「住んでいるアパートを落札したという会社から、退去してほしいという手紙が届いた」 「〇月〇日までに出てください、と書いてある。本当に従わないといけないのか」 「書類にサインを求められたけれど、内容がよく分からない」
住んでいる建物が競売で落札され、新しい所有者から連絡が来る。入居者にとっては、知らない相手から突然「退去してください」と言われるような、とても不安な出来事です。
まずお伝えしたいのは、連絡が来たら、すぐに慌てて引っ越しを決めたり、書類にサインしたりせず、まず内容を確認することが大切だということです。入居した時期によっては、住み続けられることもありますし、明渡しの猶予(6か月)がある場合もあります。確認するべきことを確認したうえで、退去日から逆算して引っ越しを準備すれば、落ち着いて進められます。
この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、新しい所有者から退去を求められたときに確認したいことと、引っ越しの準備の進め方をまとめました。住み続けられるかどうかや明渡猶予の考え方は住んでいる賃貸が競売に|すぐ出ないといけない?明渡猶予6か月の考え方【岡山】、敷金のことは賃貸が競売で落札されたら敷金はどうなる?確認したいこと【岡山】で解説しています。
この記事でわかること
- 新しい所有者から連絡が来たら、最初に確認したい5つのこと
- 書類(合意書など)にサインする前に見ておきたい項目
- 「早めに出てほしい」と頼まれたときの考え方
- 退去日から逆算した、引っ越しの準備のスケジュール
- 次の部屋を探すときの伝え方
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。退去の期限や条件についての法律上の判断は、弁護士・司法書士、法テラスにご確認ください。
結論|「確認してから動く」と「期限から逆算する」
先に、結論を3つにまとめます。
- 連絡が来たら、まず「相手が本当に新しい所有者か」「いつ代金を納付したか」「期限はいつか」を確認しましょう。
明渡猶予の対象になる場合、代金納付から6か月は明け渡さなくてよいとされています(民法395条)。示された期限が、その6か月より早くなっていないか確かめます。 - 書類にサインするのは、内容を確認してからにしましょう。
退去日、家財の扱い、敷金、使用料の支払いなどが書かれていることがあります。分からない点があれば、署名の前に弁護士や法テラスに相談してください。 - 退去日が決まったら、その日から逆算して引っ越しを準備します。
次の部屋の申込みから入居までは、2〜3週間ほどかかることが多いです。猶予の終わりの1か月前には、入居先を決めておくと安心です。
連絡が来たら、最初に確認したい5つのこと
| 確認すること | 確認の方法・ポイント |
|---|---|
| ① 相手は本当に新しい所有者(またはその代理人)か | 建物の登記事項証明書(法務局の窓口やオンラインで取得できます)で、所有者の名前を確認する。名前の分からない相手に、お金を振り込まない |
| ② 代金納付の日はいつか | 明渡猶予の6か月は、代金納付の時から数えます。連絡の中に書かれていなければ、相手に書面で確認する |
| ③ 示された退去の期限はいつか | 猶予の対象になる場合、代金納付から6か月より早い期限は、法律上の義務ではなく「お願い」であることが多い |
| ④ 退去までの支払いはどうするか | 猶予の間は、家賃に相当する額を新しい所有者に支払う必要があります。支払い先の口座と金額を、書面で確認する |
| ⑤ 抵当権より前から借りていないか | 抵当権より前から借りている場合は、賃貸借が新しい所有者に引き継がれ、新しい所有者が大家さんになります。その場合の退去の求めは、通常の立ち退きの話になります |
⑤に当たる場合:新しい所有者が大家さんとして退去を求めるには、一般に正当な理由や、6か月前までの申入れなどが必要とされています(借地借家法)。応じるかどうかや条件は、弁護士や法テラスに相談してください。
猶予の間の支払いを忘れないように:新しい所有者が相当の期間を定めて1か月分以上の支払いを求めたのに、その期間内に支払わなかった場合は、猶予が適用されなくなります(民法395条2項)。
書類(合意書など)にサインする前に見ておきたい項目
新しい所有者から、退去についての合意書や確認書へのサインを求められることがあります。サインする前に、次の項目を確認しましょう。
| 項目 | 確認したいこと |
|---|---|
| 退去の日 | 自分の引っ越しの準備が間に合う日か。猶予の終わりより早い場合は、その理由と条件 |
| 退去までの支払い | 毎月の金額、支払い先の口座、支払いの期日 |
| 家財の扱い | 部屋に残した物をどう扱うか。「残した物の所有権を放棄する」などの文言の意味 |
