Spread the love

「刑務所から出てきた方の入居の相談が来た。正直、どう判断していいか分からない」

「家賃はきちんと払ってもらえるのか。ほかの入居者さんやご近所とのトラブルにならないか」

「何かあったとき、誰に連絡すればいいのか。管理会社だけで対応できるのか」

出所した方からの入居の申込みを前に、こうした不安を感じるのは、大家さんとして自然なことです。大切な資産である建物と、今住んでいる入居者さんの暮らしを守る責任があるからこそ、慎重になるのは当然です。

一方で、出所した方の住まいの確保は、国や岡山県の再犯防止の取り組みの中でも重要な課題とされています。帰る場所が確保されている方に比べて、帰る場所のない方は再び罪を犯すまでの期間が短いとされ、安定した住まいがあることが、立ち直りの土台になると考えられているためです。

この記事では、出所した方の入居を検討する大家さんに向けて、よくある不安と、それに対して確認できること・使える仕組みを整理します。入居を決めるのは大家さんご自身です。受け入れる・受け入れないのどちらかをおすすめする記事ではなく、判断の材料をそろえるための記事としてお読みください。

※入居する方の立場からの解説は岡山市で前科があっても部屋は借りられる?、審査や保証会社の考え方は前科は賃貸の審査でわかる?保証会社が見ているポイントをご覧ください。

結論|出所した方の入居を判断するときの5つの視点

判断の前に、この5つを確認してください
  1. 「過去」より「今の生活の基盤」を見る:収入の見通し、支援者の有無、生活の安定ぶりが、入居後の暮らしに直結します
  2. 支援機関がついているかを確認する:保護観察所・更生保護施設・地域生活定着支援センター・居住支援法人などが関わっていると、困ったときの相談先がはっきりします
  3. 家賃は保証会社でカバーする:滞納の不安は、ほかの入居者さんと同じく保証会社の利用で備えます
  4. 連絡の窓口を決めておく:入居後に何かあったとき、管理会社から誰に連絡するかを、ご本人の同意を得て決めておきます
  5. 入居者のプライバシーを守る:入居者さんの過去を、ご近所やほかの入居者さんに伝えることは避けます
出所した方の入居のご相談、管理会社として一緒に整理します
支援機関との連絡、保証会社の選び方、入居後の連絡体制まで、
大家さんが判断しやすい材料をそろえます。
定休日:水曜日・不定休/管理物件のオーナー様以外からのご相談もお受けしています

大家さんが感じやすい不安と、確認できること

大家さんの不安 確認できること 使える仕組み
家賃を払い続けられるか 仕事や年金・生活保護などの収入の見通し、家賃が収入に見合っているか 保証会社、生活保護の代理納付、口座からの引き落とし
トラブルを起こさないか 今の生活の様子、支援者とのつながり、生活ルールへの理解 入居前の面談、支援者による見守りや相談
何かあったときの連絡先 緊急連絡先を引き受けてくれる人や団体がいるか 支援機関、居住支援法人、緊急連絡先を個人に限らない保証会社
急に連絡がとれなくなったら 支援者が定期的に訪問・面接しているか 保護観察所・保護司、更生保護施設の訪問支援、居住支援法人の見守り
退去や残置物のこと 退去の手続きや荷物の扱いについて、事前に決めておけるか 保証会社の契約内容の確認、残置物の取り決め

