【岡山市】生活保護受給中に収入が増えたら家賃保証会社へ申告する必要はある?
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいる方が、
「アルバイトの勤務時間が増えた」
「時給が上がった」
「就職して給与収入が入るようになった」
「年金など別の収入が増えた」
という場合があります。
そこで気になるのが、
「ケースワーカーには申告するけど保証会社にも言う?」
「毎月の給与明細を保証会社へ送る?」
「収入が増えたら再審査される?」
「生活保護が減額されたら保証会社にも連絡?」
「代理納付が終わる場合はどうする?」
という点です。
生活保護受給中に収入が増えた場合、 福祉事務所への収入申告と、家賃保証会社への変更届は別の話です。
まず生活保護側では、収入状況をケースワーカー・福祉事務所へ申告します。厚生労働省も生活保護受給中は収入状況を毎月申告する仕組みを案内しています。
一方、保証会社については、 「収入が少し増えたら必ず保証会社へ毎月申告する」という全国共通の決まりではありません。
ただし、
- 勤務先が変わった
- 無職から就職した
- 雇用形態が変わった
- 生活保護が停止・廃止になる
- 代理納付が終了する
- 家賃の支払方法が変わる
- 契約時の登録情報に大きな変更がある
まず最重要|生活保護の収入申告は必要
家賃保証会社へ伝えるかどうかを考える前に、生活保護側の収入申告を忘れないことが重要です。
厚生労働省は、生活保護受給中について、
収入の状況を毎月申告する
と案内しています。
就労可能と判断されている人についても、原則として毎月の収入申告を行う取扱いが示されています。
どんな収入をケースワーカーへ伝える?
□ アルバイト代
□ パート収入
□ 残業代
□ 賞与等
□ 年金
□ その他の継続的な収入
□ 親族等からの援助など申告が必要となる金銭
具体的に何が収入認定されるか、控除がどう扱われるかはケースワーカーへ確認してください。
収入が増えたら保護費はそのまま同額減る?
単純に、
「給与が2万円増えたので生活保護費が必ず2万円減る」
と計算するものではありません。
厚生労働省の実施要領では、就労収入について基礎控除や、新たに就労した際の一定の必要経費などの取扱いが定められています。
具体的な認定額は給与明細・勤務状況等をケースワーカーへ提出して確認しましょう。
では保証会社への申告は必要?
ここが今回の記事の中心です。
収入額が増えただけで、すべての家賃保証会社へ毎月給与額を報告する全国一律の仕組みではありません。
保証会社との関係では、
- 現在の保証契約
- 保証会社の規約
- 管理会社の届出ルール
- 契約時に登録した勤務先情報
を確認します。
「収入増加」と「勤務先変更」は分けて考える
例えば、
| 変化 | 保証会社への対応 |
|---|---|
| 同じ勤務先で時給が上がった | 契約上の届出が必要か確認 |
| 勤務時間が増えた | 収入だけの変化なら毎月報告とは限らない |
| 無職から就職 | 勤務先変更届を確認したい |
| 転職した | 勤務先変更を確認 |
| 生活保護が廃止 | 受給状況・家賃支払方法の変更を確認 |
| 代理納付が終了 | 本人払いへの変更確認が重要 |
勤務先が同じで給料だけ増えた場合
例えば、
雇用形態:変更なし
住所:変更なし
家賃:変更なし
保証会社:変更なし
月収
50,000円 → 70,000円
というケースです。
この場合、生活保護側では収入申告が必要ですが、保証会社へ毎月新しい給与額を届け出る必要があるかは保証契約によります。
分からなければ管理会社へ、
と確認すればよいでしょう。
無職から就職した場合は確認した方がよい
契約時には、
収入:生活保護
家賃支払い:住宅扶助・代理納付
だったものが、
勤務先:株式会社○○
給与収入あり
となる場合は、契約時の登録情報に大きな変化があります。
この場合は管理会社・保証会社へ、
勤務先変更・職業変更の届出が必要か確認
することをおすすめします。
収入が増えたから保証会社の再審査になる?
