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家を渡すだけで、お金はもらっていない。それでも税金がかかるのか」

家をもらう側は、贈与税を払わないといけないのか」

名義を変える手続きに、いくらかかるのか」

財産分与で家を渡す、または受け取ることが決まったとき、税金のことは後回しにされがちです。でも、渡す時期や方法によって、税金が大きく変わることがあります。

この記事では、渡す側・受け取る側それぞれにかかりうる税金と、岡山での確認先を整理しました。個別の税額の判断は税理士にご相談ください。

先に結論

財産分与で家を渡すと、渡した側には、お金を受け取っていなくても、渡したときの時価で家を売ったものとして譲渡所得の税金がかかることがあります。ただし、離婚が成立してから渡せば、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除を使える可能性があります(離婚前の夫婦間の譲渡は対象外)。受け取った側には、原則として贈与税はかかりません。名義を移す登記には登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかり、不動産取得税は、夫婦の財産を清算する分与であれば原則かからないとされています。渡す時期と方法を決める前に、税理士に相談してください。

渡す側・受け取る側の税金一覧

誰に 税金 基本の考え方 確認先
渡す側 譲渡所得の税金(所得税・住民税) 渡したときの時価で売ったものとして計算。利益が出ればかかることがある 税理士、税務署
受け取る側 贈与税 原則かからない(多すぎる分与などは例外) 税理士、税務署
受け取る側 登録免許税 名義を移す登記で、固定資産税評価額の2% 司法書士、法務局
受け取る側 不動産取得税 夫婦の財産を清算する分与なら原則かからないとされる 岡山県の県民局税務部
受け取る側 固定資産税 名義を移した翌年から、毎年1月1日時点の所有者にかかる 岡山市の市税事務所

渡す側|譲渡所得の税金

お金をもらっていないのに、なぜかかるのか

財産分与で家を渡すと、税金の上では、渡したときの時価で家を売り、そのお金で分与の義務を果たしたものと考えられます。そのため、時価が、家を買ったときの価格などより高いと、利益(譲渡所得)が出て税金がかかることがあります。

譲渡所得 = 渡したときの時価 -(取得費+譲渡費用)

取得費は、家を買ったときの価格から、建物の年数に応じた価値の減少分を引いたものです。買ったときの売買契約書などが見つからないと、取得費を時価の5%として計算することになり、譲渡所得が大きくなることがあります。購入時の書類を探しておきましょう。

離婚の前に渡すか、後に渡すか

ここがいちばん大切な点です。

マイホームを売ったときの特例(3,000万円特別控除)は、夫婦など特別の関係がある人への譲渡には使えません。そのため、

  • 離婚前に名義を移すと、配偶者への譲渡になり、特例は使えない
  • 離婚が成立してから財産分与として渡すと、ほかの要件を満たせば特例を使える可能性がある

という違いが出ます。財産分与は、離婚が成立してから効力が生じるものです。

計算してみると

例:時価2,500万円の家を渡す。取得費2,200万円、持っていた期間は5年超10年以下(仮の数字)

  離婚前に名義を移した場合 離婚後に財産分与として渡した場合
譲渡所得 2,500万円-2,200万円=300万円 300万円
3,000万円特別控除 使えない 使える可能性がある
税金の目安 300万円×20.315%=おおむね61万円 0円(控除で所得がゼロになる。確定申告は必要)

同じ家を同じ相手に渡しても、時期によって税金が60万円ほど変わることがあります。

特例を使うときの主な要件

  • 離婚が成立してから渡すこと
  • 自分が住んでいた家であること。住まなくなってから3年目の年の12月31日までに渡すこと
  • ほかの特例を受けていないこと
  • 確定申告をすること(税金がゼロになる場合も必要)

このほか、持っていた期間が10年を超えるマイホームには、税率が低くなる特例もあります。

受け取る側|贈与税・登録免許税・不動産取得税

贈与税は原則かからない

財産分与で家を受け取っても、通常、贈与税はかかりません。夫婦の財産の清算や、離婚後の生活の保障として受け取るものと考えられるためです。

ただし、分与の額が多すぎる場合はその多すぎる部分に、税を免れるための離婚と認められる場合は受け取ったすべてに、贈与税がかかることがあります。

登録免許税|固定資産税評価額の2%

家の名義を移す登記には、登録免許税がかかります。財産分与による名義の移転は、固定資産税評価額の1000分の20(2%)です。売買のときに使える土地の軽減税率は、財産分与には使えません。

例:固定資産税評価額が土地1,050万円+建物400万円=1,450万円の場合

1,450万円×2%=29万円

このほか、司法書士に登記を頼む場合は報酬がかかります。

固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の課税明細書で確かめられます。

不動産取得税|清算の分与なら原則かからないとされる

不動産を取得すると、原則として不動産取得税がかかります。ただし、財産分与のうち、夫婦で築いた財産を清算する分与として受け取る場合は、原則かからないとされています。

