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「住んでいるアパートが競売で落札された。預けている敷金はどうなるのか」 「新しい大家さんに返してもらえるのか、前の大家さんに言えばいいのか分からない」 「次の部屋の初期費用に、敷金が戻ってくることをあてにしていた」

建物が競売になり、退去が近づいてくると、預けている敷金のことが気になる方は多いです。何万円、何十万円という大切なお金だからこそ、不安になるのは当然です。

まずお伝えしたいのは、敷金を誰に返してもらうかは、「いつから借りているか」によって変わるということです。そして、どちらの場合も、退去の前から書類をそろえておくことで、返還を求めるときに困りにくくなります。

この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、住んでいる賃貸が競売で落札されたときの敷金の考え方と、返還を求めるときに確認したいことをまとめました。住み続けられるかどうか、明渡猶予(6か月)の考え方は、住んでいる賃貸が競売に|すぐ出ないといけない?明渡猶予6か月の考え方【岡山】で解説しています。

この記事でわかること

  • 敷金を返してもらう相手は、新しい所有者か、前の大家さんか
  • 自分の敷金の扱いを確かめる方法(物件明細書など)
  • 返還を求めるときに、そろえておきたい書類
  • 返してもらえないときの手続きの選択肢
  • 敷金が戻らない場合の、次の部屋の初期費用の考え方

※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。敷金の返還を求めることができるか、いくら戻るかなどの法律上の判断は、弁護士・司法書士、法テラスにご確認ください。

結論|返してもらう相手は「いつから借りているか」で変わります

先に、結論を3つにまとめます。

  1. 抵当権より前から借りている場合は、新しい所有者に敷金を返してもらうのが原則です。
    賃貸人の地位が新しい所有者に移ると、敷金を返す義務も新しい所有者が引き継ぐと定められています(民法605条の2)。
  2. 明渡猶予(6か月)の対象になる場合は、新しい所有者には引き継がれません。
    敷金の返還は、前の大家さん(もとの所有者)との関係で考えることになります。前の大家さんは返済に困っていることが多く、すぐには返還が難しいこともあります。
  3. どちらの場合も、契約書・敷金の預り証・振込の記録をそろえ、早めに専門家に相談しましょう。
    次の部屋の初期費用は、敷金が戻らない場合も考えて準備しておくと安心です。

敷金を返してもらう相手は誰?

  ケース1:抵当権より前から借りている ケース2:抵当権のあとに借りた(明渡猶予の対象)
新しい所有者との関係 賃貸借が引き継がれ、新しい所有者が大家さんになる 賃貸借は引き継がれない
敷金を返す義務 新しい所有者が引き継ぐのが原則(民法605条の2) 新しい所有者は引き継がない
返還を求める相手 新しい所有者 前の大家さん(もとの所有者)
返還の時期 退去して部屋を返したとき 退去して部屋を返したとき

※どちらのケースに当たるかは、賃貸借契約書の入居日と、建物の登記の抵当権の設定日を見比べるのが一般的です。最終的な判断は、弁護士や法テラスに確認してください。

敷金は「退去して部屋を返したとき」に精算されるお金です。民法では、敷金は、賃貸借が終わって部屋を返したときに、未払いの家賃などを差し引いた残りを返すものとされています(民法622条の2)。そのため、退去の前に「敷金と家賃を相殺するから、家賃を払わない」という対応はおすすめできません。

自分の敷金の扱いを確かめる方法

物件明細書を見る

競売の物件には、裁判所が作る物件明細書があります。物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄に、賃借権や敷金が書かれている場合は、新しい所有者(買受人)がそれを引き受けることになります。

  • 物件明細書は、裁判所の閲覧室や、インターネットの不動産競売物件情報サイト(BIT)で見ることができます。
  • 裁判所の説明によると、物件明細書は「利害関係人の間の権利関係を最終的に確定する効力はありません」とされています。記載の内容に疑問があるときは、専門家に相談してください。

現況調査で伝えた内容を確認する

競売の手続きの中で、執行官が入居者に、入居日・家賃・敷金の額などを確認します(現況調査)。このときに、契約書と敷金の預り証を見せて、正しい内容を伝えておくことが大切です。