必ず最初から保証会社審査をやり直すとは限りません。
既存契約を継続したまま、
- 勤務先変更届
- 電話番号変更
- 勤務先情報更新
だけで済む場合もあります。
一方、
- 契約者を変更する
- 保証契約そのものを変更する
- 法人契約へ切り替える
などの場合は別途審査になる可能性があります。
「収入が増えた」こと自体は悪い情報ではない
家賃保証会社が重視する項目の一つは、今後家賃を継続して支払えるかという点です。
ミニクルホームの無職向け記事でも、
- 内定通知書
- 雇用条件通知書
- 給与予定
などは今後の家賃支払い能力を説明する資料になり得ると案内しています。
そのため、
「収入が増えたことを言ったら保証会社に契約を切られるのでは?」
と過度に心配する必要はありません。
ただし虚偽の勤務先・収入は避ける
保証会社へ新しい勤務先を届ける際に、
- 実際より給与を多く書く
- 正社員ではないのに正社員と書く
- 勤務していない会社を書く
ことは避けましょう。
ミニクルホームの保証会社関連の記事でも、勤務先・収入・生活保護受給状況などは事実を正確に申告することを案内しています。
生活保護がまだ継続している場合
収入が増えても、
- 保護費が一部減額される
- 住宅扶助は継続
- 代理納付も継続
というケースがあります。
この場合は、
「給与収入がある=生活保護ではなくなった」
とは限りません。
保証会社へ説明する必要がある場合も、
と事実をそのまま伝えればよいでしょう。
住宅扶助が継続なら家賃も自動的に変わる?
収入が増えたからといって、現在の賃貸借契約上の家賃が自動的に変わるわけではありません。
また生活保護費の中で何がどのように調整されるかは福祉事務所が確認します。
家賃保証会社が生活保護費の金額を決定するわけではありません。
収入増加で生活保護が停止・廃止になる場合
ここは保証会社への確認が特に重要になる場面です。
収入が増えた結果、
↓
給与増加
↓
生活保護停止・廃止
↓
住宅扶助終了
↓
代理納付終了
↓
本人が家賃を支払う
となる場合があります。
このときは、保証会社へ単に「収入が増えました」と伝えるより、
- 生活保護終了
- 新しい勤務先
- 今後の給与
- 本人払い開始
- 口座振替
など契約情報の変更をまとめて確認します。
代理納付が続くか確認する
代理納付は、福祉事務所から大家さん・管理会社側へ住宅扶助を直接支払う仕組みです。
ミニクルホームの代理納付記事でも、代理納付と保証会社は別の仕組みであり、代理納付を利用していても保証会社加入を求められる物件があることを案内しています。
つまり、
→ 福祉事務所との関係
代理納付
→ 家賃の支払方法
保証会社
→ 家賃債務保証契約
はそれぞれ分けて考える必要があります。
収入増加で代理納付額が勝手に変わる?
自己判断しないでください。
生活保護費の認定内容や代理納付の取扱いについてはケースワーカーへ、
と確認しましょう。
保証会社への連絡は直接?管理会社経由?
保証会社へ直接電話する前に、まず現在の管理会社へ確認すると分かりやすい場合があります。
賃貸では、
- 入居者 → 管理会社
- 管理会社 → 保証会社
という変更手続きになっている場合があるためです。
管理会社へ、
と聞きましょう。
保証会社へ確認する可能性が高い7つの変更
② 無職から就職した
③ 契約者の電話番号が変わった
④ 住所・契約名義等の登録情報が変わった
⑤ 生活保護が停止・廃止された
⑥ 代理納付から本人払いになった
⑦ 家賃の口座振替方法が変わった
反対に「毎月必ず保証会社へ報告」とは限らないもの
□ 時給が少し上がった
□ シフトが一時的に増えた
□ 給与額が月ごとに多少変動する
□ 生活保護側へ提出した毎月の給与明細
これらを保証会社へ毎月提出する必要があるかどうかは、保証契約・管理会社の取扱いによります。
生活保護の収入申告義務を、そのまま保証会社への毎月報告義務と混同しないことが大切です。
家賃保証会社が見る「収入」は何のため?