一方で、慰謝料の意味や、離婚後の生活を保障する意味で受け取る場合は、かかることがあります。

岡山県では、不動産取得税は県民局の税務部が担当しています。岡山市内の不動産は備前県民局税務部(086-233-9818)にご確認ください。

家を売ってからお金で分ける場合

家を渡すのではなく、第三者に売って代金を分ける場合は、税金の考え方が変わります。売った人(名義人)が、持分に応じて譲渡所得を計算します。この場合も、要件を満たせばマイホームの3,000万円特別控除を使える可能性があります。

渡すか、売ってから分けるかで、税金も手間も変わります。どちらがよいかは、税理士に相談しながら決めてください。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている家を渡す場合は、税金とは別に、金融機関の承諾が必要になることが多くあります。ローンの債務者を変えずに名義だけを移すと、ローンの契約に反するおそれがあります。

岡山での確認先

確認したいこと 確認先
渡す側の譲渡所得、特例が使えるか 税理士、税務署(岡山市内は住所地によって岡山東税務署または岡山西税務署)
受け取る側の贈与税 税理士、税務署
名義を移す登記、登録免許税 司法書士、岡山地方法務局
不動産取得税 備前県民局税務部(086-233-9818)
固定資産税評価額、評価証明 岡山市の市税事務所(北区・中区・東区・南区)
財産分与の中身(清算か、慰謝料か) 弁護士、法テラス(0570-078374)
家の時価の目安 不動産会社の査定

当社にできること・できないこと

当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。

当社がお手伝いできるのは、時価の目安を示す査定書の作成(譲渡所得の計算や財産分与の話し合いの材料として)、家を売ってから分ける場合の売却、そして税理士・司法書士へのご紹介です。

一方で、税金の計算や特例が使えるかの判断、財産分与の中身の法的な判断は当社では行えません。 税理士、弁護士にご相談ください。

よくあるご質問

財産分与で家を渡すと、渡した側に税金はかかりますか。

かかることがあります。お金を受け取っていなくても、渡したときの時価で家を売ったものとして、譲渡所得の税金が計算されます。時価が、家を買ったときの価格などから計算した取得費より高いと、利益が出て税金がかかることがあります。

離婚の前に名義を移すのと、離婚の後に渡すのとで違いはありますか。

あります。マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、夫婦など特別の関係がある人への譲渡には使えないため、離婚前に名義を移すと使えません。離婚が成立してから財産分与として渡せば、ほかの要件を満たす場合に使える可能性があります。渡す時期を決める前に税理士にご相談ください。

家を受け取った側に、贈与税はかかりますか。

通常はかかりません。ただし、分与の額が多すぎる場合はその多すぎる部分に、税を免れるための離婚と認められる場合は受け取ったすべてに、贈与税がかかることがあります。

名義を移す登記には、いくらかかりますか。

登録免許税は、財産分与による名義の移転の場合、固定資産税評価額の2%です。たとえば評価額が1,450万円なら29万円です。司法書士に頼む場合は、このほかに報酬がかかります。

不動産取得税はかかりますか。

夫婦で築いた財産を清算する分与として受け取る場合は、原則かからないとされています。慰謝料の意味や生活を保障する意味で受け取る場合は、かかることがあります。岡山市内の不動産は、備前県民局税務部にご確認ください。

購入したときの書類が見つかりません。

取得費が分からない場合、時価の5%を取得費として計算することになり、譲渡所得が大きくなることがあります。売買契約書や代金の領収書、住宅ローンの契約書などを探してみてください。見つからない場合の扱いは、税理士にご相談ください。

税金がかからない場合も、手続きは必要ですか。

3,000万円特別控除を使って税金がゼロになる場合も、確定申告が必要です。渡した年の翌年の2月16日から3月15日までに申告します。

時価の目安を示す査定書から、ご相談ください

譲渡所得の計算や財産分与の話し合いの材料になる査定書の作成、家を売ってから分ける場合の売却、税理士・司法書士へのご紹介まで。

※当社は、税金の計算や特例が使えるかの判断、財産分与の法的な判断は行えません。税理士、弁護士にご相談ください。

税金は、決める前に確かめれば怖くありません。 財産分与の話し合いでは、分け方に気持ちが向きがちで、税金はあとから気づくことが少なくありません。でも、渡す時期と方法を決める前に確かめておけば、避けられる負担もあります。分与の中身は弁護士に、税金は税理士に、家の価値は当社に。分けて相談しながら進めていきましょう。

最終更新日:2026年9月24日
確認先:国税庁(No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき、No.4414 離婚して財産をもらったとき、No.3302 マイホームを売ったときの特例)、法務局(登録免許税の計算)、岡山県(不動産取得税)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。

(この記事は一般的な情報の整理です。当社は税金の計算や特例の判断、法的な判断は行えません。)

株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
LINE:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
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業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市
代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

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岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

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JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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