こうして見ると、不安の多くは「出所した方だから」というよりも、単身の入居者全般に共通するものです。同じように確認し、同じように仕組みで備えることができます。

出所した方を支えている仕組み|岡山で関わる主な機関

出所した方の多くは、出所後もさまざまな支援機関とつながっています。大家さんにとっては、「困ったときに相談できる先がある」ということでもあります。

機関・仕組み 主な役割 大家さんにとっての意味
保護観察所・保護司 仮釈放中や保護観察付き執行猶予中の方の指導・支援。定期的な面接を行う 保護観察中の方は、住む場所を届け出てそこに住むことが決まりになっている
更生保護施設・自立準備ホーム 帰る先のない方に、一時的な住まいと生活の指導を提供。岡山県には更生保護施設2か所、自立準備ホーム10か所(2023年4月) 施設で生活習慣を整えてから入居する方が多い。退所後も職員が訪問して支える「訪問支援」が2021年10月から行われている
地域生活定着支援センター 高齢または障害のある方を、福祉サービスにつなぐ 介護や福祉の担当者が関わり、生活を支える体制がつくられる
協力雇用主 出所した方の事情を理解したうえで雇用する事業主。岡山県内に333社(2023年10月) 仕事と収入の見通しが立ちやすい
居住支援法人 住まい探しの支援や、入居後の見守り・相談を行う法人 入居後の見守りや、緊急時の連絡先を引き受けられる場合がある
福祉事務所(生活保護) 生活保護を受ける方の生活を支える。担当のケースワーカーがつく 住宅扶助の代理納付を利用できる場合がある

※すべての方にこれらの支援がついているわけではありません。刑期を終えて満期で出所した方には、保護観察はつきません。どの支援機関が関わっているかは、入居前に確認しましょう。

前科のことは聞いてもいい?個人情報の扱い

前科や犯罪の経歴は、個人情報保護法で「要配慮個人情報」とされており、管理会社などの事業者が取得するには、原則としてご本人の同意が必要です。

支援機関を通じた紹介の場合は、ご本人の同意のもとで事情が共有されることもあります。ただ、大家さんにとって本当に大切なのは、過去の詳細よりも、次のような「今」の情報です。

  • 収入の見通し(仕事・年金・生活保護など)
  • 関わっている支援者・支援機関と、その連絡先(ご本人の同意があるもの)
  • これまでの施設などでの生活の様子
  • 緊急連絡先を引き受けてくれる人や団体
  • 入居後の生活ルール(ごみ出し、騒音、共用部の使い方など)への理解
ご注意ください
入居者さんの過去を、ご近所やほかの入居者さんに伝えることは避けてください。プライバシーの侵害となるおそれがあるほか、入居者さんが孤立し、かえって生活が不安定になることがあります。また、刑を終えて出所した方への偏見や差別は、法務省も人権課題の一つとして挙げています。

※暴力団などの反社会的勢力を排除する契約条項(いわゆる反社条項)は、前科の有無とは別のものです。すべての入居者さんに同じように適用されます。

家賃と契約の備え|保証会社と契約の工夫

家賃の滞納には保証会社で備える

家賃の滞納への備えは、ほかの入居者さんと同じく保証会社の利用が基本です。2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法では、住まいの確保に配慮が必要な方が利用しやすい保証会社を国が認定する「認定家賃債務保証業者」の制度ができました。緊急連絡先を家族などの個人に限らない、といった基準が設けられています。

保証の範囲(滞納家賃の何か月分までか、退去時の費用や明け渡しの手続き費用が含まれるかなど)は、保証会社や契約の内容によって異なります。契約前に確認しておきましょう。

生活保護を受けている方の場合

生活保護を受けている方であれば、福祉事務所の判断により、家賃(住宅扶助)を大家さんや管理会社に直接支払う代理納付を利用できる場合があります。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結びます。

見守りつきの住まいとして受け入れる方法も

改正住宅セーフティネット法では、刑事施設に収容されていた方も、住まいの確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)として明確に位置付けられました。大家さんと居住支援法人などが組んで見守りを行う「居住サポート住宅」として認定を受ける方法もあります。