| 敷金・原状回復 | 敷金や原状回復の費用について、何か書かれていないか |
| 引っ越しの協力金など | 早めに退去する場合に、引っ越しの費用の一部を負担するという記載があるか。金額と支払いの時期 |
| 鍵の返し方 | 誰に、いつ、どのように返すか |
分からない言葉や、不安な条件があるときは、サインする前に弁護士や法テラスに相談してください。サインした書類は、写しを必ずもらって保管しましょう。
※当社は、大家さん・新しい所有者側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、どちらか一方の立場で書類の内容を判断したり、交渉したりすることはできません。
「早めに出てほしい」と頼まれたら
新しい所有者から、猶予の6か月より早く退去してほしいと頼まれることがあります。
- 猶予の対象になる場合、早めの退去は法律上の義務ではないことが多いため、応じるかどうかは、自分の状況に合わせて考えて大丈夫です。
- 早めに退去する代わりに、引っ越しの費用の一部を負担してもらえるなどの条件が示されることもあります。条件は書面で確認しましょう。
- 次の部屋の準備が間に合うかどうかが、判断のいちばんの目安です。急いで決めると、条件に合わない部屋を選ぶことになりかねません。
どちらを選ぶかで迷ったら、弁護士や法テラスに相談してください。
退去日から逆算した、引っ越しの準備
ここでは、明渡猶予の終わり(代金納付から6か月)を退去日とした場合の目安です。早めに退去する場合は、同じ順番で期間を縮めて考えてください。
| 退去日の何か月前 | やること |
|---|---|
| 5〜6か月前(代金納付のころ) | 家賃の上限、エリア、間取り、駐車場の台数などの条件を決める/書類(契約書・敷金の預り証・振込記録)をそろえる |
| 3〜4か月前 | 物件の候補を探し、内見する/荷物を減らし始める |
| 2か月前 | 申込み・審査・契約。新居の入居日を決める/引っ越し業者の見積りを取る |
| 1か月前 | 粗大ごみの申込み(岡山市の戸別収集は申込みから収集まで10日前後)/ライフラインの手続き |
| 退去の週 | 引っ越し/部屋の写真を撮る/鍵を返す |
| 退去後14日以内 | 新しい住所の区役所で転居届(市外からの場合は転入届)/郵便の転送届 |
- 荷物を減らす段取り:断行日までに荷物を減らしたい|強制執行前の引っ越し段取りと費用【岡山】で、岡山市の粗大ごみの使い方を解説しています(強制執行の記事ですが、片付けの段取りは同じです)。
- 二重家賃を防ぐ:新居の家賃の発生日と退去日を合わせましょう(参考:旧居と新居の二重家賃を防ぐ賃貸契約スケジュール)。
- 初期費用の準備:敷金がすぐに戻らない場合も考えて、見積書で内訳を確認しましょう(参考:賃貸の初期費用見積書でチェックすべき項目10選|不要な費用を見抜く方法)。費用が足りないときの相談先は退去日までに引っ越し費用がない|使える支援と相談の順番【岡山市】をご覧ください。
次の部屋を探すときの伝え方
競売は、大家さん側の事情で起きることです。次の部屋の申込みでは、引っ越しの理由をそのまま伝えてください。
「住んでいる建物が競売で落札され、新しい所有者から〇月〇日までに退去するよう求められています。家賃はこれまで滞りなく払ってきました。〇月中旬までに入居できる部屋を探しています。」
- 退去の期限と、入居したい時期を最初に伝えると、間に合う物件を絞りやすくなります。
- 審査で主に見られるのは「これから家賃を払い続けられるか」です。収入を確認できる書類を準備しておきましょう。
- 高齢の方や、保証人を頼みにくい方も、条件に合う物件の探し方があります(参考:【岡山市】高齢者の住み替え相談|今の家が広すぎる・階段がつらい方へ)。
- 生活保護を受けている方は、退去を求められたことを担当のケースワーカーに伝え、転居の費用の扱いを確認してから物件を決めてください(参考:【岡山市】生活保護で引っ越し理由は認められる?許可が出やすいケース・出にくいケースを解説)。
よくあるご相談の例
※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。
40代・単身(岡山市北区)
落札した会社から「2か月後までに退去してほしい。応じれば引っ越し費用の一部を負担する」という書面が届いたケースです。登記で所有者を確認し、代金納付の日を書面で問い合わせていただいたうえで、弁護士さんに書面の内容を相談。当社では、2か月後に入居できる物件を先に探し、間に合う見通しが立ってから返事をする、という進め方をご提案することがあります。
70代・ご夫婦(岡山市東区)
新しい所有者から退去の連絡が来たものの、どこから手をつければいいか分からないというご相談です。猶予の終わりから逆算したスケジュール表を一緒に作り、通院先に近い1階の物件を、3か月前から探し始めました。
