「母の年金で二人で暮らしてきたが、母が亡くなった。来月からの家賃が払えない」
「仕事をしていない自分が、この家に住み続けられるのか分からない」
「手続きが多すぎて、何から手をつければいいのか分からない」
長く一緒に暮らしてきた親を亡くした悲しみの中で、収入と住まいの心配まで一度に押し寄せてくる。とてもつらい状況だと思います。親の介護をしながら暮らしてきた方や、体調の事情で働くことが難しかった方もいらっしゃるかもしれません。
先にお伝えします。まず大切なのは、今の住まいが「誰の名義の、どんな住まいか」を確認することと、これからの収入の見通しを相談窓口と一緒に立てることです。親の名義の賃貸でも、住み続けられる可能性があります。ただし、相続の手続きの選び方によっては住み続けられなくなることもあるため、慌てて手続きを決めないことが大切です。収入がなくなった場合は、生活保護などの支えもあります。
この記事では、最初にすること、年金の手続き、住まいの種類ごとの考え方、収入を立て直すための相談先を整理します。
結論|「住まいの名義」と「収入の見通し」を先に確認する
- 親名義の民間の賃貸:借りる権利は相続されるため、住み続けられる可能性がある。管理会社に連絡し、名義の扱いを相談する
- 市営住宅:名義人が亡くなった場合の引き継ぎには、手続きと要件がある。管理の窓口に早めに相談する
- 親名義の持ち家:相続の手続きが必要。住み続ける場合も、固定資産税や修繕の費用を考える
- 相続放棄は慎重に:放棄すると、親名義の賃貸に住み続ける権利も手放すことになる場合がある。決める前に専門の窓口へ
- 年金:亡くなったあとの年金は受け取れない。止める手続きをし、受け取れていない分(未支給年金)があれば請求する
- 収入がなくなったら:岡山市寄り添いサポートセンターや福祉事務所に相談する
最初の数週間にすること
①|手元のお金と、毎月の出費を確認する
自分名義の預金、毎月の家賃や光熱費などの出費を書き出しましょう。親名義の口座は、亡くなったことが銀行に伝わると引き出せなくなることがあります。
②|今の住まいの名義と種類を確認する
賃貸借契約書や、家の権利証などを探して、住まいが誰の名義で、民間の賃貸か、市営住宅か、持ち家かを確認しましょう。
③|年金の手続きをする
年金事務所に連絡し、年金を止める手続きをします(次の章で説明します)。
④|相談窓口に連絡する
これからの収入に不安がある場合は、岡山市寄り添いサポートセンター(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)に相談しましょう。お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できます。
葬儀の費用に困っている場合
葬儀を行う方が生活に困っている場合、生活保護の葬祭扶助で葬儀の費用が支えられることがあります。葬儀の前に福祉事務所に相談してください。
親の年金の手続き
年金を止める手続き
年金を受け取っていた方が亡くなったら、年金事務所に届け出て年金を止めます。届け出には期限が定められているため、すみやかに手続きしましょう(マイナンバーが登録されている場合は、届け出を省略できることもあります)。亡くなったあとに振り込まれた年金は、返すことになります。生活費に使ってしまうと、あとで返す負担が大きくなるため注意してください。
未支給年金の請求
年金は後払いのため、亡くなった月までの分で、まだ受け取っていない年金(未支給年金)があることがあります。亡くなった方と生計を同じくしていた家族は、これを請求できます。
遺族年金
遺族年金は、子どもの場合、原則として18歳になった年度の末までの子や、障害のある20歳未満の子などが対象です。成人した子どもは、多くの場合、遺族年金の対象にはなりません。くわしくは年金事務所で確認してください。
親を亡くしたあとの住まい、ご相談ください
今の部屋に住み続けるか、家賃の安い部屋に移るか。
ご事情をうかがいながら、一緒に考えます。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
住まいの種類ごとの考え方
| 住まい | 住み続けるには | 相談先 |
|---|---|---|
| 親名義の民間の賃貸 | 借りる権利は相続されるため、住み続けられる可能性がある。家賃を払い続けることが前提 | 管理会社・大家さん |
| 市営住宅 | 名義人が亡くなった場合の引き継ぎには、同居していたことなどの要件と手続きがある | 市営住宅の管理窓口 |
| 親名義の持ち家 | 相続の手続きが必要。ほかの相続人との話し合いや、相続登記も必要になる | 法テラス、司法書士など |