モデルケース|数字で見る判断の材料

例:更生保護施設を退所して、一人暮らしを始めるAさん(50代・男性)
項目 内容
これまで 更生保護施設で約3か月生活し、生活のリズムを整えた
仕事 協力雇用主の建設会社で働き、手取りは月160,000円
希望の部屋 家賃38,000円+共益費2,000円=月40,000円の1K
家賃の割合 40,000円 ÷ 160,000円 = 25%(収入の3分の1以内)
保証 保証会社の審査を通過
緊急連絡先・見守り 本人の同意を得て、更生保護施設の職員を相談先に。施設の訪問支援で、退所後もしばらく職員が訪問

大家さんから見たポイント:収入に対して家賃が無理のない範囲で、保証会社がつき、困ったときの相談先もはっきりしています。仮にこの部屋が6か月空いたままだと、38,000円 × 6か月 = 228,000円の家賃収入が得られないことになります。空室の期間と、入居後の備えの両方を比べたうえで判断する材料になります。

※説明のための架空の例です。実際の審査結果や支援の内容は、ご本人の状況や保証会社によって異なります。

入居前の面談・支援機関との連絡も、管理会社がお手伝いします
大家さんがご本人や支援機関と直接やりとりしなくても済むよう、
管理会社として間に入って情報を整理します。
定休日:水曜日・不定休

入居前・入居後に決めておきたいこと

入居前

  • 面談:管理会社が、ご本人(必要に応じて支援者も同席)と生活ルールや連絡方法を確認する
  • 連絡の窓口:管理会社から誰に連絡するか(ご本人・緊急連絡先・支援機関)を、ご本人の同意を得て決める
  • 契約内容の説明:家賃の支払い方法、禁止事項、退去の手続きをていねいに説明する
  • 部屋の状態の記録:入居時の写真を残し、退去時の原状回復の話し合いに備える

入居後

  • 困りごとは管理会社へ:騒音・ごみ・家賃などの困りごとは、大家さんが直接対応せず、管理会社を通す
  • 早めの相談:小さな変化(家賃の遅れ、連絡がとれないなど)があったら、早めに支援者と共有する
  • 支援が終わったあと:保護観察や訪問支援には期間があります。その後も相談できる先(居住支援法人・地域包括支援センターなど)を確認しておく
受け入れが難しいと感じたら
お持ちの物件の状況や、ほかの入居者さんとの関係から、受け入れが難しいと感じることもあると思います。無理に決める必要はありません。管理会社と相談し、条件が合う範囲でどうするかを検討してください。そのうえで、前科があるという理由だけで一律にお断りするのではなく、一人ひとりの状況を見て判断していただけると、立ち直ろうとする方の再出発につながります。

ミニクルホームができること

  • 入居希望の方と支援機関(保護観察所・更生保護施設・地域生活定着支援センター・居住支援法人・福祉事務所など)との連絡の窓口
  • 入居前の面談の実施と、大家さんへの判断材料のご報告
  • 保証会社の選定、生活保護の方の代理納付の手続きのご案内
  • 入居後の困りごとの一次対応と、支援者との連携
  • 見守りつきの住まい(居住サポート住宅など)として受け入れる方法のご相談

当社は、部屋を探す方と大家さんの双方の立場をお手伝いする不動産会社です。どちらか一方に偏るのではなく、大家さんが安心して判断でき、入居する方が穏やかに暮らせる形を一緒に考えます。

よくあるご質問

Q1. 入居希望者に前科があるかどうか、確認できますか?

前科などの犯罪の経歴は「要配慮個人情報」とされ、管理会社などの事業者が取得するには原則としてご本人の同意が必要です。支援機関を通じた紹介では、ご本人の同意のもとで事情が共有されることもあります。判断にあたっては、過去の詳細よりも、収入の見通しや支援者の有無など「今の生活の基盤」を確認することが大切です。

Q2. 家賃を滞納されないか心配です。

ほかの入居者さんと同じく、保証会社の利用で備えるのが基本です。生活保護を受けている方であれば、福祉事務所の判断で住宅扶助の代理納付を利用できる場合もあります。保証の範囲は保証会社や契約によって異なるため、契約前に確認しましょう。

Q3. 入居後にトラブルが起きたら、誰に連絡すればいいですか?

