「建物が古くなったので取り壊す予定。次の更新はできません、という通知が届いた」
「長年住んできた部屋なのに、出ていかなければならないのだろうか」
「年齢のこともあって、次の部屋が見つかるか不安」
住み慣れた部屋の契約を更新できないと告げられると、驚きと不安でいっぱいになりますよね。特に、高齢の方や生活保護を受けている方は、「次の部屋が見つからなかったらどうしよう」と、眠れなくなるほど心配になることもあると思います。
先にお伝えします。通知が来たら、まず通知の内容を確認し、退去の期限から逆算して、順番に準備を進めることが大切です。期限まで時間がある場合が多いので、慌てて動く必要はありません。また、生活保護を受けている方は、家主からの更新の拒絶などによる転居は、新しい部屋の初期費用が認められる場合のひとつとされています。
この記事では、通知を受けたら確認すること、法律の基本的な仕組み、次の住まいを探す順番、次の部屋選びのポイントを整理します。
この記事の立場について
当社は不動産会社として、入居者・大家さんのどちらの立場でも賃貸に関わっています。建物の老朽化は、入居者の安全にも関わる、大家さんにとっても大きな課題です。この記事では、どちらかの立場に立つのではなく、通知を受けた方が、落ち着いて次の住まいを準備する順番をお伝えします。個別の契約についての法的な判断を行うものではありません。
結論|通知を確認し、期限から逆算して準備する
- まず確認:通知の時期、理由、退去の期限、引っ越しの支援(立ち退き料など)があるか
- 法律の基本:普通の賃貸借契約で、大家さんが更新を断るには正当な理由が必要とされている。判断に迷うときは公的な相談窓口へ
- 生活保護の方:家主からの更新の拒絶などによる転居は、新しい部屋の初期費用が認められる場合のひとつ。通知のコピーを持ってケースワーカーへ
- 探す順番:相談 → 大家さんとの条件確認 → 部屋の条件決め → 物件探し → 契約・引っ越し → 退去と敷金の精算
- 次の部屋選び:同じ悩みをくり返さないよう、建物の築年数や耐震性も確認する
通知を受けたら、まず確認すること
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| □ 書面かどうか | 口頭だけの場合は、書面でもらえないかお願いする |
| □ 契約の種類 | 普通の賃貸借契約か、期間が来たら終わる定期借家契約か(契約書で確認) |
| □ 契約の満了日と退去の期限 | いつまでに出てほしいと書かれているか |
| □ 理由 | 建て替え、取り壊し、耐震の問題など |
| □ 引っ越しの支援 | 立ち退き料、引っ越し費用の負担、次の部屋の紹介などの申し出があるか |
| □ 敷金と退去時の費用 | 敷金の返還や、原状回復の費用の扱いをどう考えているか |
その場で返事をしたり、合意の書類にサインしたりせず、内容を確認してから返事をしましょう。
法律の基本的な仕組み(要点)
更新しないことの通知の時期
借地借家法では、普通の賃貸借契約で期間が決まっている場合、更新しないことの通知は、期間が満了する1年前から6か月前までの間にすることとされています。この期間に通知がない場合は、それまでと同じ条件で更新されたものとみなされます(借地借家法第26条)。
更新を断るには「正当な理由」が必要
大家さんが更新を断るには、正当な理由(正当事由)が必要とされています。正当な理由があるかどうかは、大家さんと入居者それぞれが建物を必要とする事情、これまでの経過、建物の利用状況や現況(老朽化の程度など)、立ち退き料などの申し出などを総合的に見て判断されます(借地借家法第28条)。
定期借家契約の場合
期間が来たら終わる定期借家契約の場合は、更新がなく、期間の満了で契約が終わるのが原則です。
老朽化が正当な理由にあたるかどうかは、建物の状態などによって一律ではありません。判断に迷うときや、条件の話し合いがまとまらないときは、法テラスや岡山市消費生活センター(消費者ホットライン188)などの公的な相談窓口を利用してください。一方で、建物が本当に危険な状態であれば、安全のために早めに移ることが、自分を守ることにもつながります。
更新できないと言われたら、次の住まいのご相談を
退去の期限から逆算して、物件探しの段取りを一緒に考えます。
高齢の方、生活保護を受けている方のご相談も承ります。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
