれば、この通知は「まだ勧告に至っていない」というお知らせでもあります。今なら市の除却補助も使える可能性がありますし、税額が上がる前に手を打てます。
私たちがお手伝いできるのは、現況の確認と、その先の方針づくりです。何が問題視されているのか、どこまで直せば収まるのか、そもそもこの家は貸せるのか売れるのか。県外にお住まいで現地に行けない方には、写真つきでご報告します。
ミニクルホームは、JR岡山駅西口から徒歩7分の奉還町にある不動産会社です。売買仲介・賃貸仲介から空き家の管理・活用まで対応しており、「市から連絡が来て困っている」というご相談も受けています。解体や売却を無理におすすめすることはありません。
通知の写真や物件の住所を送っていただくだけでも、次にすべきことをお伝えできます。LINEなら、お手持ちのスマホからそのまま相談できます。
LINEで相談する(無料) 電話で相談する 086-239-3296
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
TEL:086-239-3296
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※本記事は空家等対策の推進に関する特別措置法および岡山市の公表情報、当社の実務経験にもとづき、一般的な考え方を整理したものです(2026年8月時点)。実際の手続きの段階や求められる対応は事案によって異なります。届いた通知の内容については、必ず岡山市 建築指導課 空家対策推進室(電話 086-803-1410)にお問い合わせください。補助制度の要件・受付期間は年度ごとに変更されます。税額は土地・家屋が所在する区の市税事務所へ、相続登記は司法書士へ、相続放棄や共有名義に関する法的判断は弁護士へご確認ください。
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※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
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