まずは管理会社にご連絡ください。入居前に、ご本人の同意を得て、支援機関や緊急連絡先との連絡方法を決めておくと、早めに相談できます。大家さんが直接対応しなくて済むよう、管理会社が間に入ります。

Q4. ご近所やほかの入居者さんに伝えたほうがいいですか?

伝えることは避けてください。プライバシーの侵害となるおそれがあるほか、入居者さんが孤立し、かえって生活が不安定になることがあります。困りごとは管理会社と支援者の間で対応します。

Q5. 保護観察中の方は、どのような支援を受けていますか?

保護観察中の方は、保護観察官や保護司と定期的に面接し、生活の指導や支援を受けています。また、住む場所を届け出てそこに住むことが決まりになっています。ただし、刑期を終えて満期で出所した方には保護観察はつかないため、どの支援機関が関わっているかを確認しましょう。

Q6. 出所した方の入居をお断りしてもいいのでしょうか?

入居を決めるのは大家さんの判断です。そのうえで、刑を終えて出所した方への偏見や差別は法務省も人権課題の一つとしており、前科があるという理由だけで一律にお断りするのではなく、一人ひとりの状況を見て判断することが望まれます。迷うときは、管理会社にご相談ください。

Q7. 見守りの仕組みはありますか?

更生保護施設の退所者には、職員が訪問して支える訪問支援があります。居住支援法人による見守りや、大家さんと居住支援法人が組んで認定を受ける「居住サポート住宅」という仕組みもあります。利用できるかどうかは、ご本人の状況や物件によって異なります。

まとめ

  • 大家さんの不安の多くは、単身の入居者全般に共通するもので、仕組みで備えることができる
  • 判断の材料は「過去」よりも、収入の見通し・支援者・生活の安定といった「今の生活の基盤」
  • 保護観察所・更生保護施設・地域生活定着支援センター・居住支援法人など、相談できる先がある
  • 家賃は保証会社や代理納付で備え、連絡の窓口を入居前に決めておく
  • 入居者さんのプライバシーを守り、困りごとは管理会社を通して対応する

出所した方の入居を判断するのは、簡単なことではありません。大家さんが一人で抱え込む必要はありません。管理会社や支援機関と情報を共有しながら、納得のいく判断をしていただければと思います。私たちも、そのための材料をそろえるお手伝いをします。

出所した方の入居のご相談|岡山市の管理会社の窓口
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、
賃貸の仲介・管理と、住まいの確保に配慮が必要な方の部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。
大家さんからも、支援機関の方からもご相談をお受けしています。
✉️ メール:minikuru@bc.wakwak.com/FAX 086-239-3323

対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※記事内の内容は公表資料をもとにした一般的な整理であり、入居後のトラブルが起きないことや、審査・支援の結果を保証するものではありません。
※当社は不動産業者であり、法律上の判断や、大家さん・入居者さんいずれかの代理として交渉することはできません。法律に関わることは弁護士などの専門家にご相談ください。
※生活保護を受けている方が部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結びます。

株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
LINE:友だち追加して相談する
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店

参考にした公的情報
・法務省|令和7年版再犯防止推進白書(更生保護施設・自立準備ホーム・訪問支援事業)
・法務省|刑を終えて出所した人に対する偏見・差別
・国土交通省|認定家賃債務保証業者制度
・国土交通省|住宅セーフティネット法が改正されます
・岡山県|第2次岡山県再犯防止推進計画
※2026年10月時点で確認できた情報をもとにしています。

 

大家さん・オーナー様へ|入居の判断材料をそろえます
支援機関との連絡・保証会社の選定・入居後の連絡体制まで、管理会社として間に入ります
管理をお任せいただいていない物件のご相談もお受けしています/株式会社ミニクルホーム(岡山市北区奉還町)

 

 

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

tel:0862393296

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating