「アパートで火事があり、部屋が住めない状態になってしまった」
「大雨で床上まで水につかり、家財もほとんどだめになった」
「今夜からどこで寝ればいいのか、これからどうすればいいのか分からない」
突然の火災や水害で住まいを失うのは、言葉にできないほどのショックです。目の前のことで精いっぱいで、手続きや支援のことまで考える余裕はないかもしれません。岡山でも、平成30年7月豪雨のように、多くの方が住まいを失う災害がありました。
先にお伝えします。住めなくなったときに最初に大切なのは、安全な寝場所の確保と、被害の記録です。そのうえで、支援を受けるための「り災証明書」を申請しましょう。火災の場合は消防署、大雨や地震などの大きな自然災害の場合は区役所が窓口です。使える住まいの支援は、個別の火災か、大きな自然災害かによって変わります。
この記事では、被災直後にすること、り災証明書の申請先、賃貸に住んでいた場合の契約や敷金、災害の規模ごとに使える住まいの支援、次の住まい探しのポイントを整理します。
結論|安全な寝場所 → 記録 → り災証明書 → 支援の順に
- まず:安全な寝場所を確保する(避難所、家族や知人の家など)
- 記録:片付ける前に、被害の様子を写真や動画で残す
- り災証明書:火災は管轄の消防署、大きな自然災害は区役所・支所で申請
- 賃貸に住んでいた場合:部屋が全く使えなくなったときは、契約が終わることがある。管理会社と家賃や敷金の扱いを確認する
- 支援は災害の規模で変わる:大きな自然災害では仮設住宅や市営住宅の一時入居などがある。個別の火災では、相談窓口や貸付、生活保護などを組み合わせる
- 保険:火災保険(家財の補償など)の内容を確認し、保険会社に連絡する
被災直後にすること
①|安全な寝場所を確保する
大きな災害では、避難所が開設されることがあります。個別の火災の場合は、家族や知人の家に身を寄せることを考えましょう。頼れる先がない場合は、相談窓口に連絡してください(後の章で紹介します)。
②|片付ける前に、被害を記録する
建物の外観、部屋の中、家財の被害を、いろいろな角度から写真や動画で撮っておきましょう。水害の場合は、水につかった高さが分かるように撮るのがポイントです。り災証明書の申請や保険の請求に役立ちます。
③|管理会社・大家さんに連絡する
賃貸に住んでいる場合は、被害の状況と、今いる場所の連絡先を伝えましょう。
④|保険会社に連絡する
入居のときに加入した火災保険(家財の補償など)が使えるか、保険会社に問い合わせましょう。保険証券が焼けてしまった場合も、加入している保険会社に連絡すれば確認してもらえます。
り災証明書の申請先(岡山市)
り災証明書は、災害による被害の程度を証明する書類で、多くの支援制度や保険の請求で必要になります。岡山市では、災害の種類によって申請先が違います。
| 災害の種類 | 申請先 | ポイント |
|---|---|---|
| 火災 | 火災の場所を管轄する消防署(出張所では発行できない) | 平日8時30分〜17時15分。手数料1部300円。窓口で申請。出動中で担当者が不在のこともあるため、事前に連絡を |
| 大雨・地震・台風などの大きな自然災害 | 各区役所の市民保険年金課・支所 | 申請を受けて市が現地調査を行い、被害の程度を記載した証明書を発行 |
大きな災害のときは、申請が集中して発行までに時間がかかることがあります。できるだけ早く申請することが大切です。受付の方法や時間は、災害のたびに岡山市から案内されるため、市のホームページなどで確認してください。
被災後の住まい探し、ご相談ください
すぐに入居できる部屋探しから、一時的な住まいのあとの本格的な住まい探しまで。
当社の管理物件で被災された方も、まずご連絡ください。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
賃貸に住んでいた場合の、契約・家賃・敷金
部屋が全く使えなくなったとき
民法では、借りている部屋が全部なくなるなどして使えなくなった場合、賃貸借契約は終わるとされています(民法第616条の2)。その後の家賃の扱いや、預けていた敷金の精算について、管理会社に確認しましょう。
一部が使えなくなったとき
部屋の一部が使えなくなった場合は、使えない部分の割合に応じて家賃が減額されるとされています(民法第611条)。住み続けるか、修理を待つか、住み替えるかも含めて、管理会社と話し合いましょう。
火災保険を確認する
入居のときに加入した火災保険には、家財の損害の補償や、借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償などが含まれていることがあります。どの補償が使えるか、保険会社に確認してください。
火災の原因や契約の内容によって、扱いは変わります。判断に迷う場合は、岡山市消費生活センター(消費者ホットライン188)や法テラスなどの公的な相談窓口を利用してください。