よくある質問
Q. 新しい所有者から、2か月後までに退去するよう手紙が来ました。従わないといけませんか?
A. 明渡猶予の対象になる場合は、代金納付から6か月は明け渡さなくてよいとされています(民法395条)。それより早い期限は、法律上の義務ではなく「お願い」であることが多いです。ただし、抵当権より前から借りているかどうかなどで扱いが変わるため、手紙の内容を持って弁護士や法テラスに確認してください。
Q. 連絡してきた相手が、本当に新しい所有者か分かりません。
A. 建物の登記事項証明書を法務局の窓口やオンラインで取得すると、現在の所有者の名前を確認できます。名前の分からない相手や、確認できない口座にお金を振り込まないようにしましょう。
Q. 退去までの間、家賃はどうすればいいですか?
A. 明渡猶予の間は、家賃に相当する額を新しい所有者に支払う必要があります。支払い先の口座と金額を書面で確認し、振込の記録を残しておきましょう。1か月分以上の支払いを求められて相当の期間内に払わないと、猶予が適用されなくなります。
Q. 合意書にサインを求められました。サインしても大丈夫ですか?
A. サインする前に、退去日、退去までの支払い、家財の扱い、敷金や原状回復、引っ越しの協力金、鍵の返し方を確認しましょう。分からない言葉や不安な条件があるときは、署名の前に弁護士や法テラスに相談してください。サインした書類は、写しをもらって保管しましょう。
Q. 早めに退去すれば、引っ越し費用を出してもらえますか?
A. 新しい所有者によっては、早めの退去の代わりに、引っ越しの費用の一部を負担するという条件を示すことがあります。ただし、負担する決まりがあるわけではありません。条件は書面で確認しましょう。
Q. 6か月を過ぎても次の部屋が見つからなかったら、どうなりますか?
A. 新しい所有者は、裁判所に引渡命令を申し立てることができ、強制執行に進むことがあります。猶予の終わりの1か月前には入居先を決めておけるよう、早めに部屋探しを始めましょう。
Q. 抵当権より前から借りている場合も、退去しないといけませんか?
A. 抵当権より前から借りている場合は、賃貸借が新しい所有者に引き継がれ、新しい所有者が大家さんになります。その場合の退去の求めは通常の立ち退きの話になり、一般に正当な理由などが必要とされています。応じるかどうかや条件は、弁護士や法テラスに相談してください。
Q. 次の部屋の申込みで、競売のことを話しても大丈夫ですか?
A. 競売は大家さん側の事情で起きることです。引っ越しの理由として、そのまま伝えてください。退去の期限と入居したい時期を最初に伝えると、間に合う物件を絞りやすくなります。
Q. 敷金は返ってきますか?
A. 抵当権より前から借りている場合は、新しい所有者が敷金を返す義務を引き継ぐのが原則です。明渡猶予の対象になる場合は、新しい所有者には引き継がれず、前の大家さんとの関係で考えることになります。詳しくは、敷金の記事をご覧ください。
Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?
A. 退去の期限に合わせた次の部屋探し、退去日から逆算したスケジュールづくり、入居日の調整などをご相談いただけます。退去の期限や合意書の内容についての法律上の判断や交渉はできないため、弁護士や法テラスと役割を分けて進めます。
まとめ|確認してから動き、期限から逆算して準備する
- 新しい所有者から連絡が来たら、相手・代金納付の日・期限・支払い先・入居した時期の5つを確認しましょう。
- 明渡猶予の対象になる場合、代金納付から6か月より早い期限は「お願い」であることが多いです。応じるかどうかは、次の部屋の準備が間に合うかで考えましょう。
- 合意書などにサインする前に、退去日・支払い・家財・敷金・協力金・鍵の返し方を確認し、不安があれば弁護士や法テラスに相談してください。
- 退去日から逆算して、5〜6か月前から条件決め、2か月前に契約、1か月前に粗大ごみの申込み、が目安です。
知らない相手から退去を求められるのは、とても不安なことです。ミニクルホームでは、退去の期限に合わせて、次の住まいを一緒に探します。
気持ちがしんどいときの相談先
住まいのことで知らない相手とやり取りするのは、大きなストレスです。つらいときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
退去の期限や書類の内容について、相談できる窓口や制度を案内してくれます。 - 消費者ホットライン:188
契約や書類のトラブルは、お近くの消費生活センターへ。 - こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。
※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。
参考にした公的な情報
- 民法(e-Gov法令検索) ※第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
- 借地借家法(e-Gov法令検索) ※第26条〜第28条、第31条
- 東京地方裁判所 民事第21部「買受け後の手続(不動産)」 ※明渡猶予がある賃借人への引渡命令の申立て期間
- 岡山市「粗大ごみ戸別収集の手順」
- 法テラス(日本司法支援センター)
※当社は不動産会社です。退去の期限や合意書の内容、新しい所有者との話し合いに関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。手続きについては、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。
会社概要
- 会社名
- 株式会社ミニクルホーム
- 代表者
- 城井 仁
- 所在地
- 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
- 電話・FAX
- 086-239-3296(FAX 086-239-3323)
- メール
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- 対応エリア
- 岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
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