新規の賃貸審査では、
- 勤務先
- 雇用形態
- 収入
- 家賃
- 緊急連絡先
- 過去の保証利用状況
などを確認する場合があります。
ミニクルホームの保証会社記事でも、申込内容と提出書類の住所・勤務先・収入・入居人数等が一致していることを確認事項として挙げています。
収入が増えたら家賃の高い部屋へ変更できる?
現在の賃貸へ住み続けるだけなら、収入が増えたから高い物件へ引っ越す必要はありません。
むしろ、
現在の家賃が低いまま収入が増えれば、生活を立て直しやすくなる
というメリットがあります。
生活保護からの自立を目指す段階では、
- 仕事が継続できるか
- 手取りはいくらになるか
- 社会保険料はいくらか
- 通勤費・昼食費等はいくらか
を数か月確認してから住み替えを考える方法もあります。
収入が増えても現在の賃貸契約をやり直す必要はある?
収入額が変わったという理由だけで、必ず賃貸借契約を一からやり直すとは限りません。
現在の契約者・物件・家賃が同じであれば、
- 勤務先変更
- 保証会社情報変更
- 家賃支払方法変更
等の届出だけで済むか管理会社へ確認します。
保証会社から新しい給与明細を求められたら?
管理会社・保証会社から正式に、
「勤務先・収入変更の確認のため給与明細を提出してください」
と言われた場合は、
- 何の手続きのためか
- どの月の給与明細が必要か
- どこへ提出するか
を確認して提出します。
不要な個人情報まで第三者へ送らず、正式な提出先を確認してください。
ケースワーカーと保証会社へ同じ説明をすればいい?
目的が違います。
| 相手 | 主な目的 |
|---|---|
| ケースワーカー・福祉事務所 | 収入認定・保護費・住宅扶助等の確認 |
| 管理会社 | 賃貸契約情報・家賃支払方法等の変更 |
| 保証会社 | 保証契約上の登録情報・家賃支払関係の確認 |
ケースワーカーへ確認する7項目
② 給与明細の提出時期
③ 就労収入の認定方法
④ 保護費が何月から変わるか
⑤ 住宅扶助は変わるか
⑥ 代理納付は継続するか
⑦ 停止・廃止の可能性があるか
管理会社へ確認する7項目
② 収入変更届は必要か
③ 保証会社へ届出が必要か
④ 給与明細は必要か
⑤ 再審査はあるか
⑥ 代理納付終了時の手続き
⑦ 本人払いへの変更方法
おすすめの確認順序
収入が増える
STEP2
ケースワーカーへ収入申告
STEP3
生活保護・住宅扶助・代理納付への影響を確認
STEP4
勤務先等の契約情報が変わったか確認
STEP5
管理会社へ保証会社の変更届の有無を確認
STEP6
必要な場合のみ勤務先・収入等の資料を提出
STEP7
保護終了なら本人払いへの切替を確認
収入増加時チェックリスト
□ 給与明細を提出した
□ 勤務先変更の有無を確認した
□ 保護費変更月を確認した
□ 住宅扶助を確認した
□ 代理納付の継続を確認した
□ 管理会社へ勤務先変更届を確認した
□ 保証会社への変更届を確認した
□ 毎月の給与明細を保証会社へ送る必要があるか確認した
□ 再審査の有無を確認した
□ 生活保護停止・廃止の可能性を確認した
□ 本人払い開始月を確認した
□ 自己判断で代理納付を止めていない
よくある質問
Q.生活保護受給中に給料が増えたら誰へ申告しますか?
まず福祉事務所・担当ケースワーカーへの収入申告が必要です。厚生労働省も生活保護受給中は収入状況を毎月申告すると案内しています。
Q.保証会社へも毎月給与明細を送りますか?