生活保護を受けている方へ
国の通知では、生活保護で新しい部屋の敷金などの初期費用が認められる場合として、次の項目が挙げられています。
- 「家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合」
- 「老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合」
通知が届いたら、通知のコピーを持って、早めにケースワーカーに相談しましょう。新しい部屋の家賃の上限(岡山市の単身世帯は37,000円が目安)や、初期費用の扱いを確認してから物件を探します。ケースワーカーは、次の住まいへの移り方を一緒に考えてくれる相手です。
判断するのは福祉事務所です
初期費用が認められるかどうかは、通知の内容などを見て福祉事務所が判断します。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結んでください。また、大家さんから立ち退き料などを受け取る場合の扱いも、事前にケースワーカーに確認しておきましょう。
次の住まいを探す順番
退去の期限まで6か月ほどある場合の、準備の進め方の目安です。
①|通知を確認し、整理する(届いてすぐ)
前の章の確認項目をチェックし、分からない点を書き出します。
②|相談する(1〜2週間以内)
生活保護を受けている方はケースワーカーに。法的な疑問があれば公的な相談窓口に。高齢の方は、ご家族や地域包括支援センターにも伝えておきましょう。
③|大家さん・管理会社と条件を確認する
退去の日、立ち退き料や引っ越し費用の扱い、敷金の返還、原状回復の費用について確認します。話し合ったことは、書面で残しておきましょう。
④|新しい部屋の条件を決める
家賃の上限、エリア(通院先や買い物先)、1階かエレベーターがあるかなど、譲れない条件を2〜3個に絞ります。
⑤|物件を探して申し込む(退去の期限の2〜3か月前ごろ)
不動産会社に、更新できなくなった事情と退去の期限を伝えて探します。早すぎると今の部屋と新しい部屋の家賃が重なる期間が長くなるため、時期を相談しながら進めましょう。
⑥|契約・引っ越し
生活保護を受けている方は、ケースワーカーの確認を受けてから契約します。引っ越したら14日以内に住民票を移しましょう。
⑦|今の部屋の退去と、敷金の精算
退去の立ち会いでは、部屋の状態を写真に残し、敷金の精算の内容を確認しましょう。
次の部屋選びで、同じ悩みをくり返さないために
建物の築年数と耐震性を確認する
1981年6月以降に建築確認を受けた建物は、新しい耐震基準で建てられています。築年数が古い物件を選ぶ場合は、耐震の補強がされているかなども、不動産会社に確認してみましょう。
長く住めそうかを考える
家賃が安くても、建物が古すぎると、数年後に同じように建て替えで出なければならなくなることもあります。家賃と建物の状態のバランスを考えましょう。
高齢の方は、暮らしやすさも
1階やエレベーターのある建物、段差の少ない部屋、通院先やスーパーへの近さも大切です。
高齢の方は、早めに動き始めると安心
高齢の方の部屋探しでは、保証会社の審査や緊急連絡先の確認などで、時間がかかることがあります。期限に余裕があっても、相談は早めに始めておくと、選べる物件が広がります。
具体例でイメージしてみます
例1|生活保護を受けて一人暮らしをしている70代の方
→ 契約満了の8か月前に、建物の取り壊しによる更新の拒絶の通知が届いた
→ 通知のコピーを持ってケースワーカーに相談。家賃の上限と初期費用の扱いを確認
→ 管理会社に、退去の日と敷金の扱いを確認し、書面でもらった
→ 退去の3か月前から、通院先に近い1階の部屋を探し、ケースワーカーの確認を受けてから契約
例2|通知の内容に納得できない、仕事をしている50代の方
→ 通知の理由や立ち退き料の申し出について疑問があったため、法テラスに相談
→ 相談しながら大家さんと話し合い、退去の時期と引っ越し費用の負担について合意
→ 合意した内容を書面にし、余裕を持って次の部屋を探した
これはあくまで一例です
更新の拒絶が認められるかどうかや、立ち退き料などの扱いは、個別の事情によって異なります。生活保護の判断は福祉事務所が行います。
よくあるご質問
Q1. 老朽化を理由に、契約の更新を断られることはありますか?
