「管理会社から『騒音の苦情が来ています』と連絡があった。このまま追い出されるの?」
「下の階の入居者の騒音で、ほかの入居者から何度も苦情が来ている。退去してもらうことはできる?」
「隣の部屋がうるさくて眠れない。注意してもらっても変わらない」
騒音のトラブルは、注意された側も、苦情を受けた大家さんも、困っている入居者も、それぞれにつらいものです。「強制退去」という言葉を聞くと、不安が大きくなりますよね。
この記事では、賃貸の騒音トラブルについて、入居者・大家さんの両方の立場から、ルールと手続きの流れを中立的に整理しました。岡山市北区奉還町で賃貸の仲介・管理をしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。なお、当社はどちらの立場でも法律上の判断や代理での交渉はできないため、一般的なしくみと相談先の紹介にとどめています。
この記事で分かること
- 騒音で強制退去になることはあるのか、契約解除の考え方
- 注意を受けた入居者の方の対応と、大家さん・管理会社の手順
- 勝手に追い出せない理由と、岡山で相談できる窓口
結論
① 騒音ですぐに強制退去になるとは限りません。注意・改善の機会、騒音の程度・頻度・期間などから、信頼関係が壊れたといえるかが判断されるとされています
② 注意を受けたら、内容を確認→改善→管理会社に伝える。大家さんは記録→注意→書面での催告と段階を踏むのが一般的です
③ 契約が終わっても、鍵を替える・荷物を出すなどの「追い出し」はできません。明渡しは裁判などの法的な手続きによるのが原則です
騒音で強制退去になることはある?
賃貸の入居者には、契約や通常の使い方に沿って部屋を使う義務(用法遵守義務)があります。ほかの入居者の生活を妨げるほどの騒音が続く場合、この義務に違反しているとして、契約解除の理由になる可能性があります。
ただし、賃貸借の契約解除では、大家さんと入居者の間の信頼関係が壊れたといえるかが重視されるとされています(信頼関係破壊の法理)。そのため、次のような事情が考えられます。
| 契約解除が認められにくい方向の事情(例) | 契約解除が認められやすい方向の事情(例) |
|---|---|
| 苦情が1〜2回で、注意を受けて改善した | 何度注意・催告しても改善しない |
| 生活音の範囲(足音・ドアの開け閉め・子どもの声など) | 深夜の大音量の音楽・大声・叩く音などが長く続く |
| 騒音の程度や時間帯がはっきりしない | 日時・内容の記録や、複数の入居者の苦情がある |
| 話し合いに応じている | 注意を無視する、ほかの入居者に威圧的な態度をとる |
※ 一般的な考え方の紹介です。実際に契約解除が認められるかどうかは、個別の事情により裁判所などが判断します。個別の判断は弁護士などの専門家にご相談ください。当社は法律上の判断はできません。
「騒音」の目安は?
国の環境基準では、住宅地の目安は昼間(6時〜22時)55デシベル以下、夜間(22時〜6時)45デシベル以下とされています。ただし、これは地域の環境の基準で、アパート・マンションの部屋どうしの生活音を直接決めるものではありません。実際のトラブルでは、音の大きさだけでなく、時間帯・頻度・続いた期間などから、がまんできる範囲(受忍限度)を超えているかが考えられます。
強制退去までの流れは?
騒音を理由に退去となる場合も、一般的には次のような段階を踏みます。多くの場合は、途中の話し合いや改善で解決します。
- 苦情の受付・事実の確認:管理会社・大家さんが、いつ・どんな音かを確認
- 注意・改善のお願い:掲示や手紙、電話などで、まずはやわらかく伝える
- 書面での注意(催告):改善しない場合、期限を決めて改善を求める書面を送る
- 契約解除の通知:それでも改善しない場合に、契約解除を通知する
- 話し合い・合意での退去:退去の時期や費用について話し合う
- 明渡しを求める訴訟・判決:話し合いで解決しない場合
- 強制執行:判決などにもとづき、裁判所の執行官が行う
※ 一般的な流れの紹介です。実際の手続きは、契約内容や事情によって違います。
大家さんや保証会社が「追い出す」ことはできる?
できません。契約が終わったあとでも、明渡しは裁判などの法的な手続きによるのが原則です。大家さん・管理会社・保証会社が、入居者の了承なく鍵を替える、荷物を運び出す、電気や水道を止めるといった行為は、違法になるおそれがあります(自力救済の禁止)。
2022年12月12日には、家賃保証会社の契約書にあった、一定の条件で部屋の明渡しがあったものとみなすなどの「追い出し条項」を、消費者契約法により無効とする最高裁判決も出ています。
騒音の注意を受けた入居者の方は、どうすればいい?
- 落ち着いて内容を確認する:いつ・どんな音か、どの部屋からの苦情かを管理会社に聞く(苦情を言った人の名前は教えてもらえないことが多い)
- 心当たりがあれば改善する:時間帯、音楽・テレビの音量、ドアの開け閉め、足音、洗濯機・掃除機を使う時間など
- 改善したことを伝える:管理会社に「〇〇に気をつけるようにした」と伝えると、行き違いを防げます
- 心当たりがない場合も、整理して伝える:自分の生活の時間帯や、その時間に家にいなかったことなど
- やりとりを記録しておく:いつ・誰から・どんな内容で連絡があったか
すぐにできる音の対策
- 床にラグ・防音マットを敷く、家具の脚にフェルトを貼る
- ドアや引き出しはゆっくり閉める
- 深夜・早朝の洗濯機・掃除機・入浴の音に気をつける
- スピーカーではなくイヤホン・ヘッドホンを使う
- 友人を招くときは時間と人数に気をつける
やってはいけないこと
- 苦情を言った人を探して、直接文句を言いに行く
- 管理会社からの連絡を無視する
- 書面での注意(催告)を放っておく
学生さんのアパートでの騒音トラブルは、「岡大生のアパートの騒音トラブル|困ったとき・注意されたときの対応」でも紹介しています。
大家さん・管理会社は、どう対応すればいい?
| 段階 | 対応のポイント |
|---|---|
| 苦情を受けたら | 苦情の内容(日時・音の種類・頻度)を記録。苦情を言った入居者の名前は伝えないよう配慮 |
| 事実を確認する | 可能な範囲で現地を確認。ほかの入居者からも苦情があるかを確認 |
| 全体への注意 | 最初は掲示や全戸への手紙など、特定の人を名指ししない方法から |
| 個別の注意 | 改善しない場合、該当の入居者にやわらかく伝える。伝えた日時・内容を記録 |
| 書面での注意(催告) | それでも改善しない場合、期限を決めて改善を求める書面を送る(内容証明郵便などで記録を残す) |
| 専門家への相談 | 契約解除を考える段階では、弁護士に相談してから進める |
※ 一般的な手順の紹介です。契約解除や明渡しの判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。
大家さん向けの対応の流れは、「【岡山市の大家さんへ】アパートの騒音トラブル、管理会社と進める対応の流れ」でも紹介しています。
大家さんが気をつけたいこと
- いきなり退去を求めない:段階を踏まないと、かえってトラブルが大きくなることがあります
- 苦情を言った入居者を守る:名前を伝えない、直接対決にならないようにする
- 決めつけない:音の出どころは、上下・斜めの部屋や建物の構造で分かりにくいこともあります
- 差別的な対応をしない:年齢・国籍・障害などを理由に決めつけた対応は避ける
騒音に困っている入居者の方は?
- 記録を残す:日時・音の種類・続いた時間を、メモや録音で記録
- 管理会社・大家さんに相談する:直接注意するより、まず管理会社を通す
- 身の危険を感じたら警察へ:緊急時は110番、相談は#9110
- 引っ越しも選択肢に:改善が見込めない場合は、記録をもとに管理会社と相談しながら、引っ越しを考える方法もあります
記録の残し方と相談のしかたは「隣の部屋の騒音に困ったら|記録の残し方と管理会社への相談のしかた【岡山市】」、引っ越しを考えるときの進め方は「迷惑な隣人から引っ越したいとき|記録と相談の進め方【岡山市】」で紹介しています。
岡山で相談できるところは?
| 相談先 | こんなときに |
|---|---|
| 管理会社・大家さん | まず最初に。苦情・注意の内容の確認、改善の報告 |
| 警察(緊急時は110番、相談は#9110) | 身の危険を感じる、脅されているなど |
| 法テラス(0570-078374) | 契約解除・明渡しなど、法律の相談窓口を知りたいとき |
| 弁護士 | 契約解除や明渡しの手続きを考える段階、退去を求められて争いがあるとき |
| 岡山市の市民相談・法律相談 | 身近な窓口で相談したいとき(日程は市の案内を確認) |
※ 2026年10月時点の一般的な案内です。
次の部屋で騒音トラブルを防ぐには?
- 建物の構造を確認する:木造・軽量鉄骨より、鉄筋コンクリート造のほうが音が伝わりにくい傾向
- 部屋の位置を考える:最上階・角部屋は、上や横からの音が少なくなりやすい
- 内見で音を確かめる:壁を軽くたたく、窓を閉めて外の音を聞く、時間帯を変えて見に行く
- 入居者の生活リズムを聞く:学生さんが多い・ファミリーが多いなど、管理会社に聞いてみる
壁の薄さの見分け方は「壁が薄い部屋を見分けるには?内見で確認したい音のポイント」で紹介しています。強制退去になった場合の、その後の部屋探しへの影響は「強制退去の記録は残る?保証会社の審査への影響【岡山市】」をご覧ください。
不動産会社として、私たちができること・できないこと
当社は賃貸の仲介・管理をしているため、物件によっては管理会社として大家さん側の立場になることもあります。そのため、騒音トラブルや契約解除について、法律上の判断や、どちらかの代理として交渉することはできません。
一方で、管理会社への伝え方、記録の整理、相談先のご案内、引っ越しを考える場合の部屋探しなど、手続きの流れの整理は、立場にかかわらずお手伝いできます。
実際のご相談では、どんなケースが多い?
当社には、「管理会社から騒音の手紙が来て、追い出されるのではと心配」「上の階の足音がつらいけれど、どう伝えればいいか分からない」といったご相談が寄せられます。
たとえば、20代で単身の方のケースでは、「夜の騒音に気をつけてください」という手紙が全戸に入り、自分のことではないかと不安になってご相談に来られました。生活の時間帯を一緒に整理すると、深夜に洗濯機を回していたことが分かりました。時間を変えるとともに、管理会社に「洗濯の時間を変えました」と伝えたところ、その後は問題なく暮らしていらっしゃいます。
騒音のトラブルは、早めに伝え、早めに改善することで、多くの場合は大きな問題にならずに済みます。不安なときは、一人で抱え込まずにご相談ください。
※ 事例は、個人が特定されないよう内容を一部変えています。
よくある質問
Q. 騒音の苦情が1回あっただけで、退去になりますか?
A. 一般的には、1回の苦情だけで契約解除や退去になることは考えにくいとされています。賃貸借の契約解除では、注意や改善の機会があったか、騒音の程度・頻度・期間、改善したかどうかなどから、大家さんとの信頼関係が壊れたといえるかが判断されるとされています。個別の判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
