賃貸の明け渡し判決が出た生活保護受給者の住まい探し|岡山市で強制執行前にすること
生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいて、家賃滞納などを理由に裁判となり、 「建物を明け渡しなさい」という判決が出た場合、何から始めればよいのでしょうか。
「判決が出たらすぐ追い出されるの?」
「強制執行までどれくらい時間がある?」
「生活保護でも次のアパートを借りられる?」
「家賃滞納があるので保証会社の審査に通らないのでは?」
「初期費用も引っ越し代もありません」
このような状況では、不安になって何も手につかなくなることもあります。
しかし、明け渡し判決が出た後は、 何もしないまま時間が過ぎることが最も危険です。
① 判決書・裁判所から届いた書類を確認する
② 担当ケースワーカーへ「明け渡し判決が出た」と即日伝える
③ 生活保護の部屋探しに対応する不動産会社へ新居探しを相談する
さらに、判決の内容について争う必要がある場合や、強制執行が迫っている場合は、 弁護士・法テラスなど法律の専門家への相談も同時に進めてください。
「法律相談が終わってから部屋を探す」のではなく、住居を失う可能性が高い場合は、新居探しも並行して進めることが重要です。
「退去を求められた」と「明け渡し判決が出た」は違う
大家さんや管理会社から、
「部屋を出てください」
と言われただけの段階と、 裁判所から明け渡しを命じる判決が出ている段階では、状況が大きく異なります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 大家さんから口頭で退去を求められた | 退去理由・契約内容・通知内容などを確認する段階 |
| 契約解除通知が来た | 解除理由や期限、家賃滞納などを確認する段階 |
| 明け渡し訴訟を起こされた | 裁判所で争いが進んでいる段階 |
| 明け渡し判決が出た | 判決内容によっては強制執行へ進む可能性がある段階 |
| 執行官から明渡しの催告を受けた | 強制執行の手続きが実際に進行している段階 |
| 断行実施予定日が示されている | 住居確保・荷物整理を含め非常に緊急性が高い段階 |
判決書が届いたら最初に確認すること
裁判所から届いた書類を捨てたり、封筒に入れたまま放置したりしないでください。
まず確認したいのは、
- 裁判所名
- 事件番号
- 判決日
- 判決書が送達された日
- 判決の主文
- 建物の明け渡しについて何と書かれているか
- 家賃・損害金等の支払いについて何と書かれているか
- 「仮に執行することができる」などの記載があるか
などです。
民事事件の第一審判決に不服がある場合、原則として判決送達日から2週間以内に控訴する必要があります。仮執行宣言の有無などによって強制執行との関係も変わるため、自己判断せず弁護士等へ早急に相談してください。
明け渡し判決が出たらすぐ強制退去される?
一般的には、 判決が出たその日に執行官が来て直ちに荷物を出される、という流れではありません。
貸主側が判決などの債務名義を使って不動産の明渡し強制執行を申し立て、その後、裁判所の執行官による手続きが進みます。
裁判所の案内では、不動産明渡しの強制執行では、執行官が明渡しの催告を行い、原則として催告の日から1か月を経過する日を引渡し期限として定める仕組みがあります。
ただし、 その期限がそのまま「まだ1か月住める」という意味ではありません。
執行官は別に断行実施予定日を定めることがあり、強制執行の進み方は個々の事件によって異なります。
判決後は、新しい住まいを探すための時間が限られていると考えて、早めに行動することが重要です。
最優先①|ケースワーカーへ判決書を見せる
生活保護を受給中なら、担当ケースワーカーへできるだけ早く連絡します。
このとき、
「引っ越したいです」
ではなく、
と具体的に伝えてください。
可能なら、
- 判決書
- 裁判所から届いた封筒・書類
- 現在の賃貸借契約書
- 家賃滞納額が分かる資料
- 保証会社からの請求書
- 退去に関する通知
などを持参・提示します。
ケースワーカーへ確認する7項目
- 今回の転居について必要な手続き
- 新しい住居の住宅扶助の家賃条件
- 敷金など契約初期費用について
- 保証会社の初回保証料について
- 火災保険料などについて
- 引っ越し業者費用について
- 物件資料・初期費用見積書の提出方法
明け渡し判決により現在の住居を失う可能性がある場合でも、 新しい賃貸を先に自己判断で契約・支払いするのではなく、必要な確認を行いながら進めること が大切です。
最優先②|不動産会社へ「明け渡し判決あり」と伝える
新しい部屋を探す際は、最初から現在の状況を伝えてください。
と伝えると、緊急度が分かりやすくなります。
さらに、家賃滞納が原因の場合は、
- 何か月程度滞納したか
- 現在の未払い額
- 以前利用していた保証会社
- 保証会社から請求があるか
- 直近で保証会社の審査に落ちたことがあるか
を分かる範囲で伝えてください。
家賃滞納による明け渡し判決の場合、次の審査はどうなる?