使える住まいの支援|災害の規模で変わる
大きな自然災害(災害救助法などが適用されるような災害)の場合
- 応急仮設住宅:新たに建てる仮設住宅や、民間の賃貸住宅を借り上げる形の仮設住宅(いわゆる「みなし仮設」)が用意されることがある
- 市営住宅の一時入居:岡山市では、大きな災害の被災者に、使用料を免除し、敷金なしで、原則1年以内の期間、市営住宅を提供したことがある(窓口は住宅課 086-803-1471)
- 住宅の応急修理:住み続けるために必要な最低限の修理への支援が行われることがある
- 被災者生活再建支援金:住宅が全壊するなど大きな被害を受けた世帯に、生活の再建のための支援金が支給される制度。対象や金額は災害ごとに案内される
どの支援が行われるかは、災害ごとに国や岡山市が決めて案内します。り災証明書が必要になることが多いため、早めに申請しておきましょう。
個別の火災の場合
自宅だけ、またはアパートだけの火災など、個別の火災では、大きな災害のような仮設住宅は通常用意されません。次のような支えを組み合わせて、住まいを立て直していきます。
岡山市寄り添いサポートセンター
お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できます。住む場所が定まっていない方には、一時的な宿泊場所の提供などを行う居住支援事業の窓口でもあります(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)。
生活福祉資金(災害を受けたことによる臨時の経費)
社会福祉協議会が行う貸付で、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を対象にした資金があります。借りたお金は返す必要があり、審査もあるため、寄り添いサポートセンターや社会福祉協議会で相談しましょう。
市営住宅
個別の火災で市営住宅の一時入居ができるかどうかは、状況によります。岡山市の住宅課に問い合わせてみましょう。市営住宅の通常の募集は、年に数回行われています。
生活保護との関係
国の通知では、生活保護で新しい部屋の敷金などの初期費用が認められる場合のひとつとして、「火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合」が挙げられています。
- 生活保護を受けている方:被災したら、すぐに担当のケースワーカーに連絡する。新しい部屋の初期費用や、失った家財の扱いについても相談する
- これから相談する方:被災で暮らしが成り立たなくなった場合は、今いる場所を担当する福祉事務所で、生活保護の相談・申請ができる
判断するのは福祉事務所です
初期費用や家財の扱いは、被害の状況や世帯の状況を見て福祉事務所が判断します。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結んでください。ケースワーカーは、被災からの生活の立て直しを一緒に考えてくれる相手です。
次の住まい探しのポイント
失った書類は、再発行を
本人確認書類や通帳などが焼けたり水につかったりした場合は、再発行の手続きをしましょう。り災証明書があると、事情の説明に役立つことがあります。
事情を最初に伝える
被災して急いでいること、使える支援の状況を不動産会社に伝えると、すぐに入居できる物件や手続きの段取りを一緒に考えられます。
「一時的な住まい」と「本格的な住まい」を分けて考える
まずは市営住宅の一時入居などで落ち着く場所を確保し、そのあとで、時間をかけて次の住まいを選ぶという進め方もあります。
水害のあとは、立地も確認する
次の住まいを選ぶときは、岡山市のハザードマップで、浸水の想定などを確認しておくと安心です。
具体例でイメージしてみます
例1|住んでいたアパートが火災で住めなくなった単身の方
→ その夜は知人の家に身を寄せ、翌日、管轄の消防署に連絡してり災証明書を申請
→ 管理会社に連絡し、契約の終了と敷金の精算について確認
→ 火災保険の家財の補償について、保険会社に問い合わせた
→ 当面の費用に困り、寄り添いサポートセンターに相談。生活福祉資金についても案内を受けた
→ 不動産会社に事情を伝え、すぐに入居できる部屋を探した
例2|大雨で床上浸水し、自宅に住めなくなった家族
→ 避難所に身を寄せ、片付けの前に水につかった高さが分かる写真を撮った
→ 区役所でり災証明書を申請し、市から案内された支援を確認
→ 市営住宅の一時入居を申し込み、落ち着いてから次の住まいを探すことにした
→ 次の住まいは、ハザードマップで浸水の想定を確認しながら選んだ
これはあくまで一例です
使える支援は、災害の規模や被害の程度、国や岡山市の決定によって変わります。最新の情報は、岡山市のホームページや各窓口でご確認ください。
よくあるご質問
Q1. 火災や水害で家に住めなくなったら、まず何をすればいいですか?