敷金を誰が預かっているかを確認する

敷金の預り証を見て、預かっているのが大家さん本人か、管理会社かを確認しておきましょう。問い合わせ先を考えるときの手がかりになります。

返還を求めるときに、そろえておきたい書類

書類 何が分かるか
賃貸借契約書 入居日、家賃、敷金の額、原状回復や敷引きの特約
敷金の預り証・振込の記録 実際に預けた金額と、預け先
家賃の振込の記録 未払いの家賃がないこと
建物の登記事項証明書(法務局で取得) 抵当権の設定日(ケース1か2かの目安)
物件明細書(BITや裁判所で閲覧) 買受人が敷金を引き受けるかどうかの記載
退去時の部屋の写真 部屋の状態(原状回復の範囲をめぐる行き違いを防ぐ)
新しい所有者・前の大家さん・管理会社とのやり取り 連絡の経過(書面やメールで残す)

退去のときは、部屋の状態を写真で残し、立ち会いの内容を書面で確認しておきましょう。原状回復の考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。

返してもらえないときの、手続きの選択肢

敷金が返ってこない場合に考えられる方法の例です。どの方法を使うかは、相手の状況や金額によって変わるため、弁護士や法テラスに相談して決めてください。

方法 内容の例
書面で請求する 返還を求める内容を、記録が残る形の書面で送る
少額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える、簡易裁判所の手続き。原則として1回の期日で審理を終え、その日に判決が出る
通常の訴訟・支払督促など 金額や事情によって選ぶ
相手が破産している場合 破産の手続きの中で扱われ、全額の返還が難しいこともある

ケース2で前の大家さんが返済に困っている場合、裁判で認められても、実際にお金を回収するのは難しいことがあります。手続きにかかる時間や費用も含めて、専門家と相談しながら判断しましょう。

※当社は、大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、敷金の返還について、どちらか一方の立場で判断や交渉をすることはできません。

敷金が戻らない場合も考えて、次の部屋の初期費用を準備する

ケース2の場合、敷金がすぐに戻ってこない、あるいは戻らないことも考えられます。次の部屋の初期費用は、敷金をあてにしない計画にしておくと安心です。

初期費用の一例(家賃5万円・管理費3,000円の場合)

項目 敷金・礼金ありの物件 敷金・礼金なしの物件
敷金・礼金(各1か月) 100,000円 0円
前家賃(入居月の日割り+翌月分) 約75,000円 約75,000円
仲介手数料(家賃1か月分+消費税) 55,000円 55,000円
保証会社の初回保証料(月額賃料等の50%) 26,500円 26,500円
火災保険料・鍵交換費用 30,000円前後 30,000円前後
合計 約28〜29万円 約18〜19万円

※物件や入居日によって大きく変わります。あくまで一例です。

よくあるご相談の例

※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。

30代・単身(岡山市北区)
住んでいるアパートが競売で落札され、敷金10万円が戻るか心配で相談に来られたケースです。登記の日付からケース2に当たりそうだったため、契約書と預り証を持って法テラスに相談していただきました。次の部屋は、敷金をあてにしない計画で、敷金・礼金なしの物件を中心に探します。

60代・ご夫婦(岡山市南区)
物件明細書で、買受人が賃借権と敷金を引き受けると書かれていたケースです。新しい所有者が大家さんになり、そのまま住み続けることになりました。将来退去するときに備えて、預り証と入居時の写真を大切に保管していただくようお伝えしました。

よくある質問

Q. 住んでいる賃貸が競売で落札されました。敷金は返ってきますか?

A. 返してもらう相手が、いつから借りているかによって変わります。抵当権より前から借りている場合は、新しい所有者が敷金を返す義務を引き継ぐのが原則です(民法605条の2)。明渡猶予の対象になる場合は、新しい所有者には引き継がれず、前の大家さんとの関係で考えることになります。

Q. 新しい所有者に「敷金は知らない」と言われました。

A. 明渡猶予の対象になる場合は、新しい所有者は敷金を引き継がないため、そう言われることがあります。抵当権より前から借りている場合は、新しい所有者が引き継ぐのが原則です。どちらに当たるかを、契約書の入居日、登記の抵当権の設定日、物件明細書の記載で確認し、弁護士や法テラスに相談してください。

Q. 物件明細書はどこで見られますか?

A. 裁判所の閲覧室や、インターネットの不動産競売物件情報サイト(BIT)で見ることができます。「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄に、賃借権や敷金が書かれているかを確認しましょう。ただし、物件明細書は権利関係を最終的に確定するものではありません。