明け渡し判決の原因が家賃滞納の場合、 次の賃貸で利用する家賃保証会社が重要になることがあります。
以前利用していた保証会社が家賃を立て替えており、その支払いが現在も残っている場合、同じ保証会社を使う物件では過去の契約状況が審査へ影響する可能性があります。
そのため、可能なら以前の賃貸借契約書や保証委託契約書を確認してください。
保証会社が分からない場合
- 以前の賃貸借契約書
- 保証委託契約書
- 保証会社から届いた郵便
- SMS
- 銀行口座の引落履歴
- 管理会社からの請求書
などで確認できる場合があります。
ただし、 「以前とは違う保証会社なら必ず審査に通る」という意味ではありません。
物件や保証会社ごとに審査基準が異なるため、何件も無計画に申し込むより、不動産会社へ状況を伝えて候補を絞ることが重要です。
新しい部屋では代理納付も検討する
家賃滞納が原因で明け渡し判決まで進んだ場合、大家さんや管理会社が特に心配するのは、
「新しい住居でも家賃滞納が起きないか」
という点です。
生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーへ 住宅扶助の代理納付を利用できるか 相談してみる方法があります。
代理納付を利用すると、住宅扶助に相当する家賃を福祉事務所から大家さんや管理会社等へ直接支払う形にできる場合があります。
再滞納を防ぐ方法のひとつとして相談できますが、 代理納付を利用すれば賃貸審査に必ず通るわけではありません。
保証人・緊急連絡先も同時に確認する
明け渡し判決が出ていて時間がない場合、
「物件が見つかった後で保証人を探そう」
では間に合わなくなる場合があります。
新しい賃貸では、保証会社を利用する場合でも緊急連絡先を求められることがあります。
早めに、
- 親
- 兄弟姉妹
- 子ども
- 親族
- 友人・知人
など、誰へ相談できるか整理しておきましょう。
緊急連絡先を頼める人がいない場合も、 申込み直前ではなく最初に不動産会社へ伝えてください。
強制執行前の住まい探し|優先順位
この段階では、通常の部屋探しより希望条件を絞る必要があります。
最優先
- 生活保護で相談できる
- 住宅扶助などの家賃条件に合う
- 保証会社の審査に進める
- できるだけ早く入居できる
- 緊急連絡先など契約条件を満たせる
次に確認
- 病院へ通える
- スーパーへ行ける
- バス停が利用できる
- 階段など身体的な問題がない
時間があれば比較
- 築浅
- 南向き
- 角部屋
- オートロック
- 独立洗面台
- 外観・デザイン
強制執行までに進めたい7つの手順
執行官が来て「明渡しの催告」を受けた場合
明け渡し判決だけでなく、 執行官による明渡しの催告まで進んでいる場合は、さらに緊急性が高い状態 です。
執行官から交付・掲示された書類に、
- 引渡し期限
- 断行実施予定日
- 事件番号
- 連絡先
などが記載されていないか確認してください。
荷物はどうなる?