親名義の民間の賃貸に住んでいる場合
賃貸の部屋を借りる権利(賃借権)は、亡くなった方の財産として相続人に引き継がれます。同居していた子どもが相続人であれば、そのまま住み続けられる可能性があります。まずは管理会社に親が亡くなったことを伝え、契約の名義をどうするか、家賃保証会社の扱いはどうなるかを相談しましょう。名義の変更にあたって、あらためて審査が行われることもあります。
ただし、住み続けるには家賃を払い続けることが前提です。収入の見通しが立たない場合は、家賃の安い部屋への住み替えも含めて考えましょう。
市営住宅に住んでいる場合
市営住宅は、名義人が亡くなった場合に、同居していた家族が住み続けるための引き継ぎ(承継)の手続きがあります。認められるかどうかには要件があるため、できるだけ早く市営住宅の管理の窓口に連絡して、必要な手続きを確認しましょう。
親名義の持ち家に住んでいる場合
持ち家は、相続の手続きをして名義を変える必要があります。相続によって不動産を取得した場合、相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請することが義務になっています。また、住み続ける場合も、固定資産税や修繕の費用がかかります。ほかに兄弟姉妹などの相続人がいる場合は、誰が家を引き継ぐかの話し合いも必要です。
相続放棄は、決める前に必ず相談を
親に借金があった場合などに、相続を放棄することを考える方もいると思います。相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
住まいとの関係に注意が必要です
相続放棄をすると、借金だけでなく、親名義の賃貸を借りる権利や、持ち家も引き継がないことになります。その結果、今の住まいに住み続けられなくなることがあります。また、親の財産を処分したり使ったりすると、放棄できなくなることもあります。決める前に、必ず法テラスや司法書士・弁護士などに相談してください。なお、未支給年金は、相続とは別に、生計を同じくしていた家族が請求できるものとされています。
収入を立て直すための相談先
岡山市寄り添いサポートセンター
お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できます。長く働いていなかった方の仕事探しや、家計の見直しの支援にもつないでもらえます(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)。
福祉事務所(生活保護)
親の年金がなくなり、暮らしが成り立たない場合は、お住まいの区の福祉事務所で生活保護の相談・申請ができます。生活保護は世帯単位で考えるため、親が亡くなって世帯の状況が変わった場合は、あらためて相談しましょう。
障害や病気がある場合
障害や病気で働くことが難しい場合は、障害年金を受けられる可能性がないか、年金事務所や主治医に相談してみましょう。
生活保護を受ける場合の住まい
今の部屋の家賃が住宅扶助の上限(岡山市の単身世帯は37,000円が目安)を超える場合は、超えた分の負担や、上限内の部屋への住み替えをケースワーカーと相談することになります。住み替える場合は、ケースワーカーの確認を受けてから賃貸の契約を結んでください。持ち家に住んでいる場合でも、住み続けながら生活保護を受けられる場合があるため、あわせて相談しましょう。ケースワーカーは、新しい暮らしの立て直しを一緒に考えてくれる相手です。
具体例でイメージしてみます
例1|母名義の賃貸(家賃52,000円)で、母の年金で暮らしていた50代の方
→ 年金事務所で年金を止める手続きをし、未支給年金を請求した
→ 寄り添いサポートセンターに相談し、生活保護を申請。家賃が上限の目安37,000円を超えるため、ケースワーカーと住み替えを相談
→ 管理会社に母が亡くなったことを伝え、今の部屋の解約の時期を確認
→ ケースワーカーの確認を受けてから、家賃37,000円以内の部屋を契約した
例2|父名義の持ち家で、父の年金で暮らしていた40代の方
→ 父に借金があったため、相続放棄を考えたが、家に住めなくなる可能性があると知り、法テラスに相談
→ 借金の額と家の価値を確認したうえで、どうするかを決めることにした
→ 並行して寄り添いサポートセンターで仕事探しの支援を受け始めた
これはあくまで一例です
相続や年金の扱い、生活保護の判断は、個別の事情によって各窓口が判断します。相続のことは、専門の窓口で必ず確認してください。
よくあるご質問
Q1. 親名義の賃貸に、親が亡くなったあとも住み続けられますか?