Q. 敷金と家賃を相殺して、家賃を払わないでもいいですか?

A. おすすめできません。敷金は、賃貸借が終わって部屋を返したときに、未払いの家賃などを差し引いて精算されるお金です(民法622条の2)。家賃を払わないと、別の問題になるおそれがあります。

Q. 前の大家さんに敷金を返してもらうには、どうすればいいですか?

A. まずは記録が残る形の書面で返還を求める方法があります。返してもらえない場合は、60万円以下なら簡易裁判所の少額訴訟などの手続きも考えられます。前の大家さんが返済に困っている場合は、回収が難しいこともあるため、弁護士や法テラスに相談して方法を決めてください。

Q. 少額訴訟とは何ですか?

A. 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える、簡易裁判所の特別な手続きです。原則として1回の期日で審理を終え、その日に判決が出ます(法務省)。判決に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てることができます。

Q. 敷金から、どこまで差し引かれますか?

A. 一般に、未払いの家賃や、入居者の使い方が原因の傷・汚れの修理費などが差し引かれます。普通に暮らしていて生じる傷みや、年数がたつことによる劣化は、原則として貸主の負担とされています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。

Q. 退去のときに、気をつけることはありますか?

A. 部屋の状態を写真で残し、立ち会いの内容を書面で確認しておきましょう。連絡は、新しい所有者・前の大家さん・管理会社のどれとの間でも、書面やメールで記録を残しておくと、あとで行き違いが起きにくくなります。

Q. 敷金が戻らないと、次の部屋の初期費用が足りません。

A. 敷金・礼金なしの物件を候補に入れる、入居日を調整して前家賃を抑えるなどの方法があります。家賃5万円の例では、敷金・礼金の有無だけで10万円ほど変わります。費用がどうしても足りない場合は、公的な支援の相談先も確認しましょう。

Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?

A. 敷金をあてにしない計画での次の部屋探し、初期費用を抑えた物件選び、明渡猶予の期間に合わせた入居日の調整などをご相談いただけます。敷金の返還についての法律上の判断や交渉はできないため、弁護士や法テラスと役割を分けて進めます。

まとめ|「誰に返してもらうか」を確かめ、書類をそろえておく

  • 抵当権より前から借りている場合は、新しい所有者が敷金を返す義務を引き継ぐのが原則です(民法605条の2)。
  • 明渡猶予の対象になる場合は、新しい所有者には引き継がれず、前の大家さんとの関係で考えることになります。
  • 物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄で、敷金の扱いを確認できることがあります。
  • 契約書・預り証・振込の記録・退去時の写真をそろえ、返還を求める方法は弁護士や法テラスに相談しましょう。
  • 次の部屋の初期費用は、敷金が戻らない場合も考えて準備しておくと安心です。

自分に落ち度がないのに敷金の心配をしなければならないのは、とても理不尽に感じることだと思います。ミニクルホームでは、敷金をあてにしない計画も含めて、次の住まいを一緒に考えます。

気持ちがしんどいときの相談先

住まいとお金の心配が重なると、心も体も疲れてしまいます。つらいときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
    敷金の返還について、相談できる窓口や制度を案内してくれます。
  • 消費者ホットライン:188
    賃貸の契約や退去のトラブルは、お近くの消費生活センターへ。
  • こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
    岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。

※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。

参考にした公的な情報

※当社は不動産会社です。敷金の返還を求めることができるか、いくら戻るかなどの法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。手続きについては、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。

 

この記事を書いた人

城井 仁(株式会社ミニクルホーム 代表)

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP・住宅ローンアドバイザー。岡山で不動産の実務に携わって25年以上。生活保護、高齢、保証人なし、債務整理など、審査に不安のある方のお部屋探しのご相談を日々受けています。

手続きのことは専門家に、住まいのことは私たちに。これまでの事情を責めることなく、次の住まいを一緒に探します。

会社概要

会社名
株式会社ミニクルホーム
代表者
城井 仁
所在地
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話・FAX
086-239-3296(FAX 086-239-3323)
メール
minikuru@bc.wakwak.com
営業時間
10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
免許・許可
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア
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賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

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ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
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遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

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借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
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※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

株式会社ミニクルホーム

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しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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