「前の引っ越しから1年もたっていないのに、また引っ越さないといけなくなった」
「2回目の引っ越しだと、費用は出ないのでは?」
「ケースワーカーさんに、また引っ越したいとは言いにくい」
引っ越したばかりなのに、思いがけない事情でまた住まいを移さなければならないことがあります。そんなとき、「転居費用は1回しか出ないのでは」と不安になる方は少なくありません。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、転居費用の回数の考え方と、短期間で2回目の引っ越しが必要になったときの進め方を整理します。
この記事で分かること
- 転居費用に「何回まで」という決まりはあるのか
- 2回目でも認められる可能性がある場面・認められにくい場面
- 相談の順番、短期解約の違約金や敷金の扱い、同じ失敗をしない部屋選び
結論
① 確認した範囲では、転居費用に「何回まで」という回数の上限は数字で決められていません。そのたびに、転居が必要と認められる理由にあたるかで福祉事務所が判断します
② 立ち退き、体の状態の変化、身の安全の確保など、今の部屋に住み続けられない理由があれば、2回目でも認められる可能性があります。一方、自分の都合だけの引っ越しは認められにくいとされています
③ 先に契約せず、理由を具体的にケースワーカーに伝えて相談しましょう。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
転居費用は何回まで? 回数より大切なこと
生活保護では、転居に必要な敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料・引っ越し代などが、必要と認められた場合に、上限の範囲で支給されることがあります。
確認した範囲では、国の取扱い(保護の実施要領)に「何回まで」という回数の上限は数字では定められていません。ポイントになるのは回数ではなく、その引っ越しが「必要」と認められる理由にあたるかです。理由は国の取扱いに例として挙げられていて、福祉事務所がそれにあたるかを、そのたびに判断します。
※ 「回数の上限がない=何度でも出る」という意味ではありません。短期間での引っ越しでは、なぜ前の部屋に住み続けられないのかを、より丁寧に確認されることがあります。
転居が必要と認められる理由の例
| 理由の例 | どんな場面? |
|---|---|
| 大家さんからの立ち退きの要求・契約の更新拒絶 | 建て替え・売却などで、出ていくよう求められた |
| 家賃が上限を超えていて、福祉事務所の指導で安い部屋へ | 家賃の値上げなどで上限を超えた |
| 病気療養上、環境が悪い/高齢・障害で設備構造が合わない | 階段がつらくなった、段差で転びそう |
| 身の安全を守るため | 暴力やつきまといから避難する必要がある |
| 火事・水害などで住めなくなった | 部屋が使えない状態になった |
| 離婚などで住まいが必要になった | 世帯が分かれる |
| 介護を受けるため家族の近くへ | 家族の日常的な介護を受ける |
| 通勤が著しく困難で、近くに移ると自立に役立つ | 就職先が遠い |
※ 主な例を分かりやすく言いかえたものです。実際に認められるかどうかは、世帯の状況をふまえて福祉事務所が判断します。
2回目でも認められる可能性がある場面・認められにくい場面
| 場面 | 考え方(一般的な例) | 伝えるとよいこと |
|---|---|---|
| 入居後に建物の建て替えが決まり、立ち退きを求められた | 本人の都合ではない事情のため、相談の対象になりうる | 立ち退きの通知の書類 |
| 入居後に病気やけがで階段がつらくなった | 体の状態の変化として、相談の対象になりうる | 体の状態、主治医の意見 |
| 前の住所を知られて、身の危険がある | 安全の確保として、相談の対象になりうる | 状況(話せる範囲で)、相談している窓口 |
| 隣の部屋の騒音がつらい | 状況によって判断が分かれる。まず管理会社への相談が先 | 管理会社に相談した記録 |
| 部屋が気に入らない・なんとなく引っ越したい | 自分の都合とされ、費用は認められにくい | — |
| 家賃を払わずに退去を求められた | 認められにくい場合がある | 事情があれば正直に |
※ 一般的な例です。同じような場面でも、状況によって判断は異なります。
2回目の転居の相談の手順は?