賃貸の部屋を借りる権利(賃借権)は相続人に引き継がれるため、同居していた子どもが相続人であれば、住み続けられる可能性があります。管理会社に親が亡くなったことを伝え、契約の名義や家賃保証会社の扱いを相談しましょう。名義の変更にあたって、あらためて審査が行われることもあります。
Q2. 親が亡くなったあとも、親の年金は受け取れますか?
亡くなったあとの年金は受け取れず、振り込まれた場合は返すことになります。年金事務所で年金を止める手続きをしましょう。ただし、亡くなった月までの分でまだ受け取っていない年金(未支給年金)があれば、生計を同じくしていた家族が請求できます。
Q3. 成人した子どもは、遺族年金を受け取れますか?
遺族年金は、子どもの場合、原則として18歳になった年度の末までの子や、障害のある20歳未満の子などが対象のため、成人した子どもは多くの場合対象になりません。くわしくは年金事務所で確認してください。
Q4. 親に借金があります。相続放棄をすると住まいはどうなりますか?
相続放棄をすると、借金だけでなく、親名義の賃貸を借りる権利や持ち家も引き継がないことになり、今の住まいに住み続けられなくなることがあります。相続放棄は原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、決める前に必ず法テラスや司法書士・弁護士などに相談してください。
Q5. 親の年金がなくなり、収入がありません。どこに相談すればいいですか?
岡山市寄り添いサポートセンター(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)で、お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できます。暮らしが成り立たない場合は、お住まいの区の福祉事務所で生活保護の相談・申請ができます。
Q6. 市営住宅に親と住んでいました。住み続けられますか?
市営住宅には、名義人が亡くなった場合に同居していた家族が住み続けるための引き継ぎの手続きがありますが、認められるには要件があります。できるだけ早く市営住宅の管理の窓口に連絡して、必要な手続きを確認してください。
まとめ
- まず、住まいの名義と種類、手元のお金を確認する
- 親名義の賃貸は、借りる権利が相続されるため、住み続けられる可能性がある
- 市営住宅は引き継ぎの手続き、持ち家は相続と相続登記(3年以内)が必要
- 相続放棄は、住まいを失うことにつながる場合がある。決める前に必ず相談
- 年金は止める手続きを。未支給年金は生計を同じくしていた家族が請求できる
- 収入がなくなったら、寄り添いサポートセンターや福祉事務所へ
- 生活保護で住み替える場合は、ケースワーカーの確認を受けてから契約する
親を亡くしたあとの手続きは多く、どれも急がなければならないように感じます。でも、住まいに関わる大事な決定(特に相続放棄)は、慌てずに相談してから決めてください。一つずつ確認していけば、これからの暮らしの形は見えてきます。
長く一緒に暮らしてきた親を亡くした悲しみは、とても深いものです。そのうえで、「親に頼って暮らしてきた自分が、これからどうすればいいのか」と、自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。でも、家族が支え合って暮らしてきたことは、何も恥ずかしいことではありません。今は、悲しむ時間も大切にしてください。暮らしの立て直しは、相談窓口や支援の力を借りながら、あなたのペースで進めていけば大丈夫です。
これからの住まいのこと、一緒に考えます
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方や、保証人・緊急連絡先に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社です。空き家や相続した家のご相談も承っています。
「親名義の部屋に住み続けられるか知りたい」「家賃の安い部屋に移りたい」「親から引き継いだ家をどうするか相談したい」——どの段階でも大丈夫です。事情はお話しできる範囲でかまいません。
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※ 記事内の内容は一般的な整理であり、特定の結果を保証するものではありません。年金の手続きは年金事務所に、生活保護の扱いはお住まいの区の福祉事務所に、市営住宅の手続きは管理の窓口にご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、相続や相続放棄についての法的な判断はできません。相続のことは、法テラスや司法書士・弁護士などの専門の窓口へご相談ください。生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
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