普通の賃貸借契約で大家さんが更新を断るには、正当な理由が必要とされています。正当な理由があるかどうかは、建物の老朽化の程度、大家さんと入居者それぞれの事情、立ち退き料などの申し出などを総合的に見て判断されるため、一律ではありません。判断に迷うときは、法テラスや消費生活センターなどの公的な相談窓口に相談してください。
Q2. 更新しないという通知は、いつまでに来るものですか?
借地借家法では、期間が決まっている普通の賃貸借契約の場合、更新しないことの通知は、期間が満了する1年前から6か月前までの間にすることとされています。この期間に通知がない場合は、それまでと同じ条件で更新されたものとみなされます。定期借家契約の場合は扱いが異なります。
Q3. 生活保護を受けていて更新を断られた場合、引っ越しの初期費用は出ますか?
国の通知では、「家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合」が、初期費用が認められる場合のひとつとして挙げられています。通知のコピーを持ってケースワーカーに相談し、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結んでください。
Q4. 次の部屋は、いつごろから探し始めればいいですか?
相談は通知が届いたらすぐに始め、物件探しと申し込みは退去の期限の2〜3か月前ごろが目安です。早すぎると今の部屋と新しい部屋の家賃が重なる期間が長くなるため、時期を不動産会社と相談しながら進めましょう。高齢の方は審査に時間がかかることもあるため、早めの相談がおすすめです。
Q5. 立ち退き料はもらえますか?
立ち退き料は、更新を断る正当な理由があるかを判断するときの要素のひとつとされていますが、必ず支払われるものとは限りません。金額や有無は、個別の事情と話し合いによって決まります。条件について疑問があるときは、法テラスなどの公的な相談窓口に相談してください。生活保護を受けている方は、受け取る場合の扱いをケースワーカーに確認しましょう。
Q6. 次の部屋で同じことにならないためには、どう選べばいいですか?
建物の築年数や耐震性を確認しましょう。1981年6月以降に建築確認を受けた建物は、新しい耐震基準で建てられています。家賃が安くても建物が古すぎると、数年後に同じように建て替えで出なければならなくなることもあるため、家賃と建物の状態のバランスを考えて選ぶことが大切です。
まとめ
- 通知が来たら、書面か、契約の種類、期限、理由、引っ越しの支援の有無を確認する
- その場で返事やサインをせず、内容を確認してから返事をする
- 普通の賃貸借契約で更新を断るには、正当な理由が必要とされている
- 生活保護の方は、更新の拒絶などによる転居は初期費用が認められる場合のひとつ
- 相談 → 条件確認 → 部屋の条件決め → 物件探し → 契約 → 退去の順に進める
- 物件探しは退去の期限の2〜3か月前ごろが目安。高齢の方は早めに相談を
- 次の部屋は、築年数や耐震性も確認して選ぶ
更新できないという通知は突然に感じられますが、多くの場合、退去の期限まで準備の時間があります。順番を決めて一つずつ進めれば、次の住まいはきちんと見つけられます。
長く暮らしてきた部屋には、その分だけの思い出や、ご近所とのつながりがあると思います。そこを離れなければならないさみしさや、新しい場所での暮らしへの不安を感じるのは、とても自然なことです。慣れた場所を離れるのは誰にとっても大変なことですから、無理をせず、ご家族や支援者、ケースワーカーの力も借りてください。次の部屋も、安心して暮らせる場所になるよう、一緒に探していきましょう。
次の住まい探し、期限から逆算してお手伝いします
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、高齢の方や生活保護を受給されている方のお部屋探しと、賃貸物件の管理を行っている不動産会社です。
「建物の老朽化で更新できないと言われた」「年齢のこともあり、早めに次の部屋を探したい」「通院先に近い1階の部屋を探したい」——どの段階でも大丈夫です。退去の期限から逆算して、物件探しの段取りをご提案します。ご家族やケアマネジャーさん、ケースワーカーさんからのご相談も歓迎です。
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※ 記事内の内容は一般的な整理であり、特定の結果を保証するものではありません。更新の拒絶や立ち退き料についての判断は個別の事情によります。生活保護の扱いはお住まいの区の福祉事務所にご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、更新の拒絶の正当性などの法的な判断や、当事者の一方に立った交渉の代理は行えません。法的な疑問は法テラスや消費生活センターなどの公的な相談窓口へご相談ください。生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
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