まず安全な寝場所を確保し、片付ける前に被害の様子を写真や動画で記録しましょう。賃貸に住んでいる場合は管理会社に、火災保険に入っている場合は保険会社に連絡します。そのうえで、支援を受けるためのり災証明書を申請しましょう。
Q2. 岡山市では、り災証明書はどこで申請しますか?
火災の場合は、火災の場所を管轄する消防署で申請します(出張所では発行できません。平日8時30分〜17時15分、1部300円)。大雨や地震、台風などの大きな自然災害の場合は、各区役所の市民保険年金課や支所で申請し、市が現地調査のうえ発行します。
Q3. 借りていた部屋が火災で使えなくなりました。家賃や敷金はどうなりますか?
民法では、借りている部屋が全部なくなるなどして使えなくなった場合、賃貸借契約は終わるとされています。一部が使えなくなった場合は、使えない部分の割合に応じて家賃が減額されるとされています。家賃や敷金の扱いは、火災の原因や契約の内容によって変わるため、管理会社に確認してください。
Q4. 被災したとき、市営住宅に入れますか?
岡山市では、大きな災害の被災者に、使用料を免除し、敷金なしで、原則1年以内の期間、市営住宅を一時的に提供したことがあります。どの災害で受け付けるかは、そのたびに案内されます。個別の火災で一時入居ができるかどうかは、岡山市の住宅課(086-803-1471)に問い合わせてください。
Q5. 個別の火災でも使える支援はありますか?
岡山市寄り添いサポートセンター(無料相談電話 0800-200-8730)で、お金や住まいの困りごとをまとめて相談できます。社会福祉協議会の生活福祉資金には、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を対象にした貸付もあります。暮らしが成り立たない場合は、福祉事務所で生活保護の相談・申請ができます。
Q6. 生活保護を受けていて被災しました。新しい部屋の初期費用は出ますか?
国の通知では、「火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合」が、初期費用が認められる場合のひとつとして挙げられています。すぐに担当のケースワーカーに連絡し、初期費用や失った家財の扱いを相談してください。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結びましょう。
まとめ
- まずは安全な寝場所を確保し、片付ける前に被害を記録する
- り災証明書は、火災なら消防署、大きな自然災害なら区役所・支所で申請
- 賃貸の部屋が全く使えなくなったときは、契約が終わることがある。家賃と敷金は管理会社に確認
- 大きな自然災害では、仮設住宅や市営住宅の一時入居などの支援がある
- 個別の火災では、寄り添いサポートセンター、生活福祉資金、生活保護などを組み合わせる
- 火災保険の補償内容を、保険会社に確認する
- 次の住まいは、一時的な住まいと本格的な住まいを分けて考えてもよい
住まいを失ったあとは、何から手をつければいいか分からなくなるものです。まずは今夜の安全な寝場所、次に記録とり災証明書。その順番さえ押さえておけば、あとの支援は窓口と一緒に一つずつ確認していけます。
火災や水害で住まいを失うと、家だけでなく、思い出の品や当たり前の日常まで一度に失ってしまったように感じることがあります。眠れない、気持ちが落ち着かない、何もする気が起きない。そうした反応は、大きな出来事のあとに誰にでも起こりうるものです。つらい気持ちが続くときは、かかりつけの医師や保健所、相談窓口に話してみてください。住まいの立て直しは、あなたの心と体を守りながら、ゆっくり進めていけば大丈夫です。
被災後の住まいの立て直し、お手伝いします
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、賃貸物件の仲介・管理を行っている不動産会社です。生活保護を受給されている方や、保証人・緊急連絡先に不安がある方のお部屋探しもお手伝いしています。
当社の管理物件で被災された方:まずはお電話かLINEで状況をお知らせください。今後の住まいについてご案内します。
そのほかの方:「火災で部屋に住めなくなったので、すぐに入居できる部屋を探したい」「一時的な住まいのあと、落ち着いて次の部屋を探したい」など、どの段階のご相談でも承ります。
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※ 記事内の窓口や支援の内容は、公表情報をもとにした記事作成時点の整理であり、特定の結果を保証するものではありません。災害時の支援は災害ごとに国や岡山市が決定・案内するため、最新の情報は岡山市のホームページや各窓口でご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、火災の責任や契約についての法的な判断、当事者の一方に立った交渉の代理は行えません。法的な疑問は消費生活センターや法テラスなどの公的な相談窓口へご相談ください。生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
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