全国共通で一律に毎月提出する仕組みではありません。現在の保証契約・管理会社の届出ルールを確認してください。
Q.同じ会社で時給だけ上がりました。
生活保護側には収入申告してください。保証会社については、勤務先等に変更がなくても収入変更届が必要か現在の契約を確認しましょう。
Q.無職から正社員になりました。
契約時の職業・勤務先情報が大きく変わるため、管理会社へ勤務先変更届等が必要か確認することをおすすめします。
Q.収入が増えたら保証会社の再審査になりますか?
必ずとは限りません。勤務先情報の更新だけの場合もあります。保証契約を作り直す場合などは別途審査になる可能性があります。
Q.保証会社へ収入が増えたと言うと契約を断られませんか?
収入増加そのものを理由に一律に契約継続できなくなるとは言えません。必要な変更事項があれば事実を正確に届け出ることが大切です。
Q.収入が増えましたが生活保護はまだ続いています。
その状態はあり得ます。収入認定後も最低生活費との関係で保護が継続する場合があります。生活保護受給状況についてはケースワーカーへ確認してください。
Q.収入増加で生活保護が廃止になります。
保証会社への収入変更だけでなく、代理納付終了・本人払い開始・勤務先情報・口座振替を管理会社へ確認しましょう。
Q.代理納付なら保証会社へ何も言わなくていい?
代理納付と家賃保証会社は別の仕組みです。保証会社を利用中で登録情報が変わる場合は、変更届の有無を確認してください。
Q.収入が増えたので今より高い部屋へ引っ越したいです。
まだ生活保護受給中なら、先に高い物件を契約せず、現在の住宅扶助・転居条件をケースワーカーへ確認してください。生活保護廃止後に転居する場合も、実際の手取りと家賃のバランスを確認しましょう。
まとめ|福祉事務所への収入申告と保証会社への変更届を混同しない
岡山市で生活保護受給中に収入が増えた場合、
ケースワーカーへの収入申告は必要です。
一方、
家賃保証会社へ給与額を毎月自動的に申告しなければならないとは限りません。
大切なのは、
↓
② ケースワーカーへ収入申告
↓
③ 保護費・住宅扶助を確認
↓
④ 代理納付の継続を確認
↓
⑤ 勤務先等が変わったら管理会社へ確認
↓
⑥ 保証会社への変更届が必要なら提出
↓
⑦ 保護停止・廃止なら本人払いへ切替
という順番です。
特に、
「収入が増えたこと」より、「勤務先・生活保護受給状況・代理納付・家賃支払方法が変わるか」
を確認すると整理しやすくなります。
あわせて読みたい|ミニクルホームの関連記事10選
生活保護・保証会社・勤務先・代理納付・賃貸審査に関連する記事をまとめました。
収入増加・就職後の保証会社手続きもミニクルホームへ
岡山市で生活保護を受給中で、
「アルバイト収入が増えた」
「無職から就職した」
「保証会社へ勤務先変更を届けるべき?」
「生活保護はまだ継続している」
「収入増加で保護が終了しそう」
「代理納付から本人払いへ変わる」
という場合もご相談ください。
生活保護の収入認定については担当ケースワーカーへ確認していただきながら、ミニクルホームでは、現在の賃貸借契約・保証会社・勤務先変更・代理納付・家賃支払い方法を整理します。
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※生活保護受給中の収入申告、就労収入の認定、勤労控除、保護費、住宅扶助、保護の停止・廃止、代理納付等については、収入・世帯状況等に応じて福祉事務所が個別に確認します。一方、家賃保証会社への勤務先・収入・生活保護受給状況等の変更届については、利用中の保証会社・管理会社・保証契約によって異なります。「収入が増えたら必ず保証会社へ毎月給与明細を提出する」「収入増加だけで必ず再審査になる」などと自己判断せず、現在の管理会社・保証会社へ必要な変更手続きを確認してください。
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