Q. 管理会社から騒音の注意を受けました。どうすればいいですか?
A. まずは落ち着いて、いつ・どんな音について注意を受けたのかを確認しましょう。心当たりがあれば改善し、その内容を管理会社に伝えます。心当たりがない場合も、感情的にならず、自分の生活の時間帯や音の出そうなことを整理して伝えると、行き違いを減らせます。
Q. 大家さんが鍵を替えたり、荷物を運び出したりして追い出すことはできますか?
A. できません。契約が終わったあとでも、明渡しは裁判などの法的な手続きによるのが原則で、大家さんや保証会社が勝手に鍵を替えたり荷物を出したりすることは、違法になるおそれがあります。2022年12月には、家賃保証会社の契約書の「追い出し条項」を消費者契約法により無効とする最高裁判決も出ています。
Q. 強制退去までの流れは?
A. 一般的には、注意・改善のお願い→書面での注意(催告)→契約解除の通知→話し合い→明渡しを求める訴訟→判決→強制執行(裁判所の執行官が行う)という流れになります。多くの場合、途中の話し合いで解決したり、合意して退去したりします。
Q. 騒音の基準は何デシベルですか?
A. 国の環境基準では、住宅地の目安は昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下とされています。ただしこれは地域の環境の基準で、マンション・アパートの部屋どうしの生活音を直接決めるものではありません。実際には、音の大きさだけでなく、時間帯・頻度・続いた期間などが考えられます。
Q. 隣の騒音で困っています。直接注意してもいいですか?
A. 直接注意すると、トラブルが大きくなることがあります。まずは管理会社・大家さんに相談し、いつ・どんな音がしたかを記録しておきましょう。身の危険を感じるときは、警察(緊急時は110番、相談は#9110)に連絡してください。
Q. 不動産会社に相談すれば、代わりに交渉してもらえますか?
A. 当社は、入居者・大家さんのどちらの立場でも、法律上の判断や代理での交渉はできません。管理会社への伝え方や記録の整理、相談先のご案内など、手続きの流れの整理はお手伝いできます。法律上の判断が必要な場合は、弁護士・法テラスなどにご相談ください。
まとめ|騒音トラブルは「早めの確認と段階を踏んだ対応」で
- 騒音ですぐに強制退去になるとは限らない。信頼関係が壊れたといえるかが判断されるとされる
- 注意を受けたら、内容を確認→改善→管理会社に伝える。連絡や書面は放っておかない
- 大家さんは、記録→全体への注意→個別の注意→書面での催告→専門家への相談と段階を踏む
- 契約が終わっても、鍵の交換や荷物の運び出しなどの「追い出し」はできない
- 騒音に困っている方は、記録を残して管理会社に相談。身の危険を感じたら警察へ
音のトラブルは、毎日の暮らしに直接かかわるので、心も体も疲れてしまいます。眠れない、不安が続くといったときは、一人で抱え込まず、身近な人や相談窓口を頼ってください。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた公表情報(環境省の環境基準、最高裁判決の解説など)と、賃貸の一般的な実務にもとづく解説です。契約解除や明渡しが認められるかどうかは、個別の事情によって異なります。個別の判断は、弁護士・法テラスなどの専門家にご相談ください。当社は、入居者・大家さんのどちらの立場でも、法律上の判断や代理交渉はできません。
あわせて読みたい関連記事
騒音のこと、管理会社への伝え方を一緒に整理します
一人で悩まず、まずはご相談ください
注意を受けた方も、音に困っている方も、大家さんも。記録の整理や相談先のご案内、引っ越しを考える場合の部屋探しをお手伝いします。相談は無料です。
✉️ メール:minikuru@bc.wakwak.com
※ 当社は法律上の判断や代理交渉はできません。話し合いの結果をお約束するものではありません。
※ 法律・税務の個別判断は、専門家・関係機関へのご確認をお願いします。
株式会社ミニクルホーム(お部屋探し探検隊 岡山市北区)
代表:城井 仁
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話:086-239-3296(受付 10:00〜18:00)/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
メール:minikuru@bc.wakwak.com/LINE:友だち追加
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号/古物商許可:岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断