強制執行の断行まで進むと、現在の住居から退去するだけでなく、 室内に残っている家具・家電・衣類などの荷物についても対応が必要 になります。
裁判所の明渡し執行では、明渡しの対象となる不動産内の動産について、債務者等へ引き渡すことができない場合には売却などの処理が行われることがあります。
そのため、時間があるうちに、
- 重要書類
- 身分証
- 通帳
- 印鑑
- 薬
- 携帯電話
- 衣類
- 生活必需品
などを整理しておくことも大切です。
新しい部屋の初期費用が払えない場合
生活保護受給中で、
「明け渡し判決は出ているけれど、引っ越すお金がない」
という場合も、まずケースワーカーへ相談してください。
転居の必要性が認められた場合、状況に応じて、
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社の保証料
- 火災保険料
- 前家賃等
- 引っ越しに必要な費用
などが支給対象になる場合があります。
生活保護受給中の転居費用は、転居の必要性や個々の費用などについて確認が必要です。新居が見つかっても、福祉事務所へ必要な確認をする前に自己判断で契約金を支払うことは避けましょう。
不動産会社へ伝えるとよい情報
- 生活保護受給中であること
- 明け渡し判決が出ていること
- 判決書が届いた日
- 執行官による催告が来ているか
- 退去予定日・期限
- 世帯人数
- 住宅扶助の家賃条件
- 希望地域
- 家賃滞納の有無
- 滞納期間
- 以前利用した保証会社
- 保証会社への未払いの有無
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- ケースワーカーへ相談済みか
よくある質問
Q.明け渡し判決が出たらすぐ強制退去ですか?
一般的には、判決当日に突然強制執行されるわけではありません。その後、貸主側が強制執行を申し立て、執行官による手続きが進む場合があります。ただし状況によって異なるため、判決後は早急に対応してください。
Q.明け渡し判決が出ても控訴できますか?
第一審判決に不服がある場合は、原則として判決送達日から2週間以内に控訴できる制度があります。ただし、仮執行宣言の有無など個別事情がありますので、控訴を検討する場合は速やかに弁護士等へご相談ください。
Q.生活保護でも次の賃貸を借りられますか?
借りられる可能性はあります。住宅扶助などの家賃条件、大家さん・管理会社の受け入れ、保証会社審査、緊急連絡先などを確認しながら探します。
Q.家賃滞納で明け渡し判決が出ています。次の審査に通りますか?
必ず審査に落ちるとは限りません。ただし以前の保証会社や現在の未払い状況が審査へ影響する場合があります。最初に状況を整理して不動産会社へ伝えてください。
Q.保証人がいません。
保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件はあります。ただし、緊急連絡先を求められることがあります。
Q.引っ越し費用がありません。
生活保護受給中の転居では、転居の必要性などが認められた場合に必要な費用が支給対象となる場合があります。契約前にケースワーカーへ相談してください。
Q.執行官がすでに来ました。今からでも部屋探しできますか?
相談自体はできます。ただし、強制執行の手続きが進んでいる場合は非常に時間が限られています。書類に記載された日付を確認し、ケースワーカーと不動産会社へすぐ相談してください。
まとめ|明け渡し判決後は「住居確保」を同時進行する
賃貸住宅について明け渡し判決が出た生活保護受給者の方は、 通常の退去相談より緊急度が高い状態 と考えてください。
まず、
- 判決書と送達日を確認する
- 執行官からの書類がないか確認する
- ケースワーカーへ判決書を見せる
- 必要なら弁護士・法テラス等へ法律相談する
- 同時に不動産会社へ新居探しを相談する
- 住宅扶助・初期費用を確認する
- 以前の保証会社・家賃滞納を整理する
- 保証人・緊急連絡先を確認する
- 入居を急げる物件に候補を絞る
ことが重要です。
「裁判が終わったからもう部屋を借りられない」と諦める必要はありません。
一方で、強制執行の手続きが進む可能性があるため、 新しい住居探しを先延ばしにしないこと が大切です。
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明け渡し判決が出て、次の住居を急いで探している方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護受給中で退去・住居喪失が迫っている方のお部屋探しをご相談いただけます。
「明け渡し判決が出た」
「執行官から書類が届いた」
「家賃滞納がある」
「以前の保証会社へ未払いがある」
「保証人がいない」
「初期費用を用意できない」
「他の不動産会社で断られた」
このような場合も、まず現在分かっている状況をお知らせください。
特に、 判決・退去・強制執行に関する期限が分かる場合は、最初にその日付をお知らせください。
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