- 引っ越さなければならない理由を整理する:いつから、何が起きて、なぜ住み続けられないのか
- 分かる書類をそろえる:立ち退きの通知、管理会社とのやり取りのメモ、主治医の意見など
- ケースワーカーに相談する:先に部屋を決めたり契約したりしない
- 転居が認められるか、費用の扱いを確認する
- 不動産会社に、前の部屋で困ったことも伝えて探す
- 見積書をケースワーカーに出し、了承を得てから契約する
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
先に引っ越して、あとから申請しても認められない場合があります。
ケースワーカーへの伝え方の例
「4月に今の部屋に引っ越したばかりですが、先週、大家さんから建物を建て替えるので来年2月までに出てほしいと書面で通知がありました。通知を持ってきました。また引っ越すことになりそうなので、手続きを相談したいです。」
今の部屋の退去で気をつけたいこと
- 短期解約の違約金:「1年未満の解約は家賃1か月分」などの決まりがある契約もあります。扶助の対象になるかは福祉事務所の判断で、自己負担になる場合もあります
- 解約の予告期間:1か月前などが多く、新しい部屋と家賃が重なる期間が出ることがあります
- 原状回復の費用:今の部屋の退去費用は、転居費用とは別の扱いになることが多いです
- 敷金の返還:戻ってきた敷金は原則として収入として扱われます。新しい部屋の費用にあてる扱いになることもあるため、ケースワーカーに確認
※ 違約金や原状回復の費用の負担は、契約の内容や部屋の状態によって異なります。当社は法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。
費用が認められなかったときは?
- 理由をもう一度整理する:伝えきれていない事情がないか、ケースワーカーと話す
- 今の部屋で解決できないか考える:管理会社への相談、部屋の移動、住宅改修など
- 費用を抑えた部屋を探す:敷金・礼金が少ない部屋など(退去のときの費用には注意)
- 判断に納得できないとき:決定の理由を聞き、不服がある場合の手続き(審査請求)についても福祉事務所に確認できます
2回目の引っ越しで、同じ失敗をしないために
| 前の部屋で困ったこと | 次の部屋で確認したいこと |
|---|---|
| 隣や上の階の音がつらかった | 角部屋・最上階か、壁の厚さ、周りの部屋の入居者の様子 |
| 階段がつらかった | 1階か、玄関までの段差、エレベーターの有無 |
| 通院先や買い物先が遠かった | 歩いて行けるか、バスの本数 |
| 家賃が上限を超えてしまった | 家賃・共益費の内訳、更新のときの条件 |
| 大家さんとの関係がむずかしかった | 管理会社があるか、連絡の取りやすさ |
具体例で考えると?
たとえば、岡山市南区で家賃35,000円の部屋に4月に引っ越した単身の50代の方に、10月、大家さんから「建物の建て替えのため、来年2月までに退去してほしい」と書面で通知が届いた場合です。
| 時期 | やったこと(一例) |
|---|---|
| 10月 | 通知を持ってケースワーカーに相談。前の転居から半年だが、立ち退きの理由を説明 |
| 11月 | 転居を認める方向の話があり、不動産会社に相談。前の部屋で困った「上の階の音」も伝える |
| 12月 | 最上階・家賃36,000円の部屋を内見し、見積書をケースワーカーに提出 |
| 了承後 | 契約・引っ越し。今の部屋の敷金の扱いもケースワーカーに確認 |
※ 一例です。転居が認められるかどうかや費用の扱いは、福祉事務所の判断によって異なります。
実際のご相談で多いのは? 現場で感じること
実際のご相談では、「また引っ越したいと言ったら、ケースワーカーさんに怒られるのでは」と心配される方がいらっしゃいます。でも、建て替えによる立ち退きや、体の状態の変化など、ご本人のせいではない事情で住まいを移すことは珍しくありません。
大切なのは、理由を具体的に、早めに伝えることです。当社では、前の部屋で困ったことをお聞きしたうえで、次の部屋のメリットとデメリットの両方をお伝えし、同じ悩みをくり返さない部屋選びをお手伝いしています。
ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと
お手伝いできること
- 前の部屋で困ったことをふまえた、家賃の上限内の物件のご提案
- 申込みの前に、管理会社・大家さんの傾向や注意点のご説明
- 福祉事務所に出す見積書の作成、短期解約の違約金など契約書の読み方のご案内
- 相談〜契約〜入居中〜退去後までのLINEでの継続サポート
当社ではできないこと
- 転居が認められるかどうかや、費用の扱いの判断(福祉事務所が判断します)
- 違約金・原状回復などについての法的な判断、大家さん・管理会社との交渉の代理
よくある質問
Q. 生活保護の転居費用は、何回までと決まっていますか?
A. 確認した範囲では、国の取扱いに「何回まで」という回数の上限は数字で決められていません。転居費用(敷金や引っ越し代など)は、その引っ越しが「必要」と認められる理由にあたるかどうかで、そのたびに福祉事務所が判断します。2回目だからといって、それだけで認められないとは限りません。
Q. 前の引っ越しから半年で、また引っ越すことになりました。費用は出ますか?
A. 期間の短さだけで決まるわけではなく、なぜ今の部屋に住み続けられないのか、という理由が判断の中心になります。立ち退きを求められた、体の状態が変わった、身の安全を守る必要があるなど、理由をケースワーカーに具体的に伝えて相談してください。認められるかどうかは福祉事務所が判断します。
Q. 自分の都合で引っ越したい場合はどうなりますか?
A. 「なんとなく引っ越したい」「部屋が気に入らない」といった理由では、費用は認められにくいとされています。それでも引っ越したい場合は、費用を自分で用意できるか、家賃が上限内か、などをケースワーカーに確認したうえで進めることになります。
Q. 短期間で解約すると、違約金がかかることはありますか?
A. 契約によっては「1年未満で解約すると家賃1か月分」などの短期解約違約金が決められていることがあります。こうした費用が扶助の対象になるかどうかは福祉事務所の判断で、自己負担になる場合もあります。契約書を確認し、ケースワーカーに相談してください。
Q. 前の部屋の敷金が戻ってきたら、新しい部屋の費用にあてられますか?
A. 戻ってきた敷金は原則として収入として扱われますが、福祉事務所の指導で転居する場合などは、新しい部屋の敷金などにあてる扱いになることがあります。受け取る前に、ケースワーカーに扱いを確認しましょう。
Q. 先に引っ越して、あとから費用を申請してもいいですか?
A. おすすめできません。転居費用は、契約の前にケースワーカーに相談し、了承を得てから進めるのが基本です。あとから申請すると認められない場合があります。また、さかのぼって支給を求める場合も、長い期間がたつと認められにくいとされています。
Q. 2回目の引っ越しで、同じ失敗をしないためには?
A. 前の部屋で困ったこと(騒音、階段、通院先が遠いなど)を書き出して、不動産会社とケースワーカーに伝えましょう。内見では、困ったことに関係するポイントを重点的に確認すると安心です。
まとめ:転居費用は「回数」より「理由」。2回目でもまず相談を
- 確認した範囲では、転居費用に「何回まで」という回数の上限は数字で決められていません
- そのたびに、転居が必要と認められる理由にあたるかで福祉事務所が判断します
- 立ち退き・体の状態の変化・身の安全など、住み続けられない理由があれば、2回目でも相談の対象になりえます
- 自分の都合だけの引っ越しは、費用が認められにくいとされています
- 短期解約の違約金や敷金の扱いも確認し、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
引っ越したばかりなのに、また住まいのことで悩むのは、心も体も疲れてしまいますよね。でも、ご本人のせいではない事情で住まいを移すことは、決して珍しくありません。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや私たちを頼ってくださいね。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってください。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた公表情報と、生活保護の転居費用の一般的な取扱いにもとづく解説です。転居が認められるかどうかや費用の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。岡山市での正確な金額や運用は、担当の福祉事務所・ケースワーカーにご確認ください。
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