「実家が祖父母の名義のままになっている」「相続してから何年も名義変更をしていない」——そんな状態に、漠然とした不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続登記の義務化については聞いたことがあっても、「具体的に何をすればいいのか」「今さら手続きするのは大変なのでは」と、後回しになりがちなテーマでもあります。
この記事では、相続登記の基本的な期限・罰則には簡潔に触れたうえで、特に放置した場合に実際に何が起きるのか、そして古い名義のまま残っている場合にどう進めればよいかという、実務的な部分を中心に、岡山市の不動産会社が解説します。
相続登記義務化の基本的な期限・過料の概要については、【岡山市北区】古い家や空き家を早めに整理するメリットとは?売却・相続で後悔しない進め方や岡山市で実家を相続した|最初にやること3つと相談先の見つけ方でも解説しています。この記事では、それらよりも一歩踏み込んで「放置するとどうなるか」「古い名義のままの場合の進め方」に絞ってお伝えします。
相続登記義務化のおさらい(簡潔に)
- 2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています
- 不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります
- 2024年4月1日より前に相続していた不動産も対象で、2027年3月31日までの猶予があります
- 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります
- すぐに遺産分割協議がまとまらない場合は、簡易的に義務を果たす「相続人申告登記」という制度もあります
相続登記を放置すると、実際に何が起きるか
過料のリスクだけでなく、相続登記を放置することには、より実務的な不都合が積み重なっていきます。
①相続人がさらに増えていく「数次相続」
相続登記をしないまま年月が経つと、当初の相続人がさらに亡くなり、その相続人(子や孫など)が新たに相続人に加わっていく「数次相続」という状態になることがあります。こうなると、面識のない親族を含めて遺産分割協議をしなければならなくなり、話し合いがまとまりにくくなる傾向があります。相続人の数が多くなるほど、戸籍の収集や連絡調整の手間も増えていきます。
②不動産の売却・担保設定ができない
相続登記が済んでいないと、その不動産を売却したり、金融機関の担保に入れたりすることが、原則としてできません。「空き家を売りたい」「リフォームのために融資を受けたい」と思っても、まず相続登記を済ませることが前提になるため、いざという時に身動きが取れなくなってしまいます。
③空き家の管理・処分の判断が難しくなる
名義が整理されていないと、誰が正式な意思決定権を持つのかが曖昧になり、空き家の管理方法や将来の方針について、スムーズに決められなくなることがあります。こうした状態は、国や自治体が問題視している「所有者不明土地」の一因ともされており、相続登記義務化の背景にもなっています。
具体的な進め方
- ①必要書類を集める
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書、固定資産評価証明書、相続関係説明図などが一般的に必要とされます。遺言の有無や分割方法によって、必要書類は変わってきます。 - ②法定相続情報証明制度の活用を検討する
戸籍一式を法務局に一度提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえる制度があります。これを使うと、以後の相続手続き(登記や銀行手続きなど)で、戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省けます。 - ③登録免許税を確認する
相続登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%が目安です(評価額1,000万円の不動産であれば4万円程度)。 - ④自分で申請するか、司法書士に依頼するかを決める
ご自身で申請すれば実費のみで済みますが、書類収集や申請書作成に一定の手間がかかります。司法書士に依頼する場合の報酬は、5万円台〜8万円台が中心という調査もありますが、相続人が多い、不動産が複数あるなど複雑なケースでは、それ以上になることもあります。
「先代名義のまま」の古いケースは要注意
祖父母や、さらにその前の代の名義のまま残っている不動産は、相続人の範囲を確定するだけでも大きな労力がかかる傾向があります。何世代分もの戸籍・除籍・改製原戸籍を収集する必要があり、相続人の中に行方が分からない方や、海外にお住まいの方がいるケースもあります。このような場合は、ご自身での対応が難しいことが多いため、早めに司法書士など専門家へ相談することを強くおすすめします。
岡山県内の相談窓口
岡山県司法書士会では、相続・相続登記に関する無料相談会を実施しています(毎月第2・第4水曜日、予約不要、電話:086-226-0470)。司法書士会館での面談相談(毎週火・木曜、予約制、電話:086-224-2334)もあります。相続登記の手続き案内は、岡山地方法務局(予約制、電話:086-224-5656)でも受け付けています。日程・受付方法は変更される場合がありますので、事前に各窓口へご確認ください。
よくあるご質問
相続人申告登記をすれば、それで手続きは完了ですか?
相続人が誰か分からない状態です。どうすればいいですか?
登録免許税はどのくらいかかりますか?
正当な理由があれば過料は科されませんか?
自分で申請するのと、司法書士に依頼するのとでは何が違いますか?
「相続登記がまだで、どこから手をつけていいか分からない」という方へ
ミニクルホームでは、岡山市内の相続不動産について、司法書士のご紹介を含めたご相談を承っております。名義が古く複雑な場合も、まずはお気軽にご相談ください。
LINEで相談してみるLINEお問い合わせフォーム
下記に入力すると、LINEでそのまま送れるメッセージ文を自動作成できます。作成後「コピーする」を押してLINEに貼り付けてお送りください。
株式会社ミニクルホーム
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
TEL:086-239-3296
宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号
LINE:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
関連記事
- 【岡山市北区】古い家や空き家を早めに整理するメリットとは?売却・相続で後悔しない進め方
- 岡山市で実家を相続した|最初にやること3つと相談先の見つけ方
- 【岡山市】県外在住で実家を相続したときの空き家管理|放置リスクと対策
- 岡山市で相続した家を売りたい方へ|売却の流れと注意点
- 不動産登記の問題点、登記簿は正しいのか?
※本記事の内容は、複数の公開情報をもとにした一般的な目安であり、実際の要件・費用・過料の適用は個々の状況によって異なります。制度・法令に関する内容は記事作成時点の情報であり、将来変更される可能性があります。正確な内容は法務局・司法書士など専門家へ直接ご確認ください。本記事は法的な助言を目的としたものではありません。
お客様の声
岡山市でのお部屋探しや住まいのご相談をお手伝いしたお客様から、 うれしいお声をいただいています。
※掲載内容はプライバシーに配慮し、個人が特定されない範囲で表現